本日の日本経済新聞WEB版に相続税法上の法定相続人と養子の関係等の記事が掲載されていました。

昔は、養子の数に限りなく法定相続人として基礎控除額の計算ができるものとなっていました。

ただ、余りにも多くの養子縁組をして相続税を減額するケースが増えてきたため、本来の目的に沿った養子縁組というより節税目的の養子縁組が増大し法定相続人の数に算入する養子の数を相続税法上の規定で制限を設けることとなりました。

そんな、養子についてのコラムを原文のまま、ご紹介させていただきます。

遺産分けや相続税の話には、「法定相続人」というキーワードがよく登場します。文字どおり、相続する権利をもっていることが法律上で定められた人を指すのですが、この中には亡くなった人の「養子」も含まれることになります。

 この「法定相続人」が何人になるのかによって、「誰がどのくらい相続できるのか」「相続税が非課税とされる額がどのくらいになるのか」といった、相続に関する「数字」の部分が大きく変化してきます。したがって、養子がいるのかいないのかで、法定相続人の数が増減し、結果的にこれらの相続に関する数字に直結してくることがあるのです。しかし、だからといってむやみに養子の数を増やせばよいというものでもなく、他の相続対策の手法と同様、養子縁組の利用にも長所と短所の両面が存在します。実践するにあたっては、やはり慎重な判断が求められるといえるでしょう。

 それでは、まず第1の論点として、養子の存在が相続税の課税に対して与える影響について見ていきたいと思います。相続税が課税される額を算出するにあたっては、「法定相続人の数」に基づいて計算が行われる、次のような項目が設けられています。

(A)相続税の基礎控除額 
     5000万円 + 1000万円×法定相続人の数
(改正後 3000万円 +  600万円×法定相続人の数)
(B)生命保険金の非課税限度額
      500万円×法定相続人の数
(C)死亡退職金の非課税限度額
      500万円×法定相続人の数
(D)相続税の総額の計算

このうち(D)については、相続税の計算体系そのものの複雑な話になるため詳細は割愛しますが、手短に言えば法定相続人の数が増えることで適用される累進税率が低くなり、全体の税額が下がる可能性が出てくることになります。

(A)~(C)はもっと明快です。それぞれ、相続税の計算上で非課税となる範囲を定めたもので、(A)は、そもそも遺産に相続税が課税されない基礎的な控除の枠、(B)は、受け取る生命保険などのうちで非課税としてよい枠、(C)は、死亡退職金などで同様に非課税となる枠が設定されたものです。3つとも、法定相続人の数が増えれば、比例して非課税枠が増えるという図式が成立しています。

つまり、亡くなった人の遺産にかかる相続税を計算する際に、法定相続人が1人いれば、(A)枠だけで1000万円(現行)の非課税部分が増える、ということになります。そして(B)枠で500万円、(C)枠でさらに500万円と、3つを合計すれば法定相続人1人あたりで最大2000万円分(現行)もの非課税枠の拡大効果が期待できる可能性が出てくるのです。

加えて、冒頭にも述べたとおり、亡くなった人が養子縁組をしていれば、原則的にはその養子も「法定相続人」の数のうちに含まれることになります。ですから、さきほどの(A)~(C)の計算で考えると

養子が1人増える = 法定相続人が1人増える = 相続税の非課税枠が最大2000万円分増える(現行)

という可能性が生じてくることになるはずです。

となれば、とにかく養子縁組を積極的に行って、養子の数を10人も20人も増やしておきさえすれば、相続税の非課税枠が数億円単位で簡単に拡大する……ということには、残念ながらなりません。相続税法上では、計算の基礎となる「法定相続人」の中に算入できる養子の数には、以下のような取り扱いで、明文化された制限が設けられているからです。

<亡くなった人に実子がいる場合>
法定相続人の数に含まれる養子は「1人」まで。
<亡くなった人に実子がいない場合>
法定相続人の数に含まれる養子は「2人」まで。

すなわち、相続税の非課税枠の拡大を狙ってどれだけたくさんの養子をとったところで、せいぜい1人分や2人分までしか、枠は大きくならないということです。とはいっても、養子が増えれば少なくとも法定相続人1人分、つまりさきほどの(A)~(C)の計算だと、最大2000万円(現行)の非課税枠拡大の効果が期待できる可能性があるわけです。これについては、決して少なからぬメリットだと考えることもできそうです。

ただし、養子縁組を行うことのデメリットについても、同時によく考えてみる必要があるといえるでしょう。そもそも、養子の数が相続税の軽減につながるというのは、あくまで副次的な効果であって、養子縁組の制度に備わっている本来の目的ではありません。養子を増やすということは、実子同然の「権利」を持った人間を新たにつくるということです。

それだけではなく、特に未成年の子供を養子にした場合などには、もはや実の両親がその子の親権者ではなくなってしまうなど、養子となる人間自身の環境にとっても影響が出てきます。実体的な関係性として、養子を迎えることが不自然な状況ではないのか、養子の存在が後日に悪影響を及ぼすことはないのか、事前にきちんとした検討がなされるべきだといえます。

あまりにバランスを欠いた、過度に技術的な養子縁組については、相続税法上でも特にマークされ、けん制されています。相続税法の第63条に「相続人の数に算入される養子の数の否認」という規定がわざわざ設けられており、まさに相続税の減少を狙った不当な養子縁組をアウトにするためだけに、法律の条文がひとつ割かれているのです。これに違反するような不用意なアプローチには、くれぐれも気をつけなくてはなりません。

また、自分の「孫」を養子に迎えて、1代飛ばしての相続を図ることもよくあるパターンのひとつですが、この手法にも注意が必要です。上記で述べたようなリスクももちろんありますし、孫が養子となる場合には、負担することになる相続税の額が、実子である相続人に比べて20%増となるようなケースも出てきます。「 親 → 子 → 孫 」という3世代に渡る相続の具体的なシミュレーションをしっかりと経ておかないと、その20%の負担増が、最終的に有利となるのか不利となるのか、単純には結論が導き出せないこともあります。1代飛ばしておけば何でも得になる、といった安易なものでもないため、こういった点も見過ごすべきではないと思います。

さらに、最大級に気をつけるべきなのは、いったん養子縁組をした以上は、実子などの他の相続人と同じレベルの「権利」をもってしまうという点です。養子縁組をした意図のひとつが相続税対策であろうとなかろうと、そのまま養親が亡くなって相続のタイミングを迎えれば、たとえ養子であっても立派な「相続人」のひとりとなってしまいます。

条件付きでしか法定相続人の中にカウントされない、「仮」の相続人にすぎない……といった、あくまで相続税法上での捉え方の延長線のような感覚で、養子の立場を軽く考えてしまうことは、非常に危険です。かわいい孫ならいざ知らず、例えば娘の夫など、血族でない養子がいざ相続が始まったらとたんに反旗を翻すようなことが起きれば、それこそ悲劇でしょう。

養子といえども、遺産を相続する権利を持った人間であることには変わりありません。遺産分けの話し合いを行うにしても、名義変更の手続きのために書類を作るにしても、その養子の協力がなければ、話は前に進まなくなってしまいます。養子であろうと実子であろうと、いったん相続人となったからには、遺産分けのパワーバランスに大きな影響力を持つ立場となりえます。こうしたリスクの検討なしに、安易な形で養子に相続権を持たせるに至ったことが、思わぬ相続トラブルの引き金になってしまわないとも限りません。
【日本経済新聞WEB版 2013/3/12 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

養子縁組をするということは、実子と同じ財産の権利をもちますので、慎重にことは進めたほうが、よろしいようです。

もっとも、税務上のメリットは無くなってきましたので、従前のような養子縁組はなくなったようですが・・・

税法は、税法改正で、節税できるものが節税効果の得られなくなることは、多々ありますので注意が必要です。

今年の税制改正でも、相続税の納税者が急増しそうです。

相続税に不安を感じる方は・・・早目にご相談ください・・・


本日は、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。

1 偽造の遺言

偽造の遺言書などは、もともとは、本人の遺言ではないわけですから、効力を生ずることはありません。
その遺言により財産の遺贈をうけたと称する人が財産を要求してきたりしたときは、相続人はその遺言の無効を主張して争えばよいわけです。
また、相続人および利害関係人の側から、その遺言を有効だと主張する人を相手に遺言無効確認の訴えを起して裁判所にその無効を確認してもらうこともできます。

2 脅迫・詐欺による遺言

脅迫・詐欺による場合は、遺言者がその後も生存していることも多いこととなります。
遺言者は、この脅迫もしくは騙されてなした遺言をいつでも取り消すことができることとなりますし、また取り消さずに新しく遺言を行うことによってこの遺言を撤回する方法もあります。
要は、取り消しは、その意思表示が一般人に分かるようにしおけばいいわけですから、特別に方式は決まっていません。
遺言者が取消しも撤回もしないで死亡したときは、遺言者の相続人がその取消権を相続しますから、相続人が遺言の取消しをすることができます。取消しをしたうえで遺言無効確認の訴えを起こすことも可能です。なお、遺言の取消しには、共同相続人が何人かいれば、その相続分が過半数以上になるだけの相続人の決議を得ることが必要です。

3 詐欺・脅迫・偽造者の欠格

詐欺または強迫によって遺言させたり、遺言書を偽造・変造したりした者は、欠格者として相続人になることも遺贈を受けることもできないこととなります。
つまりは、遺言の取消しを相談する際にも、こうした人達は相続人として扱う必要はないこととなります。

以上、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言書の保管』について、お話させていただきます。