昨日、一昨日とブログ掲載をお休みしました。

理由は、来週22日(月)に生命保険の応用課程の試験を受けるのですが、その受験資格として受験窓口のソニー生命のWEBでの応用課程講座の受講とWEBでの試験を受けなければなりません。(ソニー生命独自のルールと思いますが・・・)

また、その試験というのが、49問中9割の正解がないと、再試、再試と続きます。

そして、9割のハードルを超えないと受験票を送ってもらえないルールとなっています。

今週月曜日に、ソニー生命の担当の方から、まだ、試験の方が終わっていないようですが、いつ頃に終わりますかとのお尋ねの電話がありました。

受験票を送るのに、安全をみて、今週初めには終わらせてくださいとの確認の電話でした。

実をいうと、先週から、とても気になっていたのです・・・

講座受講は終わっているが、試験の9割のクリアーが試験日までに間に合うのかと・・・

受験票は、今週中に手許に届くのかと・・・

そして、月曜、火曜と打ち合わせの合間をぬって、何とかWEBでの試験の9割正解を一発で終えることができました。

もう、ブログどころでは・・・ありませんでした。

何とか、受験票はいただけました・・・あとは、本番で頑張るのみです。

なんとか、トータルライフコンサルタントの試験を、年明け早々の試験までで合格したいと思っています。

生命保険は、相続や事業承継を考えていくうえで、非常に有効な資金準備の手立てであることは承知していましたが、最近になって具体的な各社の保険商品が、どんな場合の対策に有効かが、噛み合ってきたような気がします。

もう少し・・・もう少しで、相続対策や事業承継対策で、保険を使った有効な対策方法を提案できる領域に入れるのかな・・・と思いつつも保険に関する知識が今ひとつという気もしてきます。

まだまだ・・・保険の知識も含めて、相続税や法人税の知識も追求していく必要がありそうです。

昨日は、ジブラルタ生命の相続の土地評価のセミナーに参加してきました。

来週の火曜は、ING生命の事業承継に関するセミナーに参加してきます。

とにかく・・・セミナーに参加して・・・一歩一歩、前進するというところでしょうか。



1 賃貸借の使用目的の表示

賃貸借契約書では、使用目的を定めています。
賃借人は、借りた建物を、その使用目的に合わせて使用する義務を負います。(用法遵守義務といいます)
賃貸借契約書に事務所と使用目的が定められているものを、店舗にすることは義務違反になります。
また、分譲地内の住宅のように、建物の構造および周囲の状況から自ずと使用方法が定まるものを、契約書に記載がないからといって、店舗にしたりすることも同様のこととなります。
契約書で使用目的を定めるのは、賃借人の用法遵守義務をはっきりとさせて不正使用を防ぐことを、目的としています。

2 賃貸借の期間は・・

建物の場合、賃貸借期間は1年とか2年とかの比較的短い期間が定められることが多いのですが、現実的には期間が満了した時点で終了することなく、更新されることが通常なこととなります。(定期借家制度を除く)
更新とは契約期間を延長することです。
更新には、法定更新と合意更新があります。
期間が満了するときに、当事者間で合意して行う更新を合意更新といいます。
ほとんどの場合、更新しない旨の意思表示がなければ、更新したとみなす法定更新により、期間が延長されます。
法定更新後は、次に説明する期間の定めにない賃貸借契約として扱われます。

賃貸人側から更新しないという意思表示(更新拒絶)や解約申しれをしても、実際に契約を終了させることは、なかなか困難なこととなります。
それは、賃貸人側に、その建物を自分で使う必要があるなどのもっともな理由(正当事由という)がないかぎり、法律上、更新拒絶や解約申し入れは認められないということによります。
その結果、契約当初に賃貸借期間を1年と定めても、事実上期限がないのとほとんど同じこととなってしまうことになります。

契約にあたって期間を定めないこともできます。
この期間の定めのない賃貸借では、当事者はいつでも解約の申し入れができます。
賃貸人からの申し入れであれば申し入れ後6ヵ月、賃借人からの申し入れであれば申し入れ後3ヵ月(民法上)が経った時点で契約は終了することとなります。
ただし、賃貸人からの解約が困難なことは、上で述べた通りです。

本日は、『賃貸借契約記載事項ポイント①』について、お話させていただきました。

次回は、『賃貸借契約記載事項ポイント②』について、お話させていただきます。