今日、参議院選が公示されます。

第二次安倍内閣発足後の最初の全国規模の国政選挙となります。

先日の東京都議選では、自民党、公明党の圧勝でした。

今回の参議院選はどのような結果となるでしょうか・・・

民主党の巻き返しはあるのか・・・

日本維新の会は従軍慰安婦の影響を払拭できるのか・・・

みんなの党の躍進はあるのか・・・

社民党の復活はあるのか・・・

その他共産党他の党の結末はどうなるのか・・・

今回の選書の争点は、アベノミクス、TPP、原発再稼働、憲法改正といったとこでしょうか・・・

昨日の党首討論会のTV中継を見ていましたが、これといって、記憶にのこる印象深い話は、あまり、聞かれませんでした。

アベノミクスや消費増税に反発する意見があるものの、その代替え的な政策の具体的な話がなかったような記憶です。

唯一、印象深かったのが、維新の会の橋本代表の『構造改革は業界団体に配慮しなければならない政治ではできない』といったところでしょうか・・・

アベノミクスの第3の矢である成長戦略にについての指摘でした。

農協改革や混合診療の解禁の実現が必要と訴えていました。

今回の参議院選でねじれが解消できるのか・・・

野党連合でねじれを生じさせるのか・・・

今後の経済復興に向けても大きな選挙戦となりそうです。

個人的には、安倍政権後の円安、株高で年金の運用も過去最高額を記録し、なんだかんだ言いながらも、前進しているように感じますので民主党政権時代よりは、はるかに状態は良くなったと感じています。

消費税が10%にUPすると現状と比較して年収500万円程度の家庭で年間30万円程度の家計への負担があると試算されたデータがあります。

消費増税での景気後退が心配には思います。

かといって、消費増税がされないと日本国債の格付けにも影響がでるかもしれません。

ここが、我慢のしどころなのでしょうか・・・

誰に投票するか・・・

これから、じっくり、考えて・・・

清き一票を投じてきます・・・



本日は、『不動産現状分析方法③』について、お話させていただきます。

本日は、不動産現状分析における登記記録の調査についてのお話です。

不動産については、所有者がだれであるかを確認することは、すごく、重要なことであり、その確認は登記事項証明書により確認することとなります。

1.登記記録の調査

①所有者
対象となる不動産の所有者について、登記事項が記載された登記事項証明書の交付を受ける等により確認します。
現地に居住していても、相続登記が未了で依頼者等の所有名義となっていない場合もあります。
また。所有者確認のために固定資産税評価証明書を依頼者等に求めることが必要となることもあります。

②所有権以外の権利
借地権の場合は、土地の登記記録には登録されていないことがほとんどです。
借地権の対抗力は建物の登記によって与えられますし、ほとんどの地主さんは借地権の登記には同意しないことが多いからです。
また、通行権は地役権の登記はされていない場合があります。
なお、私道に面している土地は私道について共有持分等を有しているかの調査が必要となります。

2.登記記録の調査方法

①登記事項証明書の交付等
だれでも登記所において手数料を納付して登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面)および登記事項要約書(登記記録に記録されている事項の概要を記した書面)の交付を請求することができます。
登記事項証明書等の交付請求や登記簿謄抄本の交付申請や閲覧申請等は、土地の場合は『地番』、家屋の場合は『家屋番号』を記載することとなります。
『地番』が不明な場合は、公図と住宅地図を照らし併せて把握します。
『家屋番号』が不明な場合は、所有者または地番上の建物で申請する場合もあります。

なお、登記記録の記載内容は、必ずしも真実の物理的状況・真実の権利関係が記載されているとは限りません。
例えば、現況が『宅地』であるのに土地の地目が『畑』として登記されている場合や、現実の所有者名が登記記録における所有者と違っている場合もあります。

以上、『不動産現状分析方法③』について、お話させていただきました。

次回は、引き続き、登記事項証明書等の見方について、お話させていただきます