悩ましい相続増税・・・その対策どうしようか・・・
投稿日時:2014年05月15日木曜日 01時08分34秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
いま、TV東京のニュースを観ていました。
そのニュースでは、相続増税の特集が組まれていました。
都内在住の戸建て住宅に住んでいるごくごく普通の方が出演されいました。
都内の戸建て住宅に住んでいるだけで、今年中は相続税がかからないものの改正後には相続税がかかってくる可能性は高いでしょう。
そんな方たちが信託銀行や生命保険会社のセミナーに参加しては、何とか納税を0にするか0とまではいかないまでも、少しでも少なくしたいと真剣に話を聞いている姿が印象的でした。
そんな出演者の方のお一人の体験のお話がありました。
親御さんの相続の遺産分割で苦労された話から、今度は自分の相続の心配の話をされていました。
何とか、相続税0円で引き継がせたいね、これから、いろいろ勉強して研究しなければというコメントが印象的でした。
そうです・・・
やはり、税金の負担はかけたくないのだなと感じました・・・
きれいごとでいえば、国民としての納税の義務を免れたいのか・・・という見方もあるかもしれませんが・・・
税法の特例等を上手につかって税法の規定に基づいて納税額をなくすのは、節税という国で認められたものですので、できうる限りの節税の方法を知恵を絞って考えに考え抜いて、納税の負担を少なくするのは当然の権利であると考えます。
ここで、大事なのは、再三申し上げてることですが、財産のきちんとした現状分析を行ったうえで、推定相続人への遺産分割や納税がある場合の納税方法も考えながら節税を考えていくことと・・・
まずは、税金を下げられる税法の特例等の規定の適用を考えてみることでしょう。
生前贈与を上手に活用する・・・
教育資金や住宅取得資金の贈与を上手に活用する・・・
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しておく・・・
その他、土地や建物の財産評価の工夫で下げる余地がないか検討してみる・・・
等々の基本的なことを抑えてみましょう・・・
上記の中でも、小規模宅地等の課税価格計算の特例は、住宅用敷地330㎡までは、実に80%もの評価額の軽減ができることとなります。
ただし、同居している場合、していない場合等の細かい適用要件がありますので、きちんと専門家等に確認しておいたほうが無難です。
また、生命保険を使った節税では、生命保険金の非課税枠として500万円×法定相続人の数があります。
つまり、相続人が奥さん、子供2人の3人の場合は1500万円までの死亡保険金は非課税となります。
体調が思わしくない方でも90歳まで無告知(入院していると不可の場合があります)で入れる生命保険金も出てきましたので、生命保険金の非課税枠に余裕のある方は、考えてみてもいいかもしれません・・・
相続増税まで、残すところ、あと7カ月強・・・
備えあれば憂いなしです・・・
早めの対応をお奨めします・・・
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