今日の読売新聞の一面に、三井住友銀行が、住宅ローンの3年固定型金利を従来の年1.5%(優遇金利)からこれまで同行で最も低い0.6%に引き下げるとの記事が掲載されていました。

この金利は、3日の申し込みから受け付けるようです。

この金利は、日本銀行の金融緩和の一環である貸出増加支援制度を活用して、0.1%程度の低利で資金を調達しローンの原資に充てることで実現したようです。

なお、主力の10年固定型の住宅ローン金利は、指標となる長期金利に連動して5月、6月と2カ月連続で上層しています。

三菱東京UFJ銀行やみずほ銀行も三井住友銀行同様に、10年固定型で、最も信用度の高い個人向けの最優遇金利を0.2%引き上げて年1.6%としたようです。

こうした中での3年固定の住宅ローンの金利引き下げは、来年4月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要を狙って、住宅ローンの契約増を目指してのもののようです。

この3年固定型金利のローンは、3年間の金利は0.6%に固定され、3年後は変動金利に移行するものです。

希望によってその時点の金利情勢に応じて、固定金利を再度選択することも可能のようです。

まさに、消費増税の駆け込み需要にあわせた住宅ローン獲得のための、客寄せ商品です。

展示場900万円で売ります的商法でしょうか・・・

3年間は、超低金利で借りれますので、確かにメリットはありそうです。

問題は、3年後の金利選択となってくるでしょうか・・・

基本は、変動金利に移行しますので、3年後の金利情勢によっては、いま現在の固定金利で組んでおいたほうが無難であったという結果もあるかもしれません。

おそらくは、0.6%金利でお客様を引き寄せながら、フラット35の固定金利とのミックスを提案していくのかもしれません。

例えば総額3000万円の住宅ローンのうち500万~1000万円を0.6%の3年固定で借りておいて返済額を少なくできた分、3年後に一部、内入れして元金部分を減らしてから、変動か固定かの選択をして切り替えていく方法もあるかもしれません。

いまは、金利上昇傾向にありますので、いずれにしても固定型商品とのミックスで借りておいて、短期に償還を目指すべきかと思います。

その他大手銀行の対応としては、みずほ銀行は15年や30年などの長期間金利が固定されるタイプのローン金利を他行より低く設定する。

三菱東京UFJ銀行は、変動と固定を組み合わせた『ミックスローン』を使い勝手のよいものとするようです。

また三井住友銀行では、マンションを購入する女性がローンを組む場合、出産後に年0.1%金利をひきさげるなどのサービスを実施しているようです。

りそな銀行は6月3日から女性が変動金利で借りる場合の金利を男性より0.1%低い0.775%(最も優遇された場合)として、変動型の売り込み強化を図っているようです。

昔と違って、住宅ローンは選択次第で、総支払総額に大きな差が出てきそうです。

これに、メガバンク以外の銀行やネット銀行の商品もあります。

何を選んだらいいのか分からなくなりますが・・・

選択肢が多くなってきたことは、住宅購入者にとってはいいことであることは間違いなさそうです。



本日は、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきます。

Oさん(75歳)は、妻Q子さん、長男Pさんと25年近く別居しています。
OさんからQ子さんい何度か離婚を切り出しているもののQ子さんの『絶対に離婚はしない』の意思でここまでの別居状態となりました。
Oさんには、15年近く同居している内縁の妻K子さんとK子さんとの間にできたL子さんという長女がいました。

Oさんは、自分の財産(1.8億円)をK子さんとL子の残そうと思い、全財産の半分をK子さんに、残りの半分をL子さんに譲るという公正証書遺言を作成しました。

その後、Oさんは死亡しましたが、妻Q子さんと、長男Pさんは、まだ、死亡したことを知りません。
妻Q子さんと長男Pさんは、遺言書では、何の財産も譲ってもらえないこととなっていますが、遺留分の権利により、法定相続分の2分の1を請求することができる権利があります。

すなわち、亡くなったのを知ってから1年以内または亡くなってから10年以内に、K子さんとL子さんに対して、Q子さんは全財産の4分の1(4500万円)を、長男Pさんには全財産の6分の1(3000万円)を請求することができることとなります。

ここでのポイントは、Q子さんと長男Pさんは、Oさんの亡くなったことを知った日から1年以内に遺留分の減殺請求を行わなければならないということです。
または、Q子さんと長男PさんがOさんがなくなってから、10年間その死亡を知ることがなかった場合は、遺留分の減殺請求は出来ないこととなります。
いくらなんでも、10年間、その死亡を知りえないことはあり得ないことと思いますが・・・・

以上、『遺留分侵害事例』について、お話させていただきました。

次回は、『相続開始後の手続き』について、お話させていただきます。