REAT相場の上昇はミニバブルを起こすか・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話99 『遺言の書き方のポイント』について
投稿日時:2013年03月03日日曜日 10時43分11秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
今日の日経WEB版にJ-REATが好調のようです。
このREATの人気に乗じて、新規の物件取得が増えているようです。
この流れで、物件購入額も年間で5年ぶりの高水準となる見込みの様です。
リーマンショック以降、ファンドバブルの再来が起きるでしょうか・・・?
J-REATの人気は、やはり、配当利回りかと思います。
4%を超す利回り商品は、この低金利時代には、そうそうあるものではありません。
100%の元本保障はないものの、ここにきての円安・株高を背景にした土地値上がりの期待感からか、値下がりリスクの少ない配当利回りの魅力ある商品となっているのでしょう。
最近では、倉庫を投資対象としたREATも現れてきています。
不動産証券化に伴って、日本の不動産取引は、かなり厳格化されました。
その意味では、J-REATの不動産購入は安全な買い物といえるでしょう。
懸念されるのは、通常の不動産取引と違って、証券化されることで海外投資家等の投資対象となっていることでしょうか・・・
海外投資家の動き一つで、REAT相場は、上下乱高することでしょうか・・・
いずれにしても、REATの需要を受けて・・・
土地の相場は・・・上がってくるのでしょうか・・・
円安・株高・土地相場・・・アベノミクスの効果は・・・どうような結果となるでしょうか・・・
多少は、豊かな生活が実感できるような・・・効果を期待してしまいます。
本日は、『遺言の書き方のポイント』について、お話させていただきます。
遺言を遺す際の一番のポイントは、何を、誰に、相続させる(遺贈する)のかを明確にさせることです。
相手が法定相続人なら『相続させる』、法定相続人以外なら『遺贈する』と記載します。
1 相続させる物を明確に特定して記載する
相続させる対象物がどのようなものであるかが、遺言者や相続人の当事者間で十分に分かってもいても、第三者が分からないと、相続による名義変更がスムーズになされないことが起こりえます。
土地、建物などでは、遺言書に地番、家屋番号等が明確に記載されていれば、遺言執行者と当該の相続人・受贈者だけで登記をすることができます。
しかし、たとえば『一、自宅の家屋敷は長男丙に。二、軽井沢の別荘は妻乙に相続させる』という遺言書では、物件の表示が遺言書上、抽象的でありあきらかでないので、これだけでは登記を長男丙、妻乙に移転させることはできません。
せっかく、遺言書を作成するのであれば、多少の手間はかかっても、土地、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて、登記簿通りに不動産の所在、地番(家屋にあっては家屋番号)、地目(家屋にあっては建物の種類・構造)、地積(家屋にあっては床面積)を記載すべきでしょう。
2 相続人を特定して記載する
たとえば、戸籍上の長男が生後間もなく死亡したような場合は、戸籍上は二男でも世間では長男として認識されている場合があります。
ここで『長男に○○を相続させる』と遺言した場合は問題が起きてしまうこととなります。
相続させる人には、遺言者との続柄の他、氏名や生年月日も記載して特定しておくほうがよろしいでしょう。
本日は、『遺言の書き方のポイント』についてお話させていただきました。
次回は、『公正証書遺言の手続きの注意点』についてお話させていただきます。
このREATの人気に乗じて、新規の物件取得が増えているようです。
この流れで、物件購入額も年間で5年ぶりの高水準となる見込みの様です。
リーマンショック以降、ファンドバブルの再来が起きるでしょうか・・・?
J-REATの人気は、やはり、配当利回りかと思います。
4%を超す利回り商品は、この低金利時代には、そうそうあるものではありません。
100%の元本保障はないものの、ここにきての円安・株高を背景にした土地値上がりの期待感からか、値下がりリスクの少ない配当利回りの魅力ある商品となっているのでしょう。
最近では、倉庫を投資対象としたREATも現れてきています。
不動産証券化に伴って、日本の不動産取引は、かなり厳格化されました。
その意味では、J-REATの不動産購入は安全な買い物といえるでしょう。
懸念されるのは、通常の不動産取引と違って、証券化されることで海外投資家等の投資対象となっていることでしょうか・・・
海外投資家の動き一つで、REAT相場は、上下乱高することでしょうか・・・
いずれにしても、REATの需要を受けて・・・
土地の相場は・・・上がってくるのでしょうか・・・
円安・株高・土地相場・・・アベノミクスの効果は・・・どうような結果となるでしょうか・・・
多少は、豊かな生活が実感できるような・・・効果を期待してしまいます。
本日は、『遺言の書き方のポイント』について、お話させていただきます。
遺言を遺す際の一番のポイントは、何を、誰に、相続させる(遺贈する)のかを明確にさせることです。
相手が法定相続人なら『相続させる』、法定相続人以外なら『遺贈する』と記載します。
1 相続させる物を明確に特定して記載する
相続させる対象物がどのようなものであるかが、遺言者や相続人の当事者間で十分に分かってもいても、第三者が分からないと、相続による名義変更がスムーズになされないことが起こりえます。
土地、建物などでは、遺言書に地番、家屋番号等が明確に記載されていれば、遺言執行者と当該の相続人・受贈者だけで登記をすることができます。
しかし、たとえば『一、自宅の家屋敷は長男丙に。二、軽井沢の別荘は妻乙に相続させる』という遺言書では、物件の表示が遺言書上、抽象的でありあきらかでないので、これだけでは登記を長男丙、妻乙に移転させることはできません。
せっかく、遺言書を作成するのであれば、多少の手間はかかっても、土地、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて、登記簿通りに不動産の所在、地番(家屋にあっては家屋番号)、地目(家屋にあっては建物の種類・構造)、地積(家屋にあっては床面積)を記載すべきでしょう。
2 相続人を特定して記載する
たとえば、戸籍上の長男が生後間もなく死亡したような場合は、戸籍上は二男でも世間では長男として認識されている場合があります。
ここで『長男に○○を相続させる』と遺言した場合は問題が起きてしまうこととなります。
相続させる人には、遺言者との続柄の他、氏名や生年月日も記載して特定しておくほうがよろしいでしょう。
本日は、『遺言の書き方のポイント』についてお話させていただきました。
次回は、『公正証書遺言の手続きの注意点』についてお話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku