日経WEB版にNISAに関する記事が掲載されていました。

夫婦で2倍の税制メリットがあるとのことでした。

参考に原文のままで、ご紹介させていただきます。


資産運用をする際に、税制についての知識も持っておきたいものです。上場株式の売却益や配当金に対する税金は2013年までは10%(所得税住民税ですが、14年からは20%(所得税15%、住民税5%)になります(※2037年12月31日までは「復興特別所得税額」がかかるため、実際の税率は異なる)。

株で100万円の利益が出たとしても、14年以降は税率が20%になるため、手取りは80万円程度になるのです。そんななか、14年1月から税制メリットの大きい日本版少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)が始まります。専用の口座(非課税口座)で上場株式や公募株式投資信託を新規に購入した場合、その配当金や譲渡益が非課税となるのです。

税金面のメリットを享受しようと、この口座でまとまったお金を運用したいと思うかもしれません。しかし、非課税で運用できる金額には上限があり、年間100万円(購入手数料は除く)まで、期間は5年間(繰り越せば最大5年間まで延長可能)、総額は最大500万円までと決まっています。

非課税口座は銀行や証券会社などで開設することができますが、今のところ「1人1口座(1金融機関)」までという制約があるために、どの金融機関で口座を開くかは慎重に決めたいところです。

非課税となる投資額は年間100万円という枠がありますが、これから投資を始める子育て世代には十分な金額でしょう。また、夫婦でそれぞれの名義で専用口座を作れば、2人分の非課税枠を利用することもできます。

非課税口座で運用できるのは、上場株式、外国上場株式、公募株式投資信託、外国籍公募株式投資信託、上場投資信託、上場REIT(不動産投資信託などで、公社債投資信託や個人向け国債などは現時点では運用できません。制度上は運用できる商品であっても、各金融機関により取り扱いが異なるためにラインアップをよく確認することが大切です。

また、NISAを利用する際の注意点もあります。非課税口座で運用している資産の売却は自由なのですが、売却部分の非課税枠の再利用はできません。また、非課税口座で運用している株式などを売却して損失が出た場合、損失はないものとしてみなされます。そのために、特定口座など他の口座の譲渡益や配当と損益通算を行ったり、損失の繰越控除X(確定申告を行うことで損失を3年間繰り越せる)を行ったりすることはできません。

制度のメリットを生かすには、割安な時に非課税口座で株式などを購入して、しばらく持つという運用スタイルがよさそうです。必ずしも一度に購入する必要はなく、積み立てで毎月5万円、ボーナスで40万円と1年間で100万円というかたちでも大丈夫ですし、非課税枠を全部使い切ろうとしなくてももちろんよいのです。

NISAの申請は今年10月1日から可能です。現在、早期申し込みキャンペーンを実施している金融機関もありますが、手数料、使い勝手、商品ラインアップなどを吟味し、自分と相性のよい金融機関を選ぶことが大切です。
【日経WEB版2013/6/20 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

いま、話題のNISAです・・・

私自身、まだまだ勉強不足を感じています。

NISAの勉強会に2~3社は行かなければと思っています。

思いつつも、なかなか行けていない状況です。

来週には、1社位は、何とかいってこようと思っています。


本日は、『事業用地や自宅の相続税額軽減』について、お話させていただきます。

事業用の土地や自宅の土地を相続した場合、税負担も大きくかかってくることがあります。
事業用の土地が経営者の個人所有であることは少なくないですし、自宅の土地が会社の借入金の担保となっているケースもあります。
かといって、相続税を支払えないからといって、それを手放すわけにもいきません。

このような場合に適用されるのが、小規模住宅用地等の課税特例です。
事業用宅地の場合は、申告期限までに事業を継続するなどの条件を満たせば、400平方メートルまで、その評価額の80%が減額されます。

さらに、自宅の土地も、申告期限まで居住を継続するなどの条件を満たせば、240平方メートルまで評価額の80%が減額されることとなります。

この小規模住宅用地の特例は、非上場株式の相続税の納税猶予が適用されても、併用は可能となります。

このように、産業振興、雇用確保や経済浮揚などの観点から、国は中小企業の事業承継を円滑に進めるためのさまざまな施策・制度を用意しています。

以上、『事業用地や自宅の相続税軽減』についてを、お話させていただきました。

次回は、『会社借入金の個人保証』についてを、お話させていただきます。