何気に、日経WEBを眺めていると・・・

消費税の簡易課税の見直し検討中との記事を見かけました。

簡易課税とは、個人や中小企業などに認められている簡易な消費税額の計算方法です。

納付する消費税額は売上げの際に消費者から預かった消費税から仕入れの際に業者に支払った消費税額を控除した金額となります。

簡易課税とは、その仕入れの際に支払った実額の消費税額を控除するのではなく、売上げのうちの仕入れの部分を一定の割合で計算する方法です。

卸売業、小売業、農業等、サービス業等、不動産業等、など、各業種別にその割合が定められています。

個人や一定規模以下の中小企業にとって、売上のたびに多数の商品のなかからその仕入ごとに支払った消費税額を正確に把握し経理処理することは困難であることから、みなしの仕入れ率を設定して簡易な課税計算としているわけです。

このみなし仕入れ率は、一般的には納税者にとって有利な、どちらというと納税額が少なくなる率の設定となってます。

今回、そんな簡易課税の納税者にとって有利な部分の見直しの検討を始めたということです・・・

まだ、詳細の見直し内容がわかっていませんので、何ともコメントのしようもありませんが・・・・

ここでも、消費税の税率UP以外での増税路線を窺いしることができます・・・

あらゆる場面で・・・

合法的に・・・国民感情を害さないで・・・

一定の人にメリットがある規定を・・・課税公平の見地から続々と改正に入ってきているように感じます。

せちがない世の中・・・といってしまえばそうですが・・・

国の財政を考えると・・・

やむを得ない処置であろうと思います。

思い起こせば・・・民主党政権時代の税制改正大綱で、相続税の基礎控除額の減額が打ち出された時と同時に、相続税の生命保険金の非課税の規定の改正案も盛り込まれていました。

その後、東北大震災の影響で一連の相続税の改正案は棚上げのまま、自民党政権に持ち越され、昨年の自民党政権による税制改正大綱では、生命保険金の非課税の規定の改正案は省かれていました。

生命保険金は、一家の主が亡くなったときの残された家族にとって、かけがえのない財産です。

その生命保険金に、非課税の枠があるのは当然と思っていただけに、民主党政権時の生命保険金の非課税の改正案には正直、ショックを感じました。

ちなみに、生命保険金の非課税は、500万円×法定相続人の数が非課税限度額となり、相続人が生命保険金を受け取るとその非課税限度額までは、相続税はかからないこととなります。

民主党時代の改正案は、その非課税が受けられる相続人が、被相続人と同居している人・未成年者・障害者に限定されるという内容でした。

課税する側の意見としては、数ある金融資産のうち、生命保険金だけが税務上優遇されていて不公平であるといった意見はあるようです。

ちなみに、生命保険金に係る税法規定としては、生命保険契約に関する権利や定期金に関する権利等の改正がされてきました。

改正前は、解約返戻金よりもかなり低い評価額となったものが、相続発生時に発生している解約返戻金相当分で評価することとなりました。

また、法人の場合、全額損金計上されていた商品が、半額損金になったりたとか、生命保険に係る税制改正は近年において矢継ぎ早に行われてきた感があります。

話を戻しますと・・・生命保険金の非課税ですが・・・自民党政権で見送ったのは・・・

相続税の基礎控除額の減額により、普通のサラリーマンでも、たまたま何代も前から引き継いだ家が路線価の高い地域であったことにより相続税がかかるようになってしまう・・・そのような方への配慮があったのではと想像します・・・

まさに、相続大衆化時代の到来です・・・

たまたま、相続税の評価額がものすごく高い土地の上に住んでいた・・・他にこれといった多額の金融資産が有るわけではない・・・どちらというと普通のサラリーマン家庭・・・といった場合、生命保険金の非課税規定の改正は大きな負担となってくることでしょう・・・

民主党政権では改正案に入っており、自民党政権では入っていなかった・・・

民主党と自民党の違いを感じます・・・

それにしても・・・生命保険金の非課税規定の改正は・・・どうなるでしょうか・・・

個人的には、生命保険金の非課税規定が税制改正大綱に盛り込まれたとき以来、生命保険金の活用のメリットとしての非課税は謳わなくなりました。

ちなみに、複数の生命保険会社勤務の人に、同改正が決まると困りませんか、お客様に非課税前提で提案してませんか、と聞いたところ、税制改正は保険会社の責任でないから私達の責任ではありません、とか、かえって相続対策で多くの保険金の受注につながっていくからウエルカムみたいな話もありました。

そんななか、某保険会社のお一人だけが、困った、お客様のスキームの見直しが必要だ・・・等の回答がかえってきました。

その方に、他の保険会社の方で困ったという方は、一人もいませんでしたと言うと・・・

そもそも、生命保険金の非課税をよく知らない生保の販売員も多いので、よくわかってないのでは・・・もしくは、お客さんにそんなメリットを伝えて販売してないのではと・・・話されていました・・・

それであれば・・・まだしも・・・税制改正・・・FPやコンサルタントにとって・・・恐るべし存在となりそうです・・・