2013年 2月の記事一覧

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13年02月12日 11時19分15秒
Posted by: arakisouzoku
住友生命保険が4月から、生命保険の主力商品の保険料を平均で約2%引き下げるという記事を見かけました。

これは、長期金利の低下で運用が厳しくなり大半の生保が保険料を引き上げるなか、相対的な価格優位を訴える狙いがあるようです。

他の大手生保では、引き上げのない現状維持の会社があるものの、住友生命は、唯一の引き下げを行う会社となる見通しのようです。

これまでは、横並び傾向が強かった国内の大手生保業界にあって、今回の引き下げ断行は、価格政策の違いが際立ってきたようです。

4月以降の新規契約の保険料を引き下げるのは、死亡や医療、介護保障を組み込んだ終身保険となるようです。

今回の引き下げは、今迄の横並び傾向の強かった保険業界の慣例に自由競争の火蓋を切るものとなりそうです。

今後は・・・アベノミクスによる円安、株高、金融緩和などを考えると長期金利の上昇の局面が、あるかもしれません。

昨年、年末来の経済情勢の変貌を考えると、4月からの保険料引き上げには疑問を感じます。

景気が好転しつつある現状を考えると、引き下げまでは行かなくとも・・・

現状維持で、様子をみるという判断があってもいいのでは・・・と感じています。

もっとも、今までの長期金利の低下と株安は、保険会社にとって相当の負担ではあったろうと思います。

今回の住友生命保険の判断が経営戦略上、吉とでるのか・・・横並びに引き上げとした方が、無難に切り抜けられるのか・・・

個人的には・・・保険料引き下げの判断が吉とでるような・・・景気好転に期待したいところです。


本日は、相続が起きたときの信用保証について、お話させていただきます。

信用保証は原則として相続されません。

ただし、企業間の売掛金取引契約などの継続的取引の保証人となった場合には話が異なります。
これらの保証では、責任のおよぶ範囲が極めて広汎になり、相続人としては額が決まらないと、相続を承認するか放棄するかも決められないことになるからです。

そこで、判例では、契約で保証人の責任限度および保証期間が具体的に取り決められていない場合には、相続がはじまったときに発生していた具体的な金額の債務だけが相続され、その後の義務は相続されないとしています。(最高裁昭和37年11月9日判決)

これに対して、契約で保証責任の限度額が定められている場合には、保証人の義務はそのまま相続されるとされています。もっともこの点については反対の考えもあります。

なお、2004年の民法改正によって、2005年4月1日以降に締結された金融機関との融資・手形割引等を主債務とする『貸金等根保証契約』については、極度額の定めがなければ無効となり(民法四六五条の二第二項)、極度額の定めがあっても主債務者が死亡したときには元本が確定するとされ、『貸金等根保証契約』自体は相続されないことが明確になりました。(民法四六五条の四第三号)

本日は、信用保証のお話をさせていただきました。

次回は、離婚訴訟中の相続について、お話させていただきます。 

13年02月11日 09時17分25秒
Posted by: arakisouzoku
相続税の課税強化(基礎控除額の4割減額)が2013年の税制改正大綱に盛り込まれたことから富裕層以外にも相続税への関心が高まってきているようです。

この税制改正大綱に係る関連法案が成立すると2015年1月から課税が強化され、課税対象は、亡くなった人のうち4%から6%まで増える見通しとなっています。

この流れにそって、信託銀行各行は新商品の発売や税制関連のセミナーを開催して顧客の獲得を競い始めているようです。

最近は、巷で相続関連ビジネスの情報をよく見かけるようになりました。

新聞広告での土地活用セミナー・・・

エンディングノートや遺言書セミナー・・・

任意後見人制度のセミナー・・・

事業承継、株価対策のセミナー・・・

等々、相続ビジネスがブームとなってきている感があります。

相続対策にとって一番優先されることは円満かつ円滑な遺産分割といわれています。

円滑な遺産分割のためには、遺言書を作成しておけば、遺言書の通り遺産分割が執り行われることとなり、その手続きは円滑に進むことでしょう。

ただし、相続人のなかにその遺言書の内容に不満を抱くものがいた場合・・・

円滑に遺産分割が取り進められたとしても・・・

その実態は円満といえるものではないかもしれません。

もっとも、相続財産の分割は、その財産を遺した者の意思が一番に尊重されますので、円滑に事が進めば、一応は円満に終了と言えるかもしれません。

もめなくさせるために遺言書を遺しておくという考えもあります。

いかに、争いが起こらないようにするか・・・

多少の不平、不満より・・・

もめなくさせることが・・・円満な相続なのでしょうか・・・

13年02月10日 13時00分22秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経WEB版に税務署の海外財産の把握に関する記事が掲載されていました。

贈与税の課税漏れを防止するための措置のようです。

日経WEB版から一部抜粋のうえ、ご紹介させていただきます。

「納税者が国外財産の申告漏れをしないよう、先生方も十分指導してほしい」

東京国税局は現在、管内の税務署を通じて税理士への要請を続けている。

2月1日から贈与税の確定申告が始まり、16日には所得税の確定申告が始まるこの時期、国外財産の申告に言及するのは強い関心を抱く証拠だ。

「ザイメイに国外預金口座の記載があるのに利子の申告がない場合が比較的目立つ」と指摘するのはある税務署員。ザイメイとは「財産債務明細書」のことで、比較的高所得者に提出が義務付けられる保有財産の申告制度だ。

外国金融機関の日本国外の店舗に預金口座があり、現地で利子を外貨で受け取り、日本で源泉徴収(天引き)されない場合は確定申告をする必要がある。日本人が運用などで得た所得も、得た国や地域にかかわらず原則、他の所得と合わせて申告しなければならない。一方、同じ外貨預金でも国内支店に口座があり、利子が源泉徴収される場合は、国内預金の利子と同様に20%(所得税と住民税の合計、復興所得税を除く)の源泉分離課税だけですむ。

こうした基本的な知識すら「あまり知られていない」(元特別国税調査官で税理士の岡田俊明氏)。

そのため海外に持つ財産の所得税や相続税の申告漏れが増えている。

国税庁によると所得税の1件当たりの申告漏れ金額は約840万円だが、海外と取引をする人に限るとほぼ1.8倍の約1480万円。相続税でも国外財産1件当たりの申告漏れ金額は約6480万円に達する。現状を受け国税庁では国外財産保有者を「重点的に調査する」としている。

では、国外財産の申告漏れや脱税を把握するために当局は何を見るのか。

 米国に住む子どもへの送金理由は何ですか」

神奈川県在住の医師、笹島道雄さん(55、仮名)は最近、税務調査で執拗に問われた。笹島さんの長男と長女は米国に留学しており、学費や生活費などとして2人の米国口座に毎月100万円を超えるお金を送金している。税務署員はその事実を把握し「子どもへの贈与ではないか」と疑った。だが、笹島さんは実際にそれぐらい費用がかかることを資料を示して説明。税務署員はしぶしぶ納得した。

「所得や資産が多い人の税務調査は国外とのお金のやりとりがきっかけになる」。医師など高所得者の事情に詳しい税理士の本川国雄さんは語る。

税務署が国外とのお金のやり取りを把握しているのは「国外送金等調書」制度があるからだ。1回当たり100万円超の国内金融機関への入金、国外金融機関への送金がある場合、金額、目的などを金融機関から提出させる。海外から多額の入金がある場合には無申告の国外財産があると見て、税務署は「お尋ね」と呼ぶ質問文書を納税者に送付し、申告を促している。

■5000万円超で調書

ただ、国外送金等調書だけでは「海外へ出たお金がその後どうなったかわからない」(相続税に詳しい税理士法人JPコンサルタンツの小林登代表税理士)。また海外に住む間に蓄積し、現地で預けられたままの資産も「国内に送金されない限り把握が難しい」(元仙台国税局長で国際税務に詳しい税理士の川田剛氏)。

そこで国外財産そのものをつかむ新たな仕組みも導入された。13年末保有分から求められる国外財産調書だ。今年の年末に5000万円を超す国外財産がある人に、種類、数量、価額などを申告させる。当初は米国債など国内金融機関で購入した国外発行体の証券も申告対象に含まれ「資産家から不満が出ていた」(大和証券ウェルスマネジメント部長の藤田満氏)が、13年度税制改正でその要件は除かれた。とはいえ税務当局はその分を国内財産対象の財産債務明細書の提出などを求め、カバーする方針。「財産把握が強化されることに違いはない」(相続税に精通する税理士の阿保秋声氏)という。

もっとも、税務当局による国民の国外財産把握の動きは、日本だけのことではない。米国など先進各国は08年のリーマン・ショック前後から躍起だ。

その極めつきといえるのが米国が今後適用を本格化する国外財産把握制度、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)だ。米国人の国外口座の情報提供を米国以外の金融機関に義務付けるもので、米国に進出する日本の金融機関もその対象になる。これにより米国人は国籍を離脱しない限り「世界のどこにいても財産を把握される」(川田氏)。

■外国籍でも相続税

無論、米国のケースは対岸の火事ではない。日本でも海外資産に対する相続税、贈与税の課税強化が進んでいる。例えば、今回の税制改正で4月から被相続人が国内に居住していれば、相続人が日本国籍を持たなくても課税されることになった。従来は日本国籍を持たない場合、あるいは被相続人、相続人がともに5年を超えて国外に住んでいる場合は、国外財産に課税されることはなかった。

富裕層の間で子や孫が意図的に国籍を離脱し、租税回避する動きが見られ、これを防ぐ狙いがあるようだ。

とはいえ資産防衛という意味で、個人が国外財産を持つ必要性は一段と高まっている。税務当局の課税・監視強化の動きは注視していく必要があるだろう。
【日本経済新聞WEB 2013/2/10 7:00】

相続税増税路線は、納税義務者の要件にも波及してきそうです。

もともとは、国籍にかかわらず、海外に住所を有する者が国外財産を相続や遺贈または贈与により取得した場合は、課税対象外だったものが、日本国籍を有する海外居住者は課税対象(あげる人ともらう人の5年間の国外居住用要件等の細かい規定はありまが・・・)
とされるような改正もされています。

国外への財産移転による、贈与税や相続税の課税逃れの防止に本格的に乗り出してきた感じがします。

日本に限らずに、あらゆる国では、国際間取引から生じるタックスシェルターに目を光らせているようです・・・

来年には、株式等の優遇税制もなくなり、10%から20%となってきます。

日本版ISAも、最近になって、良く耳にしたり、目にしたりするようになってきました。

日本の富裕層への課税強化が・・・脱日本とならないか・・・

どうなることでしょうか・・・


本日は、相続がおきた時の保証債務の扱いについて、お話させていただきます。

1.通常の保証債務は相続されます。

例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。

この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。

すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。

相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。

本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。

次回は、信用保証についてお話させていただきます。
13年02月09日 11時33分37秒
Posted by: arakisouzoku
大和ハウス工業の8日発表による2012年4~12月期の連結決算は、純利益が前年同期比62%増の514億円となったようです。

これは、相続対策を考えた賃貸住宅の建設が大都市圏で好調であったことと、コンビニエンスストアなどの商業施設や介護施設の建設案件が全国で増加したことからのようです。

また・・・前年同期に繰り延べ税金資産を取り崩していた反動も出てきたようです。

このような結果として、増益幅が大きくなってきたようです。

なお、売上高は8%増の1兆4259億円、営業利益は1%増の887億円となったようです。

特徴としては、防犯配慮型の女性向けの賃貸住宅の販売が増えたようです。

また、都市圏のマンション販売が好調だったほか、管理事業も伸びているようです。

その結果、設計部門や工場の人員を増やしたことによる人件費の増加を補えた結果となったようです。

但し、主力の戸建て住宅事業は、ほぼ前期並みにとどまったようです。

省エネ意識の高まりを背景に太陽電池などを搭載する環境配慮型住宅の販売は伸びたようです。

「消費増税に伴う駆け込み需要が出るのは、今年秋くらいから」と同社はみているようです。

ここにきて、相続税の基礎控除額の減額などの相続増税路線に備えた相続対策が活発化してきているのでしょうか・・・

従来、相続人が3人いた場合の基礎控除額は8000万円でしたが、税制改正が施行されれば4800万円となり、実に、3200万円もの基礎控除額が減額となります。

空き地があれば、貸家住宅を建てて土地の評価を貸家建付地評価として概ね20%の評価減を行う。

賃貸住宅の建設資金を借入し、その借入額と賃貸住宅の固定資産税評価額との差、約40~50%の評価減効果を狙う・・・

オーソドックスな不動産の評価減を狙った相続対策です。

問題は・・・賃貸事業リスクです・・・

これから・・・人口は減少していきます。

そして、さらなる高齢化社会になっていきます。

ファミリータイプの一般的な貸家は、供給過剰となってくるでしょう。

築10年までの新しい貸家に入居が集中し、古家はスラム化していく・・・

そんな状況が予想されます。

駅から徒歩5分から10分、近所にはコンビニ、スーパー、薬局、病院、等々が徒歩圏内に存在している等は、一般的に競争力の強い賃貸住宅となるでしょう。

または、大学のそば、日当たりがいい、人通りが多い、交番が近いなどは、女子学生向けに競争力の強い賃貸物件となるでしょう。

10年先を見越して・・・15年先、20年先、30年先の賃貸状況は、どう変遷していくかを考慮して賃貸住宅の建築に踏み切るべきと思います。

が、将来のことは・・・神のみぞ知る・・・

なかなか、その判断は難しいものです。

とにかく、賃貸住宅を建てた場合、借入の返済が完了するまでは手許に残った賃料は手つかずにストックしておくことを、お奨めします。

ある程度の金額がストックされたら、借入を内入れ返済していく。

なるべく、借入を早く完済してしまうことが重要と考えます。

借入がとにもかくにも、無くなってしまえば、あとは多少は気が楽になります。

ここで、注意することは、相続対策のための借入ですから、相続が発生するまでは、内入れ等をすると相続税評価減の効果がでなくなりますし、また、賃料をストックしておけば相続財産として相続税の対象となってしまいます。

では、いっそのこと、使ってしまうか・・・

これも、本末転倒です。

この場合は、やはり、生前贈与して相続人に納税資金としてストックさせておくべきと考えます。

このときに、使い勝手がいいのは、やはり、終身の生命保険でしょうか・・・

相続が発生しそうな時期を予測して、終身保険の払い済み期間を設定して、その保険料を生前贈与していく方法が、よいのではと感じます。

その使い方は、次の『相続のことが分かるいいお話』のなかでお話させていただきます。

いずれにしても、ただ、賃貸住宅を建築して相続対策と漠然と構えるのではなく、納税資金や、その手許に残った賃料をどのようにストックしていくか・・・

場合によっては、法人を設立する・・・等々・・・

いろいろな事を予想して・・・考えて・・・時には専門家に助言を求めて・・・

とにかく、考えうる空室リスクや金利変動リスク、納税資金、相続税の減額効果などを、視野に入れて、最終的な判断をして頂ける事を・・・お奨めします。


今日は、相続対策と生命保険の活用の続きについてお話させていただきます。

そもそも、生命保険とは人の亡くなったときに備えて入るものですから生命保険と相続は関連が深いものとなります。

一家の大黒柱が働き盛りで倒れてしまった、寝たきりになってしまった。高度障害になってしまった。最悪、亡くなってしまった。

この様な時に、生命保険に加入していれば、当面の生活は凌げることとなります。

一般的なライフプラン上での生命保険であれば、子供の独立までの教育費、生活費と奥さんの老後の必要資金をシミュレーションして必要保証額を見直しをしながら継続加入していくこととなります。

ポイントは子どもの小さい内は保証額を厚く大きくなるにつれ保証額を調整していく。

終身部分と定期部分の組み合わせを保険料の兼ね合いで考えていくのが一般的です。

相続税の納税に備えて生命保険の加入を考える場合、一生涯保証が続く終身保険への加入が基本となります。

また、一次相続(一般的にご主人が早く亡くなるのでご主人の相続)と比べて二次相続は配偶者の相続税額の軽減の適用がなく税負担が重くなりますから二次相続まで考えた対策が重要となります。

なお、生命保険のメリットとして被相続人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり現金を保険料に転嫁することにより、課税後の手取額、すなわち可処分金額が増えることとなります。

また、相続人を契約者(保険料負担者)として(相続人に保険料の負担能力の無い時は、保険料は被相続人から相続人に現金贈与をして相続人から支払う。)死亡保険金を受領した時の課税を相続税ではなく、所得税の一時所得(所得金額=【死亡保険金―正味払込保険料―50万円】×1/2)とする生命保険金の加入も納税資金として有効な対策となります。

この場合、保険料支払者は相続人ですので被相続人の所得税の計算上、その生命保険契約に関わる生命保険料控除は被相続人の適用となりませんので注意が必要です。

また、保険料の現金贈与における贈与税の負担(年110万円までは非課税)を考慮しておく必要があります。

以上、相続対策と生命保険の活用についてお話させて頂きました。

次回は、事業承継と生命保険の活用についてお話させていただきます。
13年02月08日 11時11分59秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日本経済新聞WEB版に国民年金保険料の不払いに関する興味深い記事が掲載されていましたので、原文のまま紹介させていただきます。

もしも経済的な理由から40年間国民年金保険料の全額免除が認められた場合、いったいいくらの年金を受けとることができると思いますか?

老齢基礎年金の受給額は、1941(昭和16)年4月2日以後に生まれた方の場合、以下のように計算します。

78万6500円×(保険料給付済月数+全額免除給付月数×4/8+4分の1給付月数×5/8+半額納付月数×6/8+4分の3給付月数×7/8)÷40年(加入可能年数)×12ヵ月

ただし、免除された時期が2009(平成21)年3月以前である場合には、

・全額免除は6分の2

・4分の1納付は6分の3

・半額納付は6分の4

・4分の3納付は6分の5

と計算されます。

仮に2009(平成21)年3月までの37年間と2009(平成21)年4月から12(平成24)年3月までの3年間を合わせた40年間、全額免除を認められたとすると、

78万6500円×{2009年3月まで(37年×12か月×6分の2)+残り(3年×12か月×2分の1)}÷40年1×2カ月

で、年額27万2千円の老齢基礎年金を受け取ることができる計算です。

全額免除をされた場合でも最大2分の1の年金を受け取ることができるという点は知っておいていただきたい事実です。

国民年金には、下記の通り全額免除から4分の1免除(若年者や学生にはさらに別の制度あり)まで制度が用意されています。本人・世帯主・配偶者の前年所得が下記の金額以下の場合には、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にて申請することができます。郵送でも申請可能です。

■全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

■4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

■半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

■4分の1免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

例えば単身世帯で扶養親族等がいないとき、年間の所得が

(扶養親族等の数0+1)×35万円+22万円=57万円

……以下であれば全額免除になります。

パートなどで給与を受け取っている場合であれば、収入額から給与所得控除を差し引いて所得を計算します。給与所得控除は最低でも65万円ありますから、それを差し引いた上で57万円以下であれば国民年金の保険料が全額免除になります。

また、生活保護(生活扶助)を受けているような場合など、法律上、当然免除される制度もあります。

長い人生、経済的に困難になることもありえます。国民年金について、このような救済措置があることを覚えておいて損はないと思います。

「納付する余裕がないから」「国民年金なんてあてにならない」とあきらめるのではなく、「どのような申請があるのか」「どうしたら年金を受け取れるのか」という姿勢で付き合うことが大切です。
【日本経済新聞WEB版2013/2/8 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

国民年金の制度は、わかりにくく、気付かない点も多々、あると思います。

面倒くさがらずに、自分の場合はどうなるであろうかは、きちんと確認した方がよさそうです。

どうしても、分からない時は、日本FP協会のFPによる無料相談会をご利用されてみては、いかがでしょうか・・・

各都道府県に日本FP協会の支部がありますので、各都道府県の日本FP協会に相談してみてください。

税金の申告もそうですが、会社設立や各種申請等・・・・

難しい内容と言うよりは、分かりにくい、面倒くさい、ものとなっています。

行政サービスというよりも、役所の存在価値を高めたいという意図があるとしか思えません。

シンプル・イズ・ベスト・・・

簡単に・・・分かりやすく・・・換わっていけば・・・

行政の職員数の削減効果も産まれてくるような気もしますが・・・

当面は・・・日本FP協会の無料相談会を上手に利用することをお奨めします・・・



本日は、相続における生命保険の活用についてお話させていただきます。

先ずは、遺産分割においての生命保険の特徴として次の様な特徴があります。

被相続人の死亡によって支払われた生命保険金(保険料は被相続人が支払った分)は、保険金受取人の固有の財産となりますので被相続人の相続人間で分割する相続財産には含まれませんので、特定の人に残してあげたい場合や老後の介護をしてくれた長男の嫁に残してあげたいときに有効に活用できます。

生命保険で保険金受取人を指定しておきますと他の相続人等からその生命保険に権利の主張は出来なこととなります。

但し、余りにも極端に相続財産の大半が生命保険で1人の者に偏った遺産分割となった場合に生命保険を持ち戻しの対象にすべきとの判例がありますので、相続財産の大半を生命保険で継承させ特定の者にその大半を分割するとした場合、状況によっては、相続人間で分割すべき持ち戻しによる特別受益の扱いとなることもあり得ます。

続いては、税務上の面ですが・・・

・相続人の取得した生命保険金については、一定額の非課税の適用があります。

一定額は、500万円×法定相続人の数(相続人のうち、相続放棄をした者がいた場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算します。

つまり、相続人が4人いたとすると500万円×4人で2000万円を相続人の取得した生命保険金で按分計算して各々の非課税額を計算して控除することが出来ます。(相続人の取得した生命保険金だけが対象となります。)

現金で相続財産を残すよりも、終身保険に加入して生命保険金で遺すほうが相続税を少なくする事ができる事となります。

他、相続税の納入資金等他の活用がありますが、又、次回以降、お話させていただきます。


13年02月07日 12時18分46秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の東京株式市場では、東京外国為替市場での円安の加速を受けて幅広い銘柄が買われる展開となったようです。

日経平均株価(225種)は400円を超えて値上がりしたようです。

2008年秋のリーマンショックで株価が暴落した後の最高値を更新した模様です。

終値は前日比416円83銭高の1万1463円75銭となり、08年9月29日以来、約4年4ヵ月ぶりの高値となったようです。

トヨタをはじめ、自動車や電機などの輸出関連株を中心に買いが膨らみ、東証一部に上場する約8割の銘柄が上昇したようです。

円相場は日本銀行の白川総裁の任期満了前の辞任表明により新総裁の下でより大胆な金融緩和が実施されるという思惑から円売りが一段と進行し、一時、1ドル94円07銭まで下落したようです。
【以上、読売新聞2013.2.7参照】

この株高に関する国内投資家と海外投資家の記事が日経WEB版に次の様に、掲載されていました。

日本株を買う海外投資家の層も一段と拡大。年明けまではヘッジファンドなどの短期筋が中心だったが、6日は「東芝やトヨタなど主力株に米年金など海外の長期投資家の買いがかなり入った」(外資系証券トレーダー)という。「景気が回復してきた米独の国債を売って日本株を買う動きが始まっている」(大手証券)との指摘もある。

株高は世界的な傾向になってきた。世界の主要市場では「リーマン後」の相場からの脱却を果たすところも相次いでいる。米国やドイツの株価指数は一足先にリーマン前水準を回復。世界全体の株価動向を反映するMSCI世界株指数は2月1日に5年ぶりの高値を付けた。これに対し日経平均は同水準を6%下回る。出遅れたぶん、日本株にはなお上昇余地があるとの声も多い。

半面、上昇相場の恩恵を受け切れない投資家もいる。国内金融機関は上昇相場が始まった11月半ば以降に日本株を累計1兆7900億円売り越した。生保・損保の売りは3600億円、年金基金の動向を反映する信託銀行は1兆2600億円に達する。同期間に3兆円弱の買いを入れた海外投資家とは対照的だ。

背景には金融規制の強化や年金運用独特の硬直性がある。生命保険会社は健全性を示す指標の基準が厳しくなることに対応し、価格変動リスクが大きい株式投資を減らしている。一方、年金運用では、あらかじめ決めた中長期の計画に沿って資産全体に占める株式の割合を調整。相場が上昇すれば配分比率を引き下げるための機械的な売りが出やすい。日本株への配分を引き下げる傾向も続いている。国内投資家が株高効果をどう享受するかも課題になりそうだ。
【以上、日本経済新聞WEB版2013/2/7 2:00】

海外投資家の投資目的となっていることから、為替相場に敏感に反応しているのでしょうか。

今日の午前の株式市場の記事が日経WEB版で次の様に掲載されていました。

7日午前の東京株式市場で日経平均株価は下げ幅を広げ、前日比100円あまり安い1万1300円台半ばまで下落した。

午前中ごろに外国為替市場で円相場がやや強含んだことを受けて、輸出関連など主力株に売りが増えた。

キヤノンが一段安となったほか、ホンダや三井住友FGが再び下げに転じる場面があった。東証株価指数(TOPIX)も下げに転じた。
【日経QUICKニュース(NQN)】日経WEB版2013/2/7 10:41

為替が動くと株価が動く・・・

そんな感じです。

円安で株価はあがる。

いい思いをするのは、海外投資家・・・

もっとも、日本の輸出関連企業の大幅な黒字に繋がりますので、非常にいいことと思います。

反面、この円安は、灯油代やガソリン代の値上がりに直結しています。

景気回復、即、個人の収入増につながらないと、結局、家計が苦しくなるという結果になりかねません。

消費増税、社会保障の負担増、燃料費の負担増・・・

負担増のみとならないよう・・・

個人の収入増の政策もしっかりと行って欲しいと切望・・・です。


本日は、相続税の節税対策に絡んでくる相続対策と不動産棚卸について、少し、お話させていただきます。

相続が発生した時には、自分の所有していた財産が、誰かしらに継承されるわけですが・・・
その継承について、誰に・・いくら・・どのように・・継承するのか・・・その分け方はきれいに分けられるのか・・どうしようか・・・
又、相続が発生し、自分の所有している財産に対して相続税は発生するのか・・発生するとその税額はいかほどか・・相続税が発生するとなると・・税額を低くできる方法はあるのか・・・

相続に備えて、何を準備しておくべきか・・
何から始めればいいのか・・

等々、色々な考えに及ぶ事と思います。

将来に向けて、どうしようか?との考えにあたり、まず、確認いただきたいのが、自分の相続財産の確認と状況です。

株は・・投資信託は・・国債は・・預金は・・生命保険は・・土地は・・自宅は・・貸家は・・各種会員権は・・貸付金(同族会社や友人)・・未収給与(同族会社)は・・等々の財産が、どの程度、あるのか・・・

逆に、銀行借入金は・・敷金は・・知人からの借入金は・・同族会社からの借入金は・・等々、財産同様に債務はどの程度あるのか・・

特に、債務の承継については、債権者の方と相続発生後の承継人指定等について、お話をされておくことが重要となります。
又、保証人になられている債務も分かるように記録を遺しておくことが大事です。

他に、気を付けるべきは、会社を経営されている場合の、会社間への貸付金(未収給与等も)等の整理も進めておくことも大事です。

そして、相続財産の分割を考えるにも、納税を考えるにも、重要なのが、不動産の棚卸と現状分析となります。

要は、所有している全ての不動産の調査を行っておくことが重要です。

全面の道路に問題は・・4m未満でセットバックが必要か・・私道で権利形態は・・建て替えの出来る道路か・・等々

インフラ設備は・・水道管の太さは・・引き込みは必要か・・下水道はどうなっているか・・等々

相続税評価額はいくら・・評価額を下げられる有効な方法は・・等々

時価はどの程度・・売却したら手元にいくら残る・・等々

収益を産んでいない土地は・・又、有効な活用方法はあるのか・・等々

納税のため売却が必要な時に・・どの不動産から売却するか・・残しておきたい不動産の優先順位は・・等々

子供の誰に何の不動産を分けてあげるか・・その分けるときの不動産価値をどう計算する・・等々

不動産は分ける時も、処分する時も、専門的な知識を基に優先順位や不動産の状況を分析して決断していかなければなりません。

その為には、あらかじめ、不動産全般の状況確認(現状分析)が、必要となります。

その時、現状分析を、誰に依頼されるかが、ポイントとなります。

不動産に詳しい不動産業者さんの場合、調査が仕事では、ありませんので、売りたい、買いたいという話になりがちです。

建築業者さんは、建物を建てたい気持から、有効活用のいい話をされがちです。

金融機関は、担保がしっかりしていれば、お金を借りてくれる方向の話をされがちです。

先ずは、現状分析をクライアントの立場で纏め上げ、その後の提案もクライアントの立場にたち、建てない方がいいと思われる時には、建てないほうがいい。売却のタイミングでないと思われる時には、今は、売却しない方がいいと提案してくれる業者さんに依頼することが大事です。

例えば、不動産のコンサルティングやFPの業務をされている方や財産全般のコンサルティングをされている方、不動産の知識はもとより、建築、経理や税務、できれば保険もからめた総合的な提案をしてくれる方が、望ましいことかと思います。

次回は、相続対策と保険について、お話させていただきます。
13年02月06日 10時45分01秒
Posted by: arakisouzoku
日経平均株価は6日、一時リーマン・ショック後の高値である1万1339円(2010年4月5日終値)を上回ったようです。

政権交代後、ここまでは順調に上昇しています。

円安相場に加えて金融相場の色彩も強まってきているようです。

投資家としてはどこで天井を打ち値下がりに転じるのか、判断が難しくなっていると言われているようです。

今日の日経WEB版に日本株の天井の見分け方についての記事が掲載されていましたので、一部、抜粋の上、ご紹介させていただきます。

直近の株価が天井かどうかを見分けるには、いくつかの方法があります。まず、売買高や売買代金に注目することです。天井が近くなると、特に1日の売買高が急増します。

東証1部では1日の売買高が20億株、売買代金では2兆円を超えるかどうかが活況かどうかのメドとされています。

売買高が30億株、売買代金が3兆円を超える日が何日も続くと相場は過熱しており、「目先天井」という見方が強まります。

逆に売買高が10億株を割り込み、売買代金が1兆円を下回る日が続けば相場は不振で、底入れも近いと判断される傾向があります。

ちなみに昨年12月半ば以降は売買高30億株超、売買代金2兆円超という日が東証1部で連日のように続いており、先週2月1日は売買高が36.9億株、売買代金は2.3兆円に上っています。

売買が活発なら、日経平均をはじめとする株価などの上昇ピッチも早くなるのが普通です。

しかし売買高や売買代金が増えているにもかかわらず株価の上昇ピッチが遅くなり、上昇幅も小さくなれば天井が近い証拠です。

特に株価がほとんど上昇しなかったり、むしろ値下がりしたりする場合は要注意です。

売買が高水準なのに(1)株価がほとんど上がらない=売りと買いが拮抗している(2)値下がりしてしまう=売りが買いを上回っている――ことをそれぞれ意味しているため、その後には大暴落がやってくる可能性も考えられるのです。

そういう意味では、売買高や売買代金の推移だけでなく、それに合わせて株価がどんな反応をしているかを注意深く見守る必要があるのです。

昨秋からの日本株高の原因は、円高修正(日本の輸出株の業績好転=株高)に期待した外国人投資家の大幅な買い越しにあります。

今年に入ってからも外国人の買い越しは続いている一方、日本の機関投資家(銀行、生命・損害保険会社、投資信託、証券会社など)は一貫して売り越しを続けています。

個人投資家は現物では売り越し、信用取引では買い越しています。

つまり、個人の長期投資家は利食い売りを優先し、短期投資家は目先の利ザヤを稼ぐため頻繁に売り買いしているという構図になっているようです。

このように見てみると、日本株がいつ天井を打つか、そのカギを握っているのは外国人投資家の動向であることは明白です。

外国人の買い越し額が大幅に縮小し売り越しに転じれば、日本株は目先天井となり大きく値下がりに向かう可能性が出てきます。

外国人投資家が日本株売りに転じるきっかけがあるとすれば、

(1)円・ドル相場が円安から一転して円高に戻る

(2)円安が行き過ぎ、外国人投資家に為替差損が発生する(1月30日付「円安第2ラウンドの日本株 外国人が見切る分岐点」参照)

(3)米国株が大暴落し、その損失を穴埋めするため利益が出ている日本株などを売却する

――の3つのケースが考えられます。そういう意味では、今年もまた外国人投資家の動向から目を離すことができません。

なお、外国人投資家や機関投資家、個人投資家などが日本株をどの程度売買しているかを知るには、東京証券取引所のwebサイトで公表している「投資部門別 株式売買状況」の週間、月間、年間のデータを調べるか、それらのデータを定期的に掲載している日本経済新聞(電子版ではマーケット「マーケットニュース」)を利用するのが便利です。
【以上、日本経済新聞WEB版2013/2/6 より一部抜粋】

いかがでしたでしょうか・・・

今回の株高は、単純に喜んでばかりもいられないようです。

外国人投資家の投資対象としての株価高効果の要因が大きいようです。

今後の為替相場次第では、どのような展開となっていくのでしょうか・・・

円高に推移する・・・円安の行きすぎ・・・米国株の暴落・・・等々が、日本株の売りに転じるきっかけとなるようです。

これは、一生懸命、働いても働いても・・・良い結果につながるとうわけではなく・・・

まさにマネーゲームの様相を呈しています。

抜本的な問題は、企業への出資ではなく・・・

利益獲得重視の株売買取引の横行でしょうか・・・

どこまでいっても・・・

マネー―ゲームのリスクから逃れることはできなそうです・・・


本日は、前回お話させて頂きました『相続対策』の『円満な遺産分割』に続きまして『相続税の納税対策』について、お話させて頂きます。

前回、お話させて頂きました通り、近年の相続対策の順位は、第一に『円満な遺産分割』、第二に『相続税の納税対策』、第三に『相続税の節税対策』と言われています。

被相続人が、生前に自分の相続の対策を考えるにあたっては、先ずご自身の相続財産となるべき財産を性格に把握し、誰に何を遺すかの考えを整理しながら、相続税がいくらかかるかをシミュレーションンしつつ、各相続人への分け方と相続税の払い方を考えていくことが、合理的かと思います。

そして、それに、基づいて、節税の対策を実施していく流れが賢明と考えます。

賃貸マンション建築等の節税対策が、先行しますと、いざ、分けるときに分けられない財産となってしまいます。

また、売却して分割しようにも、かえって、売却しにくくなってしまった。

そんな、ケースが、今までに、多々、見られます。

地価が上昇しつづけている時代でしたら、売却しにくくなるというケースが想像出来ないような時代でしたので、いざというときは売却して解決が図れる。そんな時代でした。

近年は、土地価格の上昇は、期待出来ないようになりました。

土地価格の上昇が見込めない現代においては、将来の相続税のシミュレーションと財産の現状分析に基づいて納税方法を検討しておくことが大事です。

相続財産の60%は不動産であると言われています。

何ら納税対策を考えないまま相続を迎えた場合、金融資産が納税資金に遠く及ばないときは、不動産を一部売却するか、もしくは延納や物納等の方法に拠らなければならなくなります。

事前に、財産の現状分析を行った上で、納税のために売却する不動産を決めておくとか、次の相続までに時間の余裕がある時は土地活用を行い土地活用のキャッシュを留保して納税資金を貯めておくとか、延納を考えるとか、物納の準備を行っておくとか、いろいろな方策を考えておくことが重要となります。

何よりも、将来にむけて、早目、早目に財産の現状分析を行っておくことが重要です。

次回は、『相続対策』のうち『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。、
13年02月05日 09時47分01秒
Posted by: arakisouzoku
平成25年税制改正で相続税の基礎控除額の4割が削減されることとなりました。

配偶者と子ども2人で8000万円の基礎控除額が4800万円となってしまうこととなります。

その差は、実に3200万円・・・

その差、3200万円で相続税の納税者となる人は相当数出てくるのはないでしょうか・・

ここで、相続対策としての資産防衛として、生前贈与が有効な手段となりえます。

そこで、本日は日経新聞WEB版に掲載されていました生前贈与に関する記事を、一部、抜粋してご紹介させていただきます。

相続税への備えとして真っ先に挙がってくる手法のひとつに、「生前贈与の活用」というものが登場してきます。考え方としては非常にシンプルで、自分が生きている間に先に子や孫へ贈与をしておけば、その分だけ亡くなる際の遺産を減らしておくことができるだろう、というアプローチです。

しかし、この生前贈与、やみくもに実行をしてしまっていいわけではありません。実際の制度上ではそこまでシンプルなものとも言えない部分があるため、税金と法律のいずれの点においても、実行の際には大きな障壁が立ちはだかってくることになるでしょう。つまり、贈与税や名義預金などの問題が生じてくる可能性があるということです。以下に、贈与や贈与税にまつわる注意点について、簡単に見て行きたいと思います。

贈与があった場合、原則として財産をもらった側に対して贈与税が課税されます。たとえば祖父が孫にお金をあげた場合、祖父のほうに税金がかかるのではなく、もらった孫のほうが税金を払わなければならないということです。また、贈与の対象になった財産の金額が大きくなるほど、適用される税率が上がって行く仕組みになっています。

このため、適用されるであろう税率や税額を事前にきちんと考えながら、贈与する財産のボリュームを決めていく必要が出て来ます。「表には出ないだろう」といった安易な考えで多額の贈与を行ってしまうと、あとあと大変なことになりかねません。また、たとえば現金ではなく不動産の形で贈与する場合などには、贈与税だけではなく、不動産取得税や登録免許税などの負担も出て来ることを計算に入れないとならないケースも出てきます。「いくらあげるべきか」という量の問題に加えて、「何をあげるべきか」という対象財産の選択も重要となってくるでしょう。

次世代にお金を移していくにあたって、実際によく行われていると言われる贈与の手法に、いわゆる「暦年贈与」と呼ばれるものがあります。これは、個人が贈与を受ける場合、一定の額までは贈与税が非課税となるという決まりを利用した考え方です。現行の贈与税では、個人が1人で1月から12月までの1年間に贈与を受けた金額が合計で年間110万円を超えていなければ、贈与税が非課税になるとされています。

この制度を利用した場合、1年だけならその金額は最大110万円にとどまりますが、10年間続けると1100万円という結構まとまった金額になります。これをたとえば子や孫などの5人に対して10年間続けて贈与を行ったとすると、合計で5500万円もの大きなお金について、課税されることなく次世代へ移すことができるだろうという理屈になります。

ただし、だからといって「毎年、自分の誕生日に現金を100万円ずつ3人の孫に渡して、10年で総額3000万円の贈与を実行している」などという方は注意が必要でしょう。同じ時期に同じ金額での贈与を一定期間続けていると、もともと最初からその合計額をあげるつもりだったのではないか、とみなされかねません。

つまり、その贈与はまとまったお金を単に時期を分けて贈与しているだけだとして、ひとまとまりのお金を贈与したものとみなされてしまう危険性が出てくるのです。最初から全部あげるつもりじゃなかったら、なんで時期も金額もいつも同じなんですか、やっぱりタイミングとか金額とかがバラバラじゃないとおかしいでしょう……と疑われてしまう可能性があるということです。

様々な注意点はあるとはいえ、きちんとバランスのとれた、かつ長い期間にわたる対策を施して行けば、ある程度の「資産防衛」が達成できる可能性はあるのではないかと思います。贈与税の非課税枠の利用や、住宅資金に関する贈与税の特例や、今回新設される方針になっている教育資金の信託による贈与の特例などを取り入れたりするのもそのひとつの手法でしょう。また、贈与だけではなく養子制度や生命保険の利用も、適正に行えば効果が期待できる手法のひとつだと思います。

逆に、バランスを欠いた贈与は、いざというときに手元に現金が残っていないなどのトラブルにもなりかねません。また、無計画な思いつきや駆け込み的に行う贈与、たとえば死亡する直前、本人の健康状態が悪化してから慌てて行った贈与なども、たとえ贈与税の非課税の枠内にあてはまっていたとしても、本人が亡くなった日から遡って3年以内になされたものであれば、結局は相続税の計算の上では遺産としてカウントされ、課税の対象となってしまうなどという可能性も考えられます。

資産防衛術としての生前贈与は、方法さえ誤らなければ、大きな効果を発揮してくれることを期待できる対策ともなりえるでしょう。そのためにも、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家の力を上手に借りながら、長期的な視点に基づいて贈与を実践していくことが重要になってくるように思います。
【以上、日本経済新聞WEB版2013/2/5 一部抜粋】

いかがでしたでしょうか・・・

相続における資産防衛策としては、生前贈与を有効に利用することが不可欠です。

ここで、大事なのは、あくまでも『有効に利用』です。

やみくもに、生前贈与の非課税を利用した生前贈与を行うと、税務リスクやいざという時に手許にお金がないということに、なりかねません。

相続って、計画的に最終ゴールのあるべき財産形成を描きつつ・・・逆算して・・・一つ一つの対策を緻密にかつ計画的に行っていくことが重要なのかもしれません。

ここでの一番の問題は、そのシミュレーションを描ける専門家が少ないということでしょう。

相続に必要な民法や税法や不動産の実務を総括的に纏められる知識や経験を有している人が、意外と少ない状況にあります。

みなさん・・・自分の専門分野に特化しがちです。

これからの相続ビジネスには・・・

最低限の民法、税法(最低でも相続税の計算の仕組みを理解することは必要でしょう)、不動産の知識は必要となってくるものと想像します。

色々な勉強は必要となりますが、仕事としては、非常に魅力のあるものと感じています。

これから、NPO法人相続士協会のお仕事を手伝わさせていただくこととなりました。

少しでも、相続のことを広くご理解頂けるように頑張っていきます・・・


本日は、『相続対策』のテーマで、お話させていただきます。

バブル崩壊前、毎年、土地の地価は上昇し続けていました。

上昇幅の違いはあれ、立地に関係なく、どんな土地も上昇しました。

バブル絶頂時の地価上昇は激しく、マンション・建売住宅は、年を追うごとに都心から離れていきました。

この頃の相続の悩みは、地価上昇に伴う土地の相続税評価額の高騰でした。

相続税を、どうしたら、節税できるか・・・

貸マンション建築で土地の評価を下げて、借入金を債務控除とする。

当時は、土地の地価は下がらない、空室のリスクは気にしない・・という様な時代でした。

そのような時期に建てた立地条件の思わしくない貸マンション等が、人口減少に伴う空室リスク等で借入金の弁済に困難をきたすようになってきました。

賃貸マンションが建っていますので、いざ、売却といっても借入金弁済に困難をきたすマンションですので、マンションそのものを投資目的で購入する方はいません。

売却が非常に困難なものとなってしまいます。

時価より、相当数、下げないと売却できない事態となってしまいます。

近年は、バブル崩壊後に土地の時価が急下落したものの都心部を中心にマンションや商業ビルの需要が回復しファンドバブルが始まりましたが、リーマンショックで、またまた、下落となりました。

前回のバブル崩壊により土地神話は聞かなくなりましたが、その後のファンドバブルで、都心部の不動産取引は、多少なりと加熱気味になりました。そして、下落しました。

もはや、土地の資産価値としての絶対性は期待できなくなったと言わざるを得なくなりました。

近年の相続対策の優先順位は、①円満な遺産分割、②相続税の納税対策、③相続税の節税対策、と言われています。

①円満な遺産分割は、相続税のかからない人にとっても相続人間の分割の問題は生じますので、遺産金額の大小に関わらずに心しておく問題です。

誰に何を遺していくのかは、被相続人である方の意思が、一番、尊重されています。

遺言書が、一番に優先されるからです。

ですから、遺言書は、よくよく考えた上で、間違いのない法的に有効な形できちんと残されることが重要となります。

そして、遺産分割を考える上で、不動産の処遇が悩ましい時があります。

ある程度の不動産があれば、各相続人に適度に振り分けが可能ですが、逆に遺産総額の大半を不動産がしめている場合で不動産が一つといった場合、きれいに何区画かに分割できるような土地なら良いのですが、分割困難な場合、どのようにして、各相続人間で財産を分けるかが問題となることがあります。

極論、なくなった父名義の土地に、2世帯住居を建てていた長男が他の兄弟に法定相続分を主張された場合、法定相続分に見合う金融資産があればよいのですが、なかった場合、2世帯住居を売却して遺産分割するといったケースもあります。

父の生前では、兄弟仲良く、何の問題もなさそうでも、いざ、相続が発生すると、どうなるかは分かりません。

やはり、生前に、各相続人に配慮した分割方法を考え、遺言書を遺されることが、懸命と考えます。

遺言書を遺される時は、各相続人には、遺留分という法定相続分の半分に値する権利がありますので、遺言書で遺留分に満たない遺産を遺された相続人は遺留分の請求が出来ますので、遺留分相当額の配慮をするか、又は事前に何らかの配慮が必要と考えます。

のちのちに、各相続人間で争いごとが起きないように配慮しておくことが重要となります。

エンディングノートを、遺す事も、一つと思います。

そして、何より自分の財産を知ることが重要となりますので、財産の棚卸を定期的に行う事が重要です。

不動産の調査をしておく(分割しやすい土地なのか等・・)、かつ、不動産を複数、所有している方は、不動産のランク分け(①残すもの内、住むもの、事業とするもの、②納税用に売却するもの、③利用価値がなく売却して資産の組み換えをする、など・・)をしておくことが、重要です。

それに、生命保険を有効に利用できることもあります。

まずは、円満な遺産分割には、自分の財産を知ることと、自分の考えを整理することが重要です。

とりとめもなく、『相続対策』の円満な遺産分割について、お話させていただきました。

次回は、『相続税の納税対策』と『相続税の節税対策』について、お話させていただきます。
13年02月04日 09時40分23秒
Posted by: arakisouzoku
日米仏が富裕層を照準とした課税強化に乗り出しています。

低成長に伴う税収減や高齢化による社会保障支出の膨張、貧富の格差の拡大、等々・・・

先進国に共通するこうした課題への一つの答えともいえるようですが・・・

富裕層の海外逃避などの問題も表面化しています。

果たして効果のほどはいかがなのでしょうか・・・

仏は、17年ぶりの左派政権として昨年5月に発足したオランド政権は高所得層から低所得層への「富の再分配」を掲げ、年100万ユーロ(約1億2000万円)を超える所得に対し、75%もの高税率を適用する方針を打ち出したようです。

オバマ大統領率いる米国は2013年、およそ20年ぶりの富裕層増税に踏み切るようです。
大型減税の失効や歳出削減が重なる「財政の崖」問題を巡る与野党協議で世帯年収45万ドル(約4000万円)超の世帯に対する減税を打ち切ることが決まりました・・・

そして、日本政府も、消費税率が10%に上がる15年から、所得税や相続税の最高税率をそれぞれ現行の40%と50%から5%ずつ引き上げることや相続税の基礎控除枠も現行の「5000万円プラス1000万円×法定相続人数」から「3000万円プラス600万円×法定相続人数」に見直すことが税制改正大綱に盛り込まれました。

3カ国が意識するのは格差の是正のようです。

経済協力開発機構(OECD)によると、格差の大きさを示すジニ係数は、米国が1980年代半ばの0.34から2000年代後半には0.38へと、日本も同期間に0.30から0.33へ悪化しました。フランスも00年代以降、悪化傾向にあるようです。

他国と比べて極端に高い税率で富裕層を狙い撃ちにすれば、海外逃避する富豪も出てきます。

仏では高級ブランドの世界最大手、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンのベルナール・アルノー最高経営責任者(CEO)もベルギー国籍を申請したようです。

日本でも一部の企業トップや資産家らが生活基盤をシンガポールなど海外の低税率国に移す動きが出てきています。

富裕層増税は、こうした副作用を上回る効果が期待できるのでしょうか。

ニッセイ基礎研究所の伊藤さゆり上席主任研究員は「政治的に、最も負担を求めやすい層に負担を求めているにすぎない」と話しています。

仏政府は所得増税の増収見込み額を最大5億ユーロとしているようです。超高税率の対象者はそもそも1500~2000人程度のようです。

日本の所得税と相続税を引き上げても、増収見込み額は年間約3000億円・・・

年間100兆円を超えてさらに増え続ける社会保障給付を賄うには、到底不足します。

米政府も一連の増税により向こう10年で金利収入の軽減分も含めて財政赤字を7400億ドル程度減らす効果があるとみていますが、財政規律を回復するため、1兆ドル程度の追加の赤字削減策が必要とみられています。

富裕層への課税強化と消費増税引き上げを抱き合わせた日本だけでなく、オランド大統領も前言を翻し、付加価値税(日本の消費税に相当)の増税を表明したようです。

富の集中が進むなか、富裕層の負担増を示さなければ、中間層以下の人たちを納得させられないようです。

3カ国とも「最終的には、一部の富裕層だけではなく、幅広い層の国民に社会保障関連を含めた負担を求めざるを得ない」と伊藤氏は指摘しています。
【以上、日本経済新聞WEB版 2013/2/3を基に作成】

結果的に、富裕層への課税強化だけでは、国の財政危機の解決には至らずに、消費税等の幅広い国民からの増税を求めざるを得ない状況のようです。

富裕層への課税強化は、貧富の格差是正と消費増税による中間層の方たちへの納得をえりうことが目的のようです。

ただし、今回の日本における相続税の基礎控除減額は、富裕層に限らずに都市近郊にお住いになっている中間層のかたにも影響を及ぼしそうです。

その一つに、無申告リスクがあります。

詳細は、次項以降でお話させていただきます。

これからの資産防衛は、各種税金の特例(特に相続税の小規模住宅用地の特例等)を見逃すことはできません。

特例の適用要件を、よく、理解し対応していくことが重要だと思います。


本日は、相続税の申告に関しての『無申告リスク』のお話をさせていたきます。

無申告リスクとは、例えば、『財産といえば自宅くらいだから相続税なんて無縁』と思いこんでいた場合に、将来、大きな損に繋がる可能性があります。

昨年4月に改正された小規模住宅用地の特例と今年4月に予定されている税制改正で相続税の対象者の裾野が広がることとなるからです。

ただ、今年4月の税制改正は、まだ、法案は成立していませんので、成立を前提としてお話させていただきます。

相続税の申告が必要であるのに、『私は全く無関係』と気付かないまま申告期限である相続発生(死亡)から10ヵ月が過ぎてしまうと、どうなるか?

その場合は、本来、使えるはずの特例の適用が使えなくなり、さらに延滞や無申告加算税というペナルテイ―が課される可能性があり、忘れた代償は相当に高い代償となります。

この無申告リスクで注意することは、相続税法上、各種の特例の措置がありますが、その取り扱いについてです。

例えば、土地の評価額を下げてもらえる小規模住宅用地の特例です。

これは、自宅として居住の用に供していた宅地については、一定の要件のもと、土地の面積240㎡まで、評価額の80%が控除してもらえる特例です。(他にも、事業用や貸付不動産に関する特例等があります。)

一例として路線価評価で㎡当たり200,000円の敷地面積が300㎡の土地の時は
土地の評価額 200,000万円/㎡×300㎡=60,000,000円
小規模特例額 60,000,000円×240㎡/300㎡×80%=38,400,000円
差し引き 60,000,000円-38,400,000円=21,60,000円が相続税の課税価格に算入される土地の評価額となります。

この規定の適用を受けるためには、たとえ、この規定の適用を受けると相続税が0円であったとしても、相続税の申告書を提出する事が義務づけられています。

要は、この38,400,000円の特例を受ける事で、相続税の基礎控除額以下となり相続税がかからない場合、逆にいうと、特例を使わないと相続税がかかってしまう場合においては、この規定の適用を受けるために、相続税の申告書つまり、納付税額が0円での期限内申告書を提出しなければんりません。

申告書の提出がなければ、この特例の規定の適用は受けられませんので、相続税が課税されることとなります。

これが、いわゆる、無申告リスクです。

このように、申告書の提出があって、特例が使える規定としては・・・
・配偶者の相続税の軽減
・配偶者への贈与税の特例についての生前贈与加算の不適用 
等があります。

他には、国等へ相続財産を贈与した場合の非課税等や農地等と非上場株式の納税猶予他があります。

当然、これらの特例を適用することによって、相続税額が0円となる時も申告が必要となりますので注意が必要です。

併せて、今年の税制改正の法案が成立した場合に、相続税の計算上、最も、影響の多いのが基礎控除額の見直しです。

現状は、『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』となっておりますので、法定相続人が妻と子供2人の場合は5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円となります。何もしなくても、8,000万円を控除してくれる訳です。

税制改正案は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』となりますので法定相続人3人で3,000万円+600万円×3人で4,800万円とその差、8,000万円―4,800万円=3,200万円となります。

税制改正の法案の成立の結果次第にはなりますが、法案が成立しますと住居一つと金融資産と生命保険が相続財産という方も、土地の路線価価額と敷地の広さによっては、十分に、相続税がかかるか、かからないまでも申告が必要となる様なケースは増えてきます。

これからは、今まで、相続税は無縁と思われていた方も、財産の棚卸しを行っておくことが重要です。

くれぐれも、無申告には、ご注意ください。

13年02月03日 10時53分21秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経新聞WEB版にバレンタインデーに向けたとろりとした「チョコレートケーキ」ベスト10という記事が掲載されていましたので、原文のまま、紹介させていただきます。

とろりとした食感 「チョコレートケーキ」ベスト10

2月14日のバレンタインデーが近づき、店頭にチョコレートの甘い香りが広がっている。最近は家族や友達と分け合えるチョコレートケーキも人気だ。百貨店、または取り寄せで買える商品を専門家が試食し、おすすめを選んでもらった。

◆1位 ドゥブルベ・ボレロ「ノッチョラート」(滋賀県守山市) 850ポイント

イタリア語で「ヘーゼルナッツ味のチョコレート」という意味。断面は5層構造。純度の高いチョコレートを使いしっとりと焼き上げたスポンジに、ジャマイカ産のラム酒を一振りした。スポンジの間にヘーゼルナッツ風味の濃厚なチョコレートクリームをたっぷりはさみ、ミルクチョコレートを絡めた香ばしいナッツを表面に飾り付けている。見た目はイタリアの田舎の家庭の素朴なおやつをイメージした。取り寄せ限定の商品。
「ナッツがカリッと軽快な食感で、香ばしさが口いっぱいに広がる」(chicoさん)、「香ばしいナッツと滑らかなガナッシュのバランスが絶妙」(下井美奈子さん)、「濃厚なクリームとナッツの香ばしさが相まって、ふくよかなうま味が広がる」(下園昌江さん)。
(1)ロングサイズ1890円(2)www.wbolero.com/ (電)077・581・3966

◆2位 マ・プリエール「マ・プリ・ショコラ」(東京都武蔵野市) 720ポイント

まろやかなエクアドル産、フルーティーなパプアニューギニア産など、それぞれ特徴が違う5つの産地のカカオ豆の風味を1箱で楽しむことができる。
チョコレート、バター、卵などの素材を混ぜ合わせ、「蒸し焼き」という独自の製法で口溶け良く仕上げている。見た目はふっくらとしているが、食感は生チョコレートのようにまったりとしている。一口サイズの個別包装なので職場でも分けやすい。
「カカオの風味、個性を大切に表現している。半生でしっとりとした口当たり」(市川歩美さん)、「産地別に様々なカカオ豆の種類を食べ比べできるコンセプトが楽しい」(chicoさん)。
(1)5個入り1100円(2)www.ma-priere.com/  (電)0422・55・0505

◆3位 トップス「チョコレートケーキ」(東京都目黒区) 715ポイント

1964年にレストラン「トップス」のデザートとして誕生。持ち帰りたいという要望が多かったことから店頭での販売を始めた。ふんわり焼き上げた卵色のスポンジ生地に、砕いたクルミ入りのクリームを職人が手作業で分厚く重ねた。スイスチョコレートと生クリームを合わせた滑らかなチョコクリームでケーキ全体を飾り付けている。
「ほっとする優しい味わい」(岩谷貴美さん)、「家族で楽しみたい正統派の味」(畔田隆弘さん)、「知名度が高く、手みやげでもらったら誰もがうれしい」(平岩理緒さん)。
(1)レギュラー(4~5人分)1699円(2)全国の百貨店など56店舗

◆4位 帝国ホテル「クラシックショコラ」(東京都千代田区) 640ポイント
 
発売から25年以上、味も価格も変わらない人気のガトーショコラ。フランス産チョコレートのコクと香りを大切にするため、粉を極少量に抑え、濃厚でしっとりとした味わいに焼き上げている。豪華な金色の箱入りで、婚礼の引き菓子にも重宝されている。
「高級感のある味わいで素材の良さを感じる。一流ホテルのブランドなので目上の方にも喜んでもらえそう」(平岩さん)、「誰が食べてもうなる、上質で深い味わい」(藤原浩さん)。
(1)1575円(2)ホテルショップ「ガルガンチュワ」(電)03・3539・8086、販売期間10月~6月14日

◆5位 アニヴェルセル 表参道「フォンダンショコラ」(東京都港区) 615ポイント
 
フランス語で「とろけるチョコレート」という意味の商品名どおり、カカオパウダーをまぶしたハート形のケーキの中から、牛乳ベースの濃厚なコクのある生チョコレートがあふれ出す。
真っ白い箱にリボンを結んだ高級感のある包装で、記念日の贈りものにも向く。
「スポンジの中からフルーティーな生チョコレートがとろーりと溶け出す」(市川文登さん)、「ハート形がかわいらしくバレンタインに最適」(下井さん)、「クリーミーな口溶けは特筆もの」(藤原さん)。
(1)3200円(2)giftcafe.anniversaire.co.jp/  (電)03・5411・2488

◆6位 ダロワイヨ「オペラ ギフト」(東京都文京区) 575ポイント
 
パリの歌劇場オペラ座の舞台をイメージし、1955年に発売したというフランスのお菓子。コーヒー風味のバタークリーム、シロップが染み込んだ生地、チョコレートクリームなどの7層を精巧に重ね、金箔も飾られている。
「7層の相性が抜群。パッケージも高級感がある」(畔田さん)、「小さくても味は本格的」(下園さん)。
(1)5個入り1050円(2)大手百貨店など全国の15店舗

◆7位 ジョエル「チョコレートシフォン」(高知市) 540ポイント
たっぷりのメレンゲをやさしく混ぜ合わせ、繊細な軽さとしっとりとした口当たりがある生地に焼き上げている。甘さも油分も控えめ。
「セットで付く生クリームは洋酒の香りがきいていて、おいしいミルクチョコレート味を楽しめる」(小松めぐみさん)
(1)17センチ、泡立てた生クリーム(180グラム)付きで2150円(2)www.joel80.com/(電)088・831・4732

◆8位 エコール・クリオロ「カフェ・プラリネ・ノワゼット」(東京都豊島区) 430ポイント
チョコレートとコーヒーを使ったなめらかなムースの下に、ヘーゼルナッツとキャラメルのクリームや乾燥クレープなどを重ねている。
「濃厚ながら軽い口溶けのムースと、サクサクしたクレープ生地の食感の対比がよい」(下園さん)
(1)1680円(2)www.rakuten.co.jp/ecolecriollo/ (電)03・5917・5233

◆9位 パティスリータダシヤナギ「シュプレームショコラ」(東京都目黒区) 395ポイント
「チョコレートのようかん」をイメージして作った。風味を出すためにほろ苦いキャラメルを合わせて焼き上げている。口に入れると舌の上でゆっくり溶けていく。
「ねっとり濃厚な食感。やさしい甘さの中にキレがある。ほんの1切れでインパクトと満足感がある」(平岩さん)
(1)1837円(2)(電)03・5731・9477

◆10位 カルヴァ「ガトーショコラ」(神奈川県鎌倉市) 355ポイント
 
厳選したフランス産チョコレートに、メレンゲやアーモンド粉などを加え、濃厚なカカオの風味は残しつつ、ふんわりとした食感に焼き上げている。生地の表面は粉砂糖とチョコレートのお酒を使ったシロップで糖衣がけし、サクサクとした食感に。
(1)2000円(箱入り)(2)(電)0467・45・6260、夏季はガトーショコラの販売休止

■食感とろり、風味比べて

日本チョコレート・ココア協会(東京都港区)によるとチョコレートの国内市場は年間4千億円余り。その1割以上がバレンタインの時期に売れるという。

ランキングでは、1位の「ノッチョラート」など、生チョコのようなとろっとした食感のケーキが多く並んだ。チョコレートの主原料はカカオ豆。西アフリカや中南米、東南アジアが主産地で、地域や農園、その年の天候によって味が違う。カカオ豆の風味やほろ苦さを生かした商品も多い。

たっぷりのチーズを使ったフラノデリス(北海道富良野市)の「ドゥーブルフロマージュショコラ」や、国際大会などで受賞経験があるシェフが手がけるマウンテン(京都府福知山市)の「ザッハトルテ」などを推す声もあった。

「ケーキを温めたり、ベリーやアイスクリームをのせたりと、家庭で思い思いの食べ方をする人が増えている」と、三越伊勢丹銀座店の畔田隆弘さん。ホームパーティーではちょっとした工夫でケーキの味わいが広がりそう。この時期、洋菓子店には多くの注文があるため、お目当ての商品は予約するのがおすすめだ。
【以上、日本経済新聞WEB版 2013/2/3】

いかがでしたでしょうか・・・

本当は、写真も添付したかったのですが、ボリュームの関係で割愛させていただきました。

それにしても、一位が滋賀県守山市のお店だったとは・・・

安易に買いに行けないなと残念に思っていましたら、取り寄せ限定の商品のようです。

この記事を観た方から注文が殺到するかもしれません・・・

早目に、注文をした方がいいかもしれません・・・

さすがに、その他は東京のお店が多かったようです。

高知市のお店も気になるところです・・・

地方でも、東京に負けず劣らずおいしいものを造っているお店があるんだなと感じました。

血糖値の高い私は、記事を読んだだけで、我慢することとします・・・残念!!


本日は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

(3)寄与の類型・態様

③療養看護型

被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ

第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。.療養看護の必要性、.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。

算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合
寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合

第三者に療養看護させ費用を負担した場合
寄与分類=費用負担額

が紹介されています。

具体例として、相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。

以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。

次回は、『寄与分⑧』について、ご紹介させていただきます。
13年02月02日 09時21分00秒
Posted by: arakisouzoku
先週の土曜日から放映されているNHKのTVドラマ『メイドインジャパン』にはまってしまいした。

日本の巨大電機メーカーがTVの販売不振で倒産の危機に見舞われ、その再建を託された元TV事業の営業統轄責任者が奔走するというストーリです。

電気自動車用のリチウム電池の技術が中国の電機メーカーに流れていたりとか・・・

なかなか・・・

リアルな設定となっているような気がします。

この時期、日本の巨大家電メーカーの存続が危機にふんし、かわって中国の電機メーカーが躍進していくというストーリー設定が、何かドラマを見ているというよりも、ニュースを見ているかのような気にさせられます。

NHKドラマでは、以前、放映された『ハゲタカ』や『監査法人』のドラマにも見入ってしまいました。

毎回、毎回、その時勢に合致した内容のドラマで、なぜか、勉強のために見ているような気もしてきます。

ここにきて、シャープとパナソニックの10~12月期の連結決算が発表されました。

シャープは営業利益が前年同期の244億円の赤字から26億円の黒字となりました。

パナソニックは80億円の赤字から345億円の黒字となりました。

経営合理化や円安の効果で業績回復の兆しが見え始めた形となっているようです。

ただし、両社とも通期の業績予想では巨額の税引き後赤字を見込んだままとしています。

まだまだ、経営再建への道筋は厳しいものが・・・あるようです。

はたして、ドラマの方では・・・

無事、再建計画は成功するのでしょうか・・・

今日の夜9時から第2回目が放映されます。

先週、第1回目を見逃した方は、今日の午後4時から再放送されます。

先週、お見逃しの方は、ぜひ、再放送をご覧になってみてください・・・

けっこう、はまってしまうと思います。

電機に造船、製鉄・・・

日本の強みが・・・弱みに・・・

巻き返しの日は、来るのでしょうか・・・



本日は、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1、特別の寄与行為

(3)寄与の類型・態様について

②財産出資型

被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済等により被相続人の財産の維持に寄与するタイプ
寄与分を肯定するには.無償性、、相続開始時に出資の結果の残存、.出資全部を寄与分と認めることが相当か否かが検討されます。

算定の計算式として、

不動産取得のための金銭贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×(寄与相続人の出資金額÷取得時の不動産価額)

不動産の贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×裁量的割合

不動産の使用貸借の場合
寄与分類=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合

金銭贈与の場合
寄与分類=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
が紹介されています。

具体例としましては、被相続人が創業した株式会社は被相続人と経済的に密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、援助を被相続人に対する寄与と認める余地があり、自転車操業状態で合った同会社に、医師としての信用等によって資金提供を行った相続人に対して資産全体の20パーセントの寄与分が認められた事例等があります。

以上、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきました。

次回は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。

13年02月01日 10時22分40秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経新聞WEB版に、東急田園都市線は、もともと高速道路の計画であったことを紹介する記事が掲載されていました。

この計画は、1950年代にあった『東急ターンパイク』という高速道路計画です。

渋谷から二子玉川を経て江ノ島まで延びる構想の高速道路計画だったようです・・・

このターンパイクとは、自動車専用道路のことをいうようです。

もともとは英国で使われ始めた言葉のようです。

19世紀初頭、町中に馬が入らないよう横木がついた柱を立てたそうです。

横木を押せば中に入れる仕組みとなっており、この横木のことを「Pike」といい、Pikeがターンするからターンパイク、ということだそうです。

この、横木を押して中に入る仕組みが料金所のゲートとなり、転じて自動車専用道路を指すようになったようです。

欧米を視察した東急グループの幹部が日本に持ち帰り、そのまま使ったということだそうです。

話は戻って・・・

1954年(昭和29年)には「東急ターンパイク」として国に免許申請を行ったそうです。

当時の東急グループの五島会長の構想では当初、玉川から厚木までのルートだったようですが、免許申請時には渋谷から玉川、保土ケ谷、大船、辻堂を通って江ノ島まで至る約47キロの高速道路の構想となったようです。

そして、同年には小田原から箱根を結ぶ「箱根ターンパイク」、3年後の1957年(昭和32年)には辻堂から小田原まで、東急ターンパイクと箱根ターンパイクをつなぐ「湘南ターンパイク」の免許を申請し、辻堂に観光施設を建設する計画も温めていたようです。

結果、東急ターンパイク道路計画は実現しませんでした。

その理由は東急グループと政府の暗闘があったようです・・・

運輸省は、当時、この出願を全面的に支持していたようです。

ただし、当時の建設省が渋い顔をして願書は係員の机の上に積み重ねられていたようです。

この渋った理由は『かかる重要路線を民間企業に委ねてよいか悪いか』との考えがあったようです。

そして、昭和31年に日本道路公団が設立され、同公団は東急グループの路線に目をつけて、これを自分の仕事にしたいと思ったようです。

東急ターンパイク計画とほとんど全く重複する路線を選んで横浜バイパスと名付け、当時の建設省はこれに着工命令を下したようです。

この「横浜バイパス」が、世田谷区から横浜市まで走る自動車専用道路、第三京浜となりました。

これは、日本初の本格的な高速道路を民間がつくっては国のメンツに関わると、当時の建設省が判断したからのようです。
 
また、第三京浜は当初、東名高速の一部として考えられいたようです。

東名高速の起点は玉川で、そこまでは首都高速がつなぐ構想となっていたようです。

しかし、東名のルートは最終的に、横浜経由ではなく厚木経由に決まりました。

用賀が起点となり、首都高も用賀へ向かい、その結果、本来東名の一部になるはずだった第三京浜が中途半端な道路となってしまったようです。

結局、東急ターンパイクは認可されず、湘南ターンパイクも実現しませんでした。

唯一、箱根ターンパイクのみ認可を受け、1965年(昭和40年)に開業しました。

のち、2007年からは東洋ゴム工業が命名権を取得し、「TOYO TIRES ターンパイク」という名前となっています。

結果、周到に準備を進めていた道路計画に挫折し、東急グループはここで、路線転換を図ります。

鉄道です・・・

そして、現在の田園都市線となったようです。

【以上、日本経済新聞WEB版2/1付けを参考に作成】

東急田園都市線は、渋谷から二子多摩川、たまプラザを中心とした人気の住宅街の連なる混雑路線です。

私にとって、田園都市線のイメージは・・・

かなり古いですが金妻でしょうか・・・

あざみ野、つくし野、つきみ野、等々・・・

野がつくおしゃれな郊外型住宅街のイメージでしょうか・・・

中庭(パティオ)のある家・・・機織り機のある家・・・食卓には花をかかさない・・・

そんなイメージです・・・

最近では・・・

二子玉川の高島屋がオープンして以来、二子玉川ライズの開発と目を見張る発展を遂げています。

今から・・・

30年弱前に二子玉川に、日本一大きな住宅展示場がありました。

当時、20代の住宅営業マンだった私は、その展示場に何回か足を運びました。

羨ましいばかりに、高額商品の受注の取れる展示場でした。

時は流れ・・・まばゆいばかりの変貌を遂げました。

今にして思えば・・・

高速道路でなくて・・・

良かったかもしれません。

田園都市線ではなく・・・

そこには高速道路が走っている。

何とも・・・

想像し難い光景に思えてきます・・・



さて、本日は『寄与分⑤』についてを、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

③寄与の種類・・態様としましては、以下の様な区別がなされることが多いようです。

.事業重視型

被相続人の営む営業(営業よりも広く同種行為を反復継続する行為を指し、農業・工業・商業の別を問わない)に対し無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持または増加に寄与するタイプ

被相続人の営む事業とは、個人営業がその典型ですが、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合いでも、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば寄与分は認められる様です。

家事従事型・従業員型・共同経営型の小分類が紹介されていますが・・特別の寄与に当たるか否かは、.第三者を雇用した場合の給付との差の有無、.従事期間の長短、.専従者が認められるか、.身分関係、.寄与行為時の社会通念や家業の通常の経営形態などの事情が総合的に検討されます。

算定の計算式として、

従業員型について
寄与分類=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数

共同経営型について
寄与分類=(寄与相続人の受けるべき通常得べかりし報酬+利益配分)―現実に得た給与
が紹介されています。

具体例として、被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは、寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないことから、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分と認めることができませんが、支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分として認められる余地があり、また、寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば、共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきであるとして、寄与分を認めなかった原審判を取り消した事例、農業に従事した被相続人の後継者として代襲相続人とともに農業に従事した母親ないし配偶者の寄与を代襲相続人の寄与として考慮することも許されるとして、寄与分を相続財産額の半額と定めた原審判の裁量判断を肯定した事例、長男とその妻、代襲相続人が被相続人の家業である農業に専従し、固定資産是を負担してきたことから、農地などの遺産の維持に寄与したものと認め、寄与分の承継も認め、寄与分を相続財産の半額と認めた事例等があります。

以上、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきました。

次回は、『寄与分⑥』についてを、ご紹介させていただきます
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