来年から、相続税の基礎控除額が減額されます。

現行の基礎控除額の実に60%の減額となります・・・

路線価の高い都心部や都市近郊に持ち家を持っている方は、不動産は自宅だけといったかたも相続税の納税者の対象となりえるかもしれません。

今までは・・・まずは、相続税なんかには縁がないと思っていた方も、気にしておく必要がありそうです。

心配というか・・・やきもきしているだけでは仕方ありません・・・

まずは、自分の相続財産となるべき財産が、相続税の計算上いくら位の評価額となるのであるか計算してみましょう・・・

そして、相続税の納税額が発生してくるのか、発生するとしても小規模宅地等の課税価格計算の特例に規定を適用すれば発生しないかとか・・・を確認してほしいと思います。

そして、その自宅を売りに出したら、すぐ売れるのか、多少の時間はかかりそうか、いくらで売れるのか、等々、実勢の相場間も掴んでおいた方がよろしいでしょう・・・

まずは、自分の財産の現状の把握と分析を行っておくとよろしいでしょう・・・

そして、次に、相続財産の分割の内容も考えてみる・・・

というのも、場合によっては、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用を使うか否かによって、その相続税の負担が大きく、変わってくるからです。

この特例は、相続発生後、申告期限(相続の開始があったことを知った日から10月以内)までに遺産分割が完了していない不動産には適用できないこととなっています。

相続税の基礎控除額減額前の水準であれば、シビアに小規模宅地等の特例の適用に拘らなくてもセーフの方は多かったかもしれません。

来年からの基礎控除額減額後は、この小規模宅地等の特例の適用を受けるか否かは、大きな相続対策のポイントとなりそうです。

円滑に、この特例を適用させるためには、まず第一に、だれにこの自宅を相続させるのかを決めておくべきでしょう・・・

いざ、相続といった時に・・・遺言書を書いておかないと・・・円滑にその自宅を継承させることは難しくなるかもしれません・・・

相続財産の分析をおこなってみる・・・遺産分割を考えてみる・・・

まずは、軽い気持ちで、このようなことから、確認作業的に始めてみたらいかがでしょうか・・・