本日の日経WEB版に相続派生後の『預金凍結』で困らない備えについての記事が掲載されていました。

相続発生後は、預金の承継者が遺言で指定されているか、もしくは預金の承継者について相続人全員の合意を得ないと、預金口座は凍結されたままとなってしまいます。

葬式費用やその他もろもろで、お金が必要であっても、勝手には被相続人の口座からはお金は下せないこととなります。

そんな、対処方の記事ですので、ご参考までに原文で紹介させていただきます。


人が亡くなると、その名義で残った銀行預金は「凍結」されてしまい、引き出しができなくなるというのは広く知られていることだと思います。しかもこの凍結措置は、死亡の事実を相続人が銀行に伝えていなくても起きてしまうことがあります。もちろん、相続人が来店したり電話で連絡したりして、金融機関に対して直接の形で死亡の事実を知らせた場合にも当然ながら口座はストップされますが、それだけではないのです。

例えば、銀行の担当者が外回り中や帰宅途中などにたまたま顧客の通夜が開かれているところを通りがかり、それで死亡の事実を知るという場合もあるでしょうし、お悔やみの記事や文字広告が掲載された地元紙などのメディアで死亡のニュースが伝わるという場合もあるでしょう。いずれのケースも、預金者が死亡したという事実が相続人の口から告げられたわけではないものの、そのような場合でも預金口座が凍結されることがあります。

そして、いったん口座が凍結されてしまうと、原則として相続手続きを終えない限り、払い戻しには応じてもらうことができません。自分で申し出たのならともかく、そうでなくとも「お金を引き出しできない」という、思いもかけないトラブルに巻き込まれるようなケースが発生してしまうわけです。

長男「なんで父の口座からお金を引き出せないんですか? まさかこんな形で亡くなるなんて予想もしてなかったし、まとまった額のお葬式代なんかがすぐには準備できないんです。私だけじゃなくて他の兄妹も状況は似たようなものだし、かといって誰かに借りるというわけにもいかないし……」

銀行員「お客様、たいへん申し訳ございません。当行の規程によりますと、お客様が亡くなられたことを私どもが知ってしまいますと、いったん口座を止めさせていただくことになっております。たとえ相続人の方々が窓口にお越しになっても、所定のお手続きを取っていただいてからでないと、払い戻しに応じることはできません」

長男「手続きも何も、ほら、父が使っていたキャッシュカードも印鑑も、ちゃんと持ってきてますよ」

銀行員「原則としまして、まずはどなたが相続人となるかということを戸籍などの証明書から把握させていただいてからでないと、そもそもの受け付けができないのです。そのうえで、当行所定の書類に相続人の皆さまのご実印を押印いただき、有効期限内の印鑑証明書を添付していただきまして……」

長男「だから、そんなことをしてる余裕がないんですって。これからすぐお通夜なのに、そんなもの集められるわけないじゃないか。だいたいね、こっちから死亡を知らせたわけでもないのに、勝手に凍結するだなんてルール違反じゃないんですか? せめて、少額でもいいから出金させてくださいよ。ほら、早く早く」

銀行員「申し訳ございませんが、当行所定のお手続きをお願いいたします」

今晩にもお通夜、明日にはお葬式を執り行わなければならない……という立場にある人がこのような状況に陥ると、焦ってしまう気持ちも分からないではありません。一方で、銀行側にしてみれば、相続する権利を持った当事者が誰なのかという情報が十分でない時点で、対応をしてしまうわけにはいかないですし、ましてや故人の預金の払い戻しは、一部の相続人のみならず、相続人全員の利害に関係してくるような話です。したがって、リスクを避けるために原則としては相続人の全員を関与させて、当事者の意思を丁寧に確認しながら相続手続きをすすめようとします。

こうした事情を踏まえて、例えば親の死期が迫っていることが明白なケースでは、事前に親の銀行口座からまとまったお金を引き出して、お葬式などの仏事などに備えている……というのが少なからず行われていることなのではないかと思います。

しかしながら、親が昏睡(こんすい)状態になっていて同意を得られないのに、勝手に口座からお金を引き出しているというようなケースもあるかもしれません。こうした行為は厳密にいうと、あまり好ましいものとはいえない場合もあるでしょうし、また、先ほどの事例のように親の突然の死亡直後に口座が凍結されてしまい、事前の対応ができなかったというケースも存在するでしょう。

このような場合、死亡の事実を告げることによって資産が「凍結される」のではなく、逆に「即時にお金が使えるようになる」といった商品や制度を利用することもできます。以下、銀行預金以外の方法で葬儀費用を準備しておきたいといった場合に、具体的にどのような方法があるのか、3つほど挙げてみたいと思います。

まず1つ目に考えられる方法としては、そもそも最初から分けて準備しておく、というものです。葬儀など死後のことを取り仕切っていく立場となりそうな特定の相続人に対し、葬式用の金だと明示して事前に託しておくといったことが想定されるでしょう。ただしこの方法にはデメリットもありそうです。というのも、渡したお金が何百万円という単位だった場合、相続人に対する「貸し付け」の形だったのか、それとも「贈与」としてあげてしまった中から使えという趣旨だったのか、などの前後の事情が不明瞭だと、金額が大きいだけに後日に争いを招く可能性もあるからです。

やはり、どのような性質のお金の授受だったのかということは、書面の形にしておくのが望ましいといえるでしょう。さらに、お金の渡し方によっては課税の問題が発生する可能性もありますので、慎重に進めることをおすすめします。

2つ目に、葬儀会社の積み立てサービスや互助会・共済会などのシステムを利用する、という方法があります。月ごと、あるいは年ごとに一定の金額を積み立てるなどして、葬儀費用を事前に確保しておくというやり方です。こうした生前の葬儀予約を支えるサービスは、葬儀会社によっていろいろと存在し、内容についても何をどこまでカバーしてくれるのかがそれぞれで異なっているようですから、よく比較検討して選択することが必要になってくると思います。

最後の3つ目に、生命保険のうち、一時払い型の終身保険を利用するという手もあるでしょう。こうしたタイプの保険は、加入時期が若ければ若いほど一括して払い込む資金が少なくて済むという場合がありますし、基本の保険金額が設定されていれば、死亡した際にはその約束された金額の給付が受けられるということになります。しかも、請求の方法についても、保険の場合は他の資産に比べてかなり簡易な取り扱いになっている場合も少なくありません。

被保険者が亡くなったということを死亡診断書などで証明するだけで、ほどなく受取人に保険金がおりるといったシンプルな手続きのものもあるようですから、相続人にとっては手間いらず、時間いらずで安心であることに違いありません。ただし、保険会社の経営リスクなどをきちんとみた上での契約が必要となりますし、運用性のあるものを組み合わせる場合は、その部分に関するリスクの把握も欠かせないといえます。

他にも、最初にまとまったお金を預けておき、預けた人が亡くなった際には、あらかじめ契約の中で指定しておいた人間にそのお金を受け取らせることができる、という信託型の商品を取り扱っている銀行もあるようです。こうした信託商品の中には、本人のエンディングノートも一緒に預かっておいてくれるというサービスを付けている銀行もあるようですから、オプションでどんなサービスが受けられるのか、いろいろと調べてみるのも面白いのではないかと思います。

以上のように、親の突然の逝去などで、まとまった金額の急な出費が迫られたときに、すぐにお金が使えなくて困ることのないよう、具体的な準備ができる方法がいくつか検討できるでしょう。資産の構成が自宅などの不動産と銀行預金に偏っていて、すぐに使えるキャッシュが不足しそうだといったような場合は、上で述べてきたようなことを親子間でよく相談しておく必要があるのではないでしょうか。
【日経WEB版 2013/6/4 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

相続発生後のまとまったお金の工面に苦慮することがあります。

備えあれば憂いなし・・・

保険や信託の利用などを考えておくことは有効な備えでないでしょうか・・・

また葬儀会社が決まってているのならば、積立などの手当ても有効でしょう。

いずれにしても、相続が発生したら、何から順に何をすべきか、そのためには何の準備が必要かを、シミュレーションしておいた方がよろしいでしょう。

特に不動産が相続財産の多数を占めている場合などは、葬儀やその他の相続手続関連のほかに、相続税の納税資金や遺産分割のための代償分割金の手当てに苦慮する場合があります。

やはり、相続が始まる前に、いろいろと、いろいろな方法とパターンを考えておいてほしいと思います。

何といっても・・・備えあれば憂いなしでしょう。


本日は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。

被相続人の死亡により実際に相続が始まると、7日以内に死亡届を提出したり、葬儀の取り決め、金融機関への預金引き出しや保険会社への保険金請求、登記等の移動などさまざまな手続きが必要となってきます。

一連の手続きについては、税理士などの相続専門家が手伝ってくれることも多いようです。
これらの手続きのなかで最も重要となるのが、相続人は被相続人からの相続財産を相続するのか否かの決定です。
相続しない場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続放棄や限定承認の手続きをしなければなりません。

相続放棄は、相続が開始したときから相続人でないこととなります。
各相続人が単独で申し出ることもできます。

限定承認はプラスの財産とマイナスの財産を清算して、プラスの財産があればそれを引き継ぐというものですが、相続人全員がその申し出をしなければなりません。
3ヵ月以内に財産を調べて相続人全員のコンセンサスを得るのは、実務的に難しいのであまり行われておりません。

現実的には、相続放棄か単純承認のいずれかとなり、相続放棄のアクションを起こさなければ、全ての財産も債務も引き継ぐ単純承認を選んだこととなります。

以上、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきました。

次回は、『単純承認の怖い事例』について、お話させていただきます。