補正予算13.1兆円閣議決定・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話46 『相続財産の範囲と評価④』について
投稿日時:2013年01月16日水曜日 09時25分44秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
昨日夜、政府の臨時閣議で2012年度補正予算案が決まったようです。
予算規模は・・・
13.1兆円で、補正後の12年度の一般会計の総額は100兆5366億円となるようです。
これは、東日本震災後の11年度に続いての100兆円の大台突破となるそうです。
補正予算としては・・・
リーマンショック後の景気対策で麻生政権が編成した09年度補正予算(13.1兆円)に次いで2番目の大きさとなるようです。
今月末にも補正予算案を国会に提出する運びとなりそうです。
これで、民主党政権下で44兆円前後に抑えてきた新規国債の発行額は49.4兆円と大幅増となる見込みとなりました。
政府は、20年度以降は借金に頼らない財政づくりを国際公約として意思表示していますので、今後の景気対策に期待したいところです。
民主党は借金を抑える政策でした・・・
ある意味、おおきなリスクは避けるというところでしょうか・・・
安倍政権は先行投資すべきところはして・・・
景気を浮揚させる・・・民主党と比べると強気な姿勢がうかがえます。
民主党は、どちらかというと・・・
事業経営者というよりは、優秀な官吏タイプの政党だったような気がします。
安倍政権の成長戦略の結果は、はたして・・・どう出るでしょうか・・・
というよりも・・・
必ず、成功してもらなわなければ・・・
首も回らない状態となりそうです。
春のおとずれとともに花が咲き誇っていくように・・・
自然と景気が上向きになって、気づくとコートを脱いでいた・・・
そんなことを思いながら・・・
アベノミクスに期待大です・・・
本日は、『相続財産の範囲と評価④』について、お話させていただきます。
1.債務
①金銭債務
.相続人は、被相続人の死亡により、同人の有している財産上の権利のみではなく義務をも承継します。
したがって、金銭債務をも承継することはいうまでもありません。
.ただ、相続人が複数いる場合には、この債務をどのように承継するのかが問題となります。
この点、判例は一貫して、金銭債務のような可分債務は、遺産分割を経ることなく、その相続分に応じて各共同相続人が承継するとしています。
しかし、このように考えますと、相続人の中に無資力の者がいたりすると、債権の回収が困難となり、相続という偶然の事情で一方的に債権者が不利になるのではないかという問題もあります。
このような場合には、財産分離や破産制度を利用することによって、その不利益を除去する手段がありますので、判例の立場がそれほど不当とはいえません。
.金銭債務については、分割債務と考えるとそもそも遺産分割の対象とならないことになります。実務上も同様に取り扱われています。
②保証債務
.通常の保証債務は、その保証債務の額が明確になっており、通常の金銭債務と同様に相続の対象となります。
.しかし、継続的取引から債務者が将来負担する債務を連帯して保証した場合が問題となります。
この点、判例は、責任限度額と保障期間の定めがない保証契約の場合には、その相続性を否定しようとしています。
.また、身元保証の場合も、上記の場合と同様にその相続性は否定されています。
以上、『相続財産の範囲と評価④』についてを、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。
予算規模は・・・
13.1兆円で、補正後の12年度の一般会計の総額は100兆5366億円となるようです。
これは、東日本震災後の11年度に続いての100兆円の大台突破となるそうです。
補正予算としては・・・
リーマンショック後の景気対策で麻生政権が編成した09年度補正予算(13.1兆円)に次いで2番目の大きさとなるようです。
今月末にも補正予算案を国会に提出する運びとなりそうです。
これで、民主党政権下で44兆円前後に抑えてきた新規国債の発行額は49.4兆円と大幅増となる見込みとなりました。
政府は、20年度以降は借金に頼らない財政づくりを国際公約として意思表示していますので、今後の景気対策に期待したいところです。
民主党は借金を抑える政策でした・・・
ある意味、おおきなリスクは避けるというところでしょうか・・・
安倍政権は先行投資すべきところはして・・・
景気を浮揚させる・・・民主党と比べると強気な姿勢がうかがえます。
民主党は、どちらかというと・・・
事業経営者というよりは、優秀な官吏タイプの政党だったような気がします。
安倍政権の成長戦略の結果は、はたして・・・どう出るでしょうか・・・
というよりも・・・
必ず、成功してもらなわなければ・・・
首も回らない状態となりそうです。
春のおとずれとともに花が咲き誇っていくように・・・
自然と景気が上向きになって、気づくとコートを脱いでいた・・・
そんなことを思いながら・・・
アベノミクスに期待大です・・・
本日は、『相続財産の範囲と評価④』について、お話させていただきます。
1.債務
①金銭債務
.相続人は、被相続人の死亡により、同人の有している財産上の権利のみではなく義務をも承継します。
したがって、金銭債務をも承継することはいうまでもありません。
.ただ、相続人が複数いる場合には、この債務をどのように承継するのかが問題となります。
この点、判例は一貫して、金銭債務のような可分債務は、遺産分割を経ることなく、その相続分に応じて各共同相続人が承継するとしています。
しかし、このように考えますと、相続人の中に無資力の者がいたりすると、債権の回収が困難となり、相続という偶然の事情で一方的に債権者が不利になるのではないかという問題もあります。
このような場合には、財産分離や破産制度を利用することによって、その不利益を除去する手段がありますので、判例の立場がそれほど不当とはいえません。
.金銭債務については、分割債務と考えるとそもそも遺産分割の対象とならないことになります。実務上も同様に取り扱われています。
②保証債務
.通常の保証債務は、その保証債務の額が明確になっており、通常の金銭債務と同様に相続の対象となります。
.しかし、継続的取引から債務者が将来負担する債務を連帯して保証した場合が問題となります。
この点、判例は、責任限度額と保障期間の定めがない保証契約の場合には、その相続性を否定しようとしています。
.また、身元保証の場合も、上記の場合と同様にその相続性は否定されています。
以上、『相続財産の範囲と評価④』についてを、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku