備えあれあれば憂いなし・・・みなし相続財産について・・・
投稿日時:2014年08月27日水曜日 09時38分43秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
本日は『みなし相続財産の種別』について、お話させていただきます。
1・みなし相続財産には、具体的には次のようなものがあります。
①生命保険金等
被相続人が保険料を負担していた生命保険金を、被相続人の死亡により相続人またはそれ以外の者が取得した場合には、前者の場合は相続により、後者(相続人以外の者が取得)の場合は遺贈により取得したものとみなされます。
偶然な事故に基因する死亡に伴い受け取る損害保険契約に基づく保険金も同様です。
この場合、相続とみなされる(受取人が相続人)か、遺贈とみなされる(それ以外)かは大きな差が生じます。
後者では、『法定相続人1人当たり500万円』の非課税規定が受けられないからです。
なお保険金の受け取りの際には、通常割戻し金または前納保険料等を受け取りますが、これらもみなし相続財産としての受取保険金に含むものして取り扱います。
逆に契約者貸付金や未払保険料として保険金から控除されたものがある場合にも、原則として控除後の金額を受取保険金として取り扱います。
②死亡退職金
被相続人の死亡に基因して、相続人等が被相続人に支給されるべきであった退職金を受け取った場合(死亡後3以内に支給が確定したものに限る)、この退職金も相続財産であるとみなされます。
なお、相続人が支給を受けた場合に限って相続とみなされ、『法定相続人1人当たり500万円』の非課税規定を受けられる点は、死亡保険金の場合と全く同じです。
この場合、退職金の支給を受けるべき者とは、
・まず退職給与規定等に定めのある場合は、その規定のとおりとする(通常、大企業や役所では配偶者と定められているようです。)
・規定がない場合には、実際に取得した者(相続人全員で取得者を決めた場合はその者)とする。
とされています。
要するに、規定がある場合にはそれに従い、ない場合は基本的には相続人等の任意ということになりましょう。
③生命保険契約に関する権利
被相続人が子供や孫を被保険者とする生命保険契約(掛捨保険を除く)に関する保険料を支払っていた場合に相続が発生し
た場合には、生命保険契約の権利が相続財産として次のとおりカウントされます。
まず子や孫という若い人を被保険者とした場合に支払った保険料は、(被保険者は滅多に死亡しないため)いわば預金のようなものです。この場合、保険契約者が預金者の地位にあります。
つまり、契約者がこの預金(保険)を解約すれば払い込んだ保険料全額程度を手にすることができるのです。
このように被相続人が保険料を支払っていた場合には、保険契約者には『生命保険契約の権利』として相続財産に計上される事となります。
さて、被相続人が保険料を払っているということは、通常はその被相続人が保険契約者であろうと思われます。
その場合には、この生命保険契約の権利は本来の(つまり民法上も)相続財産となります。
但し、稀に被相続人と別の人が、保険契約者である場合があります。
この場合には(民法上は、この権利は保険契約者に帰属することになりますが)これを相続財産とみなすわけです。
④定期金に関する権利等
郵便年金契約等の定期金給付契約で被相続人がその掛金(保険料)を負担し、かつ被相続人以外の者が契約者あるもの、についても上記③と同様の理由からみなし相続財産となります。
以上、『みなし相続財産の種別』につきましてお話させていただきました。
次回は『非課税財産』に関してのお話をさせていただきます。
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