本日は、相続税の『非課税財産』について、お話させていただきます。

1・非課税財産

以下の財産は、社会政策的見地や国民感情等を配慮して非課税とされています。

(1)墓所、霊びょう、祭具等

要するにお墓の類です。墓地、墓石をはじめ神棚、神体、神具、仏壇、仏具、位牌等です。

ただし、これらのものであっても、商品や投資対象として所有されているものは含まれません(以前相続税対策として、純金で仏壇を作って非課税を主張した人がいたため、国税庁がこのような通達を作ったそうです)。

(2)一定の生命保険金、退職金

相続人の生活安定の見地から、相続人が(相続でない者は不可)取得した生命保険金や退職金のうち、それぞれ一定の非課税限度額までの金額は非課税です。

非課税限度額は・・・

『500万円×法定相続人の数』です。

この場合の法定相続人の数は、基礎控除を計算する場合と同じ(相続放棄者も含む、養子の数は制限)です。

一方『相続人が取得した』という場合の相続人は、純粋に民法の定める相続人をいいます(特にことわりがない場合は、『相続人』の用語はこのように理解して下さい。)すなわち正式に相続を放棄した者(相続人ではない)が受け取った保険金等には、非課税規定は適用されないのです。

なお、複数の者が保険金等を受け取った場合において、その合計額が非課税限度額を超える場合には、各人が適用を受けるべき非課税金額は、受け取った保険金等の額で按分することになっています。

(3)国等への贈与財産

相続財産を相続税の申告期限まで(相続発生後10ヶ月)に、国や地方公共団体、さらには公益を目的とする事業を営む法人のうち一定のものに贈与した場合には、その贈与財産は相続税の計算上非課税とされます。

この公益を目的とする法人はかなり多岐にわたっています。

(4)特定公益信託
相続財産である金銭を、相続税の申告期限までに特定公益信託の信託財産として支出した場合には非課税となります。

(5)その他

その他以下のうち、一定のものが非課税とされています。

・公益事業を行う者が取得した公益事業用財産

・個人立幼稚園の教育用財産

・心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利

以上『非課税財産』についてお話させていただきました。