日本相続士協会理事の荒木達也です。

きょうは、東京の第4回相続士試験の試験委員です。

今から、試験会場である東京都千代田区のちよだプラットフォームスクエアーに向かいます。

昨年の春から、相続士試験を始めましたが、今年に入って受験者の希望数が増えて来たような感じがします。

来年からの相続制の基礎控除額の減額を睨んで、より一層相続の実務知識を取得したいという傾向の表れでしょうか・・・

相続士試験は、遺産分割等の民法、税法、不動産、保険の4分野に分けて、それぞれの分野の専任講師が、テキストや講義DVDの講師を務め、かつ、試験委員を担っています。

各分野をそれぞれに得意としている講師人ですので、その内容には、高い満足感をいただけるものと思っております。

それにしても、年明けの受験を希望される方の数をみますと、やはり、かなりの方が相続のビジネスに可能性を感じているような感じがします。

それだけ、来年からの基礎控除額の減額は、大きなインパクトのある改正だといえるでしょう。

今後は、一般のサラリーマンの方であっても、路線価の高い地域に住宅をもっているだけで、相続税の課税対象となりかねません。

自分の相続税評価額は・・・どの程度なのか、早いうちに確認して打てるべく手は打っておくべきでしょう。

特に、広大地や小規模宅地等の価格計算の特例等々、の特例規定の適用が受けられるか否かの確認は必須でしょう。

相続士の試験では、相続税の特例の適用の要件などにも、触れさせていただいております。

来年からの相続増税時代に向けて、相続全般に詳しい専門家が増えていくように相続士の試験を通して尽力していきたいと、考えています。