住友生命保険が4月から、生命保険の主力商品の保険料を平均で約2%引き下げるという記事を見かけました。

これは、長期金利の低下で運用が厳しくなり大半の生保が保険料を引き上げるなか、相対的な価格優位を訴える狙いがあるようです。

他の大手生保では、引き上げのない現状維持の会社があるものの、住友生命は、唯一の引き下げを行う会社となる見通しのようです。

これまでは、横並び傾向が強かった国内の大手生保業界にあって、今回の引き下げ断行は、価格政策の違いが際立ってきたようです。

4月以降の新規契約の保険料を引き下げるのは、死亡や医療、介護保障を組み込んだ終身保険となるようです。

今回の引き下げは、今迄の横並び傾向の強かった保険業界の慣例に自由競争の火蓋を切るものとなりそうです。

今後は・・・アベノミクスによる円安、株高、金融緩和などを考えると長期金利の上昇の局面が、あるかもしれません。

昨年、年末来の経済情勢の変貌を考えると、4月からの保険料引き上げには疑問を感じます。

景気が好転しつつある現状を考えると、引き下げまでは行かなくとも・・・

現状維持で、様子をみるという判断があってもいいのでは・・・と感じています。

もっとも、今までの長期金利の低下と株安は、保険会社にとって相当の負担ではあったろうと思います。

今回の住友生命保険の判断が経営戦略上、吉とでるのか・・・横並びに引き上げとした方が、無難に切り抜けられるのか・・・

個人的には・・・保険料引き下げの判断が吉とでるような・・・景気好転に期待したいところです。


本日は、相続が起きたときの信用保証について、お話させていただきます。

信用保証は原則として相続されません。

ただし、企業間の売掛金取引契約などの継続的取引の保証人となった場合には話が異なります。
これらの保証では、責任のおよぶ範囲が極めて広汎になり、相続人としては額が決まらないと、相続を承認するか放棄するかも決められないことになるからです。

そこで、判例では、契約で保証人の責任限度および保証期間が具体的に取り決められていない場合には、相続がはじまったときに発生していた具体的な金額の債務だけが相続され、その後の義務は相続されないとしています。(最高裁昭和37年11月9日判決)

これに対して、契約で保証責任の限度額が定められている場合には、保証人の義務はそのまま相続されるとされています。もっともこの点については反対の考えもあります。

なお、2004年の民法改正によって、2005年4月1日以降に締結された金融機関との融資・手形割引等を主債務とする『貸金等根保証契約』については、極度額の定めがなければ無効となり(民法四六五条の二第二項)、極度額の定めがあっても主債務者が死亡したときには元本が確定するとされ、『貸金等根保証契約』自体は相続されないことが明確になりました。(民法四六五条の四第三号)

本日は、信用保証のお話をさせていただきました。

次回は、離婚訴訟中の相続について、お話させていただきます。