今日は、日本FP協会の『暮らしとお金の相談会』の相談員を務めてきました。

虎ノ門にある本部での相談会です。

3組の方の相談がありました。

皆さんとも、一応に住宅ローンのご質問が多かったです。

アベノミクスの金融緩和の動きもあり、皆さん、慎重になってきているようです。

フラット35の固定型の商品で、取扱い金融機関によっては、2%を切った商品も出ています。

消費増税も控えています。

この住宅ローンの金利の低い時勢です。

何とか、いまのうち、不動産を購入しようと考えてしまいがちです。

くれぐれも、物理的条件、金銭的条件などを整理して、自分の希望に合った物件か否かを冷静に判断して、ご購入の決断をして欲しいなと思います。

消費増税・・・低金利・・・の言葉の波に呑まれないようにしてください。



本日は、『賃貸借契約ポイント③』について、お話させていただきます。

1 賃貸物件の修繕は・・・

修繕に関しては、賃貸人は、お金を取って建物を貸すわけですから、賃貸人は、建物を賃借人が使用目的にそって使える状態にしておかなければなりません。
雨漏りを賃貸人が修繕するのは当然でしょう。
逆に貸室内の蛍光灯が切れたときには、賃借人が取りかえるのも当然でしょう。
問題が生じやすいのは、貸室の床・壁および空調設備などですが、とくに賃借人に落ち度があるわけでなく、普通に使っていて年月の経過とともに修繕が必要となった場合には、賃貸人が修繕義務を負うとするのが一般的でしょう。

以上、『賃貸借契約ポイント③』について、お話させていただきました。

次回は、『賃貸借契約ポイント④』についてを、お話させていただきます。