相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例と2世帯住居
投稿日時:2014年01月24日金曜日 17時39分32秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
来年から、いよいよ相続税の基礎控除額が60%に減額されます。
これにともなって、三大都市圏やその近郊、ならびに地方都市の市街においては、相続税の負担を考えざるを得ない方が、相当数、現れてくるのではないでしょうか・・・
相続財産は住宅と金融資産のみ・・・といった場合でも相続税がかかってくる可能性が高い人が増えてきます。
50坪の土地を持っている・・・路線価が坪200万円(60.5万円/㎡)といった場合の土地の評価額は、10,000万円
他に、退職金等の金融資産が2000万円遺してあった・・・合計で12,000万円の相続財産です。
今年までの相続税の計算では、基礎控除額が5000万円+1000万円×3人=8000万円となりますので、課税価格は12,00万円ー8,000万円=4,000万円となります。
家族は、奥様と子ども2人・・・仮に、自宅にはご夫妻しか居住していなかったこともあり子どものどちらかに自宅を相続するかは決めきれずに、一次相続(ご主人の相続)では配偶者の相続税額の軽減を使えば配偶者がもらった相続財産は1億6千万までは無税になることもあり・・・12,000万円すべてを配偶者に相続した・・・といった場合が考えられるでしょう・・・
この場合、一次相続では相続税の負担も無く遺産分割の問題もなく、その場は凌げるものの、一次相続で相続税を回避したつけが2次相続で爆発してきます。
一次相続ではっきりとさせなかった自宅部分の遺産分割については、二次相続の場合は二次相続の発生前に、きちんと自宅は誰が継承するのか・・・はっきりさせておくべきでしょう。
そうしておかないと結局は子ども二人でその自宅を譲らず・・・平等に換価分轄(売却してお金に換えて分割)ということにもなりかねませんし・・・小規模宅地等の課税価格の計算の特例も使えないこととなりますから、相続税の負担は一次相続から振り返ってみれば最悪ということになってきます。
今回のケースでは、一次相続の時点(二次相続でもOKですが一次相続がベストでしょう)で、子供のうちの一人が2世帯住居を建築して同居を始め、さらにはその件についての遺言書を遺し、かつ遺留分のための代償分割の手当てまでしておくとベストでしょう。
子どもの同居により、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例が使えるようになります。
同居をしていなくても、自分の持ち家に相続開始前3年以内に住んでいなければ、この特例は使えるには使えますが、二次相続の段階で同居していなければ遺産分割でまとまりにくくなるリスクは高くなります。
結局、小規模宅地等の課税価格計算の特例は、同居や持ち家に住んでいないといった要件が必要であるということと、申告期限までに遺産分割の協議が纏まっているということが必要となりますので、同居もしくはきちんとした遺言書が残されていなければ、小規模宅地等の特例の規定の適用を受けることは難しくなるやもしれません・・・
今回の場合、小規模宅地等の特例の効果は、土地の評価額の80%・・・実に8,000万円の課税価格を減額させる効果が産まれます。
12,000万円の課税価格が4,00万円にできます・・・
これは、二次相続の場合の基礎控除額3000万円+600万円×2人=4200万円(来年からの計算ベース)を下回ることとなります。
来年からの相続税の基礎控除額の見直しは、小規模宅地等の特例の適用が大きな影響を及ぼしてくることとなるでしょう。
住宅購入を考える際には、2世帯住居も、是非、検討候補の一つに入れて、納税を含めたライフプランで比較検討してみてください。
これにともなって、三大都市圏やその近郊、ならびに地方都市の市街においては、相続税の負担を考えざるを得ない方が、相当数、現れてくるのではないでしょうか・・・
相続財産は住宅と金融資産のみ・・・といった場合でも相続税がかかってくる可能性が高い人が増えてきます。
50坪の土地を持っている・・・路線価が坪200万円(60.5万円/㎡)といった場合の土地の評価額は、10,000万円
他に、退職金等の金融資産が2000万円遺してあった・・・合計で12,000万円の相続財産です。
今年までの相続税の計算では、基礎控除額が5000万円+1000万円×3人=8000万円となりますので、課税価格は12,00万円ー8,000万円=4,000万円となります。
家族は、奥様と子ども2人・・・仮に、自宅にはご夫妻しか居住していなかったこともあり子どものどちらかに自宅を相続するかは決めきれずに、一次相続(ご主人の相続)では配偶者の相続税額の軽減を使えば配偶者がもらった相続財産は1億6千万までは無税になることもあり・・・12,000万円すべてを配偶者に相続した・・・といった場合が考えられるでしょう・・・
この場合、一次相続では相続税の負担も無く遺産分割の問題もなく、その場は凌げるものの、一次相続で相続税を回避したつけが2次相続で爆発してきます。
一次相続ではっきりとさせなかった自宅部分の遺産分割については、二次相続の場合は二次相続の発生前に、きちんと自宅は誰が継承するのか・・・はっきりさせておくべきでしょう。
そうしておかないと結局は子ども二人でその自宅を譲らず・・・平等に換価分轄(売却してお金に換えて分割)ということにもなりかねませんし・・・小規模宅地等の課税価格の計算の特例も使えないこととなりますから、相続税の負担は一次相続から振り返ってみれば最悪ということになってきます。
今回のケースでは、一次相続の時点(二次相続でもOKですが一次相続がベストでしょう)で、子供のうちの一人が2世帯住居を建築して同居を始め、さらにはその件についての遺言書を遺し、かつ遺留分のための代償分割の手当てまでしておくとベストでしょう。
子どもの同居により、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例が使えるようになります。
同居をしていなくても、自分の持ち家に相続開始前3年以内に住んでいなければ、この特例は使えるには使えますが、二次相続の段階で同居していなければ遺産分割でまとまりにくくなるリスクは高くなります。
結局、小規模宅地等の課税価格計算の特例は、同居や持ち家に住んでいないといった要件が必要であるということと、申告期限までに遺産分割の協議が纏まっているということが必要となりますので、同居もしくはきちんとした遺言書が残されていなければ、小規模宅地等の特例の規定の適用を受けることは難しくなるやもしれません・・・
今回の場合、小規模宅地等の特例の効果は、土地の評価額の80%・・・実に8,000万円の課税価格を減額させる効果が産まれます。
12,000万円の課税価格が4,00万円にできます・・・
これは、二次相続の場合の基礎控除額3000万円+600万円×2人=4200万円(来年からの計算ベース)を下回ることとなります。
来年からの相続税の基礎控除額の見直しは、小規模宅地等の特例の適用が大きな影響を及ぼしてくることとなるでしょう。
住宅購入を考える際には、2世帯住居も、是非、検討候補の一つに入れて、納税を含めたライフプランで比較検討してみてください。
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Posted by: arakisouzoku