昨日の日本経済新聞WEB版に消費増税による還元セールの禁止に関する記事が掲載されていました。

これは、大手スーパーなどによる還元セールのために商品を納入する中小企業に増税分の値上げを認めないといったことを防ぐためのようです。

大手スーパーなどでは、増税据え置きの価格で販売することで売上増進を図りたいところでしょうが・・・そうはいかなくなりそうな感じです。

一般セールは可能ですので手をかえ、品をかえで、販売増進を図るような気もしますが、ここまでの国の規制はいかがなものかという意見も出ているようです。

この時期に興味深い記事でしたので、原文のまま、ご紹介させていただきます。

政府・自民党は12日、消費増税の際に大手スーパーなどによる「消費税還元セール」を禁止することを決めた。商品を納める中小企業に対し、スーパー側が増税分の値上げを認めないといった事態が起きないようにするためだ。商品の価格表示では値札変更の負担を和らげるため、本体価格と税額を別に示す「外税」を一時的に認める。安売りの宣伝禁止には小売業界から反発が出ている。

消費税率は2014年4月に今の5%から8%に上がる予定。商取引で立場の弱い中小の納入企業が取引確保のために増税分を上乗せできない事態になれば、こうした企業に増税のしわ寄せが及ぶ。

このため政府・自民党は消費増税の際、商取引で影響力の強いスーパーやコンビニエンスストア、家電量販店といった大規模小売店の監視を強める方針を確認。自民党の消費税引き上げに伴う転嫁対策に関するプロジェクトチーム(野田毅座長)は12日、増税分の価格転嫁を円滑に進めるための特別措置法案を了承した。今の通常国会に近く提出する。

大手スーパーなどは1997年の消費増税以降、消費税を顧客からもらわないかのように宣伝する「消費税分還元セール」を展開した。だが、特措法の施行を見込む今秋以降は、こうしたセールを法律で明確に禁止する。消費税の還元分をひねり出すため、商品の納入企業に値下げを求めかねないためだ。一般のセールは規制できないため、法令違反となる例は指針などで示す。

商品の納入企業が増税分の価格転嫁を拒否されていないかどうかを公正取引委員会などが調査する際も、大規模小売店の場合はすべての納入企業との取引を対象にする。大手メーカーであっても大手スーパーなどとの価格交渉では弱い立場にあると判断した。大規模小売店以外は資本金3億円以下の納入企業との取引を調査対象とする。

一方、小売業界から要望が多かった価格表示の規制緩和はほぼ受け入れる。税額を含めた価格表示を小売店に求める「総額表示義務」を特措法案で時限措置として緩める。17年3月末までは「10000円+税」のように、本体価格と税を分けて示す外税方式の価格表示ができる。15年10月にかけての2段階の税率上げに伴う小売店などの事務負担は軽くなる。

自民党内には参院選を意識し、中小企業対策として増税分の円滑な価格転嫁を促したいとの思惑もある。だが小売店の販売促進策を法律で縛る枠組みには、小売業界だけでなく、消費者からも疑問の声が上がる可能性がある。
【日本経済新聞WEB版 2013/3/12 20:00】

いかがでしたでしょうか・・・

消費増税が家計に与える影響額が、どの程度になるか興味深いものです。

いま、FPへの相談では、『保険の見直し』と『住宅ローン返済』のセットでの相談が多いようです。

保険料や住宅ローンの可能な年間返済額も、消費増税が与える家計の影響で従来よりは、シビアに見ていく必要があります。

ここに、給与等が、確実に上がっていく確証があれば、安心して住宅ローンや生命保険のお話ができるのですが・・・

先行き不透明感ばかりですと、なかなか・・・弱腰の解答となってしまいます。

この時代でも断言できるのは、物を売る人かもしれません。

大丈夫、大丈夫と自信を持って言ってくれれば、例えば住宅を購入したいと悩んでいる方は、その大丈夫が心地よく聞こえる場合があります。

当然、なかには、その大丈夫に警戒して、ご相談にこられる方もいらっしゃいますが・・・

株価もあがってきて、証券市場は活気づいてきたようです。

けちをつけるつもりはありませんが・・・大丈夫、大丈夫には、慎重になりましょう・・・

本当に大丈夫な場合も当然、ありますので・・・

ぜひ、ライフプランを作成してご自身で確認してみてください。

ライフプランの作成について、ご相談した場合は、メールでも電話でも結構です。

ご遠慮なく・・・ご連絡ください。



本日は、『遺言の保管』について、お話させていただきます。

1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。

遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。
しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。

2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管

1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。

ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。

この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。
公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。

なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。

以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。

次回は、補足として『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。