『朝までTV』と消費税・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話189 『遺言書に相続させるの記載の意味』
投稿日時:2013年08月31日土曜日 12時29分35秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
今日は、朝3時から『朝までTV』を観ていました。
何気に、エアコンも付けずに寝てしまったものの、あまりの暑さに朝3時に目が覚めてしまいました。
いまさら、寝る気にもなれずにTVをつけると『朝までTV』をやっていました。
テーマは、アベノミクスの経済再生についてのようでした。
荻原経済ジャーナリストが、消費者目線で熱く語るところで、カツマーの勝間さんが論点がずれていると冷やかな対応が見受けられました。
印章に残ったのは、『消費増税』でしょうか・・・
みなさん、上げる必要はある・・・
だけど、今なのか・・・
といったところが、ポイントのようでした。
いま、消費税をあげると景気が後退する・・・
かえって、税収が減るといった議論のあるなか・・・
そもそも論として、税収UPには、名目GDPをあげること等の議論が繰り返されるなか、一つの共通論として大企業の終身雇用制の限界説に及びました。
雇用を守るために、効率の悪い部門を永続させるのか、効率重視で積極的にM&Aによる企業再編をおこなっていくのか・・・
竹中教授は、欧米にならって、効率重視を唱えていました。
そのためには、雇用も再編すべし、社員のみならず社長も含めてとの意見でした。
いままでの、一つの会社に骨を埋めるといったような考えではなくなりそうです。
アベノミクスでは、一般の会社員の価値観や意識も変えていかないと戸惑うことがでてくるのでしょうか・・・
小泉政権での改革でも、かなりの戸惑いを持たれたかたも多かったような気がします。
ある意味、ドライな風習に転換していったような気がします。
ただ、話をきいていて思うことは、国民目線の話ではないので実際自分の身において考えてみるとその考えには、大きな乖離があるように思われます。
消費増税も、国債残高や将来の年金等の社会保障を考えるとやむなしとも思いますが、実際に、日々、ライフプランのお話をさせていただいてる身としては、消費増税は頭の痛い問題と感じます。
30歳前半の人に定年までに約2000万円を用意しておきましょうといった時のこれからの消費増税の家計負担は大きな足枷なってきます。
大和総研さんのシミュレーションでは、年収約800万円の専業主婦家庭で、消費税が10%になった時(社会保険料との負担増も含む)の家計負担増は年間約40万円となるそうです。
これが、30年間では約1200万円の負担増です。
定年までの30年間で老後の生活を考えて2000万円は貯蓄しましょうと言ってるそばから消費増税で1200万円近くの家計負担が見込まれるから倹約しましょうということになります。
もっとも、給与があがり、インフレ基調になれば、ライフプランも変わってくることになるでしょう。
いずれにしても、いつかは、消費増税は避けられないでしょう。
やるべき規制緩和はやって・・・
一刻も早い経済再生が不可欠だなと、改めて感じました。
とにもかくにも・・・アベノミクスに期待です。
本日は、遺言書に相続させるの記載の意味について、お話させていただきます。
◇『相続させる遺言』の意味
『相続させる』の遺言は、学説上の解釈としては、①遺産分割方法の指定と解する説、②遺贈と解する説、③遺贈と異なる遺産の処分であるという説、そして、④遺産分割方法の指定であるが、分割手続きを要しないとする説等の諸説があります。
実務上は、『相続させる』遺言は、遺贈ではなく、遺産分割手続きを経ることなく、遺言の効力発生と同時に特定の相続人にその物件が直接帰属する、民法964条の『財産の全部または一部を処分することができる』との規定の『処分』の一形態であると説明されています。
これにより、登記もその相続人が単独で相続登記として申請でき、登録免許税も、遺贈の場合よりも低率である相続の場合の税率が適用されます。
さらに、登記の対象不動産が農地である場合でも、知事の許可を要しない等のメリットがあります。
◇相続人全員に対する包括遺贈の場合
『遺贈する』の遺言であっても、相続財産の全部または一部を相続人の全員に対して、一定の割合で目的物を特定しないでする包括遺贈の場合にも、『相続』を登記原因として所有権移転の登記をします。これは、相続人全員が受遺者となっていることから、実質的に、遺言で相続分の指定をしたものとみなしているとの考え方です。
次回は、不動産の相続放棄者等がある場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。
何気に、エアコンも付けずに寝てしまったものの、あまりの暑さに朝3時に目が覚めてしまいました。
いまさら、寝る気にもなれずにTVをつけると『朝までTV』をやっていました。
テーマは、アベノミクスの経済再生についてのようでした。
荻原経済ジャーナリストが、消費者目線で熱く語るところで、カツマーの勝間さんが論点がずれていると冷やかな対応が見受けられました。
印章に残ったのは、『消費増税』でしょうか・・・
みなさん、上げる必要はある・・・
だけど、今なのか・・・
といったところが、ポイントのようでした。
いま、消費税をあげると景気が後退する・・・
かえって、税収が減るといった議論のあるなか・・・
そもそも論として、税収UPには、名目GDPをあげること等の議論が繰り返されるなか、一つの共通論として大企業の終身雇用制の限界説に及びました。
雇用を守るために、効率の悪い部門を永続させるのか、効率重視で積極的にM&Aによる企業再編をおこなっていくのか・・・
竹中教授は、欧米にならって、効率重視を唱えていました。
そのためには、雇用も再編すべし、社員のみならず社長も含めてとの意見でした。
いままでの、一つの会社に骨を埋めるといったような考えではなくなりそうです。
アベノミクスでは、一般の会社員の価値観や意識も変えていかないと戸惑うことがでてくるのでしょうか・・・
小泉政権での改革でも、かなりの戸惑いを持たれたかたも多かったような気がします。
ある意味、ドライな風習に転換していったような気がします。
ただ、話をきいていて思うことは、国民目線の話ではないので実際自分の身において考えてみるとその考えには、大きな乖離があるように思われます。
消費増税も、国債残高や将来の年金等の社会保障を考えるとやむなしとも思いますが、実際に、日々、ライフプランのお話をさせていただいてる身としては、消費増税は頭の痛い問題と感じます。
30歳前半の人に定年までに約2000万円を用意しておきましょうといった時のこれからの消費増税の家計負担は大きな足枷なってきます。
大和総研さんのシミュレーションでは、年収約800万円の専業主婦家庭で、消費税が10%になった時(社会保険料との負担増も含む)の家計負担増は年間約40万円となるそうです。
これが、30年間では約1200万円の負担増です。
定年までの30年間で老後の生活を考えて2000万円は貯蓄しましょうと言ってるそばから消費増税で1200万円近くの家計負担が見込まれるから倹約しましょうということになります。
もっとも、給与があがり、インフレ基調になれば、ライフプランも変わってくることになるでしょう。
いずれにしても、いつかは、消費増税は避けられないでしょう。
やるべき規制緩和はやって・・・
一刻も早い経済再生が不可欠だなと、改めて感じました。
とにもかくにも・・・アベノミクスに期待です。
本日は、遺言書に相続させるの記載の意味について、お話させていただきます。
◇『相続させる遺言』の意味
『相続させる』の遺言は、学説上の解釈としては、①遺産分割方法の指定と解する説、②遺贈と解する説、③遺贈と異なる遺産の処分であるという説、そして、④遺産分割方法の指定であるが、分割手続きを要しないとする説等の諸説があります。
実務上は、『相続させる』遺言は、遺贈ではなく、遺産分割手続きを経ることなく、遺言の効力発生と同時に特定の相続人にその物件が直接帰属する、民法964条の『財産の全部または一部を処分することができる』との規定の『処分』の一形態であると説明されています。
これにより、登記もその相続人が単独で相続登記として申請でき、登録免許税も、遺贈の場合よりも低率である相続の場合の税率が適用されます。
さらに、登記の対象不動産が農地である場合でも、知事の許可を要しない等のメリットがあります。
◇相続人全員に対する包括遺贈の場合
『遺贈する』の遺言であっても、相続財産の全部または一部を相続人の全員に対して、一定の割合で目的物を特定しないでする包括遺贈の場合にも、『相続』を登記原因として所有権移転の登記をします。これは、相続人全員が受遺者となっていることから、実質的に、遺言で相続分の指定をしたものとみなしているとの考え方です。
次回は、不動産の相続放棄者等がある場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku