今日の読売新聞に保険ショップの店舗数が急拡大している記事が掲載されていました。

街中やショッピングセンター内に、複数の保険会社の商品を同時に取り扱える『保険ショップ店』が増えています。

幅広い商品の中から、保険料の節約になる商品への乗り換えを勧めてくれることから・・・人気が高まっているようです。

この人気の背景には、各社の保険商品を比較して決めたいとの保険加入者の要望が高まっているようです。

ここにきて、保険の従来からの販売手法であるいわゆる生保レディなどの営業職員の自宅や勤務先への訪問しての勧誘が、防犯体制の強化などにより、訪問型の営業活動が難しくなってきました。

また、従来の保険販売員への義理と人情とそのお礼のプレゼントによる・・・いわゆるGNP型の営業も最近の価値観には、合わなくなってきたようです。

最近のユーザーは、自分のライフプランにあったより最適な保険商品を求めるようになってきました。

ユーザー自身が、たくさんの保険会社から自分のライフプランにあったより最適な保険商品を探すことは、気の遠くなるような時間を要することとなるでしょう。

そこで、保険ショップが登場してきたわけです。

一つの代理店が、乗合で何社もの生命保険会社と代理店契約を結ぶ・・・

そして、保険ショップは、無料で生命保険見直しの相談を受け付け、プロの目から、よりふさわしい保険商品を勧め、そして・・・契約に至ることとなります。

保険ショップの収入は、ユーザーの相談に受け答えしたことよる相談料ではなく、保険会社からの販売手数料となってきます。

この結果、どうしても、数字の目標がついてまわり、ユーザーにとってよりよい保険商品よりは、手数料の高い保険商品を勧めがちとなってしまうと指摘する声もでています。

金融庁は手数料目当ての勧誘をしにくくするように、手数料開示の義務化を検討しています。

手数料開示については、保険会社からはユーザーが商品の中身より、手数料だけに注目しやすくなると・・・反対する声が出てきています。

銀行の窓口販売でも同様の話を、耳にすることがあります。

たくさんの保険会社の商品を取り揃えても、数字の目標が与えられたなかでは、どうしても数字を追いかけてしまうこととなります。

数字を全く気にしないで・・・保険を取り扱っている・・・

そんなところは、希少でしょう・・・

FP事務所として・・・

生命保険や損害保険の代理店もやりながらも、セミナー講師やFP関連誌への記事執筆や家計の相談等で、保険の手数料に頼らなくても生活に困らないような・・・一部のFPの方達かもしれません。

もしくは、生命保険の代理店を副業としている会計事務所などでしょうか・・・

私の場合、保険の提案をするときは、手数料は確認しないようにしています。

当然、各社ごとの手数料の相違は、おおよそのところ、分かりますが、目先の保険だけではない・・・不動産の相談もあるし・・・紹介もいただける・・・

と言い聞かせながら、紹介料は気にせずにユーザー重視のご提案をさせていただくこととしています。

とはいえ・・・A社とB社で〇〇万円違ってくる・・・

その保険の内容も大きくは変わらない・・・

だけど手数料の低い方が・・・有利な条件だ・・・

一瞬の迷いはあるものの・・・

将来の相続や不動産の相談まで考えると・・・

手数料の低いこちらの保険がお奨めですと・・・ユーザーにとってメリットのあるご提案を・・・させていただいてます。

長い目でみれば・・・何といっても・・・信頼重視かなと・・・感じています。



本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 相続分の指定・・・長男や妻に多くを遺す方法

相続分指定とは、遺言で法定相続分を変更することをいいます。
これは遺言でしかすることはできません。

相続人の一人または全員について、割合で指定するのが通常で、妻に全財産を相続させるなどというのも、本来相続分の指定ですが、判例は遺産分割を待たずに権利移転するという強い効果を認めています。

相続人のうちの一部の者の相続分だけを指定したときは、他の相続人の相続分は法定相続分によることになります。たとえば子A、B、Cがあるとき『Cに二分の一を相続させる』という指定をすると、残り二分の一を、子A、Bが均等に分けることになります。この場合妻がいたとすると複雑になります。妻の相続分は子と独立だという考え方があるため、妻が二分の一(残り全部)をとって、子A、Bはゼロだとされる可能性があるのです。このようなことまで考えて遺言しているとも思えず、争いになる可能性があります。このような混乱を避けるためには、全員について指定することが無難な方法といえます。

相続分の指定は第三者に委託することもできます。
なお、相続分の指定が他の相続人の遺留品を侵害するときは、遺留分減殺請求を受けることがあります。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言の内容』について、その続きを、お話させていただきます