先日、某社団法人さん主催の家族信託のセミナーに参加させていただきました。

実際に、家族信託をご提案し、ご活用されている先生のお話でしたので、とても参考になりました。

冒頭に、おっしゃられたのが・・・

信託とは、信じて託す・・・

信頼関係のもとに成り立つということを教えていただきました。

信託は、財産を所有している者が、その財産を信頼のおける機関(個人)に活用や運営管理を委託し、その財産の活用や運営管理のなかから指定された者にその利益や財産を渡していくといったものです。

財産を所有し委託する人を委託者、委託者から財産の活用や運営管理を委託されその業務を受け入れたものを受託者。そして受託者から財産等の利益を受けるものを受益者といいます。

表現がいま一つかもしれませんが・・・おおかた、こんなイメージでしょう・・・

信じて託す・・・委託者と受託者の信頼関係・・・信頼のおける受託者の選定がとても重要なキーポイントとなってきます。

いま、所有している五千万円を投資信託等で運用しながら、毎年、障害のある子供に二百万円を渡していく・・等々、

きちんとした運営管理のできる会社等でなければ、とても、とても、大切な財産を託すことはできないでしょう・・・


さて、家族信託のいいところは・・・

遺言であれば、財産を所有しているものが亡くならなければ、その財産を次の世代が受け継ぐことはできない・・・

生前贈与であれば、贈与した段階でその財産は、受贈者のものとなってしまう。

いずれ、財産を引き継ぐにしても、早いうちに渡してしまうと安心して使ってしまうかもしれない。

信託であれば、いつでも、その財産を渡してあげたい人に、渡したいだけ定期的に継続的に渡してあげられる・・・

といったような、自由度の高いところが魅力のあるところでしょう・・・


このような家族信託の特徴を簡単にまとめてみると・・・

①財産の運用(活用)や承継を一定の目的のなかで安定して行える。

②財産の管理は受託者が安心して行ってくれる。

③手持ちの財産を、受益者に渡すことによって、流動性がうまれる。

④受益者を連続して定めることができる(受益者連続型信託)ことによって、最初の受益者の突然の不幸があっても次の受
益者が決まっているので、相続の心配が一つ少なくなってきます。

といったようなところでしょうか・・・


また、信託は、他益信託(委託者とん受益者が異なる信託)の場合、みなし贈与、遺贈として、課税されることとなります
が、毎年、毎年、定期的に受益者に与えられる利益は、当然に暦年贈与の110万円の贈与税の非課税の対象となってきます。


遺言と生前贈与の両方の機能のそれぞれのいいところが兼ね備わっているともいえると思います。


ただ、問題は、信託は契約に基づいて効力を発生させるものですが、まだまだ、普及されていないこともあって、その契約書の内容が一般的に知らしめられていないことでしょう・・・

公証役場でも作成いただけるようですが、信託の契約書を熟知している公証人の数も不足しているようです・・・

いずれにしても、今後の、有効な財産承継の手立ての方法として必要不可欠なものとなってくるでしょう・・・

家族信託・・・将来の財産承継、事業承継・・・のために・・・

ぜひ、意識してみてください・・・


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