相続税の課税強化(基礎控除額の4割減額)が2013年の税制改正大綱に盛り込まれたことから富裕層以外にも相続税への関心が高まってきているようです。

この税制改正大綱に係る関連法案が成立すると2015年1月から課税が強化され、課税対象は、亡くなった人のうち4%から6%まで増える見通しとなっています。

この流れにそって、信託銀行各行は新商品の発売や税制関連のセミナーを開催して顧客の獲得を競い始めているようです。

最近は、巷で相続関連ビジネスの情報をよく見かけるようになりました。

新聞広告での土地活用セミナー・・・

エンディングノートや遺言書セミナー・・・

任意後見人制度のセミナー・・・

事業承継、株価対策のセミナー・・・

等々、相続ビジネスがブームとなってきている感があります。

相続対策にとって一番優先されることは円満かつ円滑な遺産分割といわれています。

円滑な遺産分割のためには、遺言書を作成しておけば、遺言書の通り遺産分割が執り行われることとなり、その手続きは円滑に進むことでしょう。

ただし、相続人のなかにその遺言書の内容に不満を抱くものがいた場合・・・

円滑に遺産分割が取り進められたとしても・・・

その実態は円満といえるものではないかもしれません。

もっとも、相続財産の分割は、その財産を遺した者の意思が一番に尊重されますので、円滑に事が進めば、一応は円満に終了と言えるかもしれません。

もめなくさせるために遺言書を遺しておくという考えもあります。

いかに、争いが起こらないようにするか・・・

多少の不平、不満より・・・

もめなくさせることが・・・円満な相続なのでしょうか・・・