来年7月に地震保険料15%値上げ・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話86 『どのようなことを遺言できますか』
投稿日時:2013年02月18日月曜日 12時25分21秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
来年7月から地震保険が、約15%程度の値上がりが予定されているようです。
『政府と損害保険各社は2014年7月をめどに、家庭向け地震保険の新規契約の保険料を15%程度引き上げる』という記事が日経WEB版に掲載されていました。
東日本大震災を踏まえて、巨大地震発生のリスクが高まったと判断したためのようです。
損保各社は南海トラフ地震の被害推計を検証し、15年以降の追加値上げも検討するともありました。
値上げの影響を抑えるため耐震性の高い建物の割引率は高めるようではありますが、負担増で加入者離れが起こる可能性も指摘されています。
東日本大震災では、この地震により被害をうけた全ての案件に、保険料を支払われたようです。
今後も、大きな地震がくることが予想されています。
我が家では、火災保険のみの加入で地震保険には、一度も加入したことはなく、東日本大震災ではとりたてて建物の損傷はなく、相も変わらずに地震保険には加入していません。
最近のTVでの東海、南海震災の予想に関する報道を見て、地震保険の加入を考え始めているとこでした。
保険料はいくら位か・・・
保険金額はいくらまで大丈夫・・・等々
考えあぐねているところの値上げ報道です。
地震による被害があったとき・・・どうしようか・・・
いつ、くるとも分からない震災のために支払う保険料は、なかなか、決断がつきかねるものです。
こういってる間にも・・・
震災は、足音を忍ばせて近寄っているかもしれません・・・
本気で考えてみようか、どうしようか・・・
まずは、見積りを依頼して・・・
検討して見ることとします
本日は、『どうのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきます。
◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている
遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。
1 身分に関する事項
①認知
②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。
2 相続に関する事項
③相続人の廃除および廃除の取り消し
④相続分の指定または指定の委託
⑤遺産分割方法の指定または指定の委託
⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。
⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
⑨遺言執行者の指定または指定の委託
3 財産処分に関する事項
⑩遺贈
⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)
⑫遺言信託(信託法3条2号)
以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。
次回は、『どのようなことを遺言出来ますかⅡ』についてお話させていただきます。
『政府と損害保険各社は2014年7月をめどに、家庭向け地震保険の新規契約の保険料を15%程度引き上げる』という記事が日経WEB版に掲載されていました。
東日本大震災を踏まえて、巨大地震発生のリスクが高まったと判断したためのようです。
損保各社は南海トラフ地震の被害推計を検証し、15年以降の追加値上げも検討するともありました。
値上げの影響を抑えるため耐震性の高い建物の割引率は高めるようではありますが、負担増で加入者離れが起こる可能性も指摘されています。
東日本大震災では、この地震により被害をうけた全ての案件に、保険料を支払われたようです。
今後も、大きな地震がくることが予想されています。
我が家では、火災保険のみの加入で地震保険には、一度も加入したことはなく、東日本大震災ではとりたてて建物の損傷はなく、相も変わらずに地震保険には加入していません。
最近のTVでの東海、南海震災の予想に関する報道を見て、地震保険の加入を考え始めているとこでした。
保険料はいくら位か・・・
保険金額はいくらまで大丈夫・・・等々
考えあぐねているところの値上げ報道です。
地震による被害があったとき・・・どうしようか・・・
いつ、くるとも分からない震災のために支払う保険料は、なかなか、決断がつきかねるものです。
こういってる間にも・・・
震災は、足音を忍ばせて近寄っているかもしれません・・・
本気で考えてみようか、どうしようか・・・
まずは、見積りを依頼して・・・
検討して見ることとします
本日は、『どうのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきます。
◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている
遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。
1 身分に関する事項
①認知
②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)
自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。
2 相続に関する事項
③相続人の廃除および廃除の取り消し
④相続分の指定または指定の委託
⑤遺産分割方法の指定または指定の委託
⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。
⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
⑨遺言執行者の指定または指定の委託
3 財産処分に関する事項
⑩遺贈
⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)
⑫遺言信託(信託法3条2号)
以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。
以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。
次回は、『どのようなことを遺言出来ますかⅡ』についてお話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku