吾妻交流センターセミナーの件 + 相続の事が少しずつ分かるいいお話15 『相続事例①』
投稿日時:2013年05月19日日曜日 17時32分47秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
来月16日(日)の10時から吾妻交流センターで、相続についてのセミナー講師をさせて頂くことは、以前にもお話しさせていただきました、
いま、まさにセミナーレジメ作成の佳境に入ってきました。
なるべく、分かりやすくて、中身の濃いものをできればと考えておりますが・・・
欲張りすぎて、内容盛りだくさんとなると、伝えたいことが、かえって、伝わらなくなる恐れもあります。
毎回そうなのですが、内容盛りこみすぎで、聞いている人が疲れてしまう傾向があるようです。
時間を考えて、内容を絞ってとは、思っていますが・・・
ついつい、これもあれもとなってしまいます。
もっとも、相続人に関するお話は局部的に分かり易くお話をしても、全体像がみえてこないと本質的な理解はできないのではという思いもあります。
相続財産の大半は不動産が占めています。
その不動産についてもどのようにお話しようか・・・
また、相続の分割や納税にとって有効な生命保険の活用のしかたなど・・・
そして、根本的な遺産分割や相続手続の基本知識・・・
さらに、税金・・・相続税の計算の仕組みから節税の考え方まで・・・
それに、今年の税制改正にかんすること・・・
お話すべきこと、したいことは、山ほどあります。
さて・・・どのようにまとめにはいるか・・・
もう少し、迷いながら・・・完成にもっていきたいと思っています。
本日は、相続人かんする相続事例について、お話させていただきます。
1 連れ子を養子縁組して実子の相続分が激減した例
20億円の財産を遺したA男さん。
妻のB子さんとは再婚同士です。
A男さんには前妻との間にC男さんという長男がいます。
また、B子さんは前夫との間にD子さんという娘がいました。
再婚時に、A男さんはすでに成人していて独立していました。
一方のD子さんはまだ小学生でしたので、A男さんはD子さんを養子縁組をしました。
その後、A男さんが亡くなり相続が発生しました。
A男さんの財産の2分の1が『後妻のB子さん』に、4分の1が『長男のC男さん』と『連れ子の養子のD子さん』に行きました。
そして後妻のB子さんが亡くなりました。
B子さんは、長男のC男さんと養子縁組をしていませんでした。
そして、B子さんの全財産が、連れ子のD子さんにいき、長男のC男さんへの相続分はありませんでした。
結果として、A男さんの財産は、A男さんとの血のつながりのない連れ子のD子さんに4分の3、血のつながりのある長男のC男さんには4分の1しか相続されない結果となりました。
このようなケースが起こり得るような再婚等をされた時は、遺言書をのこして、自分と血のつながりのあるA男さんに相応の財産がいくような配慮が欲しかったと思います。
このように、民法の定めの通りに事を進めていくと、時には自分の直系血族に財産が少ししか行かない事もありますので注意が必要です。
以上、『相続人に関する相続事例①』について、お話させていただきました。
次回は、『相続人に関する相続事例②』について、お話させていただきます。
いま、まさにセミナーレジメ作成の佳境に入ってきました。
なるべく、分かりやすくて、中身の濃いものをできればと考えておりますが・・・
欲張りすぎて、内容盛りだくさんとなると、伝えたいことが、かえって、伝わらなくなる恐れもあります。
毎回そうなのですが、内容盛りこみすぎで、聞いている人が疲れてしまう傾向があるようです。
時間を考えて、内容を絞ってとは、思っていますが・・・
ついつい、これもあれもとなってしまいます。
もっとも、相続人に関するお話は局部的に分かり易くお話をしても、全体像がみえてこないと本質的な理解はできないのではという思いもあります。
相続財産の大半は不動産が占めています。
その不動産についてもどのようにお話しようか・・・
また、相続の分割や納税にとって有効な生命保険の活用のしかたなど・・・
そして、根本的な遺産分割や相続手続の基本知識・・・
さらに、税金・・・相続税の計算の仕組みから節税の考え方まで・・・
それに、今年の税制改正にかんすること・・・
お話すべきこと、したいことは、山ほどあります。
さて・・・どのようにまとめにはいるか・・・
もう少し、迷いながら・・・完成にもっていきたいと思っています。
本日は、相続人かんする相続事例について、お話させていただきます。
1 連れ子を養子縁組して実子の相続分が激減した例
20億円の財産を遺したA男さん。
妻のB子さんとは再婚同士です。
A男さんには前妻との間にC男さんという長男がいます。
また、B子さんは前夫との間にD子さんという娘がいました。
再婚時に、A男さんはすでに成人していて独立していました。
一方のD子さんはまだ小学生でしたので、A男さんはD子さんを養子縁組をしました。
その後、A男さんが亡くなり相続が発生しました。
A男さんの財産の2分の1が『後妻のB子さん』に、4分の1が『長男のC男さん』と『連れ子の養子のD子さん』に行きました。
そして後妻のB子さんが亡くなりました。
B子さんは、長男のC男さんと養子縁組をしていませんでした。
そして、B子さんの全財産が、連れ子のD子さんにいき、長男のC男さんへの相続分はありませんでした。
結果として、A男さんの財産は、A男さんとの血のつながりのない連れ子のD子さんに4分の3、血のつながりのある長男のC男さんには4分の1しか相続されない結果となりました。
このようなケースが起こり得るような再婚等をされた時は、遺言書をのこして、自分と血のつながりのあるA男さんに相応の財産がいくような配慮が欲しかったと思います。
このように、民法の定めの通りに事を進めていくと、時には自分の直系血族に財産が少ししか行かない事もありますので注意が必要です。
以上、『相続人に関する相続事例①』について、お話させていただきました。
次回は、『相続人に関する相続事例②』について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku