11月23日(土)のFPの日フォーラムつくばが、つくば国際会議場で開催されます。

メインセミナーの講師は、TV等でも署名な伊藤元重東京大学教授仁日本経済についてお話させていただきます。

そのほか、ライフプランの作成講座や無料個別相談、そして地元のFPによるミニセミナーが6っつと内容充実のもとの開催です。

私はミニセミナーの一つを担当させていただけることとなりました。

内容は、これからの住宅取得のポイントについて、お話させて頂きたいと考えています。

消費増税が決まるのは、おそらく8月か9月かと思います。

特にこの消費増税となった場合の家計の負担を考えて住宅の取得で注意してほしい点をお話させて頂きたいなと考えています。

要は、消費増税による家計の負担を考慮して購入価格の限界を考えること、住宅ローンの組み方を考えること・・・がお話のほとんどとなりそうです。

住宅取得前と取得後の家計への負担では以外に水道光熱費が少なからずの影響を及ばすと
きがあります。

特に一般的な貸家から戸建ての住宅に引っ越すと顕著になってきます。

照明の数、各部屋の広さ、浴槽の大きさ、等々、贅沢な空間は維持費もかかってきます。

毎月の負担額がどの程度、違ってくるのか、シミュレーションをしたうえで住宅の購入価格を確認してほしいと思っています。

また、相続税の改正で、住宅取得への影響は、小規模宅地等の課税価格の計算の特例の扱いでしょう。

それに関連して、二世帯住居の間取りの考え方、老人ホームの入居との考え方など・・・

おそらくは、消費増税、相続税改正での影響についてのお話が中心となりそうな事で考えています。

まずは、安倍総理の消費増税への決断をまってのレジメを作成しようと思っています。

消費増税・・・その結末はいかに・・・なるのでしょうか・・・


本日は、前回の続きで、『銀行預金の名義変更』についての添付書類の種類について、お話させていただきます。

ケース① 相続人が名義変更するときの一般的な添付書類

ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.預金名義人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
ⅲ.被相続人の戸籍・除籍事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅳ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅴ.相続人全員の印鑑証明書
ⅵ.相続人全員の実印
ⅶ.銀行手続きを行うものの実印
ⅷ.遺言書(原本)
ⅸ.各銀行所定の死亡届出書
ⅹ.各銀行所定の念書


ケース② 被相続人が家族名義で行った預金の場合

ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅳ.相続人全員の印鑑証明書
ⅴ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅵ.各銀行所定の死亡届出書
ⅶ.各銀行所定の相続人の念書
ⅷ.各銀行所定の預金名義人の念書


ケース③ 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合

ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.遺言書原本(公正証書遺言の場合は公正証書の謄本)及び遺言執行者選任審書謄本


ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合

ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
ⅲ.相続人全員の印鑑証明書
ⅳ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅴ.各銀行所定の死亡届出書
ⅵ.各銀行所定の相続人の念書
ⅶ.家庭裁判所の調停調書謄本または審判調停謄本


ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合

ⅰ.相続人全員の印鑑証明書
ⅱ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅲ.各銀行所定の死亡届出書
ⅳ.各銀行所定の相続人の念書
ⅴ.家庭裁判所の和解蝶よ謄本および確定証明書


ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合

ⅰ.被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
ⅱ.受遺者の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.遺言書


ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合

ⅰ.遺産分割協議書
ⅱ.相続人全員の印鑑証明書
ⅲ.預金名義人の預金証書・通帳・届出印
ⅳ.各銀行所定の死亡届出書
ⅴ.各銀行所定の相続人の念書
ⅵ.相続財産管理人選任審判書謄本
ⅶ.限定承認申述書

以上、各ケースごとの一般的に必要とされる添付書類について記載させていただきました。

上記の添付書類は、個別の事情に応じて異なってくる場合がありますので、最終的には各銀行にお問い合わせください。

次回は、上記の7つのケースごとの注意点ついてお話させていただきます。