今日の日本経済新聞WEB版に、訪ねて楽しい日本酒蔵元ランキングが掲載されていましたので、原文のまま、ご紹介させていただきます。

寒い冬場は日本酒の仕込みが盛んで、お酒がおいしい季節だ。全国には1500を超える蔵元があり、見学ができるところも多い。出来たてのお酒を試飲できるほか、レストランや資料館などを備える蔵元もある。訪ねて楽しい日本酒の蔵元を専門家に選んでもらった。

1位 末廣酒造(福島県会津若松市) 590ポイント
■仕込みの様子、間近で見る 酒どころ会津の伝統蔵。築100年以上にもなる木造の蔵は、お酒の香りとともに創業時の面影を漂わせる。蔵見学では仕込みの時期に朝早く訪れれば、蒸した米やこうじなどが入ったタンクを棒でかき交ぜる「かいいれ」作業を間近で見られることもある。毎年、予約制でオリジナルの日本酒製造も受け付けている。冬場に蔵に訪れ、酒造りを指揮する杜氏(とうじ)の指導の元、仕込みに挑戦できる。「併設のカフェでは、仕込み水で入れたコーヒーや大吟醸を使ったシフォンケーキを味わえる」(葉石かおりさん)
(1)無料(2)9時~16時半(年末年始休)(3)0242・27・0002(4)JR会津若松駅からバスで「大和町」下車、徒歩1分(5)予約が望ましい

2位 月桂冠大倉記念館(京都市) 550ポイント
■12万人が訪れる名所 月桂冠が運営するお酒の博物館。国の近代化遺産にも登録されており、年間約12万人が訪れる伏見有数の観光スポットでもある。京都市の有形民俗文化財に指定された酒造用具類のうち、約400点を常設展示している。お土産として、大人には純米酒のミニボトル、未成年は酒造り絵はがきがつく。「京都駅からもほど近く、観光にも便利。英語のパンフレットもあるので海外の人を連れていっても楽しめる」(芦沢恵さん)、「建物の周りの雰囲気も趣があり、柳並木がとても風流」(木原秀和さん)。
(1)大人300円(2)9時半~16時半(お盆、年末年始休)(3)075・623・2056(4)京阪電車中書島駅から徒歩約5分(5)予約が必要な施設もある

3位 石川酒造(東京都福生市) 260ポイント
■イタリア料理と一緒に 「多満(たま)自慢」などで知られる、豊かな多摩の自然に囲まれた蔵元。大きな古い酒蔵の中を見学でき「まるで江戸時代にタイムスリップした気分になる」(友田晶子さん)。試飲コーナーでは生原酒や梅酒など珍しいお酒も味わえる。和食やイタリア料理のレストランもあり「ピザに日本酒を合わせるなど新たな提案が魅力的。料理もおいしく、子ども連れでも楽しめる」(葉石さん)
(1)無料(2)9時~17時(年末年始など休)(3)042・553・0100(4)JR拝島駅からタクシーで約5分(5)要予約

4位 一ノ蔵(宮城県大崎市) 245ポイント
■震災乗り越え再開 東日本大震災で被災したが2カ月後に平日の見学を再開。試飲のほか、子ども向けのクイズコーナーもある。「DVDで工程を頭に入れて、ガラス越しに見学できる」(竹林ゆうこさん)、「近くに酒ミュージアム(入館料300円)を併設。レストランもあり、巡れば一ノ蔵が好きになる」(佐野吾郎さん)。
(1)無料(2)平日は9時半~15時、土日祝日は10時~15時(3)0229・55・3322(4)JR松山町駅からタクシーで約10分(5)要予約

5位 沢の鶴資料館(神戸市) 230ポイント
■灘の伝統を今に 約300年の歴史を誇る灘(なだ)の蔵元。1978年開館の資料館では古い酒道具を展示していたが、阪神大震災で全壊。99年に再建され、酒を江戸に運んだ樽廻船(たるかいせん)の模型など「灘酒の歴史や昔の酒造道具の展示が充実している」(狩野卓也さん)。
(1)無料(2)10時~16時(水曜日、お盆、年末年始休)(3)078・882・7788(4)阪神電車大石駅から徒歩約10分(5)予約は原則不要

6位 あさ開(盛岡市) 225ポイント
■三陸の食材味わう 酒蔵見学では、今では珍しい木おけを使った仕込みを見ることができる。多国籍料理が味わえるレストランには家族連れの来店も多い。「(三陸産の食材がそろった)物産館での買い物が楽しい」(竹林さん)
(1)無料(2)9時~16時(年末年始休)(3)019・624・7200(4)JR盛岡駅からタクシーで約10分(5)予約が望ましい

7位 木内酒造(茨城県那珂市) 220ポイント
■ビール工房を併設 「菊盛」などの日本酒を製造しているほか、ビール工房も備え有料でビール造りも体験できる。そば屋を併設し、地元食材を使ったつまみなども食べられる。不定期でジャズコンサートなどのイベントも開いている。
(1)無料(2)10時~15時(元日のみ休)(3)029・298・0105(4)JR常陸鴻巣駅から徒歩約5分(5)予約が望ましい

7位 神戸酒心館(神戸市) 220ポイント
■酒器などグッズが充実 「福寿」ブランドで知られ、夏と冬に見学が可能。酒蔵の長屋門を利用したギャラリーもある。「(酒器など)ここでしか買えないお酒グッズが充実している」(高山惠太郎さん)
(1)無料(2)14時開始、営業は6月1日~8月10日、1月初旬~3月末日(3)078・841・1121(4)阪神電車石屋川駅から徒歩約8分(5)要予約

9位 小澤酒造(東京都青梅市) 210ポイント
■奥多摩の自然楽しむ 「澤乃井」の製造元。近隣には蔵元が運営する櫛(くし)かんざし美術館や豆腐料理店、バーベキュー場などがあり、家族連れで1日過ごすことができる。奥多摩の豊かな景観も魅力の一つだ。
(1)無料(2)11時など(月曜、年末年始など休)(3)0428・78・8210(4)JR沢井駅から徒歩約5分(5)要予約

10位 賀茂泉(広島県東広島市) 180ポイント
■日本酒喫茶でお酒スイーツ 酒蔵が立ち並ぶ西条通りにある蔵元。近くには酒まんじゅうや酒ケーキなどがそろった日本酒喫茶もある。藍染工房も運営しており、初心者でも手軽にオリジナルの藍染が作れる。
(1)無料(2)平日の8時半~12時、13時半~17時(お盆、年末年始休)(3)082・423・2118(4)JR西条駅から徒歩約8分(5)要予約

【日本経済新聞WEB版 2013/1/27 6:30】

いかがでしたでしょうか・・・

個人的には、東京の小澤酒店に興味があります。

豆腐料理や櫛かんざしの美術館など、酒蔵いがいのみどころも多そうです。

でも、何といっても、第一位の会津若松市にある末廣酒造に興味大です・・・

大河ドラマでも会津若松に訪れる方が多くなると思います。

史蹟めぐりの合間に、酒蔵見物で一息つかれたらいかがでしょうか・・・

城下町だけに、昔ながらの銘菓のお店も点在しています。

今年の夏に妻の仙台帰省のおりに・・・

会津若松を経由しようかなと・・・考え中です・・・



本日は、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきます。

1.特別受益の評価

①特別受益の評価の基準時
具体的相続分を算定する際に控除する特別受益額の評価時点は、通説及び多数の審判例で相続開始時としています。つまり、過去になされた贈与であっても、その対象物の相続開始時の評価額にひき直して特別受益額とされるわけです。
これに対して、現実に遺産を分配する当たっての遺産自体の評価につきましては遺産分割時説が通説です。このため、実務では、特別受益及び寄与分につきましては相続開始時を基準として算定して具体的相続分を定め、これを前提として遺産分割時を基準として現実の分割を行うというのが多くの取り扱いとなっています。

②贈与の目的物の滅失又は価額の増減
受贈者の行為によって贈与の目的物が滅失したり価額の増減があった場合につきましては、相続人間の公平を維持するため、その目的物が相続開始当時、贈与当時の状態のままで存するものとみなしたうえで、そのような状態の目的物を相続開始時の時価で評価するものとされています。この場合の受贈者の行為には、行為のみならず過失も含むものと解されています。したがいまして、例えば贈与当時500万円の不動産を贈られその後これを1000万円で売却した場合も、その不動産が贈与当時の状態のままであるものと仮定して相続開始時の価格で5000万円と評価されるようであれば、当該贈与は5000万円の特別受益額となります。
なお、前記規定の反対解釈として、受贈者の行為によらずに贈与の目的物が滅失したり価額の増減が生じた場合につきましては、滅失のときには特別受益はないものと考え、価額の増減のときには、その増減した相続開始時の価額を基準として特別受益が算定されることになります。

③評価が問題となる受贈財産
.金銭
金銭の贈与を受けた場合につきましては、かつては金銭の価額の変動ということはないので受贈当時の金額で算定すべきであるとする見解多かったようです。
しかし、その後、インフレ、物価上昇を考慮し、その実質的価値を相続開始時の貨幣価値に換算評価すべきあるとする見解が有力が有力になっていたところ、最高裁も後者の考えを採用するに至りました。
最高裁昭和51年3月18日判決は、遺留分算定の基礎となる財産の価額についてではありますが、相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として加算する場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきであるとしました。これは遺留分の算定の場合に関する判例ですが、具体的相続分を算定する場合につきましても別異に解すべき理由は無く、その後、実務はこれに沿って運用されていると思われます。

.農地
農地の評価につきましては、宅地転用の見込みの有無、強弱によって評価に開きがでるため問題となることが多いようです。最高裁家庭局は、『農地が宅地として確定している場合、あるいはそのような蓋然性が高い場合には、その事情を考慮して算定すべきであるとされています。』

以上、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきました。

時期は、『特別受益⑥』について、ご紹介させていただきます。