2013年 3月の記事一覧

«Prev1 2Next»
13年03月14日 15時15分03秒
Posted by: arakisouzoku
柏フェスタで住宅購入とライフプランについてのセミナー講師を行います。

住宅購入を考える時には、当然ながら、住宅ローンを組んでの購入となりますが、その住宅ローンに関する相談が増えているようです。

一つには、低金利が長く続くことにより、変動金利型の住宅ローンに魅力を感じてしまうからでしょう。

あと・・・何年・・・低金利は続くのだろうか・・・

また、2年固定や5年固定や10年固定、20年固定など住宅ローンの金利のコースも多種多彩です。

また、金融機関によって、金利の設定も違いますし・・・諸費用も変わってきます。

そして、フラット35もあります。

金利変動リスクを考えると手堅くフラット35の選択は間違いのない選択と思います。

いろいろな住宅ローンを比べて、比較できるようになったことは、とてもいいことだと思いますが、消費者にとっては悩み多きことでしょう。

昔(今から10年ほど以上前・・?)は、旧住宅金融公庫か年金融資か財形融資か民間銀行の住宅ローンかの選択でした。

当時から、変動金利型の住宅ローンはありましたが、金利は上下に変動していましたので、住宅ローンの一部を短期償還前提とした場合に組んでいた記憶があります。

その当時は、そんなに、シビアに住宅ローンという商品をこと細かに比較することはありませんでした。

いまは、ネット銀行の住宅ローンへの参入もあって、各社の金利設定には目を見張ってしまいます。

当初の生活費やらを考えると、やはり、支払額を抑えられる変動金利型に目がいってしまうでしょう。

住宅ローンは、長きにわたって支払っていくもの・・・

途中、途中の金利変動は心配です。

これまでの低金利時代に慣れ親しんでしまったせいか、金利の上昇が実感として湧きません。

個人的には、このアベノミクスの効果にもよってくると思いますが、2年か3年固定で組んでおいて、見直し時に、金利の変動をみながら、固定金利への乗換を考えるというイメージかなと思います。

もちろん、フラット35と変動金利の組み合わせたミックス型の借り入れもいい選択かと思います。

このようにして、考えるとフラット35を借りた場合は別として、変動金利型で借りた場合は、ライフプランを考える場合では、住宅ローンの支払枠に余裕をもっておいた方がよろしいでしょう。

そして、何といっても、いま、ライフプランを考える上で重要なのは、消費増税と社会保障負担増などの家計への影響かもしれません。

大和総研さんのレポートによると、専業主婦家庭で年収500万円の家庭でおおよそ32万円程度が負担増になるのではと試算されていました。(これは、消費税10%を前提とした試算です。)

住宅購入時の建物代金に関する消費増税の負担は住宅ロ―ン減税の拡充で、ある程度は取り戻せるのかなという感じもしますが、年収によってはその恩恵を充分に受けられないことも考えて、その不足分は現金支給するとした案も出ていたようですが、今のところ・・・具体的な進捗の話は聞けていないようです。

やはり、毎年の家計に与える影響を考慮して・・・ライフプランを考えて・・・住宅ローンを選択して・・・住宅取得を考えることが重要でしょう。

また、住宅ローンで加入する団体信用生命保険は、死亡の場合のみ保険金が支給されるものほとんどですので、ご自身で入られる生命保険を三大疾病型にしておくと、万が一のガン等の発病があっても、当面の住宅ローンの返済は凌げることとなります。

または、収入保証型の生命保険の加入を考えるとよろしいかなと思います。

もっとも、大事なことは、いい住宅を選んで買うことです。

ライフプランを考えて・・・安心した気持で・・・物件探しに奔走してください・・・

物件探しのポイントは、優先順位を明確にすることと思います。

立地が優先か・・・新築が優先か・・・広さが優先か・・・静かな環境が優先か・・・

極論、新築への優先が低ければ気に入った立地での中古住宅を選択すればよいと思います。

人生に一度、あっても二度の住宅購入です・・・

慎重かつ大胆に・・・取り組んでほしいと思います。


本日は、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。

1 遺言書を他人に預かってもらう場合には、利害関係の無い公正な第三者に頼みましょう。

遺言書を遺言者自身が保管せずに、配偶者やその他の相続人、友人などに預けておくことも多いようです。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくことが適当なこととなります。
遺贈や相続分の指定により財産をあげることとした者に預けておけば、誠意をもって面倒をみてもらえるという感がえ方もあります。

ただし、自筆証書遺言の場合は、後に隠匿、改ざんといった面倒な問題にならないためには、遺産に何の利害関係をもたない公正な第三者に保管してもらうとよろしいでしょう。
弁護士に頼んでその事務所で預かってもらうのも一案です。
弁護士は書類の保管には気を使っていますし、守秘義務についても厳密ですので安心でしょう。

また、取引銀行で預かってもらのも一案です。
『封緘預かり』と、貸金庫という制度がありますので、どりらでも安心ですので、どちらでもよろしいかと思います。
ただし、これらの制度は銀行と取引先(遺言者)の寄託契約あるいは金庫の賃貸借契約と解されていますので、遺言者の死後遺言書を返してもらうには相続人全員の同意のあることを証明する書面を必要とすることになりますので注意が必要です。

以上、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。

13年03月13日 10時09分30秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の日本経済新聞WEB版に消費増税による還元セールの禁止に関する記事が掲載されていました。

これは、大手スーパーなどによる還元セールのために商品を納入する中小企業に増税分の値上げを認めないといったことを防ぐためのようです。

大手スーパーなどでは、増税据え置きの価格で販売することで売上増進を図りたいところでしょうが・・・そうはいかなくなりそうな感じです。

一般セールは可能ですので手をかえ、品をかえで、販売増進を図るような気もしますが、ここまでの国の規制はいかがなものかという意見も出ているようです。

この時期に興味深い記事でしたので、原文のまま、ご紹介させていただきます。

政府・自民党は12日、消費増税の際に大手スーパーなどによる「消費税還元セール」を禁止することを決めた。商品を納める中小企業に対し、スーパー側が増税分の値上げを認めないといった事態が起きないようにするためだ。商品の価格表示では値札変更の負担を和らげるため、本体価格と税額を別に示す「外税」を一時的に認める。安売りの宣伝禁止には小売業界から反発が出ている。

消費税率は2014年4月に今の5%から8%に上がる予定。商取引で立場の弱い中小の納入企業が取引確保のために増税分を上乗せできない事態になれば、こうした企業に増税のしわ寄せが及ぶ。

このため政府・自民党は消費増税の際、商取引で影響力の強いスーパーやコンビニエンスストア、家電量販店といった大規模小売店の監視を強める方針を確認。自民党の消費税引き上げに伴う転嫁対策に関するプロジェクトチーム(野田毅座長)は12日、増税分の価格転嫁を円滑に進めるための特別措置法案を了承した。今の通常国会に近く提出する。

大手スーパーなどは1997年の消費増税以降、消費税を顧客からもらわないかのように宣伝する「消費税分還元セール」を展開した。だが、特措法の施行を見込む今秋以降は、こうしたセールを法律で明確に禁止する。消費税の還元分をひねり出すため、商品の納入企業に値下げを求めかねないためだ。一般のセールは規制できないため、法令違反となる例は指針などで示す。

商品の納入企業が増税分の価格転嫁を拒否されていないかどうかを公正取引委員会などが調査する際も、大規模小売店の場合はすべての納入企業との取引を対象にする。大手メーカーであっても大手スーパーなどとの価格交渉では弱い立場にあると判断した。大規模小売店以外は資本金3億円以下の納入企業との取引を調査対象とする。

一方、小売業界から要望が多かった価格表示の規制緩和はほぼ受け入れる。税額を含めた価格表示を小売店に求める「総額表示義務」を特措法案で時限措置として緩める。17年3月末までは「10000円+税」のように、本体価格と税を分けて示す外税方式の価格表示ができる。15年10月にかけての2段階の税率上げに伴う小売店などの事務負担は軽くなる。

自民党内には参院選を意識し、中小企業対策として増税分の円滑な価格転嫁を促したいとの思惑もある。だが小売店の販売促進策を法律で縛る枠組みには、小売業界だけでなく、消費者からも疑問の声が上がる可能性がある。
【日本経済新聞WEB版 2013/3/12 20:00】

いかがでしたでしょうか・・・

消費増税が家計に与える影響額が、どの程度になるか興味深いものです。

いま、FPへの相談では、『保険の見直し』と『住宅ローン返済』のセットでの相談が多いようです。

保険料や住宅ローンの可能な年間返済額も、消費増税が与える家計の影響で従来よりは、シビアに見ていく必要があります。

ここに、給与等が、確実に上がっていく確証があれば、安心して住宅ローンや生命保険のお話ができるのですが・・・

先行き不透明感ばかりですと、なかなか・・・弱腰の解答となってしまいます。

この時代でも断言できるのは、物を売る人かもしれません。

大丈夫、大丈夫と自信を持って言ってくれれば、例えば住宅を購入したいと悩んでいる方は、その大丈夫が心地よく聞こえる場合があります。

当然、なかには、その大丈夫に警戒して、ご相談にこられる方もいらっしゃいますが・・・

株価もあがってきて、証券市場は活気づいてきたようです。

けちをつけるつもりはありませんが・・・大丈夫、大丈夫には、慎重になりましょう・・・

本当に大丈夫な場合も当然、ありますので・・・

ぜひ、ライフプランを作成してご自身で確認してみてください。

ライフプランの作成について、ご相談した場合は、メールでも電話でも結構です。

ご遠慮なく・・・ご連絡ください。



本日は、『遺言の保管』について、お話させていただきます。

1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。

遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。
しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。

2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管

1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。

ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。

この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。
公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。

なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。

以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。

次回は、補足として『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
13年03月12日 07時51分11秒
Posted by: arakisouzoku
本日の日本経済新聞WEB版に相続税法上の法定相続人と養子の関係等の記事が掲載されていました。

昔は、養子の数に限りなく法定相続人として基礎控除額の計算ができるものとなっていました。

ただ、余りにも多くの養子縁組をして相続税を減額するケースが増えてきたため、本来の目的に沿った養子縁組というより節税目的の養子縁組が増大し法定相続人の数に算入する養子の数を相続税法上の規定で制限を設けることとなりました。

そんな、養子についてのコラムを原文のまま、ご紹介させていただきます。

遺産分けや相続税の話には、「法定相続人」というキーワードがよく登場します。文字どおり、相続する権利をもっていることが法律上で定められた人を指すのですが、この中には亡くなった人の「養子」も含まれることになります。

 この「法定相続人」が何人になるのかによって、「誰がどのくらい相続できるのか」「相続税が非課税とされる額がどのくらいになるのか」といった、相続に関する「数字」の部分が大きく変化してきます。したがって、養子がいるのかいないのかで、法定相続人の数が増減し、結果的にこれらの相続に関する数字に直結してくることがあるのです。しかし、だからといってむやみに養子の数を増やせばよいというものでもなく、他の相続対策の手法と同様、養子縁組の利用にも長所と短所の両面が存在します。実践するにあたっては、やはり慎重な判断が求められるといえるでしょう。

 それでは、まず第1の論点として、養子の存在が相続税の課税に対して与える影響について見ていきたいと思います。相続税が課税される額を算出するにあたっては、「法定相続人の数」に基づいて計算が行われる、次のような項目が設けられています。

(A)相続税の基礎控除額 
     5000万円 + 1000万円×法定相続人の数
(改正後 3000万円 +  600万円×法定相続人の数)
(B)生命保険金の非課税限度額
      500万円×法定相続人の数
(C)死亡退職金の非課税限度額
      500万円×法定相続人の数
(D)相続税の総額の計算

このうち(D)については、相続税の計算体系そのものの複雑な話になるため詳細は割愛しますが、手短に言えば法定相続人の数が増えることで適用される累進税率が低くなり、全体の税額が下がる可能性が出てくることになります。

(A)~(C)はもっと明快です。それぞれ、相続税の計算上で非課税となる範囲を定めたもので、(A)は、そもそも遺産に相続税が課税されない基礎的な控除の枠、(B)は、受け取る生命保険などのうちで非課税としてよい枠、(C)は、死亡退職金などで同様に非課税となる枠が設定されたものです。3つとも、法定相続人の数が増えれば、比例して非課税枠が増えるという図式が成立しています。

つまり、亡くなった人の遺産にかかる相続税を計算する際に、法定相続人が1人いれば、(A)枠だけで1000万円(現行)の非課税部分が増える、ということになります。そして(B)枠で500万円、(C)枠でさらに500万円と、3つを合計すれば法定相続人1人あたりで最大2000万円分(現行)もの非課税枠の拡大効果が期待できる可能性が出てくるのです。

加えて、冒頭にも述べたとおり、亡くなった人が養子縁組をしていれば、原則的にはその養子も「法定相続人」の数のうちに含まれることになります。ですから、さきほどの(A)~(C)の計算で考えると

養子が1人増える = 法定相続人が1人増える = 相続税の非課税枠が最大2000万円分増える(現行)

という可能性が生じてくることになるはずです。

となれば、とにかく養子縁組を積極的に行って、養子の数を10人も20人も増やしておきさえすれば、相続税の非課税枠が数億円単位で簡単に拡大する……ということには、残念ながらなりません。相続税法上では、計算の基礎となる「法定相続人」の中に算入できる養子の数には、以下のような取り扱いで、明文化された制限が設けられているからです。

<亡くなった人に実子がいる場合>
法定相続人の数に含まれる養子は「1人」まで。
<亡くなった人に実子がいない場合>
法定相続人の数に含まれる養子は「2人」まで。

すなわち、相続税の非課税枠の拡大を狙ってどれだけたくさんの養子をとったところで、せいぜい1人分や2人分までしか、枠は大きくならないということです。とはいっても、養子が増えれば少なくとも法定相続人1人分、つまりさきほどの(A)~(C)の計算だと、最大2000万円(現行)の非課税枠拡大の効果が期待できる可能性があるわけです。これについては、決して少なからぬメリットだと考えることもできそうです。

ただし、養子縁組を行うことのデメリットについても、同時によく考えてみる必要があるといえるでしょう。そもそも、養子の数が相続税の軽減につながるというのは、あくまで副次的な効果であって、養子縁組の制度に備わっている本来の目的ではありません。養子を増やすということは、実子同然の「権利」を持った人間を新たにつくるということです。

それだけではなく、特に未成年の子供を養子にした場合などには、もはや実の両親がその子の親権者ではなくなってしまうなど、養子となる人間自身の環境にとっても影響が出てきます。実体的な関係性として、養子を迎えることが不自然な状況ではないのか、養子の存在が後日に悪影響を及ぼすことはないのか、事前にきちんとした検討がなされるべきだといえます。

あまりにバランスを欠いた、過度に技術的な養子縁組については、相続税法上でも特にマークされ、けん制されています。相続税法の第63条に「相続人の数に算入される養子の数の否認」という規定がわざわざ設けられており、まさに相続税の減少を狙った不当な養子縁組をアウトにするためだけに、法律の条文がひとつ割かれているのです。これに違反するような不用意なアプローチには、くれぐれも気をつけなくてはなりません。

また、自分の「孫」を養子に迎えて、1代飛ばしての相続を図ることもよくあるパターンのひとつですが、この手法にも注意が必要です。上記で述べたようなリスクももちろんありますし、孫が養子となる場合には、負担することになる相続税の額が、実子である相続人に比べて20%増となるようなケースも出てきます。「 親 → 子 → 孫 」という3世代に渡る相続の具体的なシミュレーションをしっかりと経ておかないと、その20%の負担増が、最終的に有利となるのか不利となるのか、単純には結論が導き出せないこともあります。1代飛ばしておけば何でも得になる、といった安易なものでもないため、こういった点も見過ごすべきではないと思います。

さらに、最大級に気をつけるべきなのは、いったん養子縁組をした以上は、実子などの他の相続人と同じレベルの「権利」をもってしまうという点です。養子縁組をした意図のひとつが相続税対策であろうとなかろうと、そのまま養親が亡くなって相続のタイミングを迎えれば、たとえ養子であっても立派な「相続人」のひとりとなってしまいます。

条件付きでしか法定相続人の中にカウントされない、「仮」の相続人にすぎない……といった、あくまで相続税法上での捉え方の延長線のような感覚で、養子の立場を軽く考えてしまうことは、非常に危険です。かわいい孫ならいざ知らず、例えば娘の夫など、血族でない養子がいざ相続が始まったらとたんに反旗を翻すようなことが起きれば、それこそ悲劇でしょう。

養子といえども、遺産を相続する権利を持った人間であることには変わりありません。遺産分けの話し合いを行うにしても、名義変更の手続きのために書類を作るにしても、その養子の協力がなければ、話は前に進まなくなってしまいます。養子であろうと実子であろうと、いったん相続人となったからには、遺産分けのパワーバランスに大きな影響力を持つ立場となりえます。こうしたリスクの検討なしに、安易な形で養子に相続権を持たせるに至ったことが、思わぬ相続トラブルの引き金になってしまわないとも限りません。
【日本経済新聞WEB版 2013/3/12 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

養子縁組をするということは、実子と同じ財産の権利をもちますので、慎重にことは進めたほうが、よろしいようです。

もっとも、税務上のメリットは無くなってきましたので、従前のような養子縁組はなくなったようですが・・・

税法は、税法改正で、節税できるものが節税効果の得られなくなることは、多々ありますので注意が必要です。

今年の税制改正でも、相続税の納税者が急増しそうです。

相続税に不安を感じる方は・・・早目にご相談ください・・・


本日は、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。

1 偽造の遺言

偽造の遺言書などは、もともとは、本人の遺言ではないわけですから、効力を生ずることはありません。
その遺言により財産の遺贈をうけたと称する人が財産を要求してきたりしたときは、相続人はその遺言の無効を主張して争えばよいわけです。
また、相続人および利害関係人の側から、その遺言を有効だと主張する人を相手に遺言無効確認の訴えを起して裁判所にその無効を確認してもらうこともできます。

2 脅迫・詐欺による遺言

脅迫・詐欺による場合は、遺言者がその後も生存していることも多いこととなります。
遺言者は、この脅迫もしくは騙されてなした遺言をいつでも取り消すことができることとなりますし、また取り消さずに新しく遺言を行うことによってこの遺言を撤回する方法もあります。
要は、取り消しは、その意思表示が一般人に分かるようにしおけばいいわけですから、特別に方式は決まっていません。
遺言者が取消しも撤回もしないで死亡したときは、遺言者の相続人がその取消権を相続しますから、相続人が遺言の取消しをすることができます。取消しをしたうえで遺言無効確認の訴えを起こすことも可能です。なお、遺言の取消しには、共同相続人が何人かいれば、その相続分が過半数以上になるだけの相続人の決議を得ることが必要です。

3 詐欺・脅迫・偽造者の欠格

詐欺または強迫によって遺言させたり、遺言書を偽造・変造したりした者は、欠格者として相続人になることも遺贈を受けることもできないこととなります。
つまりは、遺言の取消しを相談する際にも、こうした人達は相続人として扱う必要はないこととなります。

以上、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言書の保管』について、お話させていただきます。

13年03月11日 11時24分36秒
Posted by: arakisouzoku
今月の1日に、柏商工会議所で行われた環境先進EU諸国のゼロエネルギー住宅のセミナーに参加してきました。

講師は、PVソーラーハウス協会の南野会長さんが担当されていました。

この協会は、本部(茨城県竜ケ崎市(つくば市隣接))の他に関西事務局(大阪市中央区)と九州事務局(福岡市中央区)を構えているようです。

代表的な事業としては、協会の名の通り・・・『2050年型省エネ住宅』として、高断熱+高効率設備+パッシブソーラーハウスとしてのゼロエネルギー住宅の開発をしているようです。

そして、この協会に会員となっている会社は全国で約255社に及ぶようです。

セミナーの内容としては、最初に地球環境のお話がありました・・・

氷河の後退に見てとれる地球の温暖化について分かりやすい説明をいただきました。

その温暖化に対処すべき低炭素社会を目指していくようです・・・

この低炭素社会とは、2050年までに、1900年に対してCO2排出量を80%以上削減する社会の事を言うそうです。

そこで、登場するのが・・・高断熱+高効率設備+再生エネルギーの住宅です。

最近の税制改正で住宅ローン控除などで、認定低炭素住宅という言葉を見かけるようになってきました。

昨年の12月4日に施行されたばかりの『都市の低炭素化の促進に関する法律』によって、今後は、一層の低炭素化が進んでいくでしょう・・・

そして、このセミナーでお聞きした環境先進国EUの住宅性能は、日本と比較するに及びません。

EUは日本より寒冷ですから、断熱性能を効かせるための断熱材の厚みなどは比較するよしもありません。

なんと、その厚さたるや・・・屋根で550ミリ。壁で420ミリと・・・

日本の約4から5倍の厚さです。

また、開口部にも気を使っています。

窓には熱伝導率の低い、結露のしにくい樹脂サッシや木製サッシを使用・・・もちろん、ガラスはペアかトリプルで、かつLOW-E仕様となっています。

そして、家の中にはダクト式の熱交換型の大型換気扇が設置されていました・・・

暖房をとる方法は、まちまちとなってました。

いずれにしても、高断熱型の家であれば、暖房はそんなに気にしなくても大丈夫でしょう。

日本の問題は、梅雨から夏です・・・

高温多湿の不快感を拭う必要があります。

快適な真夏の空間は、高断熱の家で外部の熱気を遮断し、冷房で湿気を取り除きながら適温に冷やすことでしょう。

ここで、問題なのは冷気をお部屋の隅々、はては家中のすみずみまで生き渡せることが出来るかでしょう。

ダクト式熱交換型換気扇の設計次第です。

いかに空気を停留させることなく隅々まで循環させられるかで、その快適性が違ってきます。

冷房病にかかるか、かからないかの違いがでてきます。

これからは、今以上の高断熱型の住宅が世に出始めてくることでしょう。

多少、建築コストが高くついても、日々の光熱費で相殺はされていくでしょう。

家計の面からも、地球環境保護の側面からも意義のある取り組みと思っています。

これからの住宅選びには、是非、意識てほしい項目の一つです。


本日は、『遺言書の無効』について、お話させて頂きます。

1 遺言の無効

遺言は重大な法律行為となりますから、遺言者が遺言の時に自分の行為の意味を理解できるだけの能力を備えた上で、かつ本人の自由な意思に基づいてなされたものでなければなりません。
したがって、遺言の当時遺言者が錯乱していて遺言をする能力を欠いていたといった場合は、その遺言は無効であって、遺言としての効力をまったくもたないこととなります。

次回は、『偽造の遺言と脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。
13年03月10日 19時56分38秒
Posted by: arakisouzoku
定年を迎えて、これからのリタイアメントプランニングを考えることとなった場合、退職金の運用をどうするか・・・は、大きな、かつ、重要なテーマとなってきます。

日々の生活費は年金で・・・ある程度の節約をして余裕ができたら温泉旅行へ行ってみる・・・時には、京都で歴史を感じながらおいしい料理に舌鼓する・・・やっぱり元気なうちに豪華客船で船旅は経験したい・・・でも若いころからの夢だったハーレーに乗りたいなどなど・・・夢の実現もかなえたいものです。

退職金をもらうと、銀行等から資産運用の提案攻めとなるでしょう・・・

投資信託は・・・終身保険は・・・などなど・・・

資産運用の商品を抱えている会社等は、当人の夢であるとか生活の価値観などは、さておいて金融商品の販売に全力を注いできます。

その昔、住宅の営業をしていた私も、住宅ロ-ンの返済の負担率は、さておき銀行が貸してくれるんだから安心なんですよ・・・と言ってました。

それは、まだお子さんのいない奥さんの収入の合算が前提でした・・・これからの子育てで奥さんの今の収入は堅持できますか・・・などと聞いたことはありませんでした。

銀行が融資してくれればOKなんです・・・契約をいただければOKなんです・・・自分に責任はないのです・・・と、思ってました。

逆に、変動金利を前提として、収入合算でやっとローンの審査がおりるケースで、これからの子育てで住宅ローンの支払は厳しくなるリスクが高いから貯金してからがいいですとアドバイスをした場合・・・これを上司に報告すれば・・・『おまえは馬鹿か・・』と言われるだけでしょう。

このように、売るべき商品を与えられた営業員は、あの手この手のセールストークを駆使して・・・とにかく売るのです。

ときには、その人のためになっていることも、もちろんありますし、あまりその人のためにならないこともあるでしょう。

今日の日本経済新聞WEB版に、保険コンサルタント後田亨さんの『銀行が勧める退職金運用 断った人に学ぶ3カ条』というコラムが掲載されていました。

退職金の運用について提案を受けた場合の判断としての参考になると思いましすので、原文のまま、ご紹介させていただきます。

「当面、何もしないことにしました。いまの自分には向いていないですから」。先日、退職金が銀行に振り込まれた60歳の男性Aさんは、まとまったお金をどう運用すべきか考えた結果、こう決断しました。それを聞いた私も「それでいいでしょう」と同意しました。銀行から勧められた保険への加入や投資信託の購入を断った理由に納得できたからです。

銀行からの提案は2つありました。一つは「一時払い終身保険」。一生涯の死亡保障があるので、相続対策などに利用されることもある保険です。ただ一般には、数年後の中途解約金が払い込み保険料を上回ることに着眼し、貯蓄代わりに提案されることが多いものです。

Aさんは「(金利が高かった)昔と状況が違うのは分かっているけど、貯蓄性に納得がいかなかった」そうです。確かに私が提案書を見せてもらったところ、加入後3年以内に解約すると元本割れし、10年後の解約金の払い戻し率は104%強でした。私も「終身保険などは基本的に国債などで運用していますから、Aさん自身で直接国債を買ってもいいのでは? 死亡保障にもお金がかかるぶん貯蓄性が下がるのではないか、という見方も必要でしょう」とお話ししました。

もう一つの提案は、海外債券で運用する「毎月決算型」の投資信託です。「毎月の分配金が年金の上乗せになるし、債券の値上がり益も見込める人気商品」と勧められたものの、「仕組みがよく理解できなかった」ため見送ったそうです。勧められたパンフレットによると、購入時に3%超、運用期間中に1.7%超の手数料がかかります。人気商品なのは、高い手数料収入が見込める金融機関が販売に力を入れているせいかもしれません。

Aさんは「その後も銀行からは『支店長が挨拶に伺いたい』などと電話がある。でも、自分は何度も足を運ばれたりすると、何か契約しないとまずいかなと思ってしまう方なので『来ないでくれ』と言い続けている(笑)」とも話していました。

そして、1人で過ごす時間が増えるなか「そもそも昔ほどお金を使わなくなった自分がいる」ことにも気付き、「物価が急上昇でもしない限り『運用』を急ぐ理由はない。少しずつ勉強してみよう」と現時点での結論が出たそうです。

Aさんの話から学べることは、

(1)納得がいかない買い物はしない

(2)自分を知る

(3)結論を急がない

・・・の3点でしょう。

まず、銀行が勧めた商品については、お金の殖え方や商品の仕組みへの疑問から契約を見送っています。実際、仕組みが分かりづらい金融商品はたいていハズレです。「よく分からないものは購入しない」という方針は、ずっと貫いてほしいと思います。

次に「継続訪問などに弱い」というご自身の弱点を自覚していることも重要でしょう。確かに金融機関の人と面談を繰り返すうちに「情報だけもらって何もしないのは気まずい」といった感覚を持ってしまう方は少なくないようです。ただし、そんな感覚は先方が勧める商品の価値を判断する際、邪魔になるはずです。Aさんは過去の経験から学ばれたのだと思います。

最後に、結論を急ぐ必要がないことも自明でしょう。まとまったお金を金融商品の購入に向けるという提案は、商機を逃したくない売り手の都合でなされている、という認識でいいはずだからです。

私はAさんにこの先ずっと「何もしない」ことをお勧めしたいと思っているわけではありません。運用は、できないよりできた方がいいに違いありません。それでも今回の結論の出し方は正しかったと思います。特に「いまの自分には向いていない」という言葉には、消費者が金融商品の売り手と向き合う前に自分自身と向き合ってみることの大切さを教えられた気がしています。
【日本経済新聞WEB版2013/1/11 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

要は、焦りは禁物・・・、自分の気持ちに素直に・・・といったところでしょうか・・

何か、運用しなければならない・・・と思い込むことは、止めた方がよさそうです・・・

判断に悩む時は、ぜひ、FPにご相談ください。

公正中立な立場でアドバイスさせていただけるはずです。

株高もあがって・・ある意味で悩みが多くなったというお話も耳にします。

まさに・・・相談するのは・・・『今でしょう・・・』


本日は、『遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきます。

1 遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合

遺言の撤回は、遺言の方式(前回のお話の内容)によることとされていますが、民法は次の四つの場合には、撤回の遺言がなくても遺言の撤回があったものとして扱うこととされています。

①後の遺言で前の遺言内容に抵触する遺言をしたとき(民法1023条1項)
②遺言をした後にその遺言内容に抵触する法律行為をしたとき(民法1023条2項)
③遺言者が故意に遺言書を破棄したとき(民法1024条前段)
④遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき(民法1024条後段)

民法がこのような規定を定めたのには、こうした事実があれば遺言者には撤回の意思があると認められることから、このように扱うことこそが遺言者の最終意思にかなうと考えられることによるからです。

次回は、上記①~④の場合のそれぞれの詳細の内容について、お話させていただきます。
13年03月09日 11時17分20秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、某生命保険会社の税制改正のセミナーに行ってきました。

生保会社としては、相続税の基礎控除減額と最高税率UP、所得税最高税率UPに注目している感じです。

所得税の最高税率UPに対する対処としては、従来からのオーソドックスな方法ではありますが所得分散の方法を論じていました。

超過累進税率の低い税率区分に分散していく・・といった・・・従来からの方策について改めての説明だったようです。

先ずは、当たり前のことを当たり前にやっておくことこそが重要な事と改めて感じました。

また、相続税の基礎控除減額では、やはり、相続財産をいかに減少させるかのお話となりました。

保険会社から提案する相続財産の減少方法は、生前贈与の基礎控除110万円の活用でしょう・・・

親から子や孫へ現金を生前贈与してその金額で保険に加入する・・・これもオーソドックスな手法です。

ここにきて、相続税の基礎控除額が減額になる予定です。

この減額により、従来はそこまで考えなくても差し障りのなかったかたも、これからは、少しでも相続財産を減少させる方策は探求すべきかもしれません。

ここで、この生保会社からの新商品の説明がありました。

終身の医療保険なのですが、払い込み期間満了時に払済み保険料が給付されるものです。

そして、それ以後の医療の保障は終身で続くものです。

ここまでは、いくつか同様の商品に聞き覚えがありますが、この商品の特徴は例えば払込期間が15年とした場合、14年までは解約返戻金が0円ということです。

払込期間の15年に達すると払込保険料全額が給付されますが・・・14年経過時までに相続が発生するか贈与をおこなえば、解約返戻金評価となりますので相続税上の財産評価額は0円となります。

これは、生前贈与でも何でもありませんので、そのほかに贈与税の110万円の基礎控除の枠は使えることとなります。

この話しを聴いて、相続対策にはうってつけの面白い商品だなと感じました。

このような税務上のメリットの高い商品は、税制改正でそのメリットを消されるかもしれないという側面は抱えているとは思います。

上記の商品で興味のある方は、メールで結構ですのでご連絡ください。

相続対策には使える商品かなと思っています。

ここにきての株価の上昇は目を見張るものがあります。

ただ、ここにきての株価上昇は、PER(株価収益率)でみるとリーマンショック前の08年8月の東証一部での18.6倍に対し、今年2月末時点では20.6倍と、今の株価はリーマンショック前に比べて割高であり収益力が十分上がっていない状況のようです。

純粋な企業の業績改善への評価というよりも期待先行の側面が大きいようです。

不動産、銀行、輸出関連株の上昇が目立っているようです。

バブルから・・・バブル崩壊・・・などというサイクルにだけには陥らないように・・・・願ってやみません。


本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきます。

1 遺言者は以前の遺言を自由に撤回・変更することができます。

民法では、『遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができる。』(民1022上)と規定して、遺言撤回自由の原則を認めています。

遺言はもともと、遺言者の最終の意思を尊重し、それに効力を認めようとする制度ですから、遺言者が一度遺言をしてもその後死亡するまでの間に意思を自由に変えることができ、かつ法律がこれを保障するのは当然のこととなります。

したがって、遺言者は、何の原因がなくても、誰の同意も必要とせずに、全部でも一部でも前の遺言を撤回、変更することができることとなります。また、遺言を撤回する権利を放棄するなどということもできないこととなります(民1026条)。たとえば、『この遺言は今後絶対に変更しない』などと遺言書に書いてあったとしても無意味となります。

遺言の撤回は、有効な方式に従った遺言により行います。『○年○月○日付遺言書による遺言の全部(または××の部分)を撤回する。』と遺言すればよいこととなります。
有効な方式による遺言でさえあれば、その方式の種類は問われないこととなります。
前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回することもできます。
なお、混乱を避けるためには、前の遺言書を破り棄てておくのがよろしいでしょう。

本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言の撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきます。
13年03月08日 07時51分37秒
Posted by: arakisouzoku
最近の日本経済新聞WEB版に、『個人投資家の株式投資への回帰』、『変額個人年金保険は売り手が得』、『貯蓄から投資への失敗例』などのここにきての株高による金融商品の選び方についての警笛をならす記事が増えて来たような感じがします。

ここにきての株高で、金利の低い預貯金やインフレに強くない一般生命保険よりは、株に投資したりとか、保険に入るなら変額保険とか、良く理解も出来ないままの投資信託への投資とか、アベノミクスの流れに乗り遅れまいとする動きを感じます。

リーマンショック前の株高に回復しさらに、株価上昇のなかにあっては自然の流れかなとも思われます。

個人投資家の株式投資への回帰については、従前の個人投資家の占める割合が2割であったのに対して3割強占めるようになってきたようです。

さらに、証券会社にパスワードを忘れてしまったなど、ここ数年株式投資を控えていた人からの問い合わせも殺到してこているようです。

なにか、ミニバブルでも起きそうな勢いとなりそうな予感がします。

『変額個人年金保険は売り手が得』という記事では、そもそも変額保険は保険会社が投資信託等に投資してその運用実績に応じた運用利率で保障するというものです。

この記事での指摘は、その運用等に伴う保険会社の保険関係費用が軒並み3%弱かかってきていることでした。

さらに銀行の窓販では、販売手数料のかかってくるものもあります。

そもそも、自分で投資信託に投資すれば手数料はかからないわけですから、その手数料は保険会社に対する投資代行の費用のようなものでしょうか・・・

いかにも、3%弱の手数料をどう判断するかかと思います。

変額保険は2%から3%程度の設定が多いようです。

自分自身で3%以上の投資利回りをあげる自身があれば、変額保険に加入することなく、自分で投資するという選択は当然あるでしょう。

なんとなく、プロに任せた方が・・・安心という選択は当然かと思います。

『貯蓄から投資への失敗例』は、奥さんもお子さんもいらっしゃる若い世代の貯蓄も少ないご主人から、この株高の機運に乗って、手堅い貯蓄よりも投資信託等の投資をはじめたいという相談が増えているというものでした。

そうような相談に関しては、まずは必要な貯蓄と必要な保障分の保険に加入してから、投資を考えるべきとしているようです。

当然といえば当然ですが、この株高は、リスクを伴うものの・・・

手堅さよりも大きな果実の可能性にかけたくなるでしょう・・・

これが、リスクの方が実現してしまっては・・・元手さえ減少することとなってしまいます。

どちらがいいか・・・堅実か・・・可能性にかけるか・・・

何ともいえませんが・・・この株高の要因が・・・気にはなります・・・

株高は喜ばしいですが、悩みも多くなりそうです・・・


本日は、公正証書遺言作成において準備するものを、お話させていただきます。

1 実印と印鑑証明書

本人の印鑑証明書と実印が必要となります。
公証人に遺言の内容を口頭で述べる人が遺言者本人であることを証明するために必要となります。
実印の登録をしていなかったとか、または、印鑑証明書等を取り寄せる時間のないときは、運転免許書やパスポート、外国人登録証明書などの官公署発行の写真入り証明書(企業などが発行する身分証明書は本人を証するものとしては不適格となります。)と認印を持参することになります。

2 その他用意しておきたいもの

相続財産に不動産がある場合は、登記簿謄本か登記済証(権利証)を持参します。
相続や遺贈により不動産の所有名義を換える際に、遺言書は所有権移転登記のために必要な書類となるので、土地、建物の表示が正確に記載されている必要があります。
あわせて、作成手数料算出の参考とするため、固定資産税の評価証明書もとっておくとよろしいでしょう。遺言を正確にするために、遺言者および遺言により遺産を取得させる人の戸籍謄本なども用意するとよろしいでしょう。

以上の書類は、できれば、予め公証人に渡しておくとことをおすすめします。

以上、『公正証書遺言作成の準備』についてお話させていただきました。

次回も、遺言に関するお話をさせていただきます。
13年03月07日 09時56分26秒
Posted by: arakisouzoku
日本経済新聞WEB版に普通サラリーマンで20代から誰でもできる投資という内容のコラムが掲載されていましたので、一部抜粋の上、ご紹介させていただきます。

今月のテーマは文字通り「誰でもできる資産運用」です。誰でもできるレベルで、かつ無駄に損失を積み重ねずに済む運用方法を考えていきます。しっかり資産運用をしておかないと、バラ色老後は決してやってこないのです。

「親の世代は資産運用していなかったのに、なぜ自分たちは運用しなければならないの?」と不思議に思う人もいるでしょう。それには理由があります。親の世代の現役時代は、資産運用をしたくてもできなかったか、あるいは条件が不利であって運用しない方がいい人が多かったのです。

まず、投資をするコストが高すぎました。株式売買をする際に「単位株」というものがあります。かつては実際に買える株は株価の1000倍(つまり1000株単位でしか買えない)ということがほとんどで、投資をしたくても何百万円もの資金がなければ1社の株すら持てない時代でした。個人にとってこれは大きなハードルだったのです。いまでは1株や10株単位で買える会社が増えたことで、数万円くらいから買えるようになっています。

投資をする手数料も結構かかりました。金融ビッグバンに伴う規制緩和の効果が最も大きかったものの一つが「株式の売買手数料」です。1999年10月の自由化で民間の競争が促され、手数料は従来より60%下がった例もあるといわれています。いまでは10万円程度の株なら数百円の手数料で売買できる時代になっています。20年以上前だと「株が値上がりしているけど、手数料を考えるといま売ってももうからない」というくらい手数料が投資に踏み切る邪魔をしていたのですが、いまの時代に生きる私たちにはその条件がかなり軽くなったのです。

情報も決定的に不足していました。いま私たちはインターネットと高速回線の普及により、たくさんの情報を素早く取得できるようになりました。日本経済新聞電子版やいろんなサイトを巡れば読み切れないほどの情報がスピーディーに入手できますが、かつては証券会社の営業担当者を通じてしか得られない情報を頼りに投資をしていた人がたくさんいました。どちらが個人にとって有利になったかは明らかです。

もちろん、投資の仕方を教えてくれる人もほとんどいませんでした。総合的に考えても、親の世代が投資をしてこなかったのは当然でもあります
親の世代と比較してみると、いまの時代は投資をするのに絶好の条件が整っていることが分かります。

あなたが日経新聞を読んで「なるほど! インドは将来の成長性が見込める市場なのか」と気付いたとします。インドの経済が今後どんどん成長するなら、いまのうちにインドの企業に株式投資をすると値上がりが期待できそうです(インドでビジネスをする日本企業の株を買う方法もあります)。

これが20年以上前なら、同じように情報を得てインドへの投資を考えたとしても、なかなか実行は困難でした。海外に口座をつくること自体が大きなハードルだったうえ、個人の海外送金はとても限定的なものでした。手数料も割高で、情報もそれほど多く手に入る時代ではなかったので投資判断も難しかったのです。

しかし、いまなら「インド株で運用する投資信託」(投資信託の仕組みは来週以降に説明します)があり、毎月1万円程度で1口購入することができるのです。日本の証券会社を通じて購入でき、数日あれば換金することもできます。ニュースもたくさん得られます。

国内のみならず、世界中を資産運用の対象にしたり、たくさんの投資対象を視野に入れて運用を検討したりすることができるのは、2010年代のいまに生きる私たちの大きなメリットです。投資信託など少ない資金でも投資をスタートできる環境が整っているのも時代の大きな流れです。こうした好条件がそろっているのに、利用しないなんてもったいない話です。

「運用」というのは、いろんな条件を勘案しながらお金を他者に渡して増やしてもらう方法のことです。条件の違いはあれ、お金を増やすため何かの形態に変えるのが運用という仕組みです。つまり、株式を買うのも、債券を購入するのも、預金として預け入れするのも、どれもお金を増やそうとする「運用」の一つの形態と考えられるわけです。

私たちは「銀行の預金は運用ではない」「株式投資は運用である」と壁をつくりがちです。しかし預金であれ株であれ、金融機関とは「お金を増やす選択肢」として付き合っていく必要があります。「銀行だから安心」という時代は終わりました。「金融機関の職員のいうことは信用できる」と無批判に考えるのも時代遅れの発想です。

自分のお金をどこにどれだけ回すかについては、垣根をつくらずフラットに考えていくことが大切です。実は、この発想は案外見逃されてしまいがちですが、運用においてとても重要なポイントになってきます。

来週は「投資に対する幻想と誤解を解く」話をします。バラ色老後のために資産運用と向き合う際、だまされてはいけない誤った常識や幻想を、一気にぶち壊してしまいましょう。
【日本経済新聞WEB版2013/3/5 7:00】


いかがでしたでしょうか・・・

来週以降に具体的な資産運用術のお話に入るようです。

確かに、一昔前都比べて、資産運用は身近になったというか・・・

身近に購入できそうな商品も増えてきています。

もっとも、平成3年頃は民間住宅ローンの金利で8.5%というような時代でした。

このような時代は、あえて、資産運用という領域まで考えなくても、預金や生命保険の商品で、そこそこ、満足いく果実が得られていましたので、あまり、関心も高くなかったのかもしれません。

いまは、何も考えないで、ただ、銀行に置いておくばかりでは、資産は増えていきません。

たしかに、銀行といって、100%の安心感は得られない時代となりました。

既存の概念は捨てて、何が、いい選択なのかをフラットに考えることは、非常に、重要なことかもしれません。

アベノミクス効果で・・・

円安、株高、最近になって一部の企業で賃上げが続々と発表されています。

反して、食用油の値上げがあったりとマイナスの円安効果が現れてきています。

デフレ脱却に賃金UPが追いついてこないと、景気は後退してしまうかもしれません。

そうなると・・・

やはり、運用のリスクを考えてしまう。

こうなると・・・大事なのは、やはり・・・情報収集でしょうか・・・

ローリスクでハイリターン・・・

そんな商品がでてくれば・・・

迷わずに済むのですが・・・

来週以降の記事が楽しみです・・・



本日は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。

公正証書遺言の作成には、次の様な準備が必要となってきます。

1 証人の用意

最初に、証人二人を用意することが必要となります。

この証人は誰でもいいというわけではありません。

証人は、遺言者が、正常な精神状態で、遺言を公証人に口頭で述べたことを確認し、公証人の事務を監督する役割を負うことから、『未成年者』や遺言者の『推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属』(例、夫、妻、息子、娘、嫁、婿、孫など)、『公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人』は証人にはなれないこととなります。

この証人になれない人を証人として作られた遺言は、無効となります。

証人は、遺言の内容を知ってしまいますので、信用のおける人、秘密を守れる人がよろしいでしょう。

菩提寺の僧侶、友人などの他、弁護士に証人となってもらうこともできます。

弁護士に依頼すればもう一人の証人も用意してもらえます。

証人には認印を準備してもらいます。

次回も、公正証書遺言の準備について、お話させていただきます。
13年03月06日 06時39分10秒
Posted by: arakisouzoku
高齢者用住宅と一言でいっても様々な内容のものがあり、それぞれの特色は多種多様なものとなります。

75歳を超えると日常生活に支援を要する割合が増え80歳を超えると介護を要する割合が増えてくるといわれています。

これからの高齢者社会では、ライフプランを考えていくうえで、高齢になったときの生活支援や介護についてその人なりの希望に沿ったいくつかの選択肢におけるコストシミュレーションをも包含することが必要と感じました。

介護を想定したライフプランの難しさは、いつ生活支援や介護が必要になるかわからないことです。

子供の教育資金や年金の想定はいつからとはっきり特定できますので、ライフプランは立てやすいのですが・・・

また、選択肢いかんによって入居一時金等としての初期費用が必要となりますので、生命保険は三大疾病特約の条件の優れたものを選ぶ等、入居一時金等の対策を考えることも必要であると感じています。

要介護状態の目安と居宅サービスの支給限度額は次の通りとなります。

【要支援1】身の回りのことは概ねできているが、生活上何らかの支援が必要 
支給限度額・・ 49,700円

【要支援2】日上生活の中で身の回りのことに支援が必要
支給限度額・・104,000円   

【要介護1】歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介護が必要
支給限度額・・165,800円

【要介護2】立ち上がりや歩行が自分では難しく、衣服の着替えや身の回りのことに介助が必要
支給限度額・・194,800円

【要介護3】立ち上がりや歩行が難しく、衣服の着替えや身の回りのことや排せつなどに介助が必要
支給限度額・・267,500円

【要介護4】寝たきりに近い生活で、身の回りのことほとんどに介助が必要
支給限度額・・306,000円

【要介護5】寝たきりの生活のため、食事を含めて日常生活すべてに介助が必要
支給限度額・・358,300円

※利用者負担 
支給限度額内で費用の1割を負担する⇒限度額を超えた部分は全額自己負担

持ち家からの高齢者住宅への住み替えは、自宅の売却か、賃貸により賃貸収入を得るかにより資金計画に差がでてきます。

購入の際には、立地や生活利便性の優れた売却のしやすい物件や賃しやすい物件の選定が重要となります。


本日は、『公正証書遺言の書き方の注意点』についてお話させていただきます。

1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。

①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。

②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。

③最後に、公証人が署名と押印をします。

なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。
耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。

以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。

次回は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。

13年03月03日 10時43分11秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経WEB版にJ-REATが好調のようです。

このREATの人気に乗じて、新規の物件取得が増えているようです。

この流れで、物件購入額も年間で5年ぶりの高水準となる見込みの様です。

リーマンショック以降、ファンドバブルの再来が起きるでしょうか・・・?

J-REATの人気は、やはり、配当利回りかと思います。

4%を超す利回り商品は、この低金利時代には、そうそうあるものではありません。

100%の元本保障はないものの、ここにきての円安・株高を背景にした土地値上がりの期待感からか、値下がりリスクの少ない配当利回りの魅力ある商品となっているのでしょう。

最近では、倉庫を投資対象としたREATも現れてきています。

不動産証券化に伴って、日本の不動産取引は、かなり厳格化されました。

その意味では、J-REATの不動産購入は安全な買い物といえるでしょう。

懸念されるのは、通常の不動産取引と違って、証券化されることで海外投資家等の投資対象となっていることでしょうか・・・

海外投資家の動き一つで、REAT相場は、上下乱高することでしょうか・・・

いずれにしても、REATの需要を受けて・・・

土地の相場は・・・上がってくるのでしょうか・・・

円安・株高・土地相場・・・アベノミクスの効果は・・・どうような結果となるでしょうか・・・

多少は、豊かな生活が実感できるような・・・効果を期待してしまいます。


本日は、『遺言の書き方のポイント』について、お話させていただきます。

遺言を遺す際の一番のポイントは、何を、誰に、相続させる(遺贈する)のかを明確にさせることです。
相手が法定相続人なら『相続させる』、法定相続人以外なら『遺贈する』と記載します。

1 相続させる物を明確に特定して記載する

相続させる対象物がどのようなものであるかが、遺言者や相続人の当事者間で十分に分かってもいても、第三者が分からないと、相続による名義変更がスムーズになされないことが起こりえます。
土地、建物などでは、遺言書に地番、家屋番号等が明確に記載されていれば、遺言執行者と当該の相続人・受贈者だけで登記をすることができます。
しかし、たとえば『一、自宅の家屋敷は長男丙に。二、軽井沢の別荘は妻乙に相続させる』という遺言書では、物件の表示が遺言書上、抽象的でありあきらかでないので、これだけでは登記を長男丙、妻乙に移転させることはできません。
せっかく、遺言書を作成するのであれば、多少の手間はかかっても、土地、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて、登記簿通りに不動産の所在、地番(家屋にあっては家屋番号)、地目(家屋にあっては建物の種類・構造)、地積(家屋にあっては床面積)を記載すべきでしょう。

2 相続人を特定して記載する

たとえば、戸籍上の長男が生後間もなく死亡したような場合は、戸籍上は二男でも世間では長男として認識されている場合があります。
ここで『長男に○○を相続させる』と遺言した場合は問題が起きてしまうこととなります。
相続させる人には、遺言者との続柄の他、氏名や生年月日も記載して特定しておくほうがよろしいでしょう。

本日は、『遺言の書き方のポイント』についてお話させていただきました。

次回は、『公正証書遺言の手続きの注意点』についてお話させていただきます。
13年03月02日 07時09分54秒
Posted by: arakisouzoku
日経新聞WEB版に相続税対策で有効な方法とされている生前贈与のトラブルに関する記事が掲載されていましたので、一部、抜粋のうえ、ご紹介させていただきます。

大切な資産を子孫に残すため、相続増税に対する防衛本能が働くのは、ある意味では自然の摂理といえるのかもしれません。ただ法律的な観点などから「これは避けた方がよいのでは……」と思う対策を目にするケースもしばしばあります。

1月に税制改正大綱が発表されて以来、相続税に関連する情報に関心が高まっているのは確かだと思います。金融機関のセミナー担当の方に話を聞くと、相続税関連のイベント開催の告知をすれば1日で定員が満席となってしまう状況も出ているようです。そうした中で今後の具体的な増税対策を検討する方も多いと思いますが、くれぐれも拙速は禁物です。

今回は一般的な相続税対策として紹介されることが多い内容を整理したうえで、その中でも争いやトラブルを生むリスクをはらむケースを取り上げたいと思います。

一般的に、相続税対策としてよく紹介される内容は、大まかに次の3つに分類できるでしょう。

(1)生前贈与をすることによって財産額を減らす
(2)相続税に関する各種の特例を利用できるようにする
(3)現金を不動産に変え、財産評価額等を減らす

もちろん、ほかにも方法はあると思いますが、この3つが一般的に相続対策として紹介されることが多いものです。ところが、これらの対策の中には、相続税の評価上のメリットだけを追い求めてしまうと法律の観点ではデメリットを生むことになってしまう場合があります。

(1)の代表例としては、110万円までの贈与税の暦年の非課税枠などを利用しながら、現金などを次世代や次々世代の子や孫に毎年移転していく方法などがあります。

(1)の「生前贈与をすることによって財産額を減らす」ことを狙ったケースで生じる可能性のあるトラブルを考えてみましょう。司法書士の実務では「100分の○○」といった割合の不動産持分について親子間での贈与を毎年繰り返されているケースをよく目にします。しかも、その贈与を受けているのが1人ではなく複数の子にわたっている場合が珍しくありません。

このような生前贈与の形態は、名義変更の前後に多少のコストはかかるものの、確かに相続される親の財産自体は減っていきます。そのため長期間にわたって贈与を続けていれば、将来生じるであろう相続税の負担を減らすことができるかもしれません。しかし親の死後、複数の子供の間でその不動産をどう分け、処分するのかについて当事者同士でもめるかもしれない……というリスクを考慮していない場合が少なくないのです。

お互い、なまじ名義の一部を持っている「所有者」同士となっているため、万一もめてしまうと後の処理は簡単ではありません。少々の相続税の額は抑えられるのかもしれませんが、共有している不動産をどう分けるかについての裁判を余儀なくされた結果、訴訟にかかる費用などがかえって高くつくような可能性が出てくる場合もあるでしょう。

このような例は不動産に限りません。例えば中小企業の社長が、保有している株式を生前に複数の親族に分散するケースでも同様に見られるリスクです。株式の場合、いったん争いが起これば最終的には会社経営そのものが存続の危険にさらされる致命傷になりかねません。安易な分散にはできるだけ慎重になるべきだと思います。

相続税対策といっても、財産を減らすという一点に重きを置きすぎてしまうと、その結果として生じる紛争や関係悪化などに大きなコストを払わざるを得ない結果になる可能性がどうしても否定できません。そうなれば、もはや取り返しの付かない代償となって、むしろ下手に対策をとらずにそのまま相続税を支払っていた方が大局的にはより多くの資産を残せた、ということにもなりかねません。こうした点にはくれぐれも注意する必要があるでしょう。
【日本経済新聞WEB版 2013/2/26 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

生前贈与においても遺言においても・・・遺産分割協議においても・・・

不動産を相続人間で『共有持分』で分割することは避けるべしと言われています。

まだ、子供たちの代では、その経緯や遺してくれた親の遺志をよく理解できているせいか・・・

大きくもめることは・・・少ないでしょう。

これが・・・孫、ひ孫の代までなってくると・・・

顔を観たこともない人と・・・共有者となることもあります。

そうなると・・・単純に権利の主張となり争うもととなりがちです。

いっそ、売却して持分に応じた換価分割しよう・・・と話がまとまった場合でも・・・

その売却を依頼する不動産業者や・・・売却価格で多くの共有者の同意を取り付けるのが困難となるときは、多々、あります。

もっとも、ひ孫の代まで、延々と共有の分割が続くと・・・共有者は優に二桁の数を超えてくるでしょう。

そうなると・・そもそも、売却するか、否かの話も纏まりにくいでしょう・・・

また、中小企業のオーナーの相続で問題なのは・・・相続対策としてその会社の株式を子供達に分散してしまうことでしょう。

誰が、その会社を承継するのかを決めて、円滑に承継者に経営権を譲れることを優先すべきでしょう。

株が分散してしまうと・・・後々の買い戻しで・・・結局は、その手間と費用負担で税金よりも高くつく結果となってしまうこともあるでしょう。

相続対策は・・・やはり、まずは分割、納税、そして節税と・・・その対策の全体像を描いてから、生前贈与や、不動産活用、生命保険の活用などの具体的策を練っていくべきでしょう。

まずは、自分の財産を調査、分析(現状分析)をし、全体の対策を練る・・・そして対策を実行する・・・

とにかく、現状分析の段階がとても重要です。

くれぐれも、この手順を踏んで・・・取り組んで頂くことを・・・お奨めします。



本日も、自筆証書遺言の注意点について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言(秘密証書遺言も同様)の場合、遺言書の字句の加除訂正するにも一定の決まった方法によらねばなりません。

加除訂正するには、必ず、①変更した箇所に印を押したうえ、②その場所を指示して変更したことを付記し、③付記したあとの署名をします。印を押すだけでなく署名が必要とされる点に注意が必要です。

いずれにしても、訂正は面倒であることと汚くなるので、全文を新しく書き直す方がよろしいかと思います。

ただし、判例では、明白な誤記の訂正の場合は、訂正要件に反する部分があったとしても遺言は無効にならないとしたケースがあります。

とはいえ、のちのちに面倒なことが起きないように、まず下書きしてをしてから十分に検討のうえ、清書することをおすすめします。

以上、自筆証書遺言の訂正についての注意点についてお話させていただきました。

次回は、『遺言書の書き方のポイント』についてお話させていただきます。

13年03月01日 08時50分47秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経WEB版に医療保険で保険料が戻ってくる商品について、保険コンサルタント後田亨さんのコメントの記事が掲載されていました。

保険料が戻ってくるにあたって、損な条件が付されているようです。

保険の仕組みは、なかなか理解できないものです。

非常に参考となる記事でしたので、原文のまま紹介させていただきます。

「あなたの人生に使わなかった保険料が戻ってくる」とうたっている医療保険があります。東京海上日動あんしん生命保険の「メディカルキットR」という保険で、売れ行きも好調のようです。ただ私にとっては「どこが良いのかさっぱり分からない保険」です。同社がホームページで列挙している特長は次のような内容です。なぜ私がお薦めできないのか、それぞれ理由を挙げていきます。

(1)入院給付金などの受け取りがない場合、70歳までに払い込んだ保険料が「健康還付給付金」として全額戻ってきます
(2)入院給付金などの受け取りがあった場合でも、70歳までに払い込んだ保険料が受取額を上回る場合は、差額が「健康還付給付金」として戻ってきます
(3)入院する確率が高まる時期に、加入時のお手ごろな保険料のまま医療保障を継続することができます

まず(1)は「お金が1円も増えない」点が重要です。ホームページには30歳男性の加入例が出ていますが、もし皆さんが「70歳まで40年間、毎月定額を払い込んでもらいます。ただし利息はゼロです」と金融機関から勧誘されたらどう判断するか想像してみてください。

例えば、財務省のホームページで40年利付国債の入札結果を見ると、表面利率年2.0%となっています(発行日2月15日)。保険会社がお客様から1億円集めてこの国債を買うと毎年200万円、40年間では8000万円の利息を受け取ることができるわけです。

ところが、お客様のお金には40年間まったく利息が付きません。しかも、途中で払い込みをやめた場合、返金されるお金は常に払ったお金の総額を下回ることになっています。

例えば10年後では6割近く、20年後でも4割近くお金が減ってしまいます。この保険は50歳まで加入できるので、最短でも20年間、中途解約リスクを背負うことになります。ずいぶんな条件だと感じます。

また、(2)も人をバカにしていると感じます。30歳男性の加入例では70歳までの保険料(月額2880円)総額は約138万円ですが、仮に70歳までに入院給付金などの支払いが20万円発生した場合、138万円が払い戻されるのではなく、20万円を差し引いて118万円返金されるのです。

ということは「70歳までの医療保障は加入者が自腹を切る(!)」ことになるわけです。「差額が戻ってきます」という表記は、あまりにもずうずうしいでしょう。

結局、(1)(2)の条件を飲んで、手に入るのは(3)の70歳以降の医療保障を相対的に安い料金で確保できる権利だけです。確かに70歳から新規加入すると7000円かかるところが、この商品では2880円のまま継続できます。しかし、新規加入と比較すべきでしょうか?

私は、70歳で無事に138万円の払い戻しを受けた時点で、日額5000円の入院給付金がある医療保険に執着しなくてもいいと考えます。既に276日分の給付金に相当する現金が手元にあるのです。その後も年間3万5000円弱の保険料を払い続けることはないはずです。

また、比較対象になっている7000円の保険料自体、価格設定が妥当なのか検証する方法がないことも忘れてはいけません。

それに、30歳の人にとって40年後以降の入院給付金5000円の価値が今と同じでしょうか? 仮に40歳で加入する場合を考えても「そもそも30年先の入院保障を買うべきだろうか?」という素朴な疑問が残ります。

遠い将来の保障を買うことについては、老後の安心を買うという見方がある一方で、「価値の評価が難しい買い物をするリスクを伴う」という視点も必要でしょう。

前回2月22日付でも「ボーナス付き保険、『お得感』に疑問を持とう」を取り上げました。私は仕事柄、「戻ってくるお金」に反応する消費者が多いことは実感していますが、このような「顧客を損な条件で縛る」工夫が感じられる商品は歓迎できません。
【日本経済新聞WEB版2013/3/1 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

医療保険は掛け捨てというイメージがありましたので、保険料が戻ってくるというのは魅力を感じるものだと思います。

保険料が戻ってくるのには、戻せるだけの仕組みがあるのだと思います。

生命保険会社も損することはできませんので、どこかで辻褄をあわせた商品開発を行っているでしょう。

表面的なお得感ではなく、その商品ごとの実質的な価値を適正に見抜くことが重要かも知れません。

保険商品も、各社それぞれに、特色を持たせながら販売しています。

その比較は、容易なことではありません。

一般の方ですと一つの保険で5社の商品を比較するだけで、アップアップの状況となるでしょう。

ライフプランから・・・適切な保険を選ぶべきでしょう・・・

教育資金や住宅取得、老後の必要資金までの計画をたてながら、さらには親の相続までを見据えて、自分にあった保険を選ぶことをお奨めします。

親御さんの相続まで、見据えてというのは、親御さんの自宅を相続する代わりに他の兄弟にそれに見合った現金を代償分割するというときに、保険の活用も考えられるからです。

たかが、保険・・・されど保険・・・

保険選びや住宅取得はくれぐれも、計画的にかつ慎重に・・・行ってください。

特に住宅取得については、消費増税の駆け込み営業に翻弄されないようにしてください。

消費増税前に購入すること自体は、悪い選択ではありませんが・・・

購入の時期に適しているか・・・もう少し自己資金をためてからの方が無難では・・・というケースも少なくありません。

住宅の営業は、契約を頂くのが仕事であって、購入者のその後の暮らしを心配するのは仕事ではありません。

いかにして、住宅ローンを組めるか・・が・・・ポイントとなる世界です。

くれぐれも・・・慎重に・・・でも、慎重になりすぎないように検討してみてください。


本日は、『自筆証書遺言④』について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の印について

印鑑登録をした実印に拘りません。
三文判でOKです。さらには拇印(指印)でもかまいません。(最高裁平成元年二月一六日判決)
しかし、三文判は誰でも手に入れてしまえることから、偽造した遺言書と疑われ紛争に発展する危険があること、また拇印は不鮮明であることからホ人の拇印であるのか否かを判断するのが困難であることから、おすすめできません。
そのことから、やはり、実印か銀行取引用の印を押印することがよろしいでしょう。

2 封筒について
遺言書を作成して封筒に封入し封印することは必要要件とはなっておりません。
ただし、簡単に人に見られないように封印される方が大多数です。
また、封印しておけば、遺言者死亡後に遺言書を発見した場合、相続人が家庭裁判所に遺言書を持参し、開封する手続き(検認)をとることとなります。

以上、『自筆証書遺言』の注意点についてお話させて頂きました。

次回は、自筆証書遺言の訂正の注意点についてお話させていただきます。
«Prev1 2Next»