TVドラマ「メイドインジャパン」にはまっています・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話72 『寄与分⑥』について
投稿日時:2013年02月02日土曜日 09時21分00秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
先週の土曜日から放映されているNHKのTVドラマ『メイドインジャパン』にはまってしまいした。
日本の巨大電機メーカーがTVの販売不振で倒産の危機に見舞われ、その再建を託された元TV事業の営業統轄責任者が奔走するというストーリです。
電気自動車用のリチウム電池の技術が中国の電機メーカーに流れていたりとか・・・
なかなか・・・
リアルな設定となっているような気がします。
この時期、日本の巨大家電メーカーの存続が危機にふんし、かわって中国の電機メーカーが躍進していくというストーリー設定が、何かドラマを見ているというよりも、ニュースを見ているかのような気にさせられます。
NHKドラマでは、以前、放映された『ハゲタカ』や『監査法人』のドラマにも見入ってしまいました。
毎回、毎回、その時勢に合致した内容のドラマで、なぜか、勉強のために見ているような気もしてきます。
ここにきて、シャープとパナソニックの10~12月期の連結決算が発表されました。
シャープは営業利益が前年同期の244億円の赤字から26億円の黒字となりました。
パナソニックは80億円の赤字から345億円の黒字となりました。
経営合理化や円安の効果で業績回復の兆しが見え始めた形となっているようです。
ただし、両社とも通期の業績予想では巨額の税引き後赤字を見込んだままとしています。
まだまだ、経営再建への道筋は厳しいものが・・・あるようです。
はたして、ドラマの方では・・・
無事、再建計画は成功するのでしょうか・・・
今日の夜9時から第2回目が放映されます。
先週、第1回目を見逃した方は、今日の午後4時から再放送されます。
先週、お見逃しの方は、ぜひ、再放送をご覧になってみてください・・・
けっこう、はまってしまうと思います。
電機に造船、製鉄・・・
日本の強みが・・・弱みに・・・
巻き返しの日は、来るのでしょうか・・・
本日は、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきます。
Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1、特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様について
②財産出資型
被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済等により被相続人の財産の維持に寄与するタイプ
寄与分を肯定するには.無償性、、相続開始時に出資の結果の残存、.出資全部を寄与分と認めることが相当か否かが検討されます。
算定の計算式として、
不動産取得のための金銭贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×(寄与相続人の出資金額÷取得時の不動産価額)
不動産の贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×裁量的割合
不動産の使用貸借の場合
寄与分類=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合
金銭贈与の場合
寄与分類=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
が紹介されています。
具体例としましては、被相続人が創業した株式会社は被相続人と経済的に密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、援助を被相続人に対する寄与と認める余地があり、自転車操業状態で合った同会社に、医師としての信用等によって資金提供を行った相続人に対して資産全体の20パーセントの寄与分が認められた事例等があります。
以上、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。
日本の巨大電機メーカーがTVの販売不振で倒産の危機に見舞われ、その再建を託された元TV事業の営業統轄責任者が奔走するというストーリです。
電気自動車用のリチウム電池の技術が中国の電機メーカーに流れていたりとか・・・
なかなか・・・
リアルな設定となっているような気がします。
この時期、日本の巨大家電メーカーの存続が危機にふんし、かわって中国の電機メーカーが躍進していくというストーリー設定が、何かドラマを見ているというよりも、ニュースを見ているかのような気にさせられます。
NHKドラマでは、以前、放映された『ハゲタカ』や『監査法人』のドラマにも見入ってしまいました。
毎回、毎回、その時勢に合致した内容のドラマで、なぜか、勉強のために見ているような気もしてきます。
ここにきて、シャープとパナソニックの10~12月期の連結決算が発表されました。
シャープは営業利益が前年同期の244億円の赤字から26億円の黒字となりました。
パナソニックは80億円の赤字から345億円の黒字となりました。
経営合理化や円安の効果で業績回復の兆しが見え始めた形となっているようです。
ただし、両社とも通期の業績予想では巨額の税引き後赤字を見込んだままとしています。
まだまだ、経営再建への道筋は厳しいものが・・・あるようです。
はたして、ドラマの方では・・・
無事、再建計画は成功するのでしょうか・・・
今日の夜9時から第2回目が放映されます。
先週、第1回目を見逃した方は、今日の午後4時から再放送されます。
先週、お見逃しの方は、ぜひ、再放送をご覧になってみてください・・・
けっこう、はまってしまうと思います。
電機に造船、製鉄・・・
日本の強みが・・・弱みに・・・
巻き返しの日は、来るのでしょうか・・・
本日は、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきます。
Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1、特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様について
②財産出資型
被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済等により被相続人の財産の維持に寄与するタイプ
寄与分を肯定するには.無償性、、相続開始時に出資の結果の残存、.出資全部を寄与分と認めることが相当か否かが検討されます。
算定の計算式として、
不動産取得のための金銭贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×(寄与相続人の出資金額÷取得時の不動産価額)
不動産の贈与の場合
寄与分類=相続開始時の不動産価額×裁量的割合
不動産の使用貸借の場合
寄与分類=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合
金銭贈与の場合
寄与分類=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
が紹介されています。
具体例としましては、被相続人が創業した株式会社は被相続人と経済的に密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、援助を被相続人に対する寄与と認める余地があり、自転車操業状態で合った同会社に、医師としての信用等によって資金提供を行った相続人に対して資産全体の20パーセントの寄与分が認められた事例等があります。
以上、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku