数日前の日経WEB版に、相続の承認に関する記事が掲載されていました。

単純承認、相続放棄、そして限定承認・・・

今回の記事では、この限定承認の詳細に触れていました。

限定承認は、相続発生後に相続人全員の承諾が必要なことや財産目録の作成が必要なことなどから、余り積極的には使われていない制度のようです。

明らかにマイナスの財産が多ければ相続放棄を選択すればよく、明らかにプラスの財産が多ければ単純承認をすればいいことになります。

プラスになるかマイナスになるかが不明の時に限定承認は有効とされています。

この不明であることの大きな要因は連帯保証人等の保障債務でしょう。

保障した相手方が健全な財政状態であれば何ら債務を負うこともなく、保障した相手方の財政が破綻した場合、大きな債務を負うことがあります。

この将来の債務のリスクに備えるためには限定承認は有効であるとされています。

そんな限定承認についての日経WEB版の記事を、ご紹介させていただきます。


故人の遺産の大半が借金であり、とても相続できたものではない……。そうした場合、相続発生時から3カ月以内に相続放棄の旨を家庭裁判所へ申し立てすれば、借金を引き継ぐ必要がなくなるということは前回までにお伝えしてきたとおりです。しかし、それはあくまでマイナス財産が多いという判断がつけられた場合の話です。

なかにはそのような判断が非常に難しいケースもあります。例えば亡くなった父親の財産の内容がいくら調べてもよくわからないとか、あるいはプラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースです。こうした場合には、手続きとしてはどのような選択肢があるのでしょうか。

人が亡くなって相続が生じた場合に、残された相続人としてとることができる方法は、民法の上では3つ認められています。一般的に多いケースでは、残された財産をすべて承継して、返済すべき負債などがあればそれも精算し、それからプラスの財産をどう分けるかを話し合っていくことになります。このような引き継ぎ方を、法律用語では「単純承認(たんじゅんしょうにん)」と呼んでいます。プラスもマイナスも、故人の遺産はすべて相続人が引き継ぐというやり方です。

一方で借金が多く相続したくないような場合には、相続人となる地位そのものを放棄して財産の承継をしないという7月19日付「意外に短い『相続放棄』までの猶予期間」や同26日付「3カ月以内に決断 相続放棄は待ってくれない」でみてきたような相続放棄の手続きがとられることになります。プラスもマイナスも、故人の遺産は一切引き継がないというやり方です。

そして、すべてを相続するのでもなく、すべてを放棄するのでもない「第3の方法」があります。亡くなった人の財産の全容を調べようにも調査しようのない場合や、財産のプラス部分とマイナス部分のどちらが大きくなるかわからないというような場合には、3つ目の方法である「限定承認(げんていしょうにん)」という手続きをとることができます。相続放棄に比べると利用されることの少ない手続きではありますが、今回はこの限定承認という、あまり聞いたことがない手続きについて簡単に確認していきたいと思います。

まずはじめに、限定承認の手続きがどのように進んでいくのかを見ていきましょう。この手続きをとるためには、相続人が同意して、全員で行う必要があります。一部の相続人は手続きをするけれども、ほかの相続人はしない、といったようなことはできないようになっています。ただ、全員で手続きしなければならないとはいいながらも、他の相続人はすべて相続放棄をしておいてから、残りの1人の相続人だけが限定承認の申し立てを行い、当事者が限定されることで手続きがよりシンプルになるといったケースは存在しているようです。

この限定承認の手続きですが、相続放棄と同様、締め切りのあるものになっています。管轄の家庭裁判所に対して、限定承認をする旨の申述を、原則、相続発生時から3カ月以内にしなければなりません。そして、申述をした相続人は、その後に財産の一覧表(財産目録)を作ったり、故人にお金などを貸していた人たちへのお知らせ(債権者への公告)をしたりする手続きに進んでいくことになります。

ところでこの限定承認の手続きは、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースで行われる場合がある、と先ほどご紹介しました。そもそも、亡くなった人の財産の全容を調べようにも調べようがない場合とは、どういった状況が該当するのでしょうか。

例えばこんなケースが想定されるでしょう。あなたのもとに、身に覚えのない法律事務所からの通知が突然送られてきます。中をあけて確認してみると、最近はずっと付き合いのなかった遠縁の親戚が亡くなり、あなたがその相続人に該当する、と書かれています。書類をよく確認して自分の方でも専門家に聞いてみると、どうやら本当に自分が相続人となっているようです……。こういったケースで実際によくあるのは、自分では「親族はおらず、天涯孤独の身だ」と言っていた高齢者施設の入居者の方などが、いざ亡くなったあとに親族関係を調べてみると、実はきちんと相続人が存在していたといった場合です。

それまではまったく自覚がなく、突然降ってわいたように誰かの相続人に「なってしまった」立場の人にとっては、状況の判断がなかなか難しくなってきます。亡くなった人が晩年にかけてどのような人生を送っていたのか、またどんな資産を持っていて、誰とどのような取引をしていたのか皆目わからないといったケースが往々にして出てくることになるのです。

このような場合に、どうやら故人の預金通帳には確かに残高がたくさん残っているようだけれど、それをそのまま引き継いでいいものなのかどうか……。ひょっとすると、ほかに隠れた借金を負っているかもしれない、誰かからの債務があるかもしれない、といった可能性が否定できません。

かといって、相続放棄を選択してしまえば、借金を引き継ぐ心配はなくなりますが、同時に残高がたくさん残った通帳も、また引き継ぐことはかなわなくなってしまいます。こういった状況で、第3の選択肢として限定承認の手続きが出てくるのです。ケースによっては、もしうまくプラス財産が残った場合にはそのプラス財産を相続できることもあるかもしれません。次回も引き続き、この限定承認の手続きのメリットやデメリットについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
【日経WEB版:2013/8/2 】

いかがでしたでしょうか・・・

手続は大変ですが、メリットも多い限定承認・・・

こういうことを考えると、とにかくはエンディングノートで次の世代にきちんと自分のあらゆる情報を遺しておきたいものです。

先ずは、遺しておくべき情報をきちんと整理して残すべきが重要かもしれません。


本日は、前回に引き続いて、『銀行預金の名義変更のポイント①』について、お話させていただきます。

◇ケース1 相続人が名義変更する場合

相続預金の解約でなく、名義変更を行う場合には、新しい名義人の印鑑および『新印鑑届』が必要です。
また、非課税貯蓄預金(マル優)の相続がある場合には、『非課税貯蓄者死亡届』の提出が必要となりますので、各銀行にお問い合わせください。


◇ケース2 被相続人が家族名義で行った預金

家族名義である理由や受入れの状況などを聴衆され、銀行が所持している入金票・印鑑届出印の照合がなされた上で、預金者の認定が行われます。
また預金名義人の念書が求められます。
念書は各銀行所定の用紙か、ない場合には作成した上で、預金が預金名義人のものでない旨を記載し、署名押印します。
なお、預金を生前に贈与し、課税当局から家族名義預金と認定されないように次のような『贈与の証拠』を残しておくとよいでしょう。
①贈与者銀行口座から受贈者が開設した銀行口座へ預金を振り込む。
②届出印鑑は贈与者の印鑑とは別にし、本人の印鑑を押印する。また、受贈者またはその親権者が通帳、印鑑。証書などを保管する。
③年額110万円超の贈与をし、贈与税の申告・納付を行い、贈与税の申告書。納付書は、しっかり保存しておく。
④贈与時に贈与契約書を作成し、確実性を高める場合に、公証人役場等で確定日付をとっておく。


◇ケース3 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合

遺言執行者は、法律上、相続人の代理人とみなされます。
相続財産の管理その他遺言の執行に関する一切の行為をし、遺言の内容の実現を行います。
遺言執行者は、財産目録などを作成した上で、預金の名義変更など、相続手続きの一切を単独で行うことができます。
遺言執行者には相続人がなっても構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受贈者など)の申立により家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行者が誰であるかを証明する書類が必要となります。
自筆証書遺言書の場合にはその原本を、遺言書が公正証書遺言の場合は公正証書の謄本が必要書類となります。
家庭裁判所で選任された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行選任に関する家庭裁判所の審判書謄本が必要となります。
ただし、遺言執行者が預金の払戻しを請求した場合において、遺言執行者の本人確認が行われれば、共同相続人全員の印鑑証明書を提出しなくても払戻ができるなど、金融機関によって多少の取扱いの相違がありますので、各取引銀行への確認が必要です。

次回は、ケース④から⑦までのポイントについて、お話させていただきます。