二つの年金方式・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話166 『相続株式の会社への売却』 について
投稿日時:2013年06月19日水曜日 18時51分31秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
日経WEB版に年金の方式についての記事が掲載されていました。
これからの年金の財源は、本当に大丈夫なのでしょうか・・・
とても、不安になる事項ではあります。
年金の支給方法には、賦課方式と積立方式があるようです。
非常に年金の仕組みはわかりにくいものとなっています。
本日は、この年金の記事を原文のまま、ご紹介させていただきます。
是非、参考にしてみてください。
「厚生年金は2031年(平成43年)に積立金が枯渇する。国民年金は2050年(平成62年)に積立金が枯渇する」
もしこれが本当だとすれば、現在と同じ水準の年金を支給し続けることは難しいものと思われます。実際の積立金の状況はどうなっているのでしょうか。
2012年8月10日に厚生労働省年金局が発表した「厚生年金・国民年金の2011年度収支決算の概要」によれば、10年度末に約121兆円あった厚生年金と国民年金の積立金が11年度末には約116兆円となり、約5兆円の取り崩しがあったとのこと。このまま単純に取り崩しが進むとすれば、「116兆円÷5兆円=約23年」で積立金がなくなります。冒頭の試算は非常に現実的であると感じます。
一方で、同資料によれば、積立金の運用益が約2兆6000億円あったようですから、運用次第では、状況がまったく変わってくる可能性も秘めています。
ちなみに、厚生労働省の「厚生年金、国民年金(基礎年金)の財源と給付の内訳」という資料によれば、09年度時点において「今後、概ね100年間の年金給付費は、すべて保険料収入等により財源が確保されており、厚生年金及び国民年金(基礎年金)に不足はない」とされていますから、何を信じてよいのかわからなくなります。この複雑さが、年金制度の一番の問題なのかもしれません。
なお、自分で積み立てた額を将来受け取れるようにすればもっとわかりやすくなるのではないか、という意見もあります。自分で積み立てた分を自分で受け取るという方式を積立方式といいます。
積立方式については、すでに積立不足が生じている現在の年金受給世代の年金原資をどうするかという問題や、積立時と年金給付時の円の価値や物価が大幅に異なっている場合にどう対処するか(運用によってすべてを解決できるのか)などの問題もありますが、検討の余地はあるものと考えられます。
実際、日本維新の会は、年金制度として積立方式に移行すべきであると主張しています。年金の現状を理解し、今後どうすべきかを考えるための情報として、この2つの方法があることを知っておいて損はないでしょう。
現在、賦課方式が採用されている以上、現役世代の年金保険料はその親世代の年金の財源となっています。そうだとすれば、「自分はもらえないから」と根拠に乏しい結論を勝手に下して年金制度の崩壊を招くよりも、どうしたらより良い年金制度になるかを考える方が建設的です。
また、次回お伝えする「いざというとき」の大きな支えになる可能性があることからも、公的年金の保険料についてはきちんと納付しておくことをお勧めします。
【日経WEB版2013/6/14 7:00】
いかがでしたでしょうか・・・
年金は自分に関わってくることとはいえ、非常にわかりにくい仕組みとなっています。
日本の財政状態などを考えると、年金の仕組みや動向など、基本的な知識を習得しておくべきかもしれません。
老後の生活設計は、非常に難しくなってきたような感じがします。
本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきます。
経営者が保有していた株式を相続することとなった場合で、後継者が各種議決に必要な株式を保有できず、経営を円滑に進められないこともあります。
このために、相続した株式を会社が買い取るケースがよく見られることとなります。
一般的には個人株主が非上場株式を発行会社に売却した場合は、売却価額の一部が配当所得され総合課税の対象となってきます。
所得税と住民税を合わせて最高税率は50%となります。
これだけ、負担が大きいと、株式を売却する意欲が薄れてしまいかねませんので、こうしたケースに対しては税制上の特例が認めらることとなります。
個人が相続等によって非上場株式を取得したことに対応する相続税を納付している場合、相続税の申告期限から3年以内にその株式を発行会社に売却すれば、譲渡所得等として申告分離課税の対象とされるものです。
この場合は、所得税・住民税を合わせて税率は20%となります。
この税負担の軽減は、相続した株式の売却が促進されますので、事業承継も円滑に進むものと期待できるものです。
本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきました。
次回は、『事業用地や自宅の土地の相続税軽減特例』について、お話させていただきます
これからの年金の財源は、本当に大丈夫なのでしょうか・・・
とても、不安になる事項ではあります。
年金の支給方法には、賦課方式と積立方式があるようです。
非常に年金の仕組みはわかりにくいものとなっています。
本日は、この年金の記事を原文のまま、ご紹介させていただきます。
是非、参考にしてみてください。
「厚生年金は2031年(平成43年)に積立金が枯渇する。国民年金は2050年(平成62年)に積立金が枯渇する」
もしこれが本当だとすれば、現在と同じ水準の年金を支給し続けることは難しいものと思われます。実際の積立金の状況はどうなっているのでしょうか。
2012年8月10日に厚生労働省年金局が発表した「厚生年金・国民年金の2011年度収支決算の概要」によれば、10年度末に約121兆円あった厚生年金と国民年金の積立金が11年度末には約116兆円となり、約5兆円の取り崩しがあったとのこと。このまま単純に取り崩しが進むとすれば、「116兆円÷5兆円=約23年」で積立金がなくなります。冒頭の試算は非常に現実的であると感じます。
一方で、同資料によれば、積立金の運用益が約2兆6000億円あったようですから、運用次第では、状況がまったく変わってくる可能性も秘めています。
ちなみに、厚生労働省の「厚生年金、国民年金(基礎年金)の財源と給付の内訳」という資料によれば、09年度時点において「今後、概ね100年間の年金給付費は、すべて保険料収入等により財源が確保されており、厚生年金及び国民年金(基礎年金)に不足はない」とされていますから、何を信じてよいのかわからなくなります。この複雑さが、年金制度の一番の問題なのかもしれません。
なお、自分で積み立てた額を将来受け取れるようにすればもっとわかりやすくなるのではないか、という意見もあります。自分で積み立てた分を自分で受け取るという方式を積立方式といいます。
積立方式については、すでに積立不足が生じている現在の年金受給世代の年金原資をどうするかという問題や、積立時と年金給付時の円の価値や物価が大幅に異なっている場合にどう対処するか(運用によってすべてを解決できるのか)などの問題もありますが、検討の余地はあるものと考えられます。
実際、日本維新の会は、年金制度として積立方式に移行すべきであると主張しています。年金の現状を理解し、今後どうすべきかを考えるための情報として、この2つの方法があることを知っておいて損はないでしょう。
現在、賦課方式が採用されている以上、現役世代の年金保険料はその親世代の年金の財源となっています。そうだとすれば、「自分はもらえないから」と根拠に乏しい結論を勝手に下して年金制度の崩壊を招くよりも、どうしたらより良い年金制度になるかを考える方が建設的です。
また、次回お伝えする「いざというとき」の大きな支えになる可能性があることからも、公的年金の保険料についてはきちんと納付しておくことをお勧めします。
【日経WEB版2013/6/14 7:00】
いかがでしたでしょうか・・・
年金は自分に関わってくることとはいえ、非常にわかりにくい仕組みとなっています。
日本の財政状態などを考えると、年金の仕組みや動向など、基本的な知識を習得しておくべきかもしれません。
老後の生活設計は、非常に難しくなってきたような感じがします。
本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきます。
経営者が保有していた株式を相続することとなった場合で、後継者が各種議決に必要な株式を保有できず、経営を円滑に進められないこともあります。
このために、相続した株式を会社が買い取るケースがよく見られることとなります。
一般的には個人株主が非上場株式を発行会社に売却した場合は、売却価額の一部が配当所得され総合課税の対象となってきます。
所得税と住民税を合わせて最高税率は50%となります。
これだけ、負担が大きいと、株式を売却する意欲が薄れてしまいかねませんので、こうしたケースに対しては税制上の特例が認めらることとなります。
個人が相続等によって非上場株式を取得したことに対応する相続税を納付している場合、相続税の申告期限から3年以内にその株式を発行会社に売却すれば、譲渡所得等として申告分離課税の対象とされるものです。
この場合は、所得税・住民税を合わせて税率は20%となります。
この税負担の軽減は、相続した株式の売却が促進されますので、事業承継も円滑に進むものと期待できるものです。
本日は、『相続株式の会社への売却』についてを、お話させていただきました。
次回は、『事業用地や自宅の土地の相続税軽減特例』について、お話させていただきます
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Posted by: arakisouzoku