注文住宅、消費税駆込需要の反動あらわる・・・?
投稿日時:2014年03月13日木曜日 12時46分36秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
今日の新聞に掲載されていた『注文住宅 止まらぬ反動減 2月受注額、大手2ケタ減』という記事を見つけました。
2月の各ハウスメーカーの受注が大きく落ち込んだようです・・・
最大手のセキスイハウスが、前年同月比32%減となったのを、はじめとして、各ハウスメーカも2桁の減少となった模様です・・・
住宅ローン減税の拡充策や住まい給付金の手当て策も虚しく・・・市場は厳しく、かつ、シビアに反応したというところでしょうか・・・
また、いままで好調だったリフォーム事業や分譲事業なども消費増税の駆込み需も、終わりを迎えようとしています。
この、回復には時間がかかりそうと見られており、また、有効な手だても思いつかない状態のようです・・・
覚悟はしていたものの・・・各ハウスメーカ等は、この落ち込みには辟易させられることでしょう・・・
ただ、気になるのは・・・次の消費税10%の増税です・・・
まだ、正式にその方針は打ち出されていませんが、公明党等の主張している軽減税率等の動向で、いつ正式決定がされるのでしょうか・・・
その決定如何によって、また、流れが変わってくるでしょう・・・
それにしても・・・住宅の落ち込みは想像以上なような気がします・・・
次の消費増税もありますから、様子見に入っているような気はします・・・
そして、来年からは相続税の基礎控除額の減額が施行されます。
それにともなって、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の使い勝手がよくなります・・・
対象面積の拡充や二世帯住宅の間取り、老人ホームへの入居など・・・従来よりは適用要件の幅が広がりました・・・
個人的な予想では、都心部では、真剣に小規模宅地等の特例の適用を考え始めるような気がしています・・・
そうなると・・・ポイントは、同居でしょう・・・
2次相続では、この同居をしているかしていないかで、この規定の適用が受けられるか、否か、の大きなポイントとなってきます。
2次相続の場合で、この規定の適用を受けるためには、その住宅を引き継ぐ人が同居をしていれば文句なくですが、同居をしていない場合は、原則、お母様は一人住まい(例外のケースもありますが・・・)そして、住宅を引き継ぐ人は、相続の開始前3年以内に自分の持ち家(配偶者所有も含みます)に住んだことが無いということが条件となってきます。
2次相続(1次相続は配偶者が必ず適用を受けられます)で、同居をせずに、小規模宅地等の特例を使いたい場合は、その住宅を取得する相続人以外の相続人が同居していないこと、自分の持ち家に3年超住んでいない事が必要となります。(大ざっぱに言って・・・本来は、もっと、細かい要件がありますから、確認してください。)
こう考えると、相続増税時代に向けた2世帯住宅のプランの提案の需要が増えるんではと予感しています・・・
同居する子世帯と親世帯の独立性をどこまで持たせるか、玄関、水回りまで、完全に分けてしまうのか、家の動線をどう考えるか・・・そもそも、2世帯住宅が可能な敷地なのか等々・・・
狭い、狭いと思っていた敷地でも、意外と、素敵な2世帯住宅のプランが出来る場合もあります・・・
設計者によっては、創意工夫で、思いもしなかった明るさや空間を創り上げてくれることがあります・・・
相続税の基礎控除額が気になるかたは、一度、2世帯住宅の可能性を検証してみたらどうでしょうか・・・
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