今日の日経電子版に次の記事が掲載されていました。

『政府・自民党は9日、2014年4月の消費増税後に住宅購入者に現金を給付する支援制度を設ける方針を固めた。住宅ローン減税の利用者を対象に、所得税と住民税の減税枠で使い残した部分を現金で補填する。住宅ローン減税の住民税の控除枠も拡大する。減税や現金給付で中低所得層の税負担を軽減し、住宅市場の冷え込みを防ぐ。』
【2013/1/10 2:00 情報元 日本経済新聞 電子版】

消費増税に伴う駆け込み需要後の冷え込みを懸念してのことでしょうか・・・

消費増税後の住宅取得には、極力、税負担を及ぼさないようにしようとのことでしょうか・・・

一生に一度、あっても二度の大きな買い物ですし、なんといっても・・・住む家です。

そんなに消費するものではありませんし・・・住宅の賃料は非課税となっています。

住宅取得費用のうち、土地の部分は消費税はかからないのですが・・・

建物部分には、かかってきます・・・

住宅の家賃は、非課税・・・

住宅の新築や分譲価格のうち建物部分は、課税対象・・・

借りるか、所有するかで・・・

確かに、消費するか、しないか・・・の差があります。

いずれにしても、消費増税の掛け声のもと・・・

住宅の営業マンに煽りたてられながら・・・

無理して検討しなくてもよさそうです。

じっくりと、自分の条件にあった立地や環境、予算に妥協せずに選ぶことが出来そうです。

くれぐれも、ライフプランの計画もじっくりと練ってください・・・


本日は、『相続人の確定④について』を、お話させていただきます。

Ⅰ.共同相続人本人以外の者(財産管理人等)が遺産分割協議に現れる場合

1.相続人の行方不明

共同相続人の一部について、生存は明らかだが行方不明となっており、調査を尽くしてもその所在が行方不明となっており、調査を尽くしてもその所在が判明しない場合には、その者を不在者として手続きを進めることとなります。

不在者が自らその財産の管理人を置いている場合は稀となりますので、共同相続人は、利害関係人として財産管理人の選任を家庭裁判所に求める事になります。この場合の管轄は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

この場合、遺産分割協議は財産管理人を交えて行うことになりますが、財産管理人は協議の成立にあたり、協議事項につき家庭裁判所の許可を得なければなりません。

2.相続人の生死不明

共同相続人中に不在者がいて、その不在者の生死が不明で失踪宣言の要件を備えている場合には、利害関係人すなわち不在者の配偶者、法定相続人など失踪宣言を求めるにつき法律上の利害関係を有する者は、不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます。

失踪宣告の結果、不在者は死亡したものとみなされ、不在者について相続が開始します。不在者に相続人がいることが、明らかな場合には当該相続人が、また相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が、それぞれ遺産分割協議の当事者となります。

相続財産管理人は、不明者の財産管理人の場合と同様に、遺産分割協議の成立にあたり協議事項につき家庭裁判所の許可を得なければなりません。

3.相続人が未成年者である場合

共同相続人中に未成年者がいる場合には、その法定代理人たる親権者が、未成年相続人に代わって遺産分割協議を行うことになりますが、次の場合には利益相反行為となるため、特別代理人の選任を要します。

①親権者と未成年者とが共に共同相続人であり、親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合

②親権者を同じくする複数の未成年相続人がいて、当該親権者がそれぞれの未成年者の代理人として遺産分割協議を行う場合

登記実務においては、上記①②いずれの場合にも特別代理人の選任を要求しています。
したがって、前期①の場合、親権者は、子である未成年者相続人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、②の場合、親権者は、その子である複数の未成年相続人のうちの一人の代理はできますが、その他の未成年者については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

4.相続人に胎児がいる場合

胎児は、相続人については、既に生まれたものとみなされます。従って、被相続人の死亡時にいまだ出生していなくても、出生したら相続人として遺産分割の当事者となります。

ただし、胎児が死体で生まれたときはこの規定は適用されませんので、遺産分割の当事者に胎児がいる場合に出生を待たずにした遺産分割協議は、その後に相続人の一部を欠いたものとして無効となります。

以上、『相続人の確定④について』を、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定⑤』についてを、お話させていただきます。