今日の日本経済新聞WEB版に国民年金保険料の不払いに関する興味深い記事が掲載されていましたので、原文のまま紹介させていただきます。

もしも経済的な理由から40年間国民年金保険料の全額免除が認められた場合、いったいいくらの年金を受けとることができると思いますか?

老齢基礎年金の受給額は、1941(昭和16)年4月2日以後に生まれた方の場合、以下のように計算します。

78万6500円×(保険料給付済月数+全額免除給付月数×4/8+4分の1給付月数×5/8+半額納付月数×6/8+4分の3給付月数×7/8)÷40年(加入可能年数)×12ヵ月

ただし、免除された時期が2009(平成21)年3月以前である場合には、

・全額免除は6分の2

・4分の1納付は6分の3

・半額納付は6分の4

・4分の3納付は6分の5

と計算されます。

仮に2009(平成21)年3月までの37年間と2009(平成21)年4月から12(平成24)年3月までの3年間を合わせた40年間、全額免除を認められたとすると、

78万6500円×{2009年3月まで(37年×12か月×6分の2)+残り(3年×12か月×2分の1)}÷40年1×2カ月

で、年額27万2千円の老齢基礎年金を受け取ることができる計算です。

全額免除をされた場合でも最大2分の1の年金を受け取ることができるという点は知っておいていただきたい事実です。

国民年金には、下記の通り全額免除から4分の1免除(若年者や学生にはさらに別の制度あり)まで制度が用意されています。本人・世帯主・配偶者の前年所得が下記の金額以下の場合には、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にて申請することができます。郵送でも申請可能です。

■全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

■4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

■半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

■4分の1免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

例えば単身世帯で扶養親族等がいないとき、年間の所得が

(扶養親族等の数0+1)×35万円+22万円=57万円

……以下であれば全額免除になります。

パートなどで給与を受け取っている場合であれば、収入額から給与所得控除を差し引いて所得を計算します。給与所得控除は最低でも65万円ありますから、それを差し引いた上で57万円以下であれば国民年金の保険料が全額免除になります。

また、生活保護(生活扶助)を受けているような場合など、法律上、当然免除される制度もあります。

長い人生、経済的に困難になることもありえます。国民年金について、このような救済措置があることを覚えておいて損はないと思います。

「納付する余裕がないから」「国民年金なんてあてにならない」とあきらめるのではなく、「どのような申請があるのか」「どうしたら年金を受け取れるのか」という姿勢で付き合うことが大切です。
【日本経済新聞WEB版2013/2/8 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

国民年金の制度は、わかりにくく、気付かない点も多々、あると思います。

面倒くさがらずに、自分の場合はどうなるであろうかは、きちんと確認した方がよさそうです。

どうしても、分からない時は、日本FP協会のFPによる無料相談会をご利用されてみては、いかがでしょうか・・・

各都道府県に日本FP協会の支部がありますので、各都道府県の日本FP協会に相談してみてください。

税金の申告もそうですが、会社設立や各種申請等・・・・

難しい内容と言うよりは、分かりにくい、面倒くさい、ものとなっています。

行政サービスというよりも、役所の存在価値を高めたいという意図があるとしか思えません。

シンプル・イズ・ベスト・・・

簡単に・・・分かりやすく・・・換わっていけば・・・

行政の職員数の削減効果も産まれてくるような気もしますが・・・

当面は・・・日本FP協会の無料相談会を上手に利用することをお奨めします・・・



本日は、相続における生命保険の活用についてお話させていただきます。

先ずは、遺産分割においての生命保険の特徴として次の様な特徴があります。

被相続人の死亡によって支払われた生命保険金(保険料は被相続人が支払った分)は、保険金受取人の固有の財産となりますので被相続人の相続人間で分割する相続財産には含まれませんので、特定の人に残してあげたい場合や老後の介護をしてくれた長男の嫁に残してあげたいときに有効に活用できます。

生命保険で保険金受取人を指定しておきますと他の相続人等からその生命保険に権利の主張は出来なこととなります。

但し、余りにも極端に相続財産の大半が生命保険で1人の者に偏った遺産分割となった場合に生命保険を持ち戻しの対象にすべきとの判例がありますので、相続財産の大半を生命保険で継承させ特定の者にその大半を分割するとした場合、状況によっては、相続人間で分割すべき持ち戻しによる特別受益の扱いとなることもあり得ます。

続いては、税務上の面ですが・・・

・相続人の取得した生命保険金については、一定額の非課税の適用があります。

一定額は、500万円×法定相続人の数(相続人のうち、相続放棄をした者がいた場合でも放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算します。

つまり、相続人が4人いたとすると500万円×4人で2000万円を相続人の取得した生命保険金で按分計算して各々の非課税額を計算して控除することが出来ます。(相続人の取得した生命保険金だけが対象となります。)

現金で相続財産を残すよりも、終身保険に加入して生命保険金で遺すほうが相続税を少なくする事ができる事となります。

他、相続税の納入資金等他の活用がありますが、又、次回以降、お話させていただきます。