2013年 2月の記事一覧

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13年02月28日 07時55分11秒
Posted by: arakisouzoku
今日の読売新聞の一面には、『非嫡出子』の相続半分見直しに関する記事が掲載されていました。

結婚していない男女間の非嫡出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の嫡出子の半分とする民法の規定が『法の下の平等』を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に会付した。大法廷が1995年に示した『合憲』の判断が見直される可能性がある。【読売新聞 2013年2月28日】

この大法廷で審理されるのは、東京都と和歌山県の嫡出子らが、それぞれ非嫡出子を相手取り、父親らの遺産分割を申し立てした2件の家事裁判です。

1.2審は、いずれも、この規定にそって非嫡出子の2分の1とする遺産分割を命じています。

この結果に対し、非嫡出側が『この規定は憲法違反であり無効』と主張し、相続分は嫡出子と平等とするように求めて特別抗告していたものです。

この非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする規定は、以前から『違憲』とする裁判官も多かったようです。

2010年に行われた裁判では、今回と同じように遺産分割の裁判が大法廷に回付され、合憲判断が見直される可能性もありましたが、裁判外で和解が成立したため、判断は示されずにいました。

最近では、地裁、高裁とも、『規定は違憲』とする判断が相次いで示されたようです。

法制審議会(法相の諮問機関)は96年、『規定を撤廃する』とした民法改正要綱を答申しました。

法務省が法案化を目指しましたが、改正要綱に夫婦別姓の導入などが盛り込まれていたこともあり、国会議員らの反対が強く、見送られたままとなっているようです。

婚外子は、事実婚やジングルマザーの増加により、出生件数に占める非嫡出子の割合は増加しているようです。

95年の非嫡出子の割合は1.2%でしたが、2011年には同2.2%となったようです。

相続権のある婚外子(いわゆる相続人)には、父の子供である場合は父の認知がないとなれません。

父の認知がないと、相続人としての権利は得られないこととなります。

母の子どもである場合は、自分のお腹から生まれてきた子供ですので、何らその事実に否定の余地は無く、当然にその認知は不要となります。

話は変わりますが、離婚した場合の前妻(前夫)との子供は、法律上の夫婦関の子供ですから、離婚という事実に関係なく嫡出子となります。

婚姻届の提出による法律上の夫婦であるか否か(あったか否か)で、その子供の権利が半分になってしまうわけです。

平等でないと言えば・・・

確かに平等でないような気がします。

旧民法の家督制度の様に家単位でものごとを考えると、非嫡出子と嫡出子の間に差をつけるというのは自然の流れだったのかもしれません。

今回の裁判での結果により、民法の改正に繋がっていくかもしれません。

どうのような、結果となるでしょうか・・・

また・・・平等であるか否かの論議も重要かと思いますが、相続は故人の遺志が一番に尊重されます。

遺言書の内容が、イの一番に効力を発するからです・・・

平等であるか否かは、遺留分の権利で大きな違いとはなってきますが・・・

やはり・・・遺言書を遺しておく・・・自分の遺志を明確にしておく・・・

それが、もめない円滑、かつ・・・円満な相続に繋がっていくものと思います。


本日は、『自筆証書遺言』の続きについてお話させていただきます。

1 氏名についての注意点

自分の氏名も必ず自署する必要があります。自署ではなく記名印を押した場合の遺言は無効となります。
氏名は、戸籍上の氏名を記載することとなります。しかし、全く、一字一句同じでなくても問題ありません。
たとえば、『廣』を『広』と書いても有効となります。
また、同一性が分かれば名前だけでも、例えば、『父達也』でも無効とはなりませんが、きちんと『荒木達也』と性も書いてください。
遺言者本人の同一性が十分わかれば通称・芸名・雅号でもよいのですが、遺言者の効力が生じるのは遺言者の死亡後となりますので、雅号・芸名を書く場合でも、雅号・芸名と併せて遺言者の本名を遺言書の中に記載し明らかにしておいた方がよろしいでしょう。

以上、『自筆証書遺言』の氏名の書き方の注意点をお話させていただきました。

次回も、『自筆証書遺言』の注意点について、お話させていただきます。
13年02月27日 05時51分25秒
Posted by: arakisouzoku
日本経済新聞WEB版に『REIT指数、4年6カ月ぶり高値 「アベノミクス」で期待』という記事が掲載されていました。

いま、Jリート市場に資金流入が続いているようです。

為替相場の影響を受けにくいことや、安定した利回りが確保できること、今後の不動産地価上昇の期待感などからの投資マネーの流入のようです。

資産運用として安定した収益が期待できるJリートには魅力がありそうです。

いま、Jリート市場はなぜ熱いのでしょうか・・・

同記事を原文のまま、紹介させていただきます。

投資家から集めた資金で不動産に投資する不動産投資信託(REIT)の相場上昇が続いている。26日は全体の値動きを示す東証REIT指数が前日比5.21ポイント(0.41%)高い1290.12と、2008年8月以来、約4年6カ月ぶりの高値を付けた。安倍政権の経済政策や地価上昇への期待が高まるなか、為替変動に影響を受けにくいREIT市場に投資マネーが流れ込んだ。

東証REIT指数は26日までに6営業日連続で昨年来高値を更新した。政府が前日までに日銀の次期正副総裁の人事案を固めたのが引き続き材料視された。「国内外の機関投資家は安倍政権の下で想定以上の金融緩和策が実施され、地価が上昇するとの期待を強めている」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の竹内一史シニアアナリスト)という。

国土交通省が26日に発表した1月1日時点の地価動向報告も手掛かりとなった。3カ月前と比べ地価が上昇したのは全国150地区のうち51地区で、前回調査の34地区を大幅に上回ったのを好感した個人投資家などの買いを誘った。同日はイタリアの政局流動化を材料に外国為替相場で円高が進み、株式市場から「為替相場に収益が左右されにくいREIT市場に資金が流れた」(国内証券)との声もあった。

この日は三井不動産と三菱地所が昨年来高値を更新するなど、不動産株の上昇も目立った。「地価の上昇期待はなお強く、REITや不動産株には上値余地が残る」(外資系証券)との声も聞かれた。
【日本経済新聞WEB版2013/2/26 22:09】

また、地価動向について日本経済新聞に次の様な記事が掲載されていましたので、併せて紹介させていただきます。

国土交通省が26日発表した1月時点の地価動向報告によると、全国の150地区のうち約3分の1に当たる51地区が3カ月前に比べて上昇した。上昇は前回調査の34地区から増え、下落地区は25地区と4地区減った。前回(昨年10月時点)に続いて上昇の数が下落の数を上回った。金融緩和などで景気を回復させる「アベノミクス」への期待が背景にある。

全国の住宅地や商業地を対象に四半期ごとに調査している。今回は上昇と横ばいがあわせて125地区と、全体の8割超を占めた。国交省は地価動向について「都市部を中心に回復の動きが広がっている」と分析している。

住宅地では上昇が20地区で、下落の3地区を大きく上回った。なかでも東京都武蔵野市の「吉祥寺」や兵庫県西宮市の「甲子園口」が4年9カ月ぶりに上昇に転じた。大阪府豊中市の「豊中」も上昇に転じた。地価に値ごろ感が出てきたほか、2014年に予定される消費税率引き上げ前の駆け込み需要の影響もあったとみられる。

商業地も上昇地区が31と下落の22を上回った。駅周辺の再開発が進む川崎市「武蔵小杉」や大阪市の「阿倍野」などが3%以上の上昇になった。大阪市の「新大阪」や那覇市の「県庁前」などが上昇に転じた。
【日本経済新聞WEB版2013/2/26 22:20】

いかがでしたでしょうか・・・

地価の下落はおさまって来たようです。

約8割の地区で上昇か横ばいとなったようです。

住宅地では、吉祥寺などの人気のエリアでの上昇が目立つようです。

不動産分譲会社の消費税増税前の駆け込み需要に備えての積極的な仕入れの影響もあるのでしょう。

消費増税後の動向の影響はきになるところではありますが・・・

商業地の上昇は、円安や株高による景気回復の期待感もあり再開発地域などでの動きが活発化してきたのでしょうか・・・

ここにきて、安倍政権発足後の円安、株価高の景気回復の期待感からか、不動産市場も回復基調となってきたようです。

バブル崩壊後の大幅な地価下落後に起きたことは、都心の住宅に人気が集中しました。

都心回帰の始まりです。

いままで、高くて手の届かなかった都心の物件が購入できる。

それまでの郊外型大型住宅団地は苦戦に立たされました。

それ以降、郊外の大型開発は、ほとんど見かけません。

そのかわり、都市型戸建住宅という約30坪の土地に約30坪の建物の戸建て住宅が人気を博しました。

その後のリーマンショックで、日本経済は極端な円高、株安に苦しんできました。

今回のアベノミクスで、どこまで、回復してくるでしょうか・・・

いま。FP相談会では、保険の見直しとセットで、とにかく住宅ローンの質問が増えています。

住宅ローンを支払いながら、いかにして老後の財産形成をしていくか・・・

公的年金は頼りになるのか・・・皆さん、真剣勝負です・・・

会社の早期退職のリスクもあります。

せめて、リーマンショック前の状況まで、回復してくれれば・・・

もっとも、日本国内のみならず、欧州の財政回復もなければ安心できないかと思いますが・・・

梅の花を見かけるようになってきました、

もうじき、春の訪づれを感じてくるでしょう。

あわせて、景気の春も感じられると良いのですが・・・


本日は、前回に引き続き、『自筆証書遺言』の続きを、お話させていただきます。

1 書式、用紙、筆記用具の注意点
書式については法に定められた特別な書き方というものはありません。
重要なことは、遺言であるということをはっきりさせることにありますので、標題には『遺言書』と書くことが大事です。
用紙は、便箋でも、半紙でも、原稿用紙や罫紙でも、文字は書けるものであれば何でもOKです。極論、ノートや日記などに記載してもOKですが、単なる下書きや覚え書きではないかとの疑問をもたれる恐れがありますので、遺言書としての本質性を疑われる可能性があることから、お奨めはできないと言われています。
また、遺言の内容を記載した用紙が数枚になるときは、ホチキスやのりづけ等でとじたうえで割印を押印しておくとよろしいでしょう。
筆記用具は、筆、ボールペン、万年筆など、特に定められたものはなく、全くの自由となります。
ただし、鉛筆は消えてしまうことがありますので、避けた方がよろしいでしょう。

2 日付の注意点
遺言書には、年、月、日を必ず、自署で記載してください。日付印を打ったものは遺言書全体が無効となります。
日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。
日付の記載それ自体から客観的に遺言をした年月日が特定できればよく、遺言者の『喜寿の日』とか『70歳の誕生日』とかの記載のしかたでも有効となります。
しかし『○年○月吉日』のような書き方は、吉日は客観的なものではなく、また同じ日でも複数あることから無効とされます。わざわざ、紛らわしい遺言の記載をすることもないので、喜寿の日と書いた場合でも、さらに年月日をきちんと書いておいた方が、無難でしょう。

本日は、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。

次回も引き続き、『自筆証書遺言』の氏名や印についてのお話をさせていただきます。
13年02月26日 10時27分06秒
Posted by: arakisouzoku
今日は、私の予定している市民活動としてのセミナー講師のご案内をさせていただきます。

一つ目は、千葉県柏市で5月12日(日)に柏フェスタというイベントが開催されますが。そのイベントで、私が参加している市民活動団体の柏FP会が生活や暮らしに関するセミナーを行います。

柏FP会は、FP資格を有している柏市周辺在住のFPが集まった、暮らしや生活に関する情報やライフプランの考え方などを普及させて頂くことを目的とした市民活動団体です。

当日の柏FP会のセミナーは、2部構成となっておりまして、前半は私の方で、平成25年度税制改正大綱のポイントについて、主に相続増税にからんでの不動産を主とした注意点についてお話させていただく予定でいます。

後半は、がん治療について、がん専門の医師の先生から、がんについての知識からこれからの先進医療の動向にいたるまで、がんに関する全般的なお話をさせて頂く予定となっています。

二つ目は、つくば市の吾妻交流センターで実施している生活に関する講座に、日本FP協会茨城支部で4っつの講座を担当させていただくこととなりました。

一つ目の講座は、6月2日(日)午前中に、『あなたにあった生命保険の選び方』として、間違いのない適切な生命保険に入るためのお話をさせていただきます。

二つ目の講座は、同日の午後に、『介護保険のしくみと活用法』として、介護保険のしくもとその活用できる範囲や詳細について、お話させていただきます。

三つ目の講座は、6月16日(日)午前中に、『相続税と相続対処方』として、今年度の税制改正大綱によって、相続増税に舵はきられましたが、相続増税時代にむけて準備しておくべけ相続対策等について、お話させていただきます。

四つ目の講座は、同日の午後に、『消費税が上がることと生活への影響』として、消費増税による家計への影響は、どの程度のものとなるのか、その対策としてどのようなことに気を配るべきか等のお話させていただきます。

私自身は、三つめの『相続税と相続対処方』の講師を担当させていただくこととなりました。

何とか、お話を聞きにいらした方に、少しでもお役にたつお話ができればいいなと思いながら、セミナーの内容や資料の構成について、思いあぐねています。

つくば市吾妻交流センターの講座でお話しさせていただく内容のイメージは、大方、固まってきました。

お話というより、皆様のお役に立つ資料を充実させていただこうと思っています。

相続の例えば、遺言書に絞って詳しいお話をさせていただくというよりは、相続全般について必要なことは何かを全体的に捉えて頂けるようなお話を考えておりまして・・・相続に関する手続のこと、遺産分割に関する民法のこと、相続税に関する税法のこと、相続に備えて準備しておく対策いわゆる相続対策のこと・・・この4部構成ごとにテキストを作成してみようと考えています。

そのほかに、相続のタイムスケジュールを4分割し、それぞれのポイントを記入し、テキストと連動させてみようと考えています。

いまだ、構成を練っている状況ですので、うまく、まとまるのか・・・

持ち時間90分弱で、相続全般に触れて大丈夫か・・・

まだまだ、これからの纏めにかかっています。

なんとか、皆さんの少しでもお役にたてるようなセミナーとなるように、頑張って分かりやすいお話と資料に纏まるように・・・頑張っていきます。


本日は、遺言の方式のうち、『自筆証書遺言』について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の作成について

必ず自分で書くことが必要です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、遺言書の作成日付、氏名等を自分で手書きし、押印して作成します。つまり、全部を自分で書くことが必要となります。
自筆証書遺言では、遺言者の真意を確保するべく、偽造・変造を防ぐため、自書を求めています。
すなわち、パソコン・ワープロで作成した遺言書は、遺言者自身が作ったものであることを証明しても自筆証書遺言とは認められないこととなります。

また、手が震えるなどして思うように書けない人は、手を支えてもらって自書を援助してもらうことはかまいませせん。ただし、手を支えている人が作為的に遺言者の真意とは異なる言葉を記載する危険性もあることから、過去の最高裁の判決では、手を支えていた人の意思が介入した形跡のないことを、筆跡の上で判定できた場合に限って自書といえることとしています。

のちのちのトラブルの危険性を考えると、十分に字を書けない人には公正証書遺言の作成をおすすめします。

以上、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。

次回も。『自筆証書遺言』について(書式、用紙、筆記器具等)お話させていただきます
13年02月25日 09時36分30秒
Posted by: arakisouzoku
日本経済新聞WEB版に、公認会計士の平林亮子さんの書かれた『生活費の把握が「じぶん年金」作りの第一歩』というコラムが掲載されていました。

社会保障の今後に不安を抱えるなかで、自分の年金作りは、非常に重要なテーマではないでしょうか・・・

年々、支給開始年齢が遅くなってくることや、物価スライドによる支給額の減少(もっとも、インフレになればUPするのでしょうが・・・)等々、国の予算にも限界はあるため、様々な懸念をしてしまいます。

結局は、消費税をUPして・・・賄っていくしかないと・・・感じています。

そこで、重要なことは、自分で『じぶん年金』を作っていくことでしょう・・・

ポートフォリオで、リスク度合いと運用実績の兼ね合いを観ながら運用していく・・・

投信・・・国債・・・株式・・・リート、手堅く生命保険に加入、為替リスクがあるもののドル建てで運用・・・等々、リタイヤメントのプランニングは、非常に大切・・・大切を通り超えて・・・切実な問題となってきました。

今日は、その『じぶん年金作り』の第1歩となる生活費の把握について、日経WEB版から平林亮子さんのコラムを、原文のまま、紹介させていただきます。

職業柄、「月々の生活費はいくらですか?」という質問を投げかけることがあります。家計相談に来た方や、弊社のクライアントさんに就職面接に来た方に対して、生活費の額を聞いてみるのです。

お金のことだから答えにくいのかもしれませんが、明確な金額を答えていただけることは少ないものです。

でも、実際には、生活費の額がわからなければ、どれだけ貯蓄したらいいかもわかりませんし、公的年金だけだといくら不足するのか計算することもできません。

月々いくらあれば生活できるのか。ぜひ計算してみてください。

もちろん、将来のことはわかりません。健康でいられるのかといった自分の体のことなどはもちろん、物価など、社会の状況もわかりません。それでも、まずは今、どれくらいの金額で生活できているのかを把握することが重要です。

ちなみに、『ねんきん生活。月15万円で幸せに暮らす』といった雑誌もありますから、そういった情報も具体的な金額と生活のイメージをつかむ参考になるかもしれません。

ところで、しつこいようですが、じぶん年金とは言っても、まずは、公的年金をベースにするのが一番です。公的年金をしっかり受け取れるよう備えておきましょう。

公的年金を受け取るためには、25年間の加入期間が必要です。国民年金の保険料を滞納した期間はカウントされませんが、きちんと手続きを経て免除になった期間はカウントされます。

保険料が免除された期間については、老齢基礎年金の額にも反映されます。

一方で、学生で国民年金の保険料の納付を「猶予」された場合には、加入期間にはカウントされますが、老齢基礎年金の額には反映されませんので注意してくださいね。

国民年金について未納の保険料がある場合には、通常、2年前までさかのぼって納付することができます。また、繰り返しになりますが、2012(平成24)年10月から15(平成27)年9月までの3年間に限っては10年前までさかのぼって納付することができます。

この3年間でさかのぼって納付できるような可能性のある方には日本年金機構から随時案内が届きますので、「読まずに捨てた」などということのないようにしてくださいね。

免除されたり猶予されたりした場合の国民年金の保険料についても、後から納付することができます。これを「追納制度」と言います。

保険料が免除された期間と猶予された期間については、10年さかのぼって納付をすることができます。これは12(平成24)年から3年間、という期間はありません。

特に「学生時代に手続きをして納付を猶予してもらったな」という方は追納を検討してみることをお勧めします。

また、通常は国民年金への加入は60歳までですが、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間である25年を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金や共済組合に加入していないときは、60歳以降でも任意加入することができます。

年金額を増やしたい場合は65歳まで、受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで、任意加入することができます。

なお、国民年金の加入期間が40年を超えるような場合が生じても、満額以上の老齢基礎年金を受け取ることはできませんから、気を付けてくださいね!
【日本経済新聞WEB版 2013/2/22 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

将来の備えとしては、今のうちから・・・自分の生活費をイメージしておくことは確かに重要かと思います。

ライフプランを作成するに当たっては、まず取りかかるのは、自分の将来の支出を考えます。

生活費の他に、ライフイベントと呼ばれる・・・子供の進学や車の購入、子供の結婚、海外旅行などなど・・・

さらに、定年後にしたいこと・・・例えば、大型バイクに乗りたいとか、豪華客船クルーズで旅したいとか・・・自分の夢も反映させるようにします。

そうすると・・・優先順位は、生活費、贅沢品(車購入等)、夢・・・の順で、実現できるか否かを考え、出来る範囲で充実した老後の生活をエンジョイするか、逆に夢を実現するための資産運用を実行する(リスクは伴いますが・・・)という選択もあります。

大事なことは、自分の将来の支出を把握することだと・・・思います。

そして、将来の収入を確認する・・・

今は、年金定期便のお知らせが届きますので、よく確認してみてください。

加入期間が不足するようなときは、追納制度もありますので、お近くのFPや社会保険労務士の方に、ご相談されてみてはいかがでしょうか・・・

自分の将来のことを、知る、考える、簡単ななようで・・・

意外と、自分のことを自分は知らないものだと思います。

それは、結局、自分のことは客観的に見れないからだと思います。

多少の費用はかかっても、一度は、客観的に見てもらったほうが、将来的には利を得るといったお話も・・・良く耳にします。

まずは、自己の現状分析を始めてみては・・・いかがでしょうか・・・


本日も遺言の形式についてお話させていただきます。

1 公正証書遺言が安心

通常、遺言をしようとする場合には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三つの方式があります。

自筆証書遺言は、証人の必要がなく、1人でいつでも自由に作れ、費用もいらないという利点があります。反面、書き方をよく知らないために形式が不備となり、法律上の効力が生じないことがあります。また、せっかく作った遺言書が紛失したり発見されなかったり隠匿されたり、誰かに変造される危険性もあります。本当に本人が書いたのか(偽造ではないか)というトラブルがおきることもあります。自筆証書遺言はすべて自分で書かねばなりませんので、字の書けない人は公正証書遺言によらざるをえません。

秘密証書遺言は、誰にも内容を知れずに遺言書を作れる点が長所です。しかし、この遺言書は、公証役場に保存されるものではないので、紛失したり、誰かにもちだされたり、破り捨てられる危険があります。


公正証書遺言には、次のような利点があります。
①遺言書の原本は遺言の時から二〇年間(さらに遺言者が一〇〇歳に達するまで)公証役場に保存されますので、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造という心配がありません。
②公証人は、この道の専門家ですから、方式が不備な遺言とか趣旨が不明な遺言を作ることは、まず考えられませんので、遺言の方式や内容をめぐって後日トラブルを生じる余地は少ないと考えられます。
③公正証書遺言は、自筆証書遺言などのように、遺言者死亡後に相続人らが家庭裁判所へ行って検認手続をとる必要もありません。
④公正証書遺言は、遺言の内容を遺言者がこ口授(口頭で述べること)し、公証人が筆記して作るものですから、字の書けない人でも遺言することができます。
⑤また口が不自由な人の場合は、通訳人の通訳か自署により、口授に代えることができます。耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えることで、読み聞かせに代えることができます。

反して公正証書遺言には、次のような短所があります。
①遺言の際に証人の立会が必要ですので、遺言の内容を証人には知れてしまいます。
誰にも内容を知れずに遺言をしたいという人は秘密証書遺言によるのが適当です。
②たいした負担ではないものの、若干の手間と費用がかかかります。
③ひんぱんに書き換える人は、自筆証書遺言がむいていると思われます。

以上のことを考えますと、公正証書遺言が、短所はあるものの総合的には安心感の高い遺言と思います。

以上、『遺言の方式』について、お話させていただきました。

次回も引き続き、『遺言の方式』について、お話させていただきます。
13年02月24日 10時12分38秒
Posted by: arakisouzoku
日本経済新聞が開催した『家計と資産セミナ―』の内容が、WEBで掲載されていました。

三菱UFJ信託銀行のトラストファイナンシャルプランナー、灰谷健司さんが講師として話されたものです。

『争続を防ぐ気配りと感謝の遺言』というテーマの内容です。

争族対策のための遺言とは・・・非常に参考になる内容でしたので、原文のまま紹介させていただきます。

日本経済新聞社は16日、「ニッポン金融力会議」プロジェクトの一環として家計と資産セミナーを開いた。「相続を“争族”にしないために」をテーマに三菱UFJ信託銀行のトラストファイナンシャルプランナー、灰谷健司氏が「自宅を継ぐ時がもめやすい。争いを避けるために専門家に相談して遺言を書いた方がいい」などと語った。

■円満な財産分割は節税になる

――家族でも相続で争うケースが増えている。

「家庭裁判所への相談件数は10年前に比べ倍増した。ただ、家裁を訪れる前にもめている家庭はもっと多いだろう。財産が少ない人こそ遺族の間で分けづらく、なかでも不動産を分割する際にトラブルになりやすい。一般的に不動産が財産の半分を占める。特に自宅は分け方が難しい」

――争いが起きて面倒なことは。

遺言がないと相続人全員が集まり遺産分割協議を開いて全員が合意する必要があり、合意まで相続財産を使えない。一方で相続発生後、10カ月以内に相続税の申告・納付が必要。協議がまとまらないと相続人が自分の預貯金から相続税を納めなければならない。小規模宅地の特例など相続税を軽減する制度が使えない場合もある。円満な財産分割は相続税の節税になる」

――相続人が苦労しないためには何が必要か。

「亡くなった人の預貯金を使えずに葬儀費用などが不足すると困る。相続人を受取人にして生命保険に入ったり、事前に指定された受取人が簡単な手続きでお金を受け取れる信託銀行の商品を利用したりするのがいい」

「自宅を共有で相続するのは避けるべきだ。代替わりで共有者数が増えると、話し合いが難しくなる。もめごとを防ぐには、例えば兄が自宅を継ぐなら弟には借金してでもお金を渡した方がいい。親の介護により寄与分があると思う人も多いが、仮に裁判になっても認められるかわからない。親が生前に介護の事情などを考慮して、遺産の分け方について遺言を書くことが必要だ」

■万一のために遺言書を

――円満な相続を実現するために考えることは。

「遺産分割、納税資金の準備、相続税の軽減と、3つの対策が欠かせない。縁起が悪いと言って遺言を書かない人も多いが、生前に書くのが遺言だ。家族のことを考えて生命保険に入るのと同じで、万一の時のためのもの。家族に書きたがらない人がいるなら、金融機関で老後資金の運用の相談に行こうと誘い、相続の話を切り出してみよう」

「トラブルを避けるには、遺言で相続人の遺留分を侵害しないよう内容に配慮する必要がある。法律に詳しくないなら、弁護士、税理士、信託銀行など専門家と相談しながら書くことが重要だ。無料の相談会などを利用するのも一手だ」

「遺言には誰に何を相続させるかだけでなく、家族に対する感謝の気持ちも添えてほしい。完全に平等な財産分割は難しく、うまく分けたつもりでも不満を持つ人が出てくる。家族への感謝や分割に対する謝罪の気持ちが伝われば、不満が収まることが往々にしてある」
【日本経済新聞WEB版 2013/2/20 3:30】

いかがでしたでしょうか・・・

たしかに・・・争族の防止には、遺言を遺しておくことが賢明でしょう。

遺言書により、遺産分割はスムーズに円滑に取り進めることができるでしょう・・・

問題は、円満です。

上記の文末にもありましたが、全てに平等な分割は難しいでしょうから、遺言書に自分の気持ちを添えておくことは、とても・・・重要かと思います。

最近は、エンディングノートが流行ってきています。

自分の思い出や友人関係、財産の所在、葬儀の希望、子供への思い、等々を書き記せるようになっています。

自分の率直な思いを伝えられるように遺されれば・・・いいのかなと感じています。

遺言で・・・円滑な手続まではできます。

円満には・・・思いを伝える努力が必要となるのではないでしょうか・・・

円滑と円満のお話しになってしまいましたが、遺言が遺されていない場合は、相続人間で話し合いをしたうえで、遺産分割協議を結ばなければなりません。

相続人全員が合意すれば、その分け方は民法の定める法定相続分など・・・何の関係もありません。

全くの話し合いで決めていくわけですから、往々にして相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内)までに間に合わないときもあります。

そうなると、被相続人の預貯金を始めとした金融資産にも手をつけられません。

さらに、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減も利用できません。

特例の適用を受ければ・・・相続税はかからなかった・・・しかし、遺産分割協議がまとまらないために、相続税をはらうこととなった。

さらには、被相続人の預貯金は使えずに、自分の預貯金から・・・支払った・・・

このような未分割リスクともいうべき現象を招く恐れもでてきます。

相続税の基礎控除の減額は、大方、決まってまいりました。

今後は、遺言は遺しておくべきと感じています。

できれば・・・自分の思いも託してみたら・・・いかがでしょうか・・・



2.遺言の方式

遺言の方式には大きく分けてⅠ普通方式とⅡ特別方式とに分かれます。

Ⅰ普通方式はさらに、①自筆証書遺言方式、②公正証書遺言方式、③秘密証書遺言に分かれます。

①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言全文、日付、氏名を自署し、印を押す方式です。

②公正証書遺言とは、公証人が作成する方式です。遺言者が外国にいる場合は、日本国領事が公証人の職務を行い、作成します。

③秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名し印を押し(遺言者の署名以外の部分は、自書でなくてもよく、他人に書いてもらっても、ワープロで打ってもかまいません)、その遺言書を封入して遺言書に押した印と同じ印で封印したうえ、証人二人の立会いのうえ公証人に提出して、それが自分の遺言書であること、自筆でないときは、遺言の内容を書いた者の氏名と住所を公証人に申述して行う方式です。実際にはほとんど用いられていないのが現状です。

Ⅱ特別方式は遺言者が重病で死亡が迫っているときとか、伝染病などで一般社会と隔絶した場所にいるとかの理由で普通の方式ができない場合に認められる簡便な方式です。
実際に問題となるのは死亡危急時遺言(臨終遺言)ですが、死亡危急死遺言とは、次の様な遺言となります。

①危急時遺言
病気などのため客観的に死亡が危急に迫った場合、口頭で遺言することが認められています。この場合は、①証人3人以上の立会いのもとで、②その1人に遺言の趣旨を口頭で述べ、③その証人がこれを筆記し、④遺言者と他の証人に読み聞かせ、⑤各証人が筆記の正確なことを承認した後署名押印します。遺言者は署名も押印もいりません。
この方式によった場合には、遺言の日から二〇日以内に家庭裁判所の確認をえなければ効力を生じません。
また、証人についても条件があり、一定の人は証人になれません。
緊急事態ですから証人の印は拇印でかまいません。

3.方式を守っていない由比銀の効力

以上の方式に従わない遺言は、法律上の効力が認められません。日付の記載のない自筆証書遺言や、テープによる遺言、臨終の際に相続人だけに口頭で述べたことなどは、いずれも法律上無効です。そのようなものは、偽造・変造のおそれがあったり歪曲して伝えられる危険が有ったりするので、強い効力を持たせることが出来なくなります。
しかし、相続人が死者の意思を尊重することは何ら差し支えありませんから、方式を守っていない遺言であっても、それが遺言者の意思と認められる以上は、それによって遺産分割の協議をすることができます。

以上、本日は『遺言の方式』について、お話させていただきました。

次回も、『遺言の方式Ⅱ』について、お話させていただきます。
   
13年02月23日 12時07分55秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の日経WEB版に、ボーナス付き生命保険に関するコラムが掲載されていました。

ボーナスとはいかなるものでしょうか・・・

日経WEB版より、原文のまま、ご紹介させていただきます。

先日、ある媒体で「ボーナス」付きの保険について取材を受けました。例えば、主に入院に備える医療保険に加入している場合、3年ごとに15万円といった給付金(ボーナス)が受け取れる商品です。ボーナスには必ず給付されるものと、一定の期間中に給付金請求がなかった場合など条件付きで給付されるものがあり、後者は「無事故お祝い金」などの名称になっていることもあります。お客様と面談する中での実感としては、女性に人気があるものです。

しかし私は取材に対し、「保険は保障を買うためのものです。ボーナスの存在は消費者の商品価値判断を狂わせている気がします」と答えました。もっと言えば、私はこうした保険は「存在しなくてもいい保険」だと考えています。

まず、名称が気に入りません。実際、3年おきに15万円のボーナスが支払われる場合、ボーナスが付いていない保険に比べ3年間で15万円ほど保険料が高くなっています。つまり、お客様からいただいたお金を返金するだけの仕組みなのです。これをボーナスと称する保険会社の人たちの感覚が理解できません。

また、NKSJひまわり生命保険の「フェミニーヌ」のように、ボーナスの支払いに向けられる保険料が分からない商品の存在も不可解です。15万円のために16万円払う仕組みかもしれないからです。

とはいえ、その「ボーナス部分自体に魅力がある」という声もあります。例えばネクスティア生命の「カチッと終身がん保険」がそうです。30歳の女性がこの保険に加入するケースを見てみましょう。3年ごとにボーナス10万円が支払われるプランでは、ボーナスがないプランより保険料が2680円高くなっているので、2680円×12カ月×3年=9万6480円支払うと10万円になると試算されます。がんにかからなかった場合というただし書きがつくものの、「ずいぶん良い利回りではないか」と評価されても不思議ではありません。

しかし、仮にボーナス部分では保険会社が赤字になるような料金設定だったとしても、がん保険本体の価格がボーナス部分のマイナスを吸収して余りあるほど高く設定されていると思われます。

がん保険に限ったことではありません。ボーナス部分の「お得度」より、「そもそも保障部分に要する料金設定は妥当なのだろうか?」「貯蓄が100万円程度あれば、診断一時金が100万円のがん保険には入らなくてもいいのではないか?」といった疑問を持つことが大切なはずです。

私は、ボーナス付きの保険には、消費者の関心をこうした本質的な問題からそらす効果(?)があるように感じます。

もちろん、素朴に「忘れたころにお金が戻ってくると嬉しい」という消費者心理は分かるつもりです。私も講演などの際、自分で払っていた旅費が精算されて戻ってくると「臨時収入」を得たような気分になることがあるからです。ボーナス付きの保険は、人が必ずしも合理的な選択をしないことを前提につくられているのかもしれません。

そういえば「保険料と保障内容を考えると医療保険は解約したいが、ボーナスが出てからにする」というお客様もいらっしゃいます。「1週間の入院で7万円もらえる場合でも、あえて請求しないで15万円の『無事故お祝い金』をもらうほうが得ですよね?」という質問をいただいたこともあります。

こうした感覚は、契約の継続率向上などにつながるでしょうし、保険会社にはとても都合がいいものだと思われます。だからこそ保険会社は、単なる「返金機能」をボーナスと呼ぶ保険商品を販売し続けているのではないでしょうか。
【日本経済新聞WEB版 2013/2/22 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

ボーナス金という表現は、お得感を感じさせる言葉です・・・

何事もなく、保険金の給付を受けなかった・・・

その場合には、一定の額を・・・戻しますという感じのものでしょう・・・

当然ながら、保険会社は、運用による収益を見越しながら、保険金支払いの予想額を計算して、逆算のうえ、保険料を算定しているようです。

その計算には、高度な数学の知識が必要でしょう・・・確率や統計などなど・・・

とうことは、ボーナス金も当然に保険料に転嫁されている・・・

保険は、本来、何事もなく平穏無事に暮していれば、保険料の戻りは期待できないものです。

とはいえ、最近の保険の商品は、投資にも使えるものが、多種、開発されています。

終身では、1000万円の保障をいくらで買えるか等・・・

また、税法上に優遇されているメリットを活かした節税商品などなど・・・

ボーナス付きも、ただ、保険料を払っても何の戻りがないよりは、定期的にお金が給付されることにより、何か得した気分になれそうです。

緻密に保険料を比較検討していくと・・・余り、喜べない結果が待っているかもしれませんが・・・

毎月の保険料で引かれてしまえば・・・無駄な出費はできません・・・

あとで・・・何に使ったんだろう・・・という出費よりは・・・

思いがけないボーナス支給は・・・悪くない選択かもしれません・・・



日は、『遺言の内容』について、引き続き、お話させていただきます。

1 相続人の廃除、認知

【廃除】

相続人の廃除とは、配偶者や子などの推定相続人が、被相続人に対し虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行をしたりする場合に、相続権を剥奪することです。
廃除は遺言しただけで効力が生ずるのではなく、家庭裁判所の審判ではじめて決まります。そこで、廃除の遺言をする場合は、必ず遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は、遺言者死亡後遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判の申し立てをしなければなりません。審判時には遺言者はいませんので、廃除の理由についての証拠は生前に保存しておかなければなりません。

【認知】

認知とは、父親が、妻以外の人との間にもうけた子(胎児も含む)を自分の子として認めることで、戸籍上の届出によって行います。
遺言によっては認知する場合は、遺言者の死亡によって効力を生じますが、遺言執行者が戸籍上の届出をしなければなりません。
認知された子は、子として父親の相続人となります。ただし、結婚外で生まれた子であるため「非嫡出子」といって、相続分は妻が産んだ嫡出子の二分の一です。これを変えたいときは、遺言で相続分の指定か遺贈をします。
妻に言えない隠し子を遺言で認知するというのは、被嫡出子の人権からみれば、認知しないよりましともいえますが、妻や嫡出の子たちにとっては、予期しない相続人が突然あらわれることになるのでトラブルになる可能性が大きいことです。
認知の届出を相続人に任せずに、遺言執行者を選任して、その者にさせることにしているのはそのためですから、遺言の際必ず遺言執行者を指定しておきましょう。

本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきました。

次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。
13年02月22日 07時04分35秒
Posted by: arakisouzoku
日経WEB版(2月19日)に、相続税時代における生命保険の機能の有効性についての特集記事が掲載されていました。

以前、その特集の前半部分を紹介させていただいておりました。

今回は、その後半を、一部、抜粋のうえ、ご紹介させていただきます。

将来の相続への対策を考える上で、保険の活用は王道とされてきました。それは、資産が保険の形を取ることで、相続時に特有の機能を果たすことが期待できたからです。しかし、今後に予測される相続税の課税強化というトレンドに対しても、相続対策のために保険を活用することは、そのまま資産防衛術として有効な手段となりうるのでしょうか。

その答えを探って行く過程で、相続時に受け取る財産が保険の形を取っていたときに特徴的だと考えられる機能として、以下の4つの分類をとりあげました。


(1)「資産の圧縮」の機能
→ 相続税の計算のうえでの評価が下がる
(2)「非課税枠の利用」の機能
→ 一定の額までは課税されない
(3)「受取人の指定」の機能
 → 誰のものか決めておけば、話し合いには左右されない
(4)「現金の創出」の機能
 → まとまったキャッシュの形で受け取ることができる

今回は後編として、(3)「受取人の指定」と(4)「現金の創出」について情報を整理していきたいと思います。

一般に、形式と内容の両方が有効である遺言書がしっかりと準備されていない限り、故人の遺産について、複数いる相続人のひとりだけが自由な配分で受け取るようなことはできません。なぜなら、相続されるべき故人の遺産については、相続人全員の話し合いによってその分け方を決めなければならないという大原則があるからです。

しかし、この大原則に従わなくてもよい可能性が出てくるのが、保険を活用して、(3)の「受取人の指定」の機能を働かせた場合です。あらかじめ受け取らせたい人間を決めて保険の契約をしておけば、まるでお金に名札が付けられているかのように、行き先の決まった保険金が準備できるようになることがあるのです。

死亡保険金の場合、人が亡くなったことを理由に受け取ることになる財産であるためか、どうしても他の遺産と混同したイメージを持ってしまいがちです。この背景には、保険金の受け取りが「相続税」の課税対象となってくる場合があることも、誤認に拍車をかけている点があるのかもしれません。なんとなく、保険金は故人の遺産に含まれていて、みんなで遺産分けの話し合いをするときには、死亡保険金についても自分がもらった遺産としてカウントして考えないとダメなんだろうな……といった印象を持ってしまいがちです。


しかし、もしかしたらそれは誤解かもしれません。保険金を請求するのは、あくまで「受取人」としての立場に基づくもので、「相続人」として行っているわけではありません。このため、仮に保険金を請求したとしても、それは相続されるべき故人の遺産の中には含まれておらず、遺産分けの話し合いの対象にもなってこない場合があるのです。

このような考え方には裏付けがきちんと存在し、昭和40年に出された最高裁の判例などに基づいたものです。一定の条件を満たしている場合には、受取人が保険金を請求する権利については「固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない」という考え方がとられるケースが存在しています。

このように、特定の財産について、遺産分けの話し合いの対象とならない「固有財産」の形として、受取人を指定することができるという機能は、ある種の保険に特有なもので、他の預金や有価証券不動産などの財産にはそのままの形では備わっていない性質であるといってもよいでしょう。

さらに、保険の形であれば、契約をした後からでも受取人の変更をすることが可能です。そのあたりの柔軟性も、ひとつの特色といえるでしょう。これを活用して、生命保険の受け取りの配分を「貢献度」に応じて毎年変更することにしたら、息子やその嫁がみんな急に優しくなった……などという笑い話のような事例もあるそうです。また、さきほどの固有財産としての機能の応用で、特定の相続人に最低保障された「遺留分」を考える際にも有効な部分が出てくる場合もありますが、これについてはまた別途でとりあげる機会があればと思います。

ただし、このような「受取人の指定」の機能を活用するにあたっては、注意しなければならない点も少なくはありません。保険にさえ入れば、どんな形でもイコールで「固有財産」となって、遺産に含まれなくなるわけではないのです。掛け方によっては、やはり遺産の一部となってしまい、相続人全員での話し合いの対象となってくるケースなども当然に出てきますので、加入の際には十分な検討が求められるでしょう。

それでは最後に、4つ目である「現金の創出」の機能についても簡単に見ていきたいと思います。保険本来の働きともいえるようなシンプルな機能であるかもしれませんが、相続の際には大きな役割を果たすこともあります。

相続の後のタイミングでは、まとまった額の現金が必要になってくる機会が少なからず想定されます。連想しやすいものだと、相続税がかかる場合は、所定の期間内に納税資金を確保しなければなりません。また、相続税の課税とは関係なく、相続人間での遺産分けのバランスを取るのに資金が必要となったりすることがあります。さらに、名義変更の手続きになどに費用が必要となることもあるでしょう。

そして、これらの資金の需要を、保険によって生まれたキャッシュが解決してくれることがあるのです。当たり前の話ではあるのですが、やはり何と言っても、保険を活用することの大きな利点は、まとまった額の現金が入るという点にあるといえるのではないでしょうか。

とはいえ、入ってくる保険金そのものが相続税の課税対象となるケースも出てくるために、これがすなわち相続税を減らすことには直結しない部分もあります。しかし、負担が多少増えたとしても、しっかり期限内に払うための納税の資金として、あるいは遺産分けでもめそうな場合に使える解決の資金として、現金が確実に準備できるようになります。こうした資金が、結果として家を守り、家族関係を守ることにつながっていくわけですから、意味のある機能だと思います。

また、保険というものは原則として支払い事由が起こるまでは「現金の創出」がされないわけですが、これを逆手にとって活用できるような場面もあるでしょう。例えば、若い孫に生前贈与をするにしても、すぐに使える現金の形で渡してしまうと、使い道は自由とはいえ、ついつい無駄遣いをしてしまうかもしれません。

しかし、孫に贈与したあとの現金を保険料として、自分に保険を掛けてもらって、孫に受取人になってもらっておけば、支払い事由が起こる、つまり、自分が亡くなるまでは、孫は自由に保険金を手にすることができないのです。途中で解約して現金化ができないわけではありませんが、これで無駄遣いの心配は減るかもしれません。さらに、孫が自分のお金で保険を掛けていたという実体がきちんと成立すれば、孫が将来手にするであろうこの保険金については、非課税にまではならないものの、ケースによっては相続税の対象とはなってこない可能性も考えられるかもしれません。

(1)の「資産の圧縮」の機能については、時間軸の変化に弱い部分もあり、現行の法制度でOKなものが、将来も絶対安泰であるということにはならないでしょう。また、(2)の「非課税枠の利用」については、今回の改正では影響は受けない見込みなので、まだ大丈夫であるといえそうですが、これも長期的には、よく情勢を見極めていく必要があるかもしれません。

そして、(3)「受取人の指定」と(4)「現金の創出」については、時代の変化の風を受けにくい、保険の本来の働きに由来するものだと思います。大きな構造変化がない限り、もちろん絶対に不変であるとまではいえませんが、おそらくこの機能が完全に無効となるようなことは考えにくいでしょう。

ただし、繰り返しになりますが、ただ単純に保険に加入するだけで、相続時にこれらの機能の発動が期待できるようになるわけではありません。それぞれ、誰が保険料を払っているのか、誰に保険が掛けられているのか、誰が保険金の受取人となっているのかなどで、課税の関係も、財産としての法律上の取り扱いも、まったく異なってくる可能性が出てきます。導入を実践していくにあたっては、くれぐれも個人の資産と保険との関係に強いファイナンシャルプランナーや税理士など、専門家からの助言を利用されることをお勧めします。
【日本経済新聞WEB版2013/2/19 7:00】

いかがしたでしょうか・・・?

今回も非常に参考になる記事でしたので、かなりの量を抜粋させていただきました。

今回の『受取人の指定』と『現金の創出』こそが、本来の保険としての意味のある機能だと思います。

前回の『資産の圧縮』や『非課税枠の利用』は、税法における保険の優遇措置をりようして節税効果を狙うものとしたものです。

このような保険の税法上の優遇措置は、年を追うごとに税制改制によってそのメリットは少なくなっています。

他の金融資産に比べ、優遇され過ぎとの国税庁の思いが強いようです。

個人的には、今回の税制改正では『非課税』の対象となる相続人の制限は見送られましたが、生命保険本来の何かあったときの死亡保障の側面から考えると『非課税』の制限は施行して欲しくないと思います。

もっとも、相続税の基礎控除額を超える相続財産を承継する非同居親族には『非課税枠』を与える必要はないとの判断があるかもしれません。

せめて、『未成年者』、『障害者』、『同居親族』に限ろうと・・・

相続に備えた生命保険の意義は、税法の優遇措置を利用することもありますが、これは、相続税を減少させたいという節税効果を狙うものであり、税制改正が行われるとその意義は薄れることとなります。

相続対策にとっての優先順位は、①円滑な遺産分割、②納税対策、③節税対策、と言われています。

税制改正によって節税対策の効果が薄れたとしても、円滑な遺産分割や納税対策のとっては、生命保険の活用は有効な手段となりえそうです。

保険は、本来は、節税のためのものではなく、万が一のときの保障のために相互補助するものでした。

生命保険の本来の原点の立ち戻って考えれば・・・

相続増税時代でも、保険は有効な相続対策手段ではないでしょうか・・・


本日は、前回に続いて『遺言の内容」の続きについて、お話させていただきます。

1 遺贈について、相続人以外のものに財産を譲ろうとするとき

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することをいいます。贈与に似ているようですが、遺贈の場合は、相続税として納税することとなり、贈与税より税金がずっと安くなるなどの違いがあります。このことから、相続人以外に財産を譲る場合には、遺贈によるのが良い選択でしょう。

①遺産の何割をあげるというような遺言を遺すことを包括遺贈といいます。
相続人以外の人に対して、『遺産の3割をあげる」とか、『遺産の4分の1を与える』等のように割合で示したものを包括遺贈といいます。

包括遺贈は、その内容から、遺言によって相続人を作り出すこととなります。すなわち、包括受遺者(遺言より財産をもらう人)は『相続人と同一の権利義務を有する』ので、被相続人の債務も承継し、それがいやなら、限定承認や放棄をすることも自由です。この場合の期間や手続きなどは相続の限定承認や放棄と同様の決まりとなります。
また、具体的に財産を取得するためには、相続人間と遺産分割協議を行う必要が有ります。
法定相続人以外の人(たとえば内縁の妻、長男の妻、子供があるときの親・兄弟など)に財産を取得させたいときはこの方法か特定遺贈によることが宜しいでしょう。

相続人以外のある人に全財産をあげるという包括遺贈も原則として有効です。相続人から遺留分減殺請求がなされることがあるだけですが、不倫な関係を維持するためになされた場合などは、公序良俗違反として無効とされることがあります。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。

次回も引き続き、『遺言の内容』について、お話させていただきます。
13年02月21日 10時14分53秒
Posted by: arakisouzoku
今日の読売新聞には、住宅に関する税制と銘打って、消費増税と今回の税制改正を盛り込んだ広告が4面にわたって掲載されていました。

その記事の下には・・・協賛のハウスメーカ4社の広告が掲載されています。

いよいよ、消費増税と相続税基礎控除額減額による住宅や貸家建築の販売攻勢が始まりそうな予感です。

消費税が上がる前に・・・契約を・・・

消費税導入時と3%から5%に税率がUPするときは・・・

かなりの駆け込み需要がありました。

ただし、その反動も大きかったのですが・・・

ある意味・・・需要の先食いをしているだけなのですが・・・

今回の消費増税は、日本の財政状況が逼迫しているなか、今までの消費増税よりも、その必要度は高いものと感じています。

今回の新聞広告では、まずは、消費増税の影響についてを掲載しています。

2000万円の建築価格の場合、現行消費税100万円⇒8%で160万円⇒10%で200万円といったような感じの掲載です。

それに合わせて、建物のほかに、消費増税の影響をうける経費について説明しています。

地盤調査費、地盤改良費、造成費、土地売買の仲介手数料、司法書士等への報酬、ローンの手数料、等々・・・これらのものも消費税がUPしますよ・・・という感じです。

それに合わせて・・・住宅ローン減税等についての記載がされています。

消費増税に合わせて、住宅ローン減税の控除限度額も一般住宅は借入2000万円から4000万円に拡充されることが・・・記載されています。(認定住宅のケースでも記載があります)

そこに、注意点として、住宅ローン減税は支払った所得税額以上の還付は受けられないとコメントが付されています。

結果、納税額の少ない人は、消費増税まえに購入すべきかと・・・思えてきます・・・

そこで、一つ、間をおいて、冷静に、ご自身のライフプランを練ってみましょう。

収入はどれくらい増えていく又は減っていく・・・自己資金はいくら入れられる・・・住宅ローンはいくらまでに抑える・・・将来の教育資金はいくら用意しておく・・・老後の資金はいくら必要・・・年金はいくらもらえる・・・親の相続はどうなる・・・等々、数え上げればけっこうな確認事項や検討すべき事項があがってきます。

消費増税を意識して住宅購入を考えたい人は、とにもかくにも、ご自身の財務状況やライフプランを見直してみるべきと思います。

今後の収入見込み、支出見込み、そして・・・どのように財産形成をしていくか・・・

いま、CMで流行っている言葉があります・・・

いつやりますか・・・今しかないでしょう・・・

こんなとき・・・FPの存在はとても便利です・・・

まずは、お近くのFP事務所に相談されては、いかがでしょうか・・・



本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 遺産分割方法の指定⇒分割のトラブル防止策

◇何をあげるかを具体的に指定する。

遺産分割方法の指定とは、土地・建物は妻に、預貯金と株券は長男に、預貯金の一部は長女というように、財産分配の方法を定めるものです。遺産の全部について指定することもできますし、一部だけを指定することもできます。
全部について分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる相続人のトラブルは未然に防げることになりますので、分割のトラブル防止方法としてお奨めです。

なお、上記の例で、長男の取得する預貯金と株の価額が、長男の法定相続分を上まっている場合には、相続分の指定(法定相続分の変更)の内容を抱合することとなります。
法定相続分は遺言で事由に変えることができますので、このような指定は有効となります。
ただし、他の相続人の遺留分(原則は法定相続分の2分の1、その他例外あり)を侵害してしまう場合は、遺留分減殺請求を受けることがありあます。

遺産分割方法の指定は、遺言により第三者に依頼することもできます。
分割方法の指定だけを依頼すると、その依頼を受けた人は、法定相続分に従って分割方法を定めることとなります。

なお、土地・建物を共有とする遺言も可能です。
一筆の土地を2人以上の相続人に与える場合には、予め分筆をしておき、各人に一筆づつ指定するのが争いを避けるためによい方法です。
建物の敷地に供されていて、分割出来ない土地は、共有にすることもできます。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。

次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。
13年02月20日 10時02分32秒
Posted by: arakisouzoku
今日の読売新聞に保険ショップの店舗数が急拡大している記事が掲載されていました。

街中やショッピングセンター内に、複数の保険会社の商品を同時に取り扱える『保険ショップ店』が増えています。

幅広い商品の中から、保険料の節約になる商品への乗り換えを勧めてくれることから・・・人気が高まっているようです。

この人気の背景には、各社の保険商品を比較して決めたいとの保険加入者の要望が高まっているようです。

ここにきて、保険の従来からの販売手法であるいわゆる生保レディなどの営業職員の自宅や勤務先への訪問しての勧誘が、防犯体制の強化などにより、訪問型の営業活動が難しくなってきました。

また、従来の保険販売員への義理と人情とそのお礼のプレゼントによる・・・いわゆるGNP型の営業も最近の価値観には、合わなくなってきたようです。

最近のユーザーは、自分のライフプランにあったより最適な保険商品を求めるようになってきました。

ユーザー自身が、たくさんの保険会社から自分のライフプランにあったより最適な保険商品を探すことは、気の遠くなるような時間を要することとなるでしょう。

そこで、保険ショップが登場してきたわけです。

一つの代理店が、乗合で何社もの生命保険会社と代理店契約を結ぶ・・・

そして、保険ショップは、無料で生命保険見直しの相談を受け付け、プロの目から、よりふさわしい保険商品を勧め、そして・・・契約に至ることとなります。

保険ショップの収入は、ユーザーの相談に受け答えしたことよる相談料ではなく、保険会社からの販売手数料となってきます。

この結果、どうしても、数字の目標がついてまわり、ユーザーにとってよりよい保険商品よりは、手数料の高い保険商品を勧めがちとなってしまうと指摘する声もでています。

金融庁は手数料目当ての勧誘をしにくくするように、手数料開示の義務化を検討しています。

手数料開示については、保険会社からはユーザーが商品の中身より、手数料だけに注目しやすくなると・・・反対する声が出てきています。

銀行の窓口販売でも同様の話を、耳にすることがあります。

たくさんの保険会社の商品を取り揃えても、数字の目標が与えられたなかでは、どうしても数字を追いかけてしまうこととなります。

数字を全く気にしないで・・・保険を取り扱っている・・・

そんなところは、希少でしょう・・・

FP事務所として・・・

生命保険や損害保険の代理店もやりながらも、セミナー講師やFP関連誌への記事執筆や家計の相談等で、保険の手数料に頼らなくても生活に困らないような・・・一部のFPの方達かもしれません。

もしくは、生命保険の代理店を副業としている会計事務所などでしょうか・・・

私の場合、保険の提案をするときは、手数料は確認しないようにしています。

当然、各社ごとの手数料の相違は、おおよそのところ、分かりますが、目先の保険だけではない・・・不動産の相談もあるし・・・紹介もいただける・・・

と言い聞かせながら、紹介料は気にせずにユーザー重視のご提案をさせていただくこととしています。

とはいえ・・・A社とB社で〇〇万円違ってくる・・・

その保険の内容も大きくは変わらない・・・

だけど手数料の低い方が・・・有利な条件だ・・・

一瞬の迷いはあるものの・・・

将来の相続や不動産の相談まで考えると・・・

手数料の低いこちらの保険がお奨めですと・・・ユーザーにとってメリットのあるご提案を・・・させていただいてます。

長い目でみれば・・・何といっても・・・信頼重視かなと・・・感じています。



本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 相続分の指定・・・長男や妻に多くを遺す方法

相続分指定とは、遺言で法定相続分を変更することをいいます。
これは遺言でしかすることはできません。

相続人の一人または全員について、割合で指定するのが通常で、妻に全財産を相続させるなどというのも、本来相続分の指定ですが、判例は遺産分割を待たずに権利移転するという強い効果を認めています。

相続人のうちの一部の者の相続分だけを指定したときは、他の相続人の相続分は法定相続分によることになります。たとえば子A、B、Cがあるとき『Cに二分の一を相続させる』という指定をすると、残り二分の一を、子A、Bが均等に分けることになります。この場合妻がいたとすると複雑になります。妻の相続分は子と独立だという考え方があるため、妻が二分の一(残り全部)をとって、子A、Bはゼロだとされる可能性があるのです。このようなことまで考えて遺言しているとも思えず、争いになる可能性があります。このような混乱を避けるためには、全員について指定することが無難な方法といえます。

相続分の指定は第三者に委託することもできます。
なお、相続分の指定が他の相続人の遺留品を侵害するときは、遺留分減殺請求を受けることがあります。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言の内容』について、その続きを、お話させていただきます
13年02月19日 10時08分10秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、明治生命さん主催の税制改正のセミナーを受講してきました。

相続税に非常に詳しい税理士の方が講師でしたので、大変、参考になりました。

生保会社主催のセミナーということもあり、相続・贈与税に関する内容が中心となっているセミナーでした。

やはり、相続税の基礎控除額の減額が、税制改正の中では、もっとも影響を及ぼし、かつ、注意の必要な項目であるようです。

基礎控除額の減額については、今更ですが、おさらいしておくと、現行の控除額の60%に減額されることとなります。

例えば、ご主人が亡くなられて、相続人が奥さんに子ども2人の計3人であった場合、現行の基礎控除額は、5000万円+1000万円×3人=8000万円が、改姓後にはこの60%の4800万円となります。

この3200万円相当の減額は、東京都内や東京近郊で、戸建て住宅に住んでいる一般の会社員等のかたも、相続税納税者の対象となりうることとなることでしょう。

ここで、重要なのは、小規模宅地等の特例の適用です。

この特例は、被相続人の居住の用に供されている宅地は、現行240㎡まで相続税評価額の80%まで減額できるものというものです。

その宅地が、被相続人の事業の用に供している場合は、400㎡まで相続税評価額の80%まで減額できます。

その事業が、アパート経営のような不動産賃貸については、200㎡まで50%までが減額できます。

ここで、一般の会社員等のかたにとって、注意していただきたいのは、居住用の小規模宅地等の特例です。

この特例の適用は、配偶者がその宅地を取得すれば適用要件の制限はありません。

ただし、子供の場合は、原則、その家に住んでいたこと(すなわち、同居してること)、かつ、申告期限まで引き続き、住んでいることが、その適用を受けるための要件となります。(同居していなくても、その宅地を取得した子供が、相続開始前3年間持ち家を所有していなければ適用を受けられる場合があります。)

すなわち、お母さまの第2次相続の時に、居住用の小規模宅地等の特例が使えるか否かで、相続税がかかってくるのか、ものすごく圧縮できるのか、の分かれ道となってきます。

この税制改正により、大多数のかたは、ライフプランを考えるうえで、親御さんの相続も
意識して考えなければならないでしょう。

実家を継承する長男が自分の家を所有している場合、お母さまが高齢になって、第2次相続を意識する頃となった場合、例えば長男お一人で、お母さまと同居する。

または、勤務先の関係で同居できないときは、第2次相続に備えて持ち家を賃貸に出して、自分たちは貸家に引っ越すなどの対応も考えられます。この場合は、相続が始まる前に貸家住まいの期間は、3年間必要となりますので注意が必要です。


相続が発生した日の翌日から10月を経過する日が・・・相続税の申告期限となります。

小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減などの減額措置の特例は、遺産分割協議が完了していることが、前提条件となります。

相続人間で、遺産分割の話し合いが決まらなければ、特例を使えば相続税はかからないのに、多額の相続税を納めなければならないということも起こりかねません。(ただし、申告期限後3年以内に遺産分割協議がまとまればこの特例は使えることとなりますので、更正の請求により、還付を受けられることとなります。)

これからは、戸建て住宅と金融資産位しかないので、遺言書も不要と軽くかんがえていた場合でも、やはり、遺言書は準備しておいた方がよさそうです。

また、特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出することが必要となりますので、たとえ、特例の適用により相続税が0円になったとしても、相続税の申告の手配は、必ず、行ってください。

まだまだ、税制改正についてお話したいことは、まだまだ、たくさんありますが、今日は、小規模宅地等の特例までのお話とさせていただきます。

また、次回以降、折をみて税制改正にまつわるお話をさせていただきます。



今回は前回に引き続き『どのようなことが遺言出来ますか』について、お話させていただきいます。

1 法に定められている遺言等以外の遺言はどうなるのか

法は法的効力を認める遺言事項を前回の十二種類に限定しています。

そこで、『お母さんを大事にして兄弟仲良く暮らせ』とか、『葬儀に際しては花輪、献花は返上し、質素なものに』、とか『勤勉節約に努力し、富める兄弟は貧しき兄弟を援助するように』などの教訓、道徳、家訓的教示には法律的拘束力は認められません。

しかし、右のような遺言を遺言書に書いてはいけないというものではありません。法律上は無視されるというだけで、道義上は尊重されるのが通常です。

2 臓器の提供の遺言、尊厳死の遺言

『臓器の移植に関する法律』六条と『医学及び歯学の教育のための献体に関する法律』四条は、いずれも本人の書面による承諾がある場合は、遺族の反対がない限り、臓器の摘出、政情解剖ができると定めています。遺言でこれらの承諾の意思表示をすることは意味のあることです。

また、延命治療を拒否する『尊厳死の宣言書(リヴィング・ウィル)』がアメリカで普及し、日本でも登録が始まっています。患者の自己決定権と関連し論議の多いところですが、現在までのところわが国では特別な法的効力は認められていません。

以上、『どのようなことを遺言できますか』について、お話させていただきました。

13年02月18日 12時25分21秒
Posted by: arakisouzoku
来年7月から地震保険が、約15%程度の値上がりが予定されているようです。

『政府と損害保険各社は2014年7月をめどに、家庭向け地震保険の新規契約の保険料を15%程度引き上げる』という記事が日経WEB版に掲載されていました。

東日本大震災を踏まえて、巨大地震発生のリスクが高まったと判断したためのようです。

損保各社は南海トラフ地震の被害推計を検証し、15年以降の追加値上げも検討するともありました。

値上げの影響を抑えるため耐震性の高い建物の割引率は高めるようではありますが、負担増で加入者離れが起こる可能性も指摘されています。

東日本大震災では、この地震により被害をうけた全ての案件に、保険料を支払われたようです。

今後も、大きな地震がくることが予想されています。

我が家では、火災保険のみの加入で地震保険には、一度も加入したことはなく、東日本大震災ではとりたてて建物の損傷はなく、相も変わらずに地震保険には加入していません。

最近のTVでの東海、南海震災の予想に関する報道を見て、地震保険の加入を考え始めているとこでした。

保険料はいくら位か・・・

保険金額はいくらまで大丈夫・・・等々

考えあぐねているところの値上げ報道です。

地震による被害があったとき・・・どうしようか・・・

いつ、くるとも分からない震災のために支払う保険料は、なかなか、決断がつきかねるものです。

こういってる間にも・・・

震災は、足音を忍ばせて近寄っているかもしれません・・・

本気で考えてみようか、どうしようか・・・

まずは、見積りを依頼して・・・

検討して見ることとします


本日は、『どうのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきます。


◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている

遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。

1 身分に関する事項

①認知

②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。

2 相続に関する事項

③相続人の廃除および廃除の取り消し

④相続分の指定または指定の委託

⑤遺産分割方法の指定または指定の委託

⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。

⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)

⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)

⑨遺言執行者の指定または指定の委託

3 財産処分に関する事項

⑩遺贈

⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)

⑫遺言信託(信託法3条2号)

以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。

以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。

次回は、『どのようなことを遺言出来ますかⅡ』についてお話させていただきます。
13年02月17日 12時49分55秒
Posted by: arakisouzoku
農業強化を目的にして官民でつくられるファンドに、メガバンクや地方銀行が相次ぎ参加する見込みのようです。

一例として、みずほフィナンシャルグループは、今春にも50億円を出資するようです。

その他、地方銀行としては、北洋銀行や伊予銀行、・・・など10行以上も加わる見込みのようです。

これは、農業を成長分野と位置づけしてきたことによるのでしょう。

今後の成長を期待して、融資とあわせて資本面でも事業拡大を後押しするもようです。

また、みずほなどが出資するのは、国とカゴメなどが共同出資して2月1日に発足した「農林漁業成長産業化支援機構」の傘下に置くファンドのようです。

いよいよ、農業や漁業などの第一次産業分野での生産性の強化に取り組み始めた感があります。

日本は国土は狭く、かつ、火山国ですから平坦な土地も少ないのが特徴です。

その代わりに潤沢なきれいな水が存在します。

また、山から海へ続く河川により、その河川沿いには、肥沃な土地が生まれてくることとなります。

山が多いからこそのおいしい水・・・肥沃な農地・・・

四大文明も全て、川沿いに発展してきました。

ナイル川、チグリス・ユーフラテス川、インダス川、黄河・・・などなど・・・

近代になって、工業生産が激化することとなり、工業製品の開発や発展、さらには、IT分野の開発競争に勝つこと、金融業界を席巻することが、経済成長たるもののようだったようです。

この競争に勝つことが、豊かな国になれる・・・これは、今でも変わっていないような気がします。

アメリカは、工業もレベルが高い、金融もレベルが高い、資源もある、農業も輸出するほどの生産力がある・・・

日本は、工業生産品の競争力を失った時点で、他に勝てるものは少ない国です。

せめて、食べるものくらいは、自分の国で賄えるようにならないと、将来に危惧を覚えてきます。

平坦な土地は少なくても、おいしい水は、いっぱいある。

いま、休耕地が増えてきています。

何とか、昔の緑豊かな農地に戻れるように・・・

規制の緩和も必要となるでしょう・・・

金融緩和・・・あわせて・・農地法の緩和の実行・・・

目指すべきは、原点回帰かもしれません・・・



本日は、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきます、

相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。
遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。

◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合
親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。

◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合
法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。
また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。

以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。

次回は、また今回の続きとして、遺言の必要なケースについてお話させていただきます。

13年02月16日 18時07分12秒
Posted by: arakisouzoku
生命保険の解約返戻金を埋蔵金に例えた記事が、日本経済新聞に掲載されていました。

埋蔵金という見出しに・・・これは何・・・?と、興味本位で一気に読みふけってしまいました。

非常に興味深い記事でしたので、原文のまま紹介させていただきます。


先日、40代のご夫婦から相談を受けました。1990年代後半と2000年代初めにかんぽ生命の養老保険に加入していますが、最近人気の医療保険とがん保険に新規加入を考えている、とのことです。私は現状の契約内容を確認し「その必要はないのでは」とアドバイスしました。養老保険の「埋蔵金」で十分対応できると判断したからです。

保険の埋蔵金と聞くと「保険会社に『隠し金』でもあるのか?」と思われるかもしれませんが、私が埋蔵金と呼んでいるのは、お客様の「自己資金」のことです。終身保険や養老保険、個人年金保険、学資保険など、中途解約や満期時に相当額のお金が払い戻される契約の中に蓄えられているお金です。

例えば一生涯の死亡保障が約束されている終身保険では、中途解約しても契約後の経過年数に応じた額のお金が払い戻されます。保険会社がお客様からいただく保険料のうち、相当部分が、将来必ず発生することになる保険金支払いに備えて積み立てられているため、解約時には積み立て分のお金が払い戻されるのです。

同様に養老保険でも満期時に契約期間中の死亡保障額と同額の「満期金」を支払うための積み立て分が、個人年金保険や学資保険にも将来の年金や進学資金を支払うための積み立て分がそれぞれあります。したがって、これらの保険では契約期間中に相当額の自己資金が蓄えられている状態なのです。

冒頭のご夫婦の例を詳しくみてみましょう。養老保険2本分の月払い保険料は3万円弱。満期は2027年と2032年でまだまだ先ですが、これらをいま解約すると約300万円のお金が払い戻されます。既にそれだけのお金が積み立てられているわけです。

加入を検討していた医療保険は主に入院に備える保険ですが、見込める給付金の額は一般に10万円単位だと思われます。もう一つのがん保険で最もありがたみがあるのは診断時の給付金ですが、売れ筋プランの場合100万円です。

ご夫婦には養老保険で既に300万円ほどの「埋蔵金」があるわけですから、いざとなったらかんぽ生命の契約を解約したり、保険金を「減額」したりする手があります。いつでも300万円の現金を用意できる人が、入院日額1万円や診断時の給付金100万円にこだわる必要はないはずなのです。

もちろん「治療が長引いたら、解約時に払い戻されるお金では足りなくなるのではないか」「がんが再発したらどうなるのか」「もともと加入している保険の満期金は老後資金用であって、大病などに備えるものではない」といったご意見もあるかもしれません。お気持ちは分かります。とはいえ、そもそも保険はあらゆる可能性をイメージして利用すべきものではありません。イメージは無限ですが、お金は有限だからです。

このご夫婦が医療保険やがん保険に新たに加入し直し、老後の保険料負担を減らすために60歳までに保険料を払い込んでしまうと仮定しましょう。商品にもよりますが、800万円程度の買い物をすることになります。老後資金うんぬんと絡めれば、持ち家のリフォーム資金や生活費を「あらかじめ取り崩すことになる」といった視点も必要でしょう。

加入している保険を解約した場合に払い戻される「埋蔵金」の額については、その保険会社で随時確認できます。例えば学資保険でも、満期金等の受取総額が払い込み保険料の総額を下回るケースなどが散見されるため、積み立て部分がある保険は「すべて継続すべき」とはなりません。それでも、確認は必ずしておくことをお勧めします。
【日本経済新聞WEB版(2/2ページ) 2013/2/15 】

保険の加入での悩みどころは、医療保険や介護保険かもしれません。

がん保険の保険料は、それほどの負担にもならず、万が一の保障を用意しておくという点では、悩みが少ないものと思います。

医療保険は・・・確かに入院給付金1万円として、払い込み保険料分の入院給付金を受けるためには・・・何日間の入院が必要となることか・・・

逆にいえば、保険会社にとっては、優良な収益源となるものでしょう・・・

とはいえ、万が一の病気に備えて・・・長期入院となったらどうしよう・・・入院中の子供の面倒はどうしよう等々・・・の心配はつきないものと思います。

医療や介護の保険の判断は・・・

上記の記事にあったように、お金は有限です。

どこかで、優先順位を整理しての決断が必要となってきます。

こんな時は、ぜひ、ライフプランを作成してみてください。

ライフプランを造りながら、あれこれ、考えていると、優先順位が見えてきて、すっきりとした気分で決断がつくかもしれません。

大事なことは、解約返戻金を、随時、確認する。

都度、ライフプランを修正しながら、検討していく・・・

当たり前のことを・・・

当たり前にやっておくことこそが、一番重要な資産防衛法かもしれません・・・。



本日は、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきます、

相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。

遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。

◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合

親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。

◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合

法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。

しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。

また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。

そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。

以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。

次回は、また今回の続きとして、遺言の必要なケースについてお話させていただきます。

13年02月15日 06時42分57秒
Posted by: arakisouzoku
リートの取引が活発化しているようです。

米系物流大手『プロロジス』が、新規上場させたリートに海外からの注文が殺到し、リート市場の活発化を牽引したようです。

日経WEB版に、詳しい記事が掲載されていましたので、原文のまま紹介させていただきます。

投資家から資金を集め不動産に投資する不動産投資信託(REIT)市場が活況となっている。14日は東証での同市場の売買代金が前日比2.8倍の556億円に膨らみ、2009年5月25日以降で最高を記録した。不動産市況の底入れ期待を背景に、この日新規上場した物流施設特化型のREITが人気となり、大商いをけん引した。

新規上場したのは、米系物流投資大手、プロロジスがスポンサーの「日本プロロジスリート投資法人」。買い気配で始まり、公開価格(55万円)を約3割上回る70万円の初値を付けた。売買代金は1銘柄で383億円と全体の約7割に達した。「プロロジスになじみがある海外投資家などの資金が流入した」(バークレイズ証券の田沢淳一アナリスト)という。

2008年秋の金融危機以降、不動産価格の下落を背景にREIT市場は低迷が続いていた。だが、昨年秋、東京都心部のオフィスビル賃料の底入れを示す指標をきっかけに市況改善への期待感が浮上。投資利回りが4~5%と他の金融商品に比べ高いことも個人や地方金融機関の人気を集めた理由の一つだ。

ネット通販で即日配達を実現するため、物流施設の需要が高まっているのも追い風。昨年12月上場のシンガポール政府系、GLP投資法人も物流施設に特化。三井不動産も物流特化のREITの組成を検討中だ。従来はオフィスビルが中心だったが、投資対象が広がったことで「個人や地銀だけでなく、海外投資家などの買いも入り始めた」(外資系証券)といい、投資家層の裾野が広がっている。

足元の活況を映し、REIT全体の値動きを示す東証REIT指数は昨年1年間だけで3割強も上昇。今年2月12日にはリーマン・ショック直前である2008年9月12日以来、ほぼ4年5カ月ぶりの高値を付けた。

安倍晋三政権が進める脱デフレ政策への期待を背景に「不動産価格の反転を先取りする形で、海外の投機マネーが流入し、相場の値動きが激しくなっている」(外国証券)との指摘もあり、短期的な過熱感を警戒する声も出ている。
【日本経済新聞WEB版 2013/2/14 23:28】

昨年秋頃から、リート市場の市況改善の動きは見られていました。

新たに物流施設の需要が高まり、オフィスビルに限らない市場性が海外投資家の投資対象となってきたようです。

不動産は、バブル崩壊後の『不動産の流動化』によって、信託受益権という証券化がすすんできました。

投資したことから得る果実は、不動産収入としてではなく、配当として受け取り、雑所得としての申告となります。

証券化が始まって、おおよそ、約20年となります。

小口の資金で、不動産を対象とした投資ができることとなりました。

反面、不動産の相場とある程度の連動性はあるものの不動産の時価とは別に、リート市場の時価が産まれることとなりました。

海外投資家が投資の対象としての魅力を感じれば買いに入って相場が上がる・・・

海外投資家が投資としての魅力がなくなれば売りに転じて相場は下がる・・・

投資対象の不動産の賃貸需要によって、もちろん、相場は左右されますが、投資対象としての判断での相場の上下落もありそうです。

同じような賃貸需要であったとしても、他にもっといい投資対象がでてくれば、相場はさがることとなるでしょう。

不動産に関連する価額が、市場取引相場で変動する・・・

20年前には、想像もできなことでした・・・

今回のリート相場の過熱ぶりに乗っていくのは・・・

市場の動向に注意が必要のようです・・・


本日は、『遺言のすすめ・・・』をお話させていただきます。

遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。
しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。

民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。
すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。

きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。

遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。

遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。

以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。

次回は、『どういう場合に遺言が必要か・・・』についてお話させていただきます。

13年02月13日 07時47分51秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の日経WEBに、この相続増税において保険の活用は、資産防衛として有効であるか否かの記事が掲載されていました。

非常に興味深い内容でしたので、一部、抜粋のうえ、ご紹介させていただきます。

相続時の保険金の取り扱いについては、かつて優遇措置が大幅にある時期も存在していました。

その前後のタイミングでは、保険の活用は相続対策を考える上でまさにハズレのない、王道中の王道ともいえる手段となっていたといえます。

しかし、時代が移り変わるにつれて、特例的な取り扱いは何かと向かい風を受けるようになります。

そして、課税強化のために法律の改正などが行われる、ということの繰り返しが起こるのがこれまでの常でした。

そうなると、それまでは「常識」だった手法が、その後にはすっかり「非常識」となってしまうようなケースも出てきます。

せっかくの対策が、時代の流れに合わずに不適切となってしまったために、かえってトラブルを呼び込みかねないような場合もあるのです。

そういった意味では、相続対策に保険の活用を取り入れるにあたっては、常に情報をアップデートしながら、綿密に対処することが求められているようにも思います。

相続の際には、預金を引き継いだとき、不動産の名義をもらったとき、保険金や保険金を受け取る権利の形で受け取ったときなど、それぞれの財産の受け取り方ごとに法律上や税金上の取扱いが異なるケースが出てきます。

そのなかで、受け取る財産が保険の形を取ったときに特徴的となる機能は、大きく分類すれば次の4つに集約されると考えてもよいかもしれません。

(1)「資産の圧縮」の機能
  → 相続税の計算のうえでの評価が下がる
(2)「非課税枠の利用」の機能
  → 一定の額までは課税されない
(3)「受取人の指定」の機能
  → 誰のものか決めておけば、話し合いには左右されない
(4)「現金の創出」の機能
  → まとまったキャッシュの形で受け取ることができる

これらの4つの機能のうち、(1)「資産の圧縮」については、時間変化の影響を受けやすく、保険の機能としてはもっとも揺らぎやすい部分だといえるでしょう。

先ほども述べましたが、課税の軽減につながりそうな目立ったところが、それぞれの時代に応じてバッサリと斬られる流れとなることもあるからです。

例えば、現在では「生命保険契約に関する権利」(将来、保険金を受け取ることができる権利)を評価するのに、その時点で解約したらいくらの価値になるのか、という「解約返戻金」をベースに計算する方法が取られています。

しかし、この解約返戻金、いまでこそコンピューターが助けてくれるので算定も容易でしょうが、昔は支払い済みの保険料などを、コンピューターで一元化して管理しているというわけでもありませんでした。

ですから、仮に解約返戻金を試算したいと思っても、大変な手間が必要となって難しい……といった状況も存在していたのです。

そこで、解約返戻金の把握ができないと何かと不便も多いことから、当時の相続税法の「旧26条」という条文のなかで、いちいち複雑な計算をしなくても、簡便に数字が算出できるような一定の計算式を設けるという手当てがなされていた時代があったのです。

この旧式の計算方法は、10年ほど前の時代にもまだ残っていました。

しかし、その頃までには保険の商品も多様化し、ある程度まで柔軟な商品設計ができるような時代に入っていたのです。

そのため、昔のままの計算式を当てはめると非常に有利な評価となる、つまり実際の価値よりもかなり低い評価となって相続を乗り切ることができるような、そんな保険商品が登場してくるようになっていました。

これらの商品を普通に利用すれば、あえてリスクの高い複雑なスキームなどに挑戦しなくても、単純にお金を保険の形に変えるだけで相続時の評価が大きく下がる、という現象が比較的簡単に起こりえたのです。

また、そこまで時代をさかのぼらなくても、さらに最近の2011年4月に入るまでの一定の時期には、相続税法の「旧24条」という条文に基づく優遇があった時期もあります。

これが改正されるまでは、特定の年金の形で受け取る場合の保険金評価を、相続時にはなんと最大80%オフにまで圧縮させることができる、という取り扱いまで存在していました。

しかし、このような評価上の優遇は、たとえその当時はセーフの標準的な手法だったとしても、時代が変われば取り扱いが変わり、プランが根底から崩れてしまう恐れもあります。

実際に、上記の2つを利用して流行した手法も、それぞれの前提となる法律がすでに改正となったために、いまではもうそのまま効果を発揮することはなくなってしまいました。

このように、「資産の圧縮」の機能は、時代の変化に対してどうしても弱い部分があります。

後日の法改正によって、土台ごとひっくり返るというリスクがつきものであるとも言えるかもしれません。

相続の場合、実際に遺産の評価をすることになるのは本人が亡くなった後ですから、現在は非常に有効な手段であっても、将来死亡したときにルールが変わっていればもはや効果は期待できないのです。

次に、(2)「非課税枠の利用」についてはどうでしょうか。

まず前提として、相続税には、課税を免除されることができる一定の基礎控除というものがあります。

たとえば現行では遺産が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」に達するまでは非課税ですし、改正後も枠が小さくなるとはいえ、「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは非課税、という取り扱いは残る予定です。

そして実は、この基礎控除とは別に、相続税の対象になる生命保険金や損害保険金については、さらに非課税となる限度額が特別に設けられています。

これは、預金など他の金融資産では設定されていないものですから、保険の場合に特有のメリットといってよいでしょう。

相続税の対象になる保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

この保険金の非課税限度額については、11年度の民主党時代の税制改正大綱の中でいったん縮小路線が打ち出されます。

「算定の基礎となる法定相続人の範囲を縮減します」という方向性が明文化され、本来なら相続人が3人いれば、前述の計算式に照らして「500万円×3」まで非課税だった控除額について、この「×3」の中にカウントできる数に一定の条件を付ける案が打ち出されたのです。

結果として相続人が3人いたとしても「×2」や「×1」に、あるいは場合によっては「×0」となるように減らしましょう、という流れがあったというわけです。

こうした流れは、昨年のいわゆる「社会保障と税の一体改革」の法案まで引き継がれ、国会での審議を通過すればいよいよ成立か……という段階まで来ていました。

しかし、最終的な成立までは見送られていたため、今度の安倍政権下での税制改正の大綱の中で、この保険金の非課税枠の縮小の話が継続して入ってくるのかどうか、というのはひとつの注目ポイントでした。

幸いなことに、この保険金の非課税枠の縮小の話は、今回の税制改正大綱には登場していません。

ですから結論としては、相続のタイミングに保険を使うことで生じる「非課税枠の利用」という機能は、いまだに有効であるということです。

この枠を超えるまでは、保険金を受け取っても遺産としての課税対象にはなってきません。

このあたり、少なくとも現時点では、実践的に活用できる余地がまだまだあるといえるでしょう。

ただし、過去に何度か非課税枠の見直しが検討されていたということだけは事実ですから、その話が再燃してくるのかどうか、そのあたりは今後も慎重に見極めていく必要があるかもしれません。
【日本経済新聞WEB版2013/2/12 7:00】

以上の内容の記事でした。

今回は、『受取人の指定』と『現金の創出』には、触れておりませんでした。

次回の記事で、説明されるとの事です。

今回のテーマである(1)『資産の圧縮』の効果については、本文にもありましたが生命保険を使った相続財産評価上の軽減効果の図れる条文は、ことごとく改正されてきています。

相続税法に限らず、法人税法でも、一部の保険商品で、全額損金扱いされていた保険料が半額までしか損金扱いされないなどの節税効果のあるものの改正が行われています。

相続税の財産評価額を圧縮するという節税効果は薄れてきていると言えるでしょう。

むしろ、相続対策での生命保険の有効性は、本来の保険の目的とする何かあった時の保障、すなわち、リスクマネジメントにあるでしょう。

相続税の納税資金にも代償分割の資金にも使えます。

節税の目的ではなく、何かあった時に助かる・・・まさに保険の原点に戻って考えることでしょう。

生命保険の非課税枠は、本文の通り、今回の税制改正大綱で改正案が盛り込まれず・・・良かったというところでしょう。

ただし、いつ、改正がされてもおかしくありませんので、同非課税枠がないものとした前提で考える必要もあるかもしれません。

税制改正に合わせて、新たな商品を開発し、それに対し税制改正で対応する。

いたちごっこの感もありますが、適時、その流れをキャッチしていくことこそが、資産防衛に、繋がっていくでしょう・・・


本日は、『離婚訴訟中の相続』に関してのお話をさせていただきます。

1.離婚訴訟中の妻でも相続はできるか

①死亡時に婚姻関係があれば相続人

民法は『被相続人の配偶者は常に相続人となる』(八九〇条)としています。

ここにいう配偶者とは、法律上有効な婚姻、すなわち、民法七三九条にいう婚姻届をすませた配偶者をさします。

いったん婚姻届を提出すれば、離婚するまでの間は、夫婦仲が悪くても、別居中でも離婚すべく話合いの最中でも、配偶者であり、相続人です。離婚調停や裁判は、相手方が死亡すると自動的に終了するので、夫死亡後の離婚はありえず、離婚調停中・離婚裁判中の妻も相続人になります。

ですから、配偶者と離婚するつもりで財産を相続させたくない場合、離婚の手続きをはじめると同時に、配偶者以外の者に財産を相続させる旨および配偶者を廃除する旨遺言しておかねばなりません。

また、相続は被相続人の死亡時に開始しますから(民法八八二条)、夫の死亡後に旧性に戻った妻でも、その後再婚した妻でも、夫の相続人です。

②離婚してしまうと相続できない。

逆にいったん離婚届を提出してしまえば、相続人ではありません。したがって、離婚した前妻は相続できません。

また、最近、夫が借りた金について妻に請求されるのを避けるために、形式的に離婚届を提出するケースがままありますが、この場合も相続人ではなくなります。

もちろん、借金だけを相続しても仕方がありませんが、もし財産があった場合には、真実は離婚する意思のなかったことを理由にしても離婚の無効を認めないのが現在の裁判例ですから、やはり相続できません。

何らかの事情により形式的に離婚する場合には、このことを十分考慮し、遺言する配慮も必要です。

③内縁の妻、内縁の夫には相続権はない。

結婚式を挙げ、親族も近所の人も皆夫婦として認めていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には相続権はありません。

ただし、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てることにより、財産の全部または一部を受ける途があります。

なお、一連の社会立法においては、遺族給付について、内縁の配偶者を法律上の配偶者と区別せずに、受給資格を与えて保護しています(労働基準法七九条・同施行規則四二条、船員法九三条・同施行規則六三条、船員保険法一条、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項、国家公務員災害補償法一六条一項、地方公務員等共済組合法二条一項・地方公務員災害補償法三二条等。)

これらの内縁配偶者などに財産を承継させるには、その旨遺言しておかねばなりません。

しかし、内縁配偶者については、結婚の実態があるのですから、婚姻届は形式だけだなどと考えずに、婚姻届を提出しておくことが、万一の場合のトラブルを解消する最後の方法です。

以上、『離婚訴訟中の相続』について、お話させていただきました。

次回以降は、『遺言』についてを、何回かに分けてお話させていただきます。
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