今年の10月からの公的年金減額の憂鬱・・・ 相続の事が少しずつ分かるいいお話36 『換価分割』について
投稿日時:2013年01月04日金曜日 09時09分59秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
今年の10月からの年金支給額が徐々に減額していく予定です・・・
今年の10月から2015年の4月にかけて、年金の支給額が徐々に減るという法律が成立しているからです・・・
標準世帯で試算すると・・・
おおよそ・・・2015年の4月は2012年の年金水準と比較し、毎月5900円の減額になりそうとの試算があります。
今回の年金の減額は・・・
2012(平成24)年11月16日の民主党の野田政権(当時)が衆議院を解散する直前に、ギリギリで成立させた『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』によって決定されたものによるものです。
この減額は…本来物価の下落に伴って減額すべき年金を特例措置によって据え置きされていたものを・・・解消しようとしたものです。
本来は物価にスライドして年金額も変動するものであるものが・・・いよいよ、実行されることとなったということのようです・・・
本来の支給されるべき水準に戻すという趣旨のものですが・・・
生活費が減少することには変わりがありません・・・
年金減額・・・消費増税・・・
高齢者にとって・・・厳しい社会環境となっています・・・
金利は低く・・・資産運用のリターンは少ない・・・
実入りは減る・・・税金は高くなる・・・
それでも・・・
60歳から年金を受給できる年代のかたは・・・
何とかやりくりができるかもしれません・・・
これからは、知恵を絞って・・・
計画的に・・・
ファイナンシャル・プランニングが重要となってきそうです・・・・
本日は、『換価分割』について、お話させていただきます。
1.換価分割
(1)遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。
現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。
例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や不動産に多額の抵当権等が設定されて相続人では返済しきれない場合、あるいは代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合等です。
(2)協議分割による分割の場合には、上記のような事由がなくても相続人全員の合意のもとになしえます。
また、調停中においても、調停継続中に換価して換価代金を分配する、あるいは調停条項において換価の時期、方法、代金の分配方法などを定めて調停を終結することなどができます。
ただし、調停継続中の換価のように中間的に遺産の一部を処分する場合には、他の遺産の分割との関係(特に審判に移行した場合の関係)を明確にするために書面で合意を明らかにしておくべきです。
なお、相続人が多数のため全員で換価することが困難な場合に、換価すべき遺産をいったん特定の相続人に帰属させたうえで売却処分し、その代金を分配することが間々行われていますが、贈与税を課税される可能性もありますので注意が必要です。
以上、『換価分轄』について、お話させていただきました。
次回は、『法定相続制と遺言による遺産の処分』について、お話させていただきます。
今年の10月から2015年の4月にかけて、年金の支給額が徐々に減るという法律が成立しているからです・・・
標準世帯で試算すると・・・
おおよそ・・・2015年の4月は2012年の年金水準と比較し、毎月5900円の減額になりそうとの試算があります。
今回の年金の減額は・・・
2012(平成24)年11月16日の民主党の野田政権(当時)が衆議院を解散する直前に、ギリギリで成立させた『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』によって決定されたものによるものです。
この減額は…本来物価の下落に伴って減額すべき年金を特例措置によって据え置きされていたものを・・・解消しようとしたものです。
本来は物価にスライドして年金額も変動するものであるものが・・・いよいよ、実行されることとなったということのようです・・・
本来の支給されるべき水準に戻すという趣旨のものですが・・・
生活費が減少することには変わりがありません・・・
年金減額・・・消費増税・・・
高齢者にとって・・・厳しい社会環境となっています・・・
金利は低く・・・資産運用のリターンは少ない・・・
実入りは減る・・・税金は高くなる・・・
それでも・・・
60歳から年金を受給できる年代のかたは・・・
何とかやりくりができるかもしれません・・・
これからは、知恵を絞って・・・
計画的に・・・
ファイナンシャル・プランニングが重要となってきそうです・・・・
本日は、『換価分割』について、お話させていただきます。
1.換価分割
(1)遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。
現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。
例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や不動産に多額の抵当権等が設定されて相続人では返済しきれない場合、あるいは代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合等です。
(2)協議分割による分割の場合には、上記のような事由がなくても相続人全員の合意のもとになしえます。
また、調停中においても、調停継続中に換価して換価代金を分配する、あるいは調停条項において換価の時期、方法、代金の分配方法などを定めて調停を終結することなどができます。
ただし、調停継続中の換価のように中間的に遺産の一部を処分する場合には、他の遺産の分割との関係(特に審判に移行した場合の関係)を明確にするために書面で合意を明らかにしておくべきです。
なお、相続人が多数のため全員で換価することが困難な場合に、換価すべき遺産をいったん特定の相続人に帰属させたうえで売却処分し、その代金を分配することが間々行われていますが、贈与税を課税される可能性もありますので注意が必要です。
以上、『換価分轄』について、お話させていただきました。
次回は、『法定相続制と遺言による遺産の処分』について、お話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku