2013年 3月の記事一覧

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13年03月31日 10時21分05秒
Posted by: arakisouzoku
本日の日本経済新聞WEB版に『事業承継での減免広がる』の見出しがついた記事が掲載されていました。

中小企業や自営業者の方にとって、この事業承継のテーマは重要な課題となっています。

いかにして、次の世代に事業を承継していくか・・・

相続による分割の問題も含めて・・・何よりも後継者の有無が深刻な問題となっているようです。

そんな事業承継における税務上の特典についての内容となっていましたので、原文のまま紹介させていただきます。


中小企業や個人商店などの経営者の多くが、自社株や資産をどのように後継者に渡すのか頭を痛めている。自社株や不動産の贈与、相続により多額の税金がかかることが多いからだ。ただ、2013年度税制改正案では事業承継税制の緩和などが盛り込まれ、経営者の悩みを解決できる可能性が出てきた。うまくバトンタッチできる方法や注意点などをまとめた。

「何とか贈与税を減らせないものだろうか」。東京都内で金型製造関連会社を営む村井次郎さん(仮名、74)は、長男の仁さん(同、40)にいつ経営権を渡そうか、10年近く悩みを抱えていたという。

■自社株贈与に悩む

非上場企業の株価はその会社の持つ資産や、同じ事業を手がける上場企業の株価などを考慮して計算される。年商10億円強を誇る村井さんの会社の場合、計算した株価をもとに時価総額をはじくと数億円規模に達する。自社株を息子に贈与すれば多額の贈与税が発生しかねない。

2008年秋の「リーマン・ショック」を受けて村井さんの会社は翌年、最終赤字に転落した。税理士ら専門家に尋ねると業績悪化により自社株の価格も下がることが分かった。村井さんは「このタイミングを逃したら渡せない」と、迷わず自社株の贈与を決めた。

「手堅く経営している企業ほど株価が上がり贈与税などが膨らむ。業績や上場企業の株価の推移などを見極めながら自社株をいつ後継者に渡すのかがカギ」。コンサルタント会社、事業承継センター(東京・港)の金子一徳取締役は指摘する。村井さんのように自社株の贈与による税負担を警戒する中小企業経営者は多いという。

そうした経営者の悩みを解決できそうなのが、1月に発表された税制改正案だ。中小企業の経営者が後継者に自社株を譲る際、相続税や贈与税などが猶予される「事業承継税制」の適用要件が15年から緩和される。

現在でも一定要件を満たせば基本的に議決権株式の3分の2を上限に相続税が80%、贈与税は全額の納税が猶予される。09年に施行されたものの、利用件数は約500件にとどまる。「今回の改正案は円滑な事業承継を後押しする狙いがある」(税理士の中島朋之氏)

緩和される適用要件の一つが雇用確保の条件だ。これまで相続税や贈与税の猶予を受けるには5年間毎年、従業員の8割以上を雇い続ける必要があったが、改正案では5年間の平均で8割以上に達していれば構わないと変更される。

もう一つ、自社株を贈与するときに経営者が役員を退任することも求められたが、改正案では代表者を退くだけでよく、役員にとどまることができる。「株を譲った経営者は会社に残って後継者を育成できず、役員退任により事実上引退を強いられた。経営者の心情に配慮した改正案」。三菱UFJ信託銀行の平田統久主任調査役は見る。

経営者(配偶者なし)が亡くなり、長男が後継者となって自社株など、次男は金融資産のみを相続した場合はどうなるか。税務・財務コンサルタント会社、山田&パートナーズ(東京・千代田)に試算してもらった。

■贈り手の年齢下げ

長男は納税猶予を受けなければ5460万円を納める必要があるのに対し、適用すれば757万円の相続税で済む。4703万円も負担が軽減される。

2500万円までの贈与を非課税として相続発生時にまとめて課税する「相続時精算課税制度」も使い勝手が改善される。現行制度で贈り手は65歳以上に限られたが、15年から60歳以上と年齢条件が引き下げられ、もらい手に子どものほか孫も加わる。

例えば、引退する経営者に退職金を払い赤字決算にする。自社株の評価を下げて後継者に相続時精算課税制度を使って渡す。その後に自社株の価格が回復しても、相続税評価額は贈与時点の価格で固定されるため課税額を抑えられる。「孫に遺言で財産を渡す場合などには通常の相続税額に2割加算される点に注意が必要」(税理士の李志翔氏)だが、有効な節税策になりそうだ。

個人商店の経営者などは「小規模宅地等の特例」を活用するのがポイント。小規模宅地の特例は親の自宅の敷地や店舗の敷地などを子が相続する場合、一定の要件を満たせば土地の相続税対象額を減らせるもの。最大で80%評価額を減らすことが可能だ。

15年以降、対象となる居住用の宅地面積が現在の最大240平方メートルから同330平方メートルに広がるほか、事業用宅地がある場合は合わせて土地の評価を下げられるようになる。事業用宅地の上限は400平方メートルなので、合わせて730平方メートルまでを対象に、それぞれ8割分評価額を下げられる。

商店街などで店舗を経営する事業主や開業医、自身が経営する会社に敷地を貸して事業を営んでいるオーナーらの利用が見込まれる。「不動産を持つ経営者にとってメリットは大きい」(税理士の堀哲郎氏)

独自の技術を持った中小企業や、集客力の高い個性的な個人商店などが相続問題を理由に経営が途絶えるのは社会にとって大きな損失だ。経営者は税制改正をうまくとらえて、早めに対策を考えるべきだろう。
【日本経済新聞WEB版2013/3/31】

いかがでしたでしょうか・・・

事業承継は、相続対策も同時並行に考えていかなければなりません。

退職金の支給の仕方や・・・小規模宅地等の特例など・・・

ことこまやかに、見ていかなければなりません。

そして、やはり、不動産・・・その対処の悩みが多くを占めることがあります。

なんといっても、早目に、その専門家に相談して対応策を模索してもらうことが重要でしょう。

備えあれば憂いなしです・・・


本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきます。

1 調停の申し立て

調停の申し立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所あてに行います。
相手方である相続人が各地に分散しているときは、その中の一人の住所地にあわせて申し立てることができます。
調停の申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込むだけですから誰でもできます。
書き方がわからなければ窓口で教えてくれますし、裁判所のホームページでもフォーマットや解説を見ることができます。
最近は申し立てをすると、申立人と相手方全員に裁判所からくわしい『紹介書』が送られてきて、回答を用紙に記入して提出させる扱いが増えてきています。
これは、裁判所が早期に全体の問題点を把握して、調停を円滑に進める参考資料とするためです。
分割についての希望を書く欄も設けられていますが、調停の中で意見を変えることもできますので、一応の希望を書いておくこととします。

本日は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法②』についてを、お話させていただきます。
13年03月30日 10時18分44秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の参院本会議で2013年度税制改正法が可決・成立しました。

この改正での目玉政策は、祖父母から孫への将来の教育資金の贈与の非課税でしょうか・・・

1500万円までは課税されないこととなります。

これは、神託銀行に受取口座を開設し、贈与を受ける孫らが入学金や授業料などの支払を証明する領収書を信託銀行に提出すれば、お金を受け取れる仕組みとなっているものです。

また、住宅ローン減税は、消費増税もにらみ、17年末までの4年間が延長されることとなりました。

そのほか、目玉と、真逆の増税では、何といっても相続税の基礎控除減額でしょう。

いよいよ、決定となりました基礎控除額の減額です。

バブル以後の土地価格の暴落にも係らずに、基礎控除額は据え置かれていました。

その結果、相続税を納める方の割合は、約4%台となっています。

この割合を、6から8%に増やしていこうとの考えのようです。

ただ、単に基礎控除額を減額するだけでなく、小規模宅地等の価格の特例で居住用の面積要件が240㎡から300㎡に拡充されています。

また、事業用と居住用は併用できることとなりました。

不動産を、数多く所有している方には、基礎控除減額による負担増のうち、いくらかの割合はその負担を減らせるようになっています。

いずれにしましても、相続増税時代の幕開けです。

これからは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例の適用は逃せません。

申告期限までに遺産分割を終えることが必須となってきます。

また、土地の相続税評価もぎりぎりまで軽減させたいところです。

利用区分をシビアに設定していくなどの工夫はやっておきたいところです。

相続に備えた事前の準備は、以前にもまして、重要なこととなってきました。

まさに、備えあれば憂いなし・・・こつこつと準備をしておくことが重要です。

話は、変わりますが、日本経済新聞WEB版に掲載されていました投資入門のコラムがとても面白かったです。

日本版ISAの導入も控えています。

是非、参考にしていただければと思い、原文のまま紹介させていただきます。


今月は「20代から始める 誰でもできる資産運用入門」をテーマに、普通に暮らす3400万人の会社員が投資にチャレンジするために絶対に知っておきたい知識をお伝えしてきました。今週は3月のまとめとして、投資をするための心構えを踏まえ「具体的に投資を実行する方法」を考えてみます。

どんな理屈も実践されなければ意味がない、というのが私の基本的な活動スタンスです。ここまで述べてきた心構えも実際の投資に生かされなければ意味がありません。そこで、毎日一生懸命働いている普通の会社員3400万人がちゃんと実行できる「普段着感覚の投資方法」を紹介します。

本当はこのテーマだけで12回くらい使ってじっくり解説したいところですが、「バラ色老後」に必ず役立つ投資のエッセンスをぎゅっと濃縮したのが今月の4本のコラムです。読み終えたら、ぜひ皆さんができる範囲で投資をスタートさせてみてほしいと思います。

■普通の会社員3400万人向けの「普段着の投資法」

失敗を抑えながら無理なく始められ、かつ続けられることが普通の会社員の投資では重要です。そこで考えてみた投資へのステップを箇条書きでまとめてみます。


【step1】証券口座を開設する
【step2】積み立ての投資信託を申し込む
【step3】投資信託を選ぶ
・運用方針はインデックス運用(パッシブ運用)のものを
・手数料はなるべく低いものを
・投資対象には株式を含める
 (日本株式、外国株式両方を含めるかは自分で考える)
【step4】毎月定額が給与振込の翌日に引き落とされるよう指定する
【step5】投資をスタートさせる
(後はほったらかしでもいいが、年1回くらいチェックする)

ステップがたくさんあるように見えますが、実は「最初の1回」手続きをすれば翌月からは何もしなくても投資が自動的に行われるようになります。

最初のポイントとして重要なのは「証券口座を開く」という点です。銀行口座に比べなじみがないと思いますが、インターネットで検索すればたくさんの証券会社が魅力的な商品を並べてサービスを競い合っています。少し時間があれば、「証券会社 比較」などのキーワードで検索してみるといいでしょう。「積立 投資信託」というキーワードも含めると絞り込みはもっとラクになると思います。

誰でも実行可能な投資方法としてお薦めしたいのは「積立投資信託」です。これは毎月一定額を積み立てる定期預金のように投資信託を毎月購入する仕組みで、投資経験がない人でも無理なくスタートすることができます。

前回3月19日付の「投資デビューは怖くない 普通の会社員4つの心得」でも「心得その3」として説明した、「続けることと崩さないこと」を可能な限り実現できる投資方法です。毎月の積立額は無理のない範囲で決めましょう。できれば初めは毎月の手取りの5~10%くらいからスタートしてみるといいでしょう。

■一般個人の投資に最適な投資信託

投資信託については、今月あまり詳しく説明していないので補足したいと思います。投資信託とは一般個人が投資するために最適な金融商品のひとつです。世界的にも個人の資産運用手段として人気があり広く利用されていますし、日本でも確定拠出年金(日本版401k)ではすでに440万人が投資信託を活用して投資にチャレンジしています。

投資信託の仕組みはとても簡単です。1人ひとりが数千円から数万円を出し合って大きなお金の集まり(ファンド)を作り、数億円以上にもなるファンドを投資信託会社がまとめて運用します。これにより、個人で売り買いするのは大変な何十社もの株でも分散投資することができます。売買の管理も投資信託会社に勤めるファンドマネジャーに任せ、仕事をしながら無理なく投資することができるのです。

投資信託は「見える化」が進んでいるのも特徴です。どのような運用をするか、どれくらいの手数料を取るのかといった情報があらかじめ開示されているほか、毎日の運用結果を踏まえた時価が「基準価額」として更新されていきます。マイナスになったときも、もうかったときも値動きがそのまますべて自分の財産の増減として還元されます。運用報告書も開示されますので、事後チェックも簡単です。

投資信託は透明性が高く、シンプルな仕組みであるため、会社員の投資に最適な商品のひとつなのです。

■少額積み立てでシンプル投資がベターな投資方法

投資信託選びで「インデックス運用のもの」「手数料が安いもの」としているのは、前回のコラムで述べた「シンプルに投資する」ためのルールです。投資については高いものが高品質という「買い物の常識」が成り立たないので、シンプルに投資することが普通の会社員ほどベターな選択肢になります。いつか「3400万人の会社員のための投資術ver.2」についてご紹介できる機会があればもっと詳しくお話ししたいと思いますが、最初は数千円から1万円程度でいいので、積立投資信託を始めながら投資デビューしてみるといいでしょう。

少額で投資をスタートさせ経験を積むことは、今月紹介してきた「カモにされない」ための知識を少しずつ無理なく身につけられる効果もあります。失敗したときのダメージも最小限度で抑えられます。ベストの運用はいきなりできるものではありません。ベターな投資方法を確実に実行することが、普通の会社員の投資の第一歩です。

最後に一言、普通の会社員が資産運用する際の重要な実践ポイントを紹介します。

資産運用というと、私たちは「最初に用意した10万円くらいのお金を、売り買いしながら1億円まで増やす」といったイメージが強いと思います。しかし普通の会社員にとって、これはほとんど実現不可能な夢物語です。

それよりも、「運用しながら、追加の入金もする」ことが大切です。実現するか分からない運用でのプラスを期待するより、毎月元本を増やしていくほうが堅実に資産を増やしていくことになるからです。

■どんな相場でもコツコツ追加入金する

株式市場などは停滞や下落基調の時期が何年も続いたかと思えば、2012年11月以降の上昇相場のように数カ月で一気に数十%も上昇することもあります。こうした「上げ相場のときだけ投資をする」というやり方は普通の個人にとってうまい方法ではありません。

むしろどんな相場であってもコツコツ追加入金していくことで、停滞時期は確実に元本を増やし、上昇時期にはその元本を一気に増やすチャンスが得られます。

銀行預金も証券投資も同じ「金融商品」と考えるべきだと3月5日付の「普通の会社員も必須 バラ色老後つかむ資産運用術」で述べましたが、積み立ては定期預金だけでなく投資でも実行可能なのです。

私は普通の会社員の皆さんに、1人でも多く資産運用にチャレンジしてほしいと思っています。バラ色老後を実現するためにも、あるいは現役時代のお金の課題をクリアするためにも資産運用のスキルはもはや欠かせません。だまされたり、カモにされたりすることなくお金をしっかり増やすスキルを身につけていきましょう。
【日本経済新聞WEB版 山崎俊輔 2013/3/26】

アベノミクスで株式市場は活況を呈しています。

海外投資家による市場の影響はあるでしょいが・・・

資産運用にも興味が湧いてくることでしょう。

今回、ご紹介した記事も参考にしていただけたらと思います。

税制改正成立、円安、株高、災害復興、朝鮮半島問題・・・等々、今年は慌ただしいことが目白押しの予感がします・・・


本日は、前回に引き続き、『債務返済中の住宅の相続』についての続きのお話をさせていただきます。

1 債務が残るような場合

銀行ローンの抵当権が設定された住宅について、相続人間での遺産分割協議により相続人甲が相続したとします。
このような場合は、銀行ローン(債務)についても甲が相続するということが通例となりますが、銀行が承諾しなかった場合は、他の相続人も、法定相続分に応じて、債務を支払う義務を負うこととなります。
この甲に、支払い能力があって相続開始前と同様に、債務を支払うことが期待される場合には、銀行も承諾しますが、甲が幼少であることや、その支払いに不安があるときは、承諾しないこともあります。
このような場合には、資力のある他の相続人が甲の保証人になるなどして、銀行などの債権者に承諾をしてもらうこととなります。

2 返済条件の変更

債務の相続については、銀行の承諾はえられたはしたものの、返済条件が厳しいときには、銀行にに対して返済条件の変更を要請しなければならないこともでてきます。
例えて言うと、月々の支払額やボーナス時の支払額を減額してもらうには、返済期間を最長10年以内で延長してもらう方法があります。(リスケジューリングといいます。)
その銀行と話し合いがつかない場合でも、その債務を引き継いだ相続人の返済条件で融資してくれる銀行があるときは、その銀行の融資を受けて、現在の貸主である銀行に債務を返済して、抵当権の登記を抹消してもらう方法はあります。
この場合には、新しく融資した銀行が、新たに抵当権を設定することとなります。

以上、『債務返済中の住宅の相続②』についてを、お話させていただきます。

13年03月29日 11時31分58秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日本経済新聞WEB版にFPに保険の相談をするときの痛い目に会わないための見分け方に関する記事が掲載されていました。

FPにとっては、耳の痛いような内容のお話も掲載されていましたが、なかなか、参考になるものでした。

FPといえども、保険の販売員となんら変わるものでない・・・というようなお話とか、保険の提案は本当にFPで安心なのか・・・等々

FP資格は、幅広く取得され、多種多様な職業のかたが、FPを名乗っています。

生命保険や損害保険会社のかた、証券会社のかた、保険や金融商品の代理店のかた、銀行関係のかた、不動産業者、住宅メーカ、税理士、司法書士、行政書士、等々・・・

FPという資格は、何を得意とするのか、そもそも本業というべきものは・・・何か・・分かりにくい印象と感じています。

基本的には・・・くらしと家計の相談に対して幅広い知識で受け答えるできるといったところでしょうか・・・

FPのライフプランは、収入金額については、いくら収入が見込めるという金額ありきからスタートします。

そもそも論として、収入をどうやって構成していくかの・・・アプローチはないということになってきます。

例えば・・・近郊農家さんの場合、家計の相談のまえに数多くの不動産をいかに有効に運用していくかが重要なこととなってきます。

将来の遺産分割を見据えながら、かつ、相続税の納税を考えながら、かつ、毎年の所得税の節税を考えながら、さらには将来の相続税の節税を考えながら・・・

所得税対策・・・不動産管理法人をつくろうか・・・

さらには将来の相続税対策のために貸家の一部を子どもに贈与か売却しようか等々・・・

安心、安全な土地活用をどうしようか・・・アパート、コンビニ、老人介護施設、商業用店舗、倉庫・・・等々、その事業形態におおいに悩まれることでしょう・・・

そのような、相続対策の骨子がかたまって・・・じゃあ、遺産分割や納税に有効な方法論として生命保険を利用するといったことに繋がってくるものと思います。

終身保険であれば、被保険者(被相続人)が長生きすればするほど、単なる貯蓄型金融商品となってきます。

そうやって考えると、死亡リスクをどこまで考えるか、もしかしたら投資信託等で運用しておくほうがベターな選択となるときもあるかもしれません。

ここでの選択として、考えたいのは死亡保険金は民法上の遺産分割の対象となる相続財産ではないということもあるでしょう・・・

遺言も遺産分割協議も必要なく固有の財産として次世代に継承できます・・・

ケースバイケースで、保険が有効か、投資信託等が有効か・・・

はたまた、いくらくらいの準備が好ましいか・・・等々

その答えは、不動産を始めとした財産全般の現状分析を施したうえで求めるべきでしょう。

話は脱線しましたが、保険を得意とするFPは、保険ありきでの提案に陥りがちのときもあるでしょう。

今日の記事は色々と考えさせられる内容でした。

幅広く、広い視野で、財産の資産防衛という見地に立っての、色々な提案が出来る引き出しが必要と感じました。

最後に、この記事を原文のまま紹介させていただきます。

ぜひ、ご参考にしてみてください。


「生命保険って誰に相談すればいいの?」――。この普遍的な質問に対し、オリックス生命保険ダイレクト15周年記念「生命保険無料相談サービス」キャンペーンのサイトは「ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しましょう」と答えています。1万5000円相当の相談料を同社が負担し、FPによる相談サービスを体験してもらおうというキャンペーン企画です。そのためか、保険商品の販売は一切しないことも明記してあります。

同社の通信販売やインターネット専用商品を扱うダイレクト事業部に確認したところ、今回のキャンペーンは「通販で保険に入ろうと思ってもホームページやパンフレットでは分からないこともあるので、アドバイスがほしい」という方へのサービスと位置づけているそうです。

保険についてFPに相談するという選択肢は、消費者にもっと知られていいと思います。保険会社の営業担当者や代理店による無料相談が主流になっている業界ですが、「保険会社から販売実績に応じた報酬を受け取る人」に無料で助言を求めるのは不自然なことではないか、という視点も消費者側に必要だと思うからです。

同社のキャンペーンのページでFPは「あなたのライフプラン上の目標を達成するため、あなたの立場で考え、様々なアドバイスや資産設計を行い、その実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です(日本FP協会ホームページより抜粋)」と紹介されています。

ただし、FPの実態は玉石混交です。私が知る限りでも、保険販売がほとんど本業になっているFPがいます。短期の入院リスクから老後の資産形成まで、ありとあらゆる問題を保険でカバーするような提案をして報酬を得たりするわけです。

さらにひどい例では、投資用マンションの購入を促して顧客の資金繰りを圧迫しているFPもいます。消費者の立場にたって助言するのではなく、不動産業者の業務を援助しているようなものです。FPだからといって「あなたの立場で考えてもらえる保証はない」といわざるを得ない現実があるのです。

では、どうしたらいいのでしょうか。FPに相談する場合、痛い目に遭わないためのポイントは3点あると思います。

(1)相談は有料か

FPに相談する対価として情報提供料が発生しない場合、商品販売で必要なコストが回収されるはずです。無料の場合、保険会社や代理店の販売員に相談するのと同じ「危険度」があるという警戒心が求められます。

(2)必要最低限の保険活用を提言するか

家計全般を考えると、保険料は固定費です。また商品の透明性の面からも「必要最小限の利用にとどめる」と考えるのが、まっとうな感覚だと思います。

例えば、いまどきの保険商品で貯蓄を推奨するようなFPは避けるべきだと思います。一般論として、低金利で長期間にわたり資金が拘束される保険契約を推奨する理由は見つけにくいはずだからです。

また、医療保険やがん保険を薦める理由として、知人や家族などが「治療費で苦労した」といった体験談を持ち出すケースも要注意でしょう。「個々の事例を一般化していいのか?」という視点がないFPにかかると、保険料負担が重くなる可能性大です。

(3)中立公平を掲げていないか

保険に関する助言に中立はないはずです(2011年9月2日付「保険に『中立・公正なアドバイス』はない」参照)。例えば「特定の金融機関に所属していないから中立である」といった論法に疑問を持たないFPは避けるべきでしょう。

以上、くれぐれも「(保険のことは)FPに聞けば大丈夫」と思わないことです。もちろん、なかには商品販売と顧客本位の有益な情報発信と両立させているFPもいます。しかし、消費者がFPの優劣を見分けることは不可能です。痛い目に遭わないためには、対照的な持論を述べる複数のFPに接してみるなど、それなりの対価が求められると思います。
【日本経済新聞2013/3/29】

いかがでしたでしょうか・・・

非常に参考となる内容で、とにかく、相手の立場になって、いろいろな有効となる選択肢があることを提案させていただくことが重要と再認識しました。

大事なのは、いかに有効な方法を提案できるか・・・それもいくつかのパターンで提案して、そのなかから、ご自身で抵抗のない使い勝手のいい提案を選んでいただけたらと考えています。

こうやって、考えると・・・

FPとは専門的な知識を活かして、有効な情報を提供させていただくことこそが重要なことでしょう・・・

まだまだ、切磋琢磨せねばと・・・思わせる・・・そんな記事でした。


本日は、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきます。

住宅ローンを利用して購入した住宅を相続する場合は、次の点に留意しましょう。

1 団体生命信用保険の加入している場合

最近の住宅ローンはのほとんどは、生命保険付となっています。
これは住宅ローンを取り扱う銀行等が保険契約者兼保険金受取人となって、住宅ローンの債務者全体を被保険者団体として生命保険会社と一括して生命保険契約を締結するものです。
住宅ローンの借主が死亡や高度障害になったときに保険金が支払われて、残債務の支払いにあてられるものです。
この場合には、債務残額はゼロとなるような仕組みとなっていますので、相続人にこの住宅ロ―ンの負担が遺されることはありません。
また、相続人に対して債務免除等などを理由とした所得税がかかることもありません。
この場合には、住宅の相続税がかかるだけとなります。

以上、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきました。

13年03月28日 14時01分23秒
Posted by: arakisouzoku
本日の日本経済新聞WEB版に保険貧乏と題する記事が掲載されていました。

要は、保険の本日を見極めて、必要な保険に加入することが大事なことのようです。

読めば読むほど・・・なるほどと思える内容でしたので、原文で紹介させていただきます。

保険選びのご参考にしてください。

日本経済新聞社は「ニッポン金融力会議」プロジェクトの一環として、日経マネー誌などの協力を基に「家計と資産セミナー第7回 保険貧乏にならないための3つの鉄則」と題したセミナーを開いた。講師は保険コンサルタントの後田亨氏。大手生命保険会社の出身者ならではの知識と経験から、保険業界・保険商品の実態と保険見直しの必要性についてバッサバッサと斬っていった。

Q.日本人が保険に入っている状況をどう見るか。

日本人は世界人口の2%にもかかわらず、支払保険料は17%を占めている。世帯加入率も9割近い。『保険貧乏』にならないためには、保険は長く入らない、広く入らないこと。保険会社の従業員が入っているのは会社の団体保険。現役時代だけ掛け捨ての保険に入るのが正解ということだ。

■保険料、多くは手数料に回る

Q。老後不安が大きい日本。保険に入れば安心感が得られるが。

安心のための対価として妥当なのかが問題だ。1社だけ開示している保険料の内訳は、会社の諸経費が全体の20~30%程度。大手では実に50%程度と試算できる保険もある。保険金の支払いに充てられるのはその残りだ。投資信託では諸手数料を明示しているのに対し、保険は情報開示が遅れているといえる。

そもそも、老後の入院・介護など、誰にでも起こりがちなことに保険は向いていない。身近に感じる不安の数だけ保険に入るのは間違いだ。

Q.個人はどのような心構えで保険に臨めばよいのか。

例えば、「お客さんのことをずっと面倒見ます」と言う営業担当者は当てにならないと思った方がよい。営業部門は、毎年、採用者数と退社する者の数が同じくらい、という世界。担当者がいなくても、内容が把握できて、保険金請求時などに困らないような契約が望ましい。

私の営業経験から言うと、商品設計でなく担当者の人柄で判断するお客には売り込みやすい。また本業で成功している人には、ご自身の予断に自信を持っていて、話を合わせるだけで大金を使ってくれることもあった。予断や思い込みは禁物だと思う。

■適正な保険料は検証できない

Q.ではどのように不安に対応すればよいのか。

保険料負担を抑え、貯蓄を殖やすことだ。保険の基本は掛け捨てであり、元本保証や戻ってくるおカネに期待しては駄目だ。

保険料が適当な金額かどうかを検証するすべはない。もともと個人が不安を抱えるのは当たり前。むしろ、透明性に欠ける金融商品を購入して安心することに疑問を持った方がよいのではないだろうか。

Q.売れ筋保険商品の「外貨建て終身保険」はどう見ればよいか。

外貨建て終身保険は将来の保険金支払いのために保険料の相当部分を積み立てていく仕組みになっている。積み立て部分に適用される利率が2~4%程度と円建てに比べ高い。ただし為替リスクもあるし、販売手数料が高いのはあらかじめ確定しているマイナス要因。資産運用には向かないといえるだろう。

Q.保険金として支払いを受けなかった分の保険料が70歳で戻ってくる医療保険も人気だが。

まず若い世代にとって遠い将来までの保障を買うのはリスクがある。例えば30歳の人が40年後に受け取る保険金に、今と同じ価値があるのかは分からない。

人気商品は70歳までに入院給付金などの支払いを受けた場合、それを差し引いた金額が受け取れるもの。逆に言えば70歳までの医療保障は自腹で払うことになる。

Q.日本人はがんによる死亡が多い。がん保険への加入についてはどう考えるか。

がんは遺伝(家系)によるものは5%程度であり、影響が大きいのは食事であるといわれている。高齢での罹患には貯蓄で備える方がよいと思う。がん保険が有用なのは、罹患率が低い若年層が貯蓄が殖えるまでの期間に限定して利用する場合だと考える。
【日本経済新聞WEB版2013/3/28】

いかがでしたでしょうか・・・

保険と貯蓄の2面性で考えることは確かに重要なポイントかもしれません。

死亡や病気へのリスクをどのように考えるか・・・でしょう・・・

私自身は、掛け捨て保険に抵抗があるものの、終身で定期特約を付けているものに入っています。

何のなければ、掛け捨てかと思いつつ、子どもの事をかんがえると、万が一に備え、定期特約は60歳までは外せないなと感じています。

最低の保障はいくらにするか・・・

やはり、ライフプランをつくりながら、考えた方がよさそうです・・・

毎回、毎回、くどいようですが・・・

まずは・・・ライフプランを練ってみましょう・・・


本日は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。

1 契約はそのまま引き継ぐ

貸地、貸家を相続する場合、相続人がそのまま貸主たる地位を引き継ぐこととなります。
従来からの契約条件に変更は生じないこととなります。
被相続人の死亡後から遺産分割前までの賃料は相続人間の共有となります。
各相続人の所得税の申告義務が生じることとなりますので、注意をすることが必要となります。
遺産分割が完了した後は、その土地、建物を取得した人が地主、家主となるわけです。
賃借人が混乱しないように、登記をしたうえで遺産分割が行われた旨を記した新所有者の挨拶状(通知書)を送付しておくといいいでしょう。

2 借主の側の対応

地主、家主が死亡して、遺産分割がまだなされていないときは、実際に土地、建物を管理している相続人を窓口として、その人が全相続人の代表であることを確認したうえで、賃料を払えば足りることとなります。
遺言の効力に争いが生じるなどして新しく地主、家主になったと名乗りでる人が複数ある場合や、相続人が不明なときの場合は『債権者を察知することができない』場合として、賃料を供託することができますので、このようなケースでは、二重払いさせられないためにも、供託しておいた方が安全ではあります。
供託は地主または家主の住所地の法務局で手続きすることとなります。
供託を考えれる際には、あらかじめ、法務省のホームページの案内等で確認されておくといいいでしょう。

本日は、『貸地、貸家の相続』についてを、お話させていただきました。

次回は、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきます。 
13年03月27日 10時17分03秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日本経済新聞WEB版で、この株高における株式売買についての注意を促す記事が掲載されていました。

印象的なのは、証券マンは強気の発言しかしないということでした。

弱気な発言をすると、株式を購入してくれるお客様がいなくなってしまうからのようです。

弱気な発言をする営業は、この業界ではバカ扱いされるそうです。

とにかく、強気な発言で売ることが最優先されるようです。

また、株価についても、今の株高が企業の業績を適正に表しているかというとそうでもないようです。

海外投資家のお金の流れのなかで、今は、日本の株式市場にお金が流れているからのようです。

まだまだ、海外投資家のお金が流れてくれば、株価は上がるでしょうし、そのお金が別の投資に矛先を代えると、株高は再び、1万円を切ってしまうことも考えられます。

素人では、この株式市場の相場変動には・・・どうにも、ついていけなさそうな気がしてきました。

先ずは、ご参考に同記事を原文のままご紹介させていただきますので、ご確認ください。

最近は株高を反映し、投資セミナーが盛況のようです。ある複数の証券会社が開催したセミナーに4000人を超える投資家が詰めかけ、講師の話を熱心に聞いていたとテレビが伝えていました。参加者からは「アベノミクスで景気がよくなりそうなので株を買ってみたい」「株式投資についての知識がないので、まず投資信託から始めてみたい」といった明るい(少し上ずった)声があがっていたのが印象的でした。

証券会社からは「いまが絶好の買い場」という強気の声が出ていました。はたして本当にそう思っているのだろうか、という疑問を私は抱きました。

日経平均株価は昨年秋の8500円前後から足元の1万2500円前後まで約4000円、率にして5割近くも値上がりしています。また相場が本格上昇する前の昨年10月15日と今年3月22日の各種指標を比べてみると、東証1部の平均PER(株価収益率)は12.14倍から21.89倍に、同平均PBR(株価純資産倍率は0.89倍から1.27倍に、配当利回りは2.37%から1.72%になっています。

こうした株価水準や指標を見る限り、日本株には昨年秋の割安感が薄れ、かなり割高感が強まっています。

もちろん、株式相場には行きすぎがつきものですから、株価予想(あるいは理論株価)以上に大きく値上がりすることもあれば、大きく値下がりすることもあります。外国人投資家の大幅な買い越しが今後も続くのであれば、日経平均が1万5000円まで値上がりする可能性もゼロとはいえません。一方で外国人が大幅な売り越しに転じれば、日経平均が再び1万円を割り込む可能性も強まってきます。

外国人がいつ売りに転じるかは誰にも分かりません。したがって「いまが絶好の買い場」といって証券会社の社員が投資家に株式投資を勧めるのは、「いま株を買えば絶対にもうかります」という言葉同様、金融証券取引法で禁止されている「(不確実な事項について)断定的な判断の提供」に該当しかねないのではないかと懸念しています。
 
証券会社にとって、いまの相場は「投資家に株を買ってもらう絶好のチャンス」であることは間違いない事実でしょう。株価が上昇すればするほど、投資家は「株を持たないリスク」を強く意識し、焦りを感じるようになるからです。それを最も強く感じるのが投資経験の少ない、初心者に近い投資家です。

投資家は「株価が上がれば上がるほど株を買いたくなり、下がれば下がるほど売りたくなる」という不思議な投資家心理に陥る傾向があります。しかし株式投資で成功するためには、その逆のことをしなければなりません。

「個人投資家が大挙して株式市場に押し寄せてきたら、相場は天井」と昔はよくいわれていたものですが、その光景が復活したかのようです。押し寄せている人の多くは、株式投資経験の少ない人たちでしょう。ある程度の投資経験者なら、証券会社が主催するセミナーに出席しようという気にはなかなかならないからです。

「証券会社のレポートは読みません。理髪店へ行って『散髪した方がいいかな』と聞くようなものだからです」――。米国の著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が残した名言です。証券会社の営業担当者にいつ株を買えばいいかと聞けば、たいていの場合「いまが絶好の買い場」と答えるはずです。投資家が株を売買してくれないと、証券会社は商売にならないからです。

そういう証券会社の強気は「売りたい強気」と呼ばれています。弱気を言っていたのでは投資家が株を買ってくれないので、営業担当者は株を売るために強気の発言をせざるを得ないというわけです。

昔、大手証券系の経済研究所の幹部に取材したとき、こんな話を聞いたことがあります。「証券会社で弱気なことをいうのはバカだ。証券マンが強気をいって外れても誰からも非難されないが、弱気をいって外れると馬鹿にされるだけでなく、さんざん非難されるのだから……」と。

ある程度の経験を積んだ投資家であれば、そういうことはよく知っているので実害は出ないでしょうが、株式投資の経験がほとんどない投資家は、証券マンの強気の相場観をうのみにする恐れがあります。

株価が大きく上昇した後の証券マンの強気は、相当に割り引いて聞いておいた方がいいでしょう。
【日本経済新聞WEB版2013/3/27 】

いかがでしたでしょうか・・・

この株高で単純には一喜一憂は、できなさそうです。

とはいえ、慎重になりすぎて・・・

せっかくの資産増大の機会を逃すことも考えられます。

素人とプロの違い・・・

株価が上がると買いたくなる素人・・・株価が下がると売りたくなる素人・・・

その素人の逆をいくプロ・・・

個人的には、株の投資は超優良企業の株を長く保有する前提での購入かなと思っています。

でも・・・この株高は・・・『買わなきゃ損・・・』という気がしてきます。

買うべきか・・・買わざるべきか・・・証券マンの話は、話し半分で判断した方が懸命のようです。


本日は、『負担付遺贈の内容③』についてを、お話させていただきます。

1 承認・放棄は負担の内容をはっきりさせたうえで決めましょう。

負担の内容によっては、その具体的内容がはっきりしない場合があります。
たとえば、『叔父を扶養してくれ』というような漠然としたような場合です。
この場合の扶養の内容は、遺贈される財産の規模や叔父の本来の扶養義務者(たとえば、叔父の子供がある場合のその子供)がいるかいないか等、いろいろな事情を総合して判断することが重要です。
なによりも、その叔父さんと直接、お話して扶養のあり方を確認しておくことが不可欠です。
この負担付遺贈の承認や放棄は、このような負担の内容を具体的にはっきりさせたうえで決めることが大事です。
逆にいいますと、負担付遺贈をしようとする人は、後々の関係者間でのトラブルが起きないように、負担の内容をできるだけ具体的に定めておくことが必要なこととなります。

2 受遺者が負担を実行してくれないときは履行請求や遺贈の取消請求ができます。

受遺者が遺贈の承認をしたのに負担である義務を実行しないときは、遺言者の相続人および遺言執行者は受遺者に対して義務の実行を請求し、訴訟に訴えることもできます。
さらに、相続人・遺言執行者は、相等の期間を定めて受遺者にその負担である義務の実行を請求して、それでも実行されないときは家庭裁判所にその遺贈の取消しを請求することができることとなります。
この請求は、家庭裁判所への審判の申し立てにより行います。
審判で負担付遺贈が取消された場合は、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言者が遺言で特に意思表示をしていない場合は、相続人のものとなります。

以上、『負担付遺贈の内容③』について、お話させていただきました。

次回は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。
13年03月26日 11時55分44秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日本経済新聞WEB版に、税制や財産状況、家族関係の変化に強い遺言という記事が掲載されていました。

遺言書を準備したものの、その後の経済情勢の変化によって相続財産の価値も大きく変動するときもありますし、家族の関係も結婚、子育ての経過の中で微妙に変わっていくものかもしれません。

さらには、相続税法の改正もあります。

これらの変化によって、当初遺した遺言書では自分の思いが遂げられないといったこともあるかもしれません。

今日の記事は、そんな時勢の変化に応じた遺言の事が書かれていましたので、原文のまま、紹介させていただきます。

「遺言書が準備できたから、我が家はもう安心だ」と思いこむのは早計です。というのも、遺言書を作成した後も、当の本人は生き続けており、遺言書の内容の前提となっている事実は刻一刻と変化していくからです。例えばこのところ関心の高まっている税制改正も、まさにそうした変化のひとつといえるでしょう。税金対策をにらんだ遺産分けの設計書として遺言を作成していた場合などには、改正された税制に合わせる形で、あらためて変化に対応した見直しを行う必要が出てくるケースがあるようにも思います。

今年1月に相続税制の改正内容が発表されています。平成27年1月1日以降に生じた相続事案について、相続税が非課税となる基礎控除の幅が従来より40%も削減されるなど、制度上の大きな変更が予定されています。相続税対策については、最初の作り込みの作業の重要性もさることながら、都度の税制の改正に応じる形で、むしろそのメンテナンスやアフターフォローの作業がより大切になってくることが多いといえるでしょう。

こうした税制改正の他にも、遺言書の見直しを迫られるような状況がいくつか想定されます。以前にも少しご紹介したことがありますが、おおむね以下のような場合が、実務的にもよく見受けられるリスクを含んだケースだといえるように思います。そのまま遺言書をケアせずに放置していると、危険な状態となる可能性が出てくるかもしれません。

(1)財産が特定できなくなってしまっている
(2)財産を渡そうとしていた相続人が先に死亡している
(3)相続人たちの財産状況が大きく変わっている
(4)遺言をしようとしている人が、認知症になってしまっている
(5)遺言者本人に気持ちの変化が生じている

今回は、これら5つのケースについて、より詳細に、具体的な事例などとあわせてとりあげて行きたいと思います。

それではまず、(1)の「財産が特定できなくなってしまっている」ケースについてみてみましょう。

娘「ねえ母さん、亡くなった父さんの遺言書、やっぱりこのままじゃだめみたい」
母「せっかく準備してくれてたというのにねぇ……」
娘「表現がまずかったみたいなのよ。『長女に駐車場を遺す』ってところ、この部分をつかって名義変更をするのは、今のところは難しいんだって」
母「本当に困ったことになったねぇ」
娘「まさか父さんも、住所と地番の違いなんかで、名義の書き換えができるかできないかが決まるだなんて思いもしなかったんでしょうね。遺言書を書いてくれた当時は、家を取り壊したところだったから、その家の住所で書いてしまうのも無理ないと思うのよね。もう何十年も前のことだから、この遺言書に書いている駐車場がうちの駐車場だってこと、今になったら正確に特定できないらしいのよ」
母「絶縁状態の息子が関わらなくても済むようにと、お父さんが気を回して遺言書を作ってくれてたのに、このままじゃ、あの子を探し出して、あらためて話し合いをしなきゃならないのかい。もう何十年も、居所も知れないっていうのに……」

どうやら、居所不明の絶縁状態の息子が協力しなくても手続きが進むように、亡父が遺言書の準備をしていたようです。そして、娘に残そうとした遺産のうち、駐車場部分の特定を、財産としての土地の固有の番号である「地番」ではなく、建物の入り口ごとに振り分けられる住所である「住居表示」で記載してしまっていたというケースです。

この遺言書を書いた当初は、住居表示だけの記載でも、なんとか場所を特定できていた可能性もあるかもしれません。しかし、そこから月日が経過し、遺言書の中に書かれていた住居表示は、現在ではまったく別の建物を指してしまっていることさえありえます。遺言書に記載されている家の住所と、実際に存在している駐車場との同一性を明確に示すことができなければ、名義変更をすることは難しくなってしまいます。

このケースでは、亡父が「住居表示」ではなく、法務局で付けられた固有の番号である「地番」を用いていれば、きちんと不動産を特定できていたことでしょう。不動産をつい住所で書いてしまうというのは、公証人などの専門家が関与しない、自筆の遺言書でよく見られるリスクなのですが、不動産の特定は必ず「地番」で行っておきたいものです。いずれにせよ、このケースにおいては、建物を取り壊した後、亡父が遺言書の文言に変更を加える必要がないかどうかを確認すべきだったといえるでしょう。

また、不動産だけではなく、株式についても同様のことがいえるでしょう。株式の母体である上場会社が、合併や分割などの組織再編を激しく繰り返した末に、もはや同一の会社ではなくなってしまったという場合もありえます。そのようなケースでは、遺言書に記載されている株が、どの会社の株を指しているのか、もはや特定ができなくなってしまうといった結果をもたらしかねません。

このように、財産の内容が変化してしまい、その遺産をどう分けるかについて記載された遺言書中の条文の意味がなくなってしまっている、というケースは往々にしてあります。

例えばこれが、マンションを買い替えた、土地を売って現金化した、あるいは車を買い替えたなど、本人自身の行為によるものであれば、遺言書に書いたことと、その後の実際の状況との間の食い違いに比較的気づきやすいでしょう。しかし、本人が自覚しにくいような変化が起こる場合もしばしば出てきます。こうした変化に対応するためには、定期的に財産の棚卸しを行い、それをもとに遺言書の見直しを加えることが重要となってくるでしょう。

次に、(2)のケースについて簡単にみてみます。さきほどの母娘のケースで、仮に父親が駐車場の表記をきちんと「地番」で特定できていたとします。しかしながら、不幸にも父親より先に娘が死亡してしまい、それから父親が死亡した場合、つまり、まさに(2)の「財産を渡そうとしていた相続人が先に死亡している」に該当してしまっている場合には、駐車場の名義はどうなってしまうのでしょうか
結論からいうと、このケースでは、駐車場を誰のものにするかについて、行方不明の息子も含めての話し合いによって決めなければならないことになります。

父親が亡くなった場合には、その遺言書中で「娘が駐車場を相続する」と書いてあるわけですから、一見するとそのまま娘の子供たちなどが相続するようにも思えますが、残念ながらそうはなりません。あくまで父親が亡くなった時点を起点にして考えなければならず、その時にはすでに娘は存在しないわけですから、遺言書中で娘に遺すとされていた部分については無効になってしまうのです。

したがって、死亡した順番などによって家族関係に変化が生じているような場合には、やはり遺言書の見直しが必要になるということになります。ちなみに、こうしたことを避けるために、通常であれば例えば「娘が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その相続人に均等に相続させる」といったような予備的な一文を追記しておくことになります。

以上のように、遺言書を作成する際には、決して作って終わり、ではありません。次回は、残りの(3)から(5)のケースについて触れて行きたいと思います。
【日本経済新聞WEB版 2013/3/26】

いかがでしたでしょうか・・・

(1)の表記の問題については、自筆証書遺言の場合、特に注意が必要です。

俗に言う・・・地番とは・・・不動産の登記をするときに使われているものです。

この地番と住所の番地が違っているところが、結構、あるのです。

いわゆる、住居表示実施地域などと言われています。

比較的新しい分譲地であれば、地番と住居表示は一致している例は多いのですが・・・

遺言作成の時は・・・要注意です。

無難に行けば・・・自筆証書遺言よりは公正証書遺言とすべきでしょう・・・

(2)の家族関係の変化については、今回のように明確に娘以外には遺したくないといったときには、万が一を想定としたその娘の相続人に相続させるの一文は有効となるでしょう。

ここで気になるのは、娘の相続人の構成でしょうか・・・

娘なのか、息子なのか、均分でいいのか・・・等々・・・

こうやって考えると、相続は年老いた順からむかえることが、問題の起こりにくいこととなるでしょう。

(3)以降は、また、記事が掲載されましたら、追って、ご紹介させていただきます。

遺言書の作成は・・・本当に気を使うものと思います。

慎重に取り掛かって、問題の無い遺言とすることが、とにかく・・・重要でしょう。


本日は、『負担付遺贈の内容②』についてを、お話させていただきます。

1 受遺者は承認しても遺贈の目的の価額の限度までの義務を負います。

負担付遺贈を承認した場合、遺贈された財産は受遺者のものとなりますが、同時に受遺者は『負担』すなわち遺言書に書かれた法律上の義務を実行しなければならないこととなります。
ただ、この場合、受遺者は、法律上当然に『遺贈の目的の価額を超えない程度においてのみ』義務をはたせばよいわけで、それ以上の義務を負うことはありません。
遺言者は一方的にその受けるべき利益より重い負担を受遺者に課することは不当となるからです。

以上、『負担付遺贈の内容②』について、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈③』についてを、お話させていただきます。
13年03月25日 07時50分58秒
Posted by: arakisouzoku
日本経済新聞WEB版に大学進学の奨学金に関する記事が掲載されていました。

奨学金の利用をして大学に進学したものの、後々のその返済に窮することのなきよう、計画的に考えようという内容です。

大学に進学し、卒業、就職、結婚、子どもの誕生、住宅購入、子どもの教育、定年、年金生活、子どもの結婚、孫の誕生、・・・健康であったセカンドライフから介護の欲しいサードライフへ・・・

ざっと、ライフイベントを列挙してみました。

奨学金を利用すると、就職のスタート時点から、マイナススタートとなってきます。

この月々の返済額は、ライフプラン上、じわじわと効いてくるでしょう・・・

万が一のための生命保険の保険料、住宅ローンの返済、子どもの教育資金・・・などなど、そこに学生時代の奨学金返済が乗ってくるわけです。

ここで、大事なのは就職と同時にライフプランを練って、使っていいお金に限度を設けておくことでしょう。

とはいうものの、サラリーマンたるもの、付き合いも大事です・・・

独身貴族・・・今日は、どこで飲もうか・・・などなど、若いうちしかできない遊びも出来るうちにやっておくべきでしょう・・・

そうなると、その支出分、日頃の支出は控え目に計画的に使うということが重要でしょう。

わかっているけど・・・ついつい、使ってしまう・・・

私の独身時代を振り返ると・・・計画性ゼロでした。

もっとも・・・バブルを控えていた時代でしたので、将来の不安を感じることの無い、今にして思えば、ノーテンキな生活をしていました。

やみくもに、カードで物は買わない、飲みに行かない・・・意外とカードで気持ちが大きくなって使ってしまうケースが多いです。

そんな戒めの参考に、奨学金の記事を原文のまま紹介させていただきます。

大学に合格したものの、計画通りに教育資金が作れず、学費に頭を悩ませる家庭は少なくない。不足を補う手段としては教育ローンや奨学金があるが、多くの場合は借金。親の老後資金や子の将来の家計を圧迫することがある。日ごろから親子で将来やお金について考えることが大切だ。

「教育ローンのおかげでタイムラグを埋められた」。東京都のA子さん(47)だ。娘が18歳になる12月に200万円の給付を受ける学資保険に加入していたが、娘は大学に推薦入学。秋口に入学金などが必要になったので、あわてて国の教育ローンに申し込み、事なきを得たという。

■タイプは様々

教育ローンの利点は、入学金や学費のため、一時にまとまったお金を借りられること。銀行など多くの金融機関が用意しており、タイプも様々だ。たとえば日本政策金融公庫が扱う「国の教育ローン」は、学費だけでなく、一人暮らしの生活準備などにも充てられる。世帯収入の審査はあるが、子の学業成績は不問。今後1年間に必要な費用として、学生1人につき300万円まで親が借りることができ、「学資の駆け込み寺」(国民生活事業本部)ともいわれる。

一方、学生本人が借りたり給付を受けたりするのが奨学金。日本学生支援機構(JASSO)の奨学金などがよく知られる。学費に苦心する家庭の増加もあり利用者は右肩上がりに増え、2010年度には昼間に通う大学生の2人に1人が何らかの奨学金を利用していたという。

JASSOの奨学金は無利息の一種と利息の付く二種の2タイプ。学業成績や世帯収入などに応じて、いずれかを選ぶ。二種の金利は年3%が上限。貸与額は月3万、5万、8万、10万、12万円の5タイプがある。注意が必要なのは返済だ。

多くの人が利用する有利子で月8万円の貸与を受けるケースで考えてみよう。4年間の貸与総額は384万円で、卒業後に返済が始まる。仮に金利が年0.5%(20年固定)とすると、20年かけ返済する総額は404万円。毎月の返済額は1万6855円となる。

さほど負担にならない返済額に見えるが、実際は違う。返済で貯蓄が少なくなる。結婚資金や病気などへの備えは簡単ではない。

「返済の負担は住宅購入時にも影響するので注意が必要」と指摘するのはファイナンシャルプランナー(FP)の菅原直子さん。夫婦2人で月に2万円の奨学金を返している場合、多くの金融機関では月に8万円の返済能力があっても、2万円を引いた6万円と判断される。金利2%の35年ローンで月に8万円返済できれば、借り入れ可能額は2415万円。だが、6万円になると1811万円しか借りられない。

もちろん、本人からみれば、奨学金の利用は大卒の学歴を手に入れるための先行投資といえる。それでも「奨学金は借金。返済をよく考えて」とFPの豊田真弓さんも警鐘を鳴らす。


■給付型も調べて

対策の一つは返済のない給付型奨学金の利用だ。

奨学金を予約をしていたので安心して入学試験を受けられた」と話すのは、早稲田大学スポーツ科学部3年生、竹中達郎さん(21)。父親の定年退職が近いため、私大進学をあきらめていたが、早大で「めざせ!都の西北奨学金」ができると知り、申し込んだ。

首都圏以外の高校出身で家計が苦しい学生を対象にした奨学金で、毎年500人を上限に出願前に給付の予約を出す。合格すれば年間40万円、留年しないなどの要件を満たせば4年間160万円が給付される。

竹中さんはJASSOの一種奨学金も受け、経済面の不安を解消。サッカー指導者を目指し、学業に集中する日々を過ごしている。

給付型の奨学金は誰でも受けられるものではない。だが、早大のように大学独自で奨学金を設ける動きが広がっている。調べる価値はあるだろう。

最近は大卒でさえ就職が容易ではないことも考慮すべきだ。収入不足などで「生活苦から返済を滞納。延滞金がかさみ自己破産をした人もいる」。奨学金の返済問題に詳しい岩重佳治弁護士はそう話す。

この現状で奨学金などで数百万円の借金を子に負わせるのは、リスクがある。「親として、せめて入学金を含む初年度の学費は出せるようにしておくべきだ」と菅原さん。豊田さんは「子が奨学金の返済ができる職に就けるよう、後押しすることも大切」と指摘している。
【日本経済新聞WEB版 2013/3/23 7:00】

いかがでしたでしょか・・・

ライフプランを練って、お子さんの大学入学に備えてみてください。

今年の桜は例年よりも早咲きのようです。

入学式に桜の花が散ってしまっているかもしれません。

ちょっと、寂しい入学式となりそうです。


本日は、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきます。

1 負担付遺贈の受遺者は自由に放棄できます。

負担付遺贈の場合でも、普通の遺贈と同じように、放棄することは自由です。
負担付きだからといっても、一方的・強制的に遺贈を受けなければならないというわけではありません。
放棄をするには、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に対して『放棄する』といえば足ります。
受遺者が放棄すると、受益者が代わって受遺者となります。
例えば、『遺産を贈る代わりに叔父の面倒をみてくれ』という遺言の場合には、最初遺贈を受けていた人が放棄すれば叔父さんが遺贈を受けることとなります。
このような処理をすることがもっとも遺言者の意思にそうであるものと考えられます。
したがって、遺言者が遺言で別の意思を表示していれば、それに従うこととなります。
新しく受遺者になった受益者(上記例の叔父さん)は、普通の受遺者と同様、自由に放棄あるいは承認ができることとなります。

以上、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈の内容2』について、お話させていただきます。
13年03月24日 09時53分48秒
Posted by: arakisouzoku
REAT市場が急拡大の様相を呈しているようです。

REATの時価総額は22日、07年5月の過去最高値を更新した模様です。

アベノミクスで円安、株高となり証券市場が活気づいています。

従来は、直接に不動産を購入する投資が主流でしたが、ここにきて、不動産も投資信託の一つの投資対象として根付いてきた感があります。

バブル前は、不動産投資といえば、とにかく土地を買う・・・

一年たてば、その土地の金額が20%、30%、40%と・・・面白いように価格が上昇しました。

その譲渡益に対する税金の負担も大変なものでしたが、それでも・・・土地を動かせば大金が手に入る・・・そんな時代でした・・・

さながら、少し前のドバイのようでした。

これからの日本は少子高齢化にともなって住宅地の需要は激減するでしょう・・・

郊外の土地はインフレ以上の値上がりは期待できなくなるところか資産価値の目減りの覚悟も必要かもしれません・・・

こうなってくると・・・不動産に投資をしたい・・・とした場合・・・

都心の商標地を購入するには予算が届かない・・・郊外の不動産投資はインカムゲインはまあまあでもキャピタルゲインはリスクが高い・・・どうしようか・・・

いま、魅力的なのはREATの選択なのかもしれません。

なにより、REATに組み込まれる不動産はコンプライアンス上、何の問題もない不動産ばかりです。

信託受益権を取得するときの不動産調査は並大抵のものではありません。

宅地建物取引主任者の資格試験の知識レベルでは、到底及ばない内容となります。

証券市場に上場されているわけですから、不動産の価値とは別に投資家の投資先の矛先により価格変動が生じてしまうという特性がありますが・・・

超優良不動産を組み込んだREATであれば安心かなと感じます。

バブルが崩壊して、不動産に対する価値観が、ずいぶんと変わった感があります。

土地神話という言葉がとても懐かしく思います。

そんな時代があったことすら・・・記憶からきえかかっています。

戦争を知らない子どもたちならぬ・・・バブルを知らない子どもたちの時代に差し掛かってきたようです。


本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。

1 負担付遺贈とは

例えば、『自分のA不動産を甲に与える。その代わりに甲は乙に金1000万円を与えなければならない。』というように、遺贈といっしょに一定の法律上の義務を負わせる遺贈を『負担付遺贈』といいます。
このような遺贈も有効に認められることとなります。
この場合の遺贈を受ける人(上記の例の甲)を『受遺者』、受贈者から利益を受ける人(上記の例の乙)を『受益者』といいます。
負担付遺贈には、一定の財産を他の人に与えよ、といった内容のものが多いのですが、法律上有効な義務を負わせるものであれば、『小学校へ寄付をしろ』、『甥の債務を免除しろ』といったような内容とすることもできます。

本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈の内容』について、お話させていただきます。
13年03月23日 17時17分39秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の日本経済新聞WEB版に保険販売の透明性を高める規制案についてのコラムが掲載されていました。

保険ショップを初めとして、われわれFPにおいても透明性の必要性を説いていました。

これからの保険販売についての参考となるコラムでしたので、原文のまま、ご紹介させていただきます。


「なぜ『乗り合い代理店』だけが問題視されるのだろうか?」。金融庁が2月に開いた金融審議会の作業部会で、複数の保険会社の商品を扱う乗り合い代理店(乗合販売代理店)に対する規制案を示したことを知り、こう感じました。

規制案の具体的な内容は、乗り合い代理店が「公平・中立」をうたうことを禁止することと、保険会社から支払われる販売手数料を開示させることの2点です。保険販売の透明性を高め、消費者の判断材料を増やすのが狙いとのことです。この狙いは間違っていないと思います。

確かに乗り合い代理店にとって公平・中立は、複数の保険会社の商品を扱うぶん損なわれやすい面があります。例えばA社の保険が優れていると思っていても、年度末までにB社の保険を売らなければ次の年度からB社の代理店契約が解除されるという場合、B社の商品を優先的に売り込む可能性が考えられます。

また販売手数料は、商品を評価する際の「基本情報」だといえますから開示は当然でしょう。それでも、なぜ乗り合い代理店だけが対象になるのでしょうか? そこが分かりません。

公平・中立についていえば、代理店業務を手掛けているファイナンシャルプランナー(FP)が標榜することも同じくらい問題視されていいはずです。販売手数料についても同様で、乗り合い代理店だけでなく特定の保険会社の商品を売る営業担当者から、独立系と呼ばれるFPまで例外なく、保険販売によって得られる手数料を開示するのが筋でしょう。
 
ただし、それでもまだ不十分だと思います。乗り合い代理店でいえば、保険会社から支払われるボーナスなどの存在もあります。したがって、真に保険販売の透明性を高めるには保険料の内訳と保険金の支払い実績(あるいは見込み)を明らかにすることだと思います。

このような発言をすると、保険業界の人から「例えば食品業界で、小売店の取り分や農家の取り分など『野菜の値段の内訳』が開示されているというのか?」といった意見が出ることがあります。しかし投資信託では、販売時と運用期間中に発生する手数料が開示されています。

宝くじでは日本宝くじ協会の取り分がホームページに載っているほか、当選本数も明らかにされています。競馬だと日本中央競馬会(JRA)の取り分はもちろん、レースごとにオッズが発表されていて、レース後には配当も知らされます。

 これらを保険に当てはめると、

(1)保険料に占める保険会社や代理店、営業担当者の取り分はそれぞれいくらなのか

(2)保険金の支払いが発生する確率はどのくらいか

(3)実際に支払われた保険金の額・件数は

――などが常に分かるようになっている状況でしょう。時に「保険はギャンブルではない」といった反論をいただくこともありますが、情報開示においてはギャンブル以下なのです。

例えば貯蓄商品では(ここからはすべて仮の数字ですが)、毎月1万円の保険料のうち積み立てに回る部分が9800円なのか9500円なのかは極めて重要な情報になるはずです。同じ1万円の保険でも、死亡保障が付加されている場合、積み立て部分は7500円になるかもしれません。このような情報が明らかになれば「貯蓄するなら、死亡保障が付いていない保険を選んだ方がよさそうだ」といった判断がしやすくなるでしょう。

加えて、死亡保障付きの保険について「貯蓄性は下がるものの、万が一の場合は死亡保険金が支払われるので、保険料は確実に回収されます」といった商品説明があるとしたら、「加入者が65歳までに亡くなる確率は10%未満です」といった情報もあるといいはずです。

私は保険の世界で「透明性が高まり、判断材料が増える」とは、こういうことをいうのではないかと考えていますが、いかがでしょうか?
【日本経済新聞WEB版 保険コンサルタント後田亨 2013/3/22】

いかがでしたでしょうか・・・

保険の加入に参考となりましたでしょうか・・・

保険の場合は、その保険料は不透明といわれています。

ネット系生保のなかには、保険料の内容を開示しているところもあったと記憶していますが・・・

たしかに、会社を運営していくためのコストや販売員への手数料などなどが開示されれば保険商品を選ぶうえで、非常に参考となるじょとでしょう。

自分自身のライフプランをよく練って、保険にするのがいいか、投資信託がいいのか、等々の判断にも役立つことでしょう・・・

透明性高める規制の導入は、どうなってくるでしょうか・・・

今後の動向に注目です。


本日は、『遺言執行者の解任、辞任等』について、お話させていただきます。

遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。
反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。
遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。
遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。
ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。
なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。

以上、『遺言執行者の辞任・解任等』について、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。

13年03月22日 09時30分07秒
Posted by: arakisouzoku
2013年公示価格が発表されました。

住宅地、商業地とも全国平均では5年連続の下落となったようです。

都道府県別では岐阜県を除いて、下落率はいずれも縮小したようです。

一部では上昇した地域もあったようです。

茨城県内では、平均下落率は4.2%となり、東日本大震災の影響を受けた昨年(5.4%)より下げ幅は縮小したようです。

殆どの地点では、前年割れとなったようですが、つくばエクスプレス沿線の守谷、つくば市の住宅地は6地点で横ばいとなったようです。

横ばい地点がでるのは4年ぶりのようです。

わずかながら、明るい兆しが見えてきたようです。

つくばEXもさることながら、圏央道や日野自動車の稼働も価格を押し上げる要因となっているようです。

都下の下落傾向に歯止めをかけたのは、守谷市の住宅地の平均下落率の低さのようです。

市内5地点で価格は横ばいとなり、ひがし野の1の6の18が住宅地の県内トップに躍り出てきました。

株価や円安で賑わっているなか、都心部では不動産投資が活発のようです。

この流れが地方まで及んでくるかは不透明のようです。

結局は、都心部は豊かに地方は貧窮に・・・という2極化が見え隠れしてきます。

地方では、不動産を動かして利益を得るのは困難となってきたようです。

地道に賃貸の仲介や売買の仲介でお手伝いをさせていただくことでしょうか・・・

不動産を動かして利益を得られるのは・・・

一部のプロのかたのみが対応できるものとなってきた感があります。

これからの不動産投資は、手堅くJリートや匿名組合の不動産投資がいいのでは・・・

そんな感じがします。

昔の不動産高騰時代が懐かしいものの、もはや、そんな時代は訪れないでしょう・・・

まずは・・・アベノミクスに期待して・・・できるものなら・・・

不動産ミニバブルをもう一度・・・実感してみたい・・・と思っています。



本日は、『遺言執行者の権利と義務』について、お話させていただきます。

1 遺言執行者の権利と義務

遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。

以上、『遺言執行者の権利と義務等』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者の解任・辞任等』について、お話させていただきます。

13年03月21日 17時17分37秒
Posted by: arakisouzoku
そろそろ店舗兼事務所の出店を考え始めています。

相続、不動産、保険、を軸としたFP事務所兼不動産業兼保険兼住宅ローンのお店をイメージしています。

とりあえずは、ご相談に来られれば、一通りは対応できるようにしたいと思っています。

何気に見つけた中古の住宅・・・

けっこう、広めで、事務所兼住居として問題なく使えそうな感じです。

オープンハウスで中を確認して、図面を観ながら、店舗のレイアウトなどを考えていました。

ただ、市街化調整区域内なので、用途の心配はあったのですが・・・

業者さんからは、専用住宅のみが可能な地域と聞いていました。

ただ、隣には・・・賃貸住宅の店舗、道路の向かい側には不動産業者、が並んでおり・・・

感覚的には、何とかなるだろうと・・・感じていました。

旧宅造地であるようです。

旧宅造地の用途は、通常、第1種住居専用地域に準ずることとなっているようです。

そうなると・・・事務所のみの仕様は不可ではあるものの、自宅併用で50㎡未満の
事務所はOKとなるはずです・・・

念のため・・・市役所に問い合わせしました。

最初は、第1種住居専用地域と同様の取扱いで大丈夫そうでしたが、念のため、確認して折り返しの返事ということで、その回答を待っていました。

そして、連絡がきました。

驚きの結果、道路位置指定による開発であったため第1種住居専用地域の扱いにならないとのこと・・・でした。

一言でいえば・・・事務所は不可・・・もちろん、生活に必要な診療所や飲食のお店関係はOKとなるのですが・・・

旧宅造法では、第1種住居専用地気の用途制限に準ずるはず・・・

道路位置指定は・・・何か、別のようです・・・

まだ、買うかどうかも、決めかねていましたが・・・何か、がっかりです。

ただ、道路位置指定による開発とやらは、きちんと、調べてみます。

何か、釈然としない感じです・・・

まあ、調整区域ですから、仕方ないと言ってしまえばその通りですが・・・

旧宅造地の用途は、第1種住居専用地域に準ずるが気になっています。

道路位置指定と・・・何が違うのだろうか・・・

納得いくまで・・・調べつくそうと思っています。

それにしても・・・なんでここが調整区域といいたくなるような立地です・・・

嘆きの市街化調整区域・・・うらめしや・・・


本日は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。

1 遺言執行者は遺言により指定することができます。

指定するのには、予め、その人の同意をえておく必要はないこととなります。
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
ただし、未成年者および破産者は遺言執行者にはなれません。
相続人を遺言執行者とすることは、遺言執行者をおく趣旨に反する場合(例:相続人を廃除する遺言の執行)は認められないこととなりますが、その他の場合は可能です。
相続人が多勢いる場合、その1人を遺言執行者にすることは迅速な処理から意味のあることです。
遺言執行者に指定された人は、遺言執行者に就職するかどうかは自由です。
辞退してもかまわないこととなります。
辞退しようとする人は、その旨を相続人に意思を伝えれば(口頭でも文書でも)よいこととなります。

2 相続人、受遺者などの利害関係人は遺言執行者の選任を申し立て、遺言の実行をしてもらうこともできます。

遺言執行者がいないとき(指定された人が辞退したときも含む)、または死亡などでいなくなったときは、相続人や受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求をして遺言執行者を選任してもらうことができます。遺贈を受けたが相続人が財産をかかえ込んでしまって、なかなか遺言を実行してくれないといった場合には。直接相続人を相手にして調停や訴訟を起こすこともできますが、場合によっては遺言執行者を選任してもらって、遺言執行者に遺言内容を実現してもらうのも一つの方法となります。
遺言執行者の選任の請求は、相続開始地(被相続人が亡くなるときに住んでいた土地)を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをして行います。

家庭裁判所では、非公開で申立人や相続人などから事情を聴いて、遺言内容やその執行の難易などの事情を勘案して遺言執行者を選任します。
場合によっては、弁護士を執行者に選任することも少なくありません。

以上、『遺言執行者の指定等』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者の権利と義務他』について、お話させていただきます。
13年03月19日 09時56分10秒
Posted by: arakisouzoku
日本経済新聞WEB版に学童保育に関する記事が掲載されていました。

民間企業が学童保育の経営に乗り出しているものでした。

その経営戦略上、英会話教室を取り入れたりとか、送迎を行ったりとか、各社個性を出して競い合っているようです。

現状では、小学生の放課後支援が行き届かず、学童保育が手薄とも言われています。

また、小学校併設の放課後預りでは、当然ながら習い事に通うこともできず、ただ、ひたすら、宿題をこなすだけの時間を費やすこととなりそうです。

今回の民間企業運営の学童保育であれば、働いている両親になり変って、習い事をさせてくれることとなります。

せっかくの放課後の時間、ただ、宿題をこなすだけでは、時間が勿体ないです。

費用の問題はあるものの、メリットは高そうな学童保育であるなという気がしました。

参考に、この記事の原文を、ご紹介させていただきます。

企業が学童保育に参入する動きが目立ってきた。子供を預かるだけでなく、より質の高い教育を求めるニーズが高まり、学校からスクールバスでお迎えしたり、夜遅くまで預ってくれたりするサービスはもはや当たり前。学習塾大手や大手商社が特色あるプログラムを売り物に4月から開始するなど、異業種からの参入も多い。「自主性・協調性のある子供に」「決断力を持つ子供に」――。各社の教育方針には共通点が多いが、その手法は様々だ。新学期も間近。各施設の特色を探った。

2月23日、東急グループで学童保育を手掛けるキッズベースキャンプ(KBC、東京・世田谷)が子供たちの手で商店街を作る「KBCタウン」を開いた。「いらっしゃいませー。玉寿司、おいしいですよー」。手作りの看板を持った峯岸耕太郎君(9)と森貞颯太君(9)が大きな声で呼びかける。大人顔負けの営業活動ぶりだ。二人が通う「KBCたまプラーザテラス」(横浜市)はカップ入りチラシ寿司の店を開いた。森貞君は「ご飯をよそう時に量が多めになってしまうのが難しい」と笑顔で話す。

「KBCタウン」は今年で5回目。年間を通じた教育プログラムの集大成的なイベントだ。KBC17店がそれぞれ模擬店を開き、会場に一日限りの街をつくる。模擬店の内容は企画立案の段階から子供たちが主体で考えた。会場内で仮想通貨を流通させ、子供たちが保護者など大人のお客さんを出迎える。島根太郎社長は「『店員の勤務シフト』や『売り上げ』などが机上より実感として学べる」と話す。「バザーと異なり、子供が企画し店舗の中でも主役だ」(島根社長)。この日は前年より1割ほど多い1650人が来場した。

 2006年9月に開業したKBCは民間による学童保育の先駆者的な存在だ。4月1日に「武蔵小杉東急スクエア」など3店を開設し、計20店舗となる。入会金が2万1000円。月会費が午後1時から同7時まで週5日コース(8月除く)で4万5000~4万9900円。

島根社長が自身の子育てに苦労した経験から立ち上げた。送迎サービスや預かり時間などを長くし保護者のニーズにこたえてきた。「KBCタウン」に参加していた横浜市の母親は「小学校入学前からKBCに入った。(預けられる)時間が限られる公立に比べ、夜遅くまで預かってくれ、ご飯も出てくる。いろんなイベントが体験できて子供もとても喜んでいる」と話す。

粘り強さやリーダーシップといった「人間力」を養うには「自分軸と社会軸とのかかわりが自然に身につく6~12歳が重要」と島根社長は説く。12年度は子供たちに身近な事例を使いながら、社会や経済の仕組みについて学んだ。東急沿線を中心に展開しているが、他のエリアからの開設要望も多いという。

■商社のノウハウも

「グローバルスキルを学童保育で」――。住友商事が4月に学童や幼児を対象にした保育事業に参入する。目黒区で小学校1~4年生を対象とした学童保育と3~5歳を対象とした「幼児園」、港区で1日3時間の英語プログラムを学ぶアフタースクール施設を開設する。子供たちを預かる午後2時から同7時までのうち、3時間は英語のネイティブ教師による独自カリキュラムを組むなど英語教育の充実が売り物だ。

住友商事ダイレクトマーケティング&ソーシング事業部の河野純子クロスメディアチーム長は「英語力に加え、グローバルスキルを身につけた商社ならではの人材育成に貢献できると考えた」。08年に住商に転職してきた河野さんの前職は転職雑誌の編集者。「小学校に上がると仕事を続けられない」という母親の切実な声を聞いてきた。社内の新規事業支援制度を活用し、11年度の下期から市場調査を開始。世界の有力大学が入学資格に採用する「国際バカロレア(IB)」の認定校である東京インターナショナルスクール(東京・港)と組んで参入を決めた。

東京インターナショナルスクールの運営子会社グローバル人材研究所に住商が50%出資する。同研究所が運営する。東京インターナショナルと共同で開発したプログラムで本格的な英語教育に取り組む。

学童保育の対象は小学1~4年生まで。時間の3時間を英語カリキュラムにあてる。週5日通う場合、2年通えばバイリンガル並みの英語コミュニケ―ション力の獲得に必要な時間の目安である2000時間を超えるという。3時間の英語というと大人でも長時間に感じるが、ヨガやストレッチで体を動かす、探求プログラムなど多様なメニューで子供たちを飽きさせない。

探求型プログラムはユニークだ。たとえば食べ物について学ぶ場合、世界地図をみながら「パンの原料となる小麦粉はどの国で作られているの?」、「その国の気候は?」――。子供たちが関心のあることに次々に焦点をあてていく。「全く英語が話せない子供でも大丈夫」と河野さんは話す。学童保育は入学金3万1500円、週5日の基本コースで月額9万9750円。保育を組み合わせても一般的な英語教室より割安という。

■学習塾業界も動き出す

学習塾業界でも参入の動きが相次いでいる。中学受験指導の日能研(横浜市)は塾と連携しながら小学校低学年の児童向けに創造力やコミュニケーション能力を高める学童保育サービスを始める。4月から「まなびわらべクラブ」の教室を日能研の西日暮里校(東京・荒川)、センター南校(横浜市)に併設。それぞれ約20人の小学1~3年生を募集し、最長で午後9時まで児童を預かる。

小1~3の学習や思考、表現の能力を高めることを目的としたプログラム「ユーリカ!きっず」を開発しており、まなびわらべクラブでも、週1回、併設する日能研の教室に出向いて同プログラムの授業を受ける。工作や絵画、野外活動なども計画している。入学金が2万1000円、月会費は小1~3の場合、午後1時から同7時まで週5日利用する場合で月額6万8250円。食事付きで同9時まで延長できるほか、土日祝日も保護者の都合に合わせて児童を預かる。

■受験にも役立つ?

なぜ学童保育なのか。日能研は「学習塾でキャンプや宿泊型研修などもあるが、みている時間が限られてしまう。(学童保育で)生活面から子供との時間を共有し、普通の出来事を大きな学びにつなげていきたい」と説明する。

学習塾が手掛ける学童保育だけに難関校進学が一番の目的なのか。担当者に質問をぶつけると意外な答えが返ってきた。「受験のための学童保育ではない。極端な話、受験しなくてもかまわない」。

■施設間の競争も激化

生徒と接するたびに、なんでも許可を求める子が多くなったという。ささいなことでも自分で決められない子が増えているようだ。「一人一人がどう学んで成長するか、生活の面まで深くかかわりながら支援できれば、と思った」と担当者は話す。確かに周囲からいわれるまま難関校受験に臨むよりも、「これがやりたいから、この学校に進学したい」と自分の意思で決めたほうが勉強の意気込みが違ってくるだろう。私立の難関校も自主自立を重んじる。結果として受験にもプラスに働くことは間違いなさそうだ。

共働きや一人親の家庭等の小学生が毎日利用する学童保育は増え続けており、利用する児童も増え続けている。放課後や学校休業日に子供の「安全・安心な生活」を求める声も強く、学童保育の整備は社会的な課題。企業の参入はこうした動きに対応したものといえる。施設間の競争も激しくなりそうだ。
【日本経済新聞WEB版2013/3/11】

いかがでしたでしょうか・・・

ここまでくると、学童保育で習い事というよりは、学習塾に学童保育がくっついているという感じです。

親御さんが、送迎ができない子どものために、親御さんいなりかわって施設に連れて行っててあげる。

そして、その時間中は、まさに塾にいるかのごとくです。

時間としては、有効な使い方でしょう・・・

でも、ここまではと・・・言う方も、当然、いらっしゃるでしょう。

そろばんとか習字とか、絵画とか、英会話とか・・・

普通の習いごとで、充分です・・・という場合です。

そんな、受け皿の学童保育も、これからは出てきて欲しいなと思います。


本日は、二世帯住宅の相続対策という相談事例についてのお話をさせていただきます。

内容は、ご長男夫婦が夫の実家である父名義の土地に区分所有(登記は各々、父とご長男名義で登記)している二世帯住宅に同居しているわけですが、ご長男には嫁いでいる妹さんが2名おられ、父の相続時はもとより母の2次相続での遺産分割協議についての相談でした。

2次相続の時(母が父より長生きする前提)に、兄弟3人でどうやってわけるかが悩みの種となり、このような相談は後を絶たないようです。

ここからは仮定の話ですが、父名義の土地と自宅の区分所有分の権利の他に、預貯金、保険と株式の相続財産があったとして、不動産を除く金融資産で妹さん2人分の法定相続分を充足するのでれあれば、二世帯住宅の土地と父名義分の家屋をご長男が取得するにあたり法定相続分の問題はなく、比較的、すっきり話は纏まるでしょう。

問題は、不動産を除く金融資産で、妹さん2人分の法定相続分に足らない時です。
足らない分は、どうするか?
ご長男に、資力の余裕があれば代償分割という方法もとれます。
代償分割は、一時金でも、分割払い(相手のの相続人が了承すれば)でも可能ですので一考の余地はあります。

もっとも、遺言書で自宅の土地と区分所有の建物は、長男に相続、その他の金融資産は妹2人と遺しておけば、遺留分(この場合は法定相続分の2分の1)を犯していなければ、遺贈による分割で事なきを得ます。
最近、よくいわれるのは、この遺言とあわせてエンディングノートに自分の思いを載せて遺しておくことです。
その思いが、相続人に伝わることで円満に相続の手続きがなされるとも言われています。

さて、遺言を遺したものの、妹さんお二人の遺留分を侵害していた場合、妹さんお二人ともその遺言書通りの内容で了承すれば、そのまま、遺贈による分割で終わりますが、遺留分にみたないことに納得がいかなく遺留分の減殺請求をされた時には、ご長男は遺留分の不足分を妹さんお二人に支払わなければなりません。
それは、現金でもOKですし、支払う現金がなければ土地の共有持分の登記をするか土地建物を売却してそのお金で支払うか等になってきます。

このように考えると、相続税の税金計算にも居住用の自宅がふくまれていることは、住む家にまで税金を課税されると最悪、売却しないと払えないこととなることは、いささか、個人の財産への侵害が強すぎるとも思います。(もっとも、居住用の土地の相続税評価は一定の要件を満たせば小規模住宅用地の特例が適用され240㎡までは20%評価となりますが・・・)

また、民法上の相続財産に、親の自宅も含まれる(親の家を継承していない場合は別ですが・・・)のは、家の継承を考えると難しい面もあるように感じます。
その意味では、旧民法の家長制度は家の継承という点では、優れていたのかもしれません。

いずれにしても、財産を遺されるかたは、生前に誰に何を遺されるのか考えておき、円満な遺産相続の方法を考えることが重要であると考えます。

そして、それぞれの財産の評価(遺産分割のベースとなる実勢相場と相続税の計算のベースとなる相続税評価額。※不動産については実勢相場と相続税評価額には乖離が生じることが、多々あります。)を算定して、遺留分に問題が無いか(遺留分を満たしていなくても相続人本人が減殺請求をしなければ遺言通りとなりますので、あくまで遺留分に拘って遺言を遺すことも無いと思いますが、遺留分を充足しているか否かを意識しておくことは重要であると思います。)、相続税は発生するのか、相続税がかかるときはどうやって払うかなどの対策を準備しておくことが重要かと思います。

その他、生前の生活資金や必要資金をシミュレーションした上で、ご自身の生活のキャッシュフローもあわせて考えて、相続で何を遺してあげられるかの把握も重要なこととなってくると考えます。
13年03月18日 14時25分24秒
Posted by: arakisouzoku
政権交代後、円安、株高のアベノミクスで証券業界は賑わっています。

これからの、景気回復に向けてかすかな希望の光が見え始めて来たような気もします。

金融緩和やTPP交渉参加への正式表明など、安倍政権の3本の矢は、着実に放たれているような感じがします。

TPPに関しては、日本の農業だけでは死守して欲しいと・・・

個人的には、そればかりを願うばかりです。

このアベノミクスの盛り上がりのなかで、反してこの円安により輸入価格は上昇しています。

円相場は現在1ドル=95円程度となっています。

4ヵ月前の昨年11月中旬よる約15円の円安・ドル高となっています。

この円安により海外有名ブランド品の値上がりはもとより、いよいよ、日用品の価格に影響が出始めて来たようです。

まず、はごろもフーズは5月、シーチキン缶詰など16種類を2.2~6.1%程度値上げする予定のようです。

日進オイリオグループは、4月1日納入分からサラダ油などの食用油で、メーカー出荷価格を1割以上値上げする予定のようです。

今後も、安倍政権下で・・・円安傾向とそれに伴う輸入価格の上昇は進みそうです。

まだまだ、われわれ消費者は我慢が必要な時期が続きそうな感じです。

話しは変わりますが、年金額が今年10月から3回に分けて引き下げられることとなります。

現在の年金額は、過去の物価下落時に減額改定を見送ってきたために、本来の水準より2.5%高くなっています。

この高くなっていた部分の解消をするために、10月から1%減額し、さらに順次1%、0.5%を引き下げていくこととなります。

この減額は、物価の変動に応じた毎年の年金額改定は、別に実施されるものです。

年金受給額は、下がってくる・・・

消費増税での家計の負担は増えてくる・・・

これからは、定年後のライフプランのしかっりとした構築は、欠かせないこととなってきました。

国の制度の他に、自分で老後の余剰資金を確保しておく・・・

保険か証券か、債権か、はたまた不動産か・・・?

最適なポートフォリオは・・・何・・・

いろいろミックスして相互にリスクヘッジする。

そのバランスが大事なのでしょう・・・

ただ、言うは易し、行うは難し・・・です。

これからは、有益な情報をいかに収集するかが大きなポイントとなりそうです・・・



本日は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。

1 遺言の執行に遺言執行者が必要となる場合

遺言の執行が必要となる場合、その内容によって、法律により『遺言執行者』が遺言の執行をしなければならないと定められているものと、そのような定めのないものとがあります。
必ず遺言執行者により執行しなければならないのは、認知と推定相続人の廃除および廃除の取消しとなります。
これらの行為は相続人の相続分に大きな影響を与える行為ですから、相続人自身の手で行うことは妥当でないと考えられるからです。
遺贈や財団への財産への拠出は、相続人が行ってもよいのですが、相続人の利益に反することもありますので、その場合は遺言執行者を設けて執行させた方がよろしいでしょう。
遺贈の場合の登記では、遺言執行者がいた方が便利です。
銀行預金の払い戻しも、公正証書遺言で遺言執行者がいる場合はスムーズにいくこともあるようです。

以上、『遺言執行者』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。
13年03月16日 14時05分21秒
Posted by: arakisouzoku
安倍総裁は、TPP交渉参加を表明しました。

7月には協議に加わる予定のようです。

いよいよ、TPPの交渉参加が決まりました。

この経済効果は、安価な農産品輸入などによる消費拡大効果で約3兆円、工業品などの輸出増の効果で約2。6兆円、日本への投資拡大などの効果で約0.5兆円・・・反して安価な農産品など輸入増の影響で△2.9兆円・・・
と総額で約3.2兆円のプラス効果が見込まれるようです。

安い農産品が輸入されることになれば、家計の負担は楽になりそうです。

牛肉には38.5%の関税がかかっているようです。

輸入牛肉の多くは、TPP交渉に参加する米国、豪州産が占めてえおり、関税が無くなれば牛丼チェーンの料金は2割ほど、安くなる効果があるようです。

反面、やはり脅威なのは、安い農産品の輸入により国内農家が疲弊してしまうことでしょう・・・

日本の農業自給率を考えると、日本の農業への脅威は無くしたいものと考えますが・・・

ここで、日本の農家の方が事業として成り立たないこととなり日本の農業が衰退した時に、今の価格で農産品を売ってくれるとも限らない気がします。

足元を見られて、高い価格で買わされるのでは・・・と懸念します。

日本は、人口は減少していますが、世界的には人口が増えています。

安定して・・・食料は買い続けられるのか・・・疑問です・・・

個人的には、TPP交渉参加は賛成も・・・

日本の農業の死守が・・・大前提と思います。

安倍総理は・・・農業を成長産業にするための政策を講じるとも言ってました。

農地法なども含めた・・・旧態依然の規制の緩和がまずは・・・必要ではと感じます。

これからは、不動産業よりも、農業が成長していくかもしれません・・・

農地をつぶして宅地にしたものの、余った住宅はどうなっていくのでしょうか・・・

これからの人口減少と高齢化社会を考えると・・・余った住宅の今後の動向を考えておくことも必要では・・・と思ってしまいます。


本日は、『遺言書の検認に内容』について、お話させていただきます。

1 検認とは

『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。
家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。
ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。
検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。

2 検認と遺言の効力は無関係

開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。
検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。
逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。

3 開封や検認を受けなかった場合

封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。
さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。

以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。
13年03月15日 11時35分07秒
Posted by: arakisouzoku
6月16日(日)の10:00からつくば市吾妻交流センターで相続に関するセミナー講師を努めさせていただきます。

いま、セミナー内容の構成をあれやこれやで考えています。

今回の税制改正の内容を中心に据えるのか・・・

相続税の基礎控除額の40%もの減額は、けっこうなインパクトのある改正と思います。

この減額で、小規模宅地等の特例の適用を受けられないといった事態だけは避けたいものです。

その受けられなくなる要因としては、相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内)内までの遺産分割の協議がまとまらないことが挙げられます。

相続人間で分割の決まっていない土地はこの特例は受けられないこととなります。

居住用に供していた宅地で、実に330㎡までは80%が減額されますので要注意です。

その他の要因としては、配偶者以外は同居の要件があったりとか細かい要件はあるのですが、今回は割愛させていただきます。

この話しだけでも、細かいところまでお話すると有に30分は超えてしまいそうです。

一番、お話したいのは、相続全体の手続の事や遺産分割並びに相続税の事、さらには相続に備えた準備の事(・・いわゆる相続対策)の大きく分けて4つの項目についてのお話しに触れたいなと考えています。

とはいうものの、持ち時間MAX90分です。

とうてい・・・こんなボリュームは無理です・・・

そこで・・どうしようか・・・と思いあぐねています。

やはり・・ポイントを絞って・・・税制改正と円滑な遺産分割というようにしようか・・・

個人的には、相続に限らず・・・やはり・・・全体的な流れをとらえられるようになって欲しいとおもっています。

相続が始まって・・・必要な手続は・・・遺産分割は・・・相続税の申告は・・・

一連の必要事項と流れを、ぼんやりとでいいですからイメージできるちいいなと思っています。

そこで、考えているのが、全体の必要事項とポイントを一覧表にまとめてspれに詳細のテキストを添付しようと考えています。

テキストは・・・手続編、遺産分割編、相続税編、相続対策編、というように4つをご用意しようと思っています。

全ての説明は・・・到底、無理です。

メインは、税制改正と相続対策のお話とさせていただき、他は注意点のみ簡単にふれ、あとはテキストをご覧いただく形にしようと思っています。

これは、テキストが非常に重要となってきます。

果たして、みなさんが満足頂けるものに仕上がるのか・・・

これから、頑張って仕上げていきたいと思います。

つくば市在住の方、限定のセミナーとなっています。

つくば市在住の方でご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください・・・



本日は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。

遺言書を発見した場合には、封印(遺言書が封筒に封入され封に押印のされたもの)のあるものは、すぐに開封してはいけないこととなります。
遺言は、身分関係や財産関係に大きな影響を与えるものですから、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で開封(封印のある遺言書についてだけ)し、検認という手続きをふまなければなりません。

遺言が二通以上でてきたときは、効力としては新しい日付のものを優先しますが、開封や検認の手続きはすべてについてしなければならないこととなります。

1 開封は家庭裁判所で

封印のある遺言書は、家庭裁判所ですべての相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封できないこととなります。
もっとも、ある相続人が家庭裁判所での立ち会いに応じない時は、その相続人の立ち会いなしに開封することはできます。

封印のない遺言書には、このような手続きの必要はありません。

2 家庭裁判所で検認を受ける。

公正証書による遺言書以外はみな、家庭裁判所にその遺言書を提出して『検認』という手続きを受けなければなりません。
『臨終遺言』や『船舶遭難時遺言』で家庭裁判所の『確認』を受けたものでも同様となります。

封印のある遺言書については、開封の手続きと一緒に行うこととなります。

以上、『遺言書の開封』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言書の検認の内容』についてお話させていただきます。
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