住宅購入とライフプラン + 相続の事が少しずつ分かるいいお話108 『遺言書を他人に預かってもらう場合』について
投稿日時:2013年03月14日木曜日 15時15分03秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
柏フェスタで住宅購入とライフプランについてのセミナー講師を行います。
住宅購入を考える時には、当然ながら、住宅ローンを組んでの購入となりますが、その住宅ローンに関する相談が増えているようです。
一つには、低金利が長く続くことにより、変動金利型の住宅ローンに魅力を感じてしまうからでしょう。
あと・・・何年・・・低金利は続くのだろうか・・・
また、2年固定や5年固定や10年固定、20年固定など住宅ローンの金利のコースも多種多彩です。
また、金融機関によって、金利の設定も違いますし・・・諸費用も変わってきます。
そして、フラット35もあります。
金利変動リスクを考えると手堅くフラット35の選択は間違いのない選択と思います。
いろいろな住宅ローンを比べて、比較できるようになったことは、とてもいいことだと思いますが、消費者にとっては悩み多きことでしょう。
昔(今から10年ほど以上前・・?)は、旧住宅金融公庫か年金融資か財形融資か民間銀行の住宅ローンかの選択でした。
当時から、変動金利型の住宅ローンはありましたが、金利は上下に変動していましたので、住宅ローンの一部を短期償還前提とした場合に組んでいた記憶があります。
その当時は、そんなに、シビアに住宅ローンという商品をこと細かに比較することはありませんでした。
いまは、ネット銀行の住宅ローンへの参入もあって、各社の金利設定には目を見張ってしまいます。
当初の生活費やらを考えると、やはり、支払額を抑えられる変動金利型に目がいってしまうでしょう。
住宅ローンは、長きにわたって支払っていくもの・・・
途中、途中の金利変動は心配です。
これまでの低金利時代に慣れ親しんでしまったせいか、金利の上昇が実感として湧きません。
個人的には、このアベノミクスの効果にもよってくると思いますが、2年か3年固定で組んでおいて、見直し時に、金利の変動をみながら、固定金利への乗換を考えるというイメージかなと思います。
もちろん、フラット35と変動金利の組み合わせたミックス型の借り入れもいい選択かと思います。
このようにして、考えるとフラット35を借りた場合は別として、変動金利型で借りた場合は、ライフプランを考える場合では、住宅ローンの支払枠に余裕をもっておいた方がよろしいでしょう。
そして、何といっても、いま、ライフプランを考える上で重要なのは、消費増税と社会保障負担増などの家計への影響かもしれません。
大和総研さんのレポートによると、専業主婦家庭で年収500万円の家庭でおおよそ32万円程度が負担増になるのではと試算されていました。(これは、消費税10%を前提とした試算です。)
住宅購入時の建物代金に関する消費増税の負担は住宅ロ―ン減税の拡充で、ある程度は取り戻せるのかなという感じもしますが、年収によってはその恩恵を充分に受けられないことも考えて、その不足分は現金支給するとした案も出ていたようですが、今のところ・・・具体的な進捗の話は聞けていないようです。
やはり、毎年の家計に与える影響を考慮して・・・ライフプランを考えて・・・住宅ローンを選択して・・・住宅取得を考えることが重要でしょう。
また、住宅ローンで加入する団体信用生命保険は、死亡の場合のみ保険金が支給されるものほとんどですので、ご自身で入られる生命保険を三大疾病型にしておくと、万が一のガン等の発病があっても、当面の住宅ローンの返済は凌げることとなります。
または、収入保証型の生命保険の加入を考えるとよろしいかなと思います。
もっとも、大事なことは、いい住宅を選んで買うことです。
ライフプランを考えて・・・安心した気持で・・・物件探しに奔走してください・・・
物件探しのポイントは、優先順位を明確にすることと思います。
立地が優先か・・・新築が優先か・・・広さが優先か・・・静かな環境が優先か・・・
極論、新築への優先が低ければ気に入った立地での中古住宅を選択すればよいと思います。
人生に一度、あっても二度の住宅購入です・・・
慎重かつ大胆に・・・取り組んでほしいと思います。
本日は、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
1 遺言書を他人に預かってもらう場合には、利害関係の無い公正な第三者に頼みましょう。
遺言書を遺言者自身が保管せずに、配偶者やその他の相続人、友人などに預けておくことも多いようです。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくことが適当なこととなります。
遺贈や相続分の指定により財産をあげることとした者に預けておけば、誠意をもって面倒をみてもらえるという感がえ方もあります。
ただし、自筆証書遺言の場合は、後に隠匿、改ざんといった面倒な問題にならないためには、遺産に何の利害関係をもたない公正な第三者に保管してもらうとよろしいでしょう。
弁護士に頼んでその事務所で預かってもらうのも一案です。
弁護士は書類の保管には気を使っていますし、守秘義務についても厳密ですので安心でしょう。
また、取引銀行で預かってもらのも一案です。
『封緘預かり』と、貸金庫という制度がありますので、どりらでも安心ですので、どちらでもよろしいかと思います。
ただし、これらの制度は銀行と取引先(遺言者)の寄託契約あるいは金庫の賃貸借契約と解されていますので、遺言者の死後遺言書を返してもらうには相続人全員の同意のあることを証明する書面を必要とすることになりますので注意が必要です。
以上、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。
住宅購入を考える時には、当然ながら、住宅ローンを組んでの購入となりますが、その住宅ローンに関する相談が増えているようです。
一つには、低金利が長く続くことにより、変動金利型の住宅ローンに魅力を感じてしまうからでしょう。
あと・・・何年・・・低金利は続くのだろうか・・・
また、2年固定や5年固定や10年固定、20年固定など住宅ローンの金利のコースも多種多彩です。
また、金融機関によって、金利の設定も違いますし・・・諸費用も変わってきます。
そして、フラット35もあります。
金利変動リスクを考えると手堅くフラット35の選択は間違いのない選択と思います。
いろいろな住宅ローンを比べて、比較できるようになったことは、とてもいいことだと思いますが、消費者にとっては悩み多きことでしょう。
昔(今から10年ほど以上前・・?)は、旧住宅金融公庫か年金融資か財形融資か民間銀行の住宅ローンかの選択でした。
当時から、変動金利型の住宅ローンはありましたが、金利は上下に変動していましたので、住宅ローンの一部を短期償還前提とした場合に組んでいた記憶があります。
その当時は、そんなに、シビアに住宅ローンという商品をこと細かに比較することはありませんでした。
いまは、ネット銀行の住宅ローンへの参入もあって、各社の金利設定には目を見張ってしまいます。
当初の生活費やらを考えると、やはり、支払額を抑えられる変動金利型に目がいってしまうでしょう。
住宅ローンは、長きにわたって支払っていくもの・・・
途中、途中の金利変動は心配です。
これまでの低金利時代に慣れ親しんでしまったせいか、金利の上昇が実感として湧きません。
個人的には、このアベノミクスの効果にもよってくると思いますが、2年か3年固定で組んでおいて、見直し時に、金利の変動をみながら、固定金利への乗換を考えるというイメージかなと思います。
もちろん、フラット35と変動金利の組み合わせたミックス型の借り入れもいい選択かと思います。
このようにして、考えるとフラット35を借りた場合は別として、変動金利型で借りた場合は、ライフプランを考える場合では、住宅ローンの支払枠に余裕をもっておいた方がよろしいでしょう。
そして、何といっても、いま、ライフプランを考える上で重要なのは、消費増税と社会保障負担増などの家計への影響かもしれません。
大和総研さんのレポートによると、専業主婦家庭で年収500万円の家庭でおおよそ32万円程度が負担増になるのではと試算されていました。(これは、消費税10%を前提とした試算です。)
住宅購入時の建物代金に関する消費増税の負担は住宅ロ―ン減税の拡充で、ある程度は取り戻せるのかなという感じもしますが、年収によってはその恩恵を充分に受けられないことも考えて、その不足分は現金支給するとした案も出ていたようですが、今のところ・・・具体的な進捗の話は聞けていないようです。
やはり、毎年の家計に与える影響を考慮して・・・ライフプランを考えて・・・住宅ローンを選択して・・・住宅取得を考えることが重要でしょう。
また、住宅ローンで加入する団体信用生命保険は、死亡の場合のみ保険金が支給されるものほとんどですので、ご自身で入られる生命保険を三大疾病型にしておくと、万が一のガン等の発病があっても、当面の住宅ローンの返済は凌げることとなります。
または、収入保証型の生命保険の加入を考えるとよろしいかなと思います。
もっとも、大事なことは、いい住宅を選んで買うことです。
ライフプランを考えて・・・安心した気持で・・・物件探しに奔走してください・・・
物件探しのポイントは、優先順位を明確にすることと思います。
立地が優先か・・・新築が優先か・・・広さが優先か・・・静かな環境が優先か・・・
極論、新築への優先が低ければ気に入った立地での中古住宅を選択すればよいと思います。
人生に一度、あっても二度の住宅購入です・・・
慎重かつ大胆に・・・取り組んでほしいと思います。
本日は、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。
1 遺言書を他人に預かってもらう場合には、利害関係の無い公正な第三者に頼みましょう。
遺言書を遺言者自身が保管せずに、配偶者やその他の相続人、友人などに預けておくことも多いようです。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくことが適当なこととなります。
遺贈や相続分の指定により財産をあげることとした者に預けておけば、誠意をもって面倒をみてもらえるという感がえ方もあります。
ただし、自筆証書遺言の場合は、後に隠匿、改ざんといった面倒な問題にならないためには、遺産に何の利害関係をもたない公正な第三者に保管してもらうとよろしいでしょう。
弁護士に頼んでその事務所で預かってもらうのも一案です。
弁護士は書類の保管には気を使っていますし、守秘義務についても厳密ですので安心でしょう。
また、取引銀行で預かってもらのも一案です。
『封緘預かり』と、貸金庫という制度がありますので、どりらでも安心ですので、どちらでもよろしいかと思います。
ただし、これらの制度は銀行と取引先(遺言者)の寄託契約あるいは金庫の賃貸借契約と解されていますので、遺言者の死後遺言書を返してもらうには相続人全員の同意のあることを証明する書面を必要とすることになりますので注意が必要です。
以上、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku