本日の読売新聞の一面に・・・

メタボの人は、医療費が9万円高との記事が掲載されていました。

厚生労働省によると、『メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群』と判定された人の医療費がその他の人に比べ、平均で年9万円高くなっているとする調査結果をまとめたようです。

メタボと健常の人との差が最大だったのは、45~49歳の女性で、年18万130円多かったようです。

男性で支払った医療費の差が一番大きかったの年代は、40~44歳で、9万8090円の差があったようです。

政府は、国民の健康増進と医療費抑制のため、6月にまとめる『健康・医療戦略』で、メタボと判定される人を減らすための施策を盛り込む考えのようです・・・。

厚生労働省は、特定健診受診者だけでも約600万人いるメタボ該当者を減らせば、生活習慣病にかかる医療費削減につがるとみられており、『最大で年2兆円』と推定しているようです。

この2兆円は、消費税1%UPで約2.5兆円の税収増と言われている金額に匹敵します。

メタボ解消で・・・約消費税1%の増税の効果が有るということでしょうか・・・

こうなってくると、将来はメタボ税という税金が生まれてくるかもしれません。

生命保険に加入するにも、メタボによる健康具合のデーター悪化は、保険料の負担増にもなっています。

今年こそは・・・ダイエットと言いながら、早・・・10年くらいたちます・・・

自分独りくらいは・・・メタボでもという考えは改めて・・・

世のため、人のため・・・にメタボ解消は役にたつことを肝に銘じて、メタボ解消に励みたいと感がえています。



本日は、『限定承認に関する事項』について、お話させていただきます。

1 限定承認とは・・・・

限定承認とは、一言でいうと、借金を相続財産の範囲で清算するというようなものです。
そして、借金を清算して残りがあればそれは、相続できるというような制度です。

借金の方が多ければ、放棄してしまえばいいわけですので、この制度は、借金の有無や額が不明のときに役立つものとなります。
制度としては、大変ありがたいものですが、手続きが相続放棄とくらべて面倒なことと、相続人が二人以上いる場合には、一人でも反対する人がいたり、単純承認した者がいたりするとできなくなるという制約があることから、これまでは、ほとんど利用されてきませんでした。

2 限定承認の手続き

限定承認は、自分が相続人となったことを知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から三ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、限定承認の申述をしなければなりません。
この場合、家庭裁判所備え付けの用紙に必要事項を記入するほか、財産目録(相続財産と債務の内容を調査したもの)および被相続人と相続人の戸籍謄本を添付して提出します。
財産目録に悪意(債権者を害する意思)で財産を掲載しなかったときは、単純承認とされてしまい、限定承認とは認められないこととなります。
債務の不記載もこれにあたるとされていますので、注意が必要となります。
相続人が複数人いる場合には全員で申述することが必要です。

3 清算の手続き

限定承認の申述が受理されると、清算手続きに入ります。
相続人が一人のときはその相続人が、数人あるときはそのうちの一人を相続財産管理人に選任して財産を管理することとなります。

清算は、財産を換価して、相続債権者に弁済することですが、財産が不足して全額の弁済ができないときは、債権額の割合に応じて配当することとなります。
この換価は競売によることが原則となります。
この競売は、『換価のための形式競売』と呼ばれており、手続きは担保権の実行としての競売手続きに従うこととなります。

不動産の場合は、相続登記を行ったうえで、競売申し立てを行います。

以上、『限定承認に関する事項』について、お話させていただきました。

次回は、『不動産の相続登記』について、お話させていただきます。