4月1日です。

新年度のスタ-トとなりました。

この新年度から暮らしに関わる制度が変わるものがあります。

先ず、厚生年金ですが男性の支給開始年齢がこれまでの60歳から61歳まで引き上げられることとなりました。

今後、段階的に65際まで引き上げられます。

60歳で定年退職した場合、年金や賃金収入のない空白期間が生じることとなってしまうため、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

この改正高年雇用安定法の施行云々の前に・・・非正規雇用の問題の方が深刻なような気もしますが・・・

安定した雇用が確保できる安心した暮らしができる社会に戻せなければ、絵に描いた餅となりかねません。

他、教育面では、祖父母から孫などへの教育資金一人当たり1500万円までの非課税が2015年末までの期限付きで適用されます。

消費の面では、政府が民間会社に売り渡す輸入小麦の価格が、平均9.7%引き上げられることとなります。

米国の干ばつや最近の円安傾向で小麦の価格が高騰したことが影響しているようです。

日本の場合、小麦はおろかそばの原料も、輸入に頼っています。

海外で生産された農産物を安定的に購入してくれる日本は上得意客でしょう。

ただし、一たび、天候不良等により不作の期間が続いたらば、日本に食料は回ってこなくなるかもしれません。

または、その時に、購入できる食料品の価格は恐ろしいほどの高値となることでしょう。

TPPについて激論が交わされていますが、日本の農業を死守することはおろか、今まで以上に日本の農業が発展できる政策を打ち出して欲しいと・・・個人的には思ってしまいます。

その他、自動車の自賠責保険の保険料が前年度比15.3%程、引き上げられるようです。

この値上げは、一体、なんでと思ってしまいます。

生命保険と同じく予定利率の低下によるものでしょうか・・・

いずれにしても、新年度を迎えて・・・

年金支給の引き上げが実施されたり、小麦の価格が上がったりとか・・・消費増税を他得ていたりとか、相続税の基礎控除減額を控えていたりとか・・・

今まで以上にライフプランの重要性が増して来たようです・・・


本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきます。

1 調停への進み方

調停を申し立てて場合、家事審判官(家庭裁判所裁判官)一名と調停委員二名以上で構成される調停委員会が調停を担当することとなります。
調停の期日が決められて(第一回調停は申し立てからおおむね二ヶ月以内)、相続人に通知があります。
期日には、原則、本人が出頭することとなりますが、やむを得ない事情があるときは、弁護士たる代理人が出頭するのであれば本人が出頭しなくても足りることとなります。
なお、正当な理由がなく出頭しないときは五万円以下の過少に処せられるとしています。(家事審判法二十七条)

調停委員は、通常男女各一名であり、期日は、まず各相続人からそれぞれ事情を聴くことから始まります。
これは、非公開となりますので、自分のいいたいことを普段の話しかたで話せばいいのです。
ただ、自分のいい分を良く理解してもらうように整理したうえで話すことは重要でしょう。
双方同席で話し合うケースもあれば、同席することなく行うケースもあります。
同席しないケースでは、相続人は調停室と控室を交互に往復して、調査委員会を媒介役として話し合いが行われます。
調停委員は、相続人らのいい分を聴いて、第三者の立場にたって、客観的に妥当な解決を図るべくリードしていきます。

遺産分割協議では、遺産の鑑定評価が行われることがあります。
不動産鑑定士などの鑑定の専門家が、鑑定の評価を行って、遺産を評価するわけです。
この鑑定には、実費の鑑定費用がかかってきます。
その他、証拠調べや家事調査官による事実調査が行われることもあります。

相続人間での協議がまとまると、裁判官および調停委員の立ち会いのうえ、調停が成立したことを確認して、調停調書が作成されることとなります。
調停証書は確定判決と同様の効力が生じます。

調停で相続人間の話し合いがまとまらないときは不調となり、調停は終了して、家事審判の手続きへの移行となります。

以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法②』について、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割にもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。