本日の日本経済新聞WEB版に株式市場の上げ相場についての記事が掲載されていました。

アベノミクスによる円安、株高から、リーマンショック前の13000円台に回復した株価についての適合性について触れられています。

いま、最も、気になる景気回復と株価の連動性はなど・・・

同記事を原文のまま、ご紹介させて頂きますので、参考にしてみてください。

英フィナンシャル・タイムズ紙が「革命」とまで書いた日銀の質的・量的金融緩和の発表を受けて、週末5日は日経平均株価が1万3000円台に乗せる場面があった。上げ相場の起点となった昨年11月半ばからの上昇率は一時、50%に達し、2005年の小泉郵政改革相場の上昇率に並んだ。

昨年11月以来、相場上昇局面で、よくこんな指摘を聞いた。「しょせんは期待先行の上げだ」と。そもそも株式相場は経済や景気を先取りするものであり、株式投資はその将来価値を現時点で取り込みにいく行為にほかならない。先行きに期待があるから、今、投資をする。先行きに期待が持てないなら売却する。極めてシンプルな経済行為だ。

ここ数年、内外の投資家にまったく相手にされなかった日本株に、ようやく投資家が期待感を持ち始めた。それを「しょせんは期待先行」と、まるで悪いことのように語られるのをみると、首をかしげてしまう。

日経平均が9500円を付けた昨年12月、ある新聞が「安倍バブル」と警戒感を示した。今回の上げ相場で、「バブル」という表現を何度も耳にした。そこに込められた響きは「この上げは長続きしない」というシニカルな見立てであり、株価上昇を素直に評価していない。

日経平均が1万円、1万1000円、1万2000円とレンジを切り上げていくたびに、「バブルだ」「ここらが天井だ」と騒ぎ、その予想はことごとく外れた。そもそも、ようやく欧米並みにリーマン・ショック前の水準を回復した日本株を、「バブル」と呼ぶのに違和感がある。

1990年前後のバブル期には、主力株の中に株価収益率が100倍近くまで買われる銘柄が出てきて、それを正当化するために「含み資産相場」などという、今となっては詭弁(きべん)としか思えないような理論を大まじめに振りかざしていた。

東証1部市場から株価が1000円未満の銘柄は消え、誰もが日経平均は5万円までいくと信じていた。あれこそバブルであって、今の株式相場の状況は足元にも及ばない。過去最高値を更新した債券相場や、ようやく過度な上昇が終わった円相場は、いくら上昇しても、日本株ほど「バブル」とは言われない。なぜ株式相場の上昇だけ過敏に反応するのだろう。

株価が上がると懐疑的な指摘をする向きは、いったいどういう未来を指向しているのだろうか。まさか、今までのようなデフレ経済が続く方がいいと思っているわけではないだろう。多額の現金を持ち、年金収入しかないシニア層は、本音ベースでは「デフレ歓迎」だったかもしれないが、働き盛りの世代にとって、デフレのマイナス成長社会では、給与は上がらず公的負担ばかりが増え、悪夢以外の何物でもない。

株価が上がると、世の中ではどんなことが起きるだろう。含み益が増えた個人投資家は消費意欲を強めるだろう。株価が上がった企業は設備投資に前向きになるだろう。業績が改善すれば、広告費や交際費も増えるだろう。

買い物が増えれば流通業は潤い、相場活況の恩恵を受ける証券会社は喜び、投資関連の新聞、雑誌も売れる。株式など関係ないと横を向いている人も、従業員持株会や年金の利回り向上など、知らないうちに株高の恩恵を受けているだろう。株価上昇で、いいことは山ほどある。

では株価が上がって困るのはどんな人たちだろうか。信用取引で売り立てている投資家は困るだろうが、思いつくのはその程度で、株価上昇で喜ぶ人に比べれば、圧倒的に少ないと思う。最大多数の最大幸福ではないが、株価は上がった方が恩恵を受ける人は、はるかに多い。

大和証券グループ本社の鈴木茂晴会長は「株価上昇こそ最大の景気対策」と指摘していたが、同感だ。国内総生産(GDP)成長率が何%伸びたとか、日銀短観で業況DIがどのくらい改善したとか言われるより、「日経平均が1万3000円回復」と言われた方が、経済の状況が改善しているらしいという感じは、よく伝わる。

今、目の前で起きている株価上昇を、単なる底値からの回復とみるか、それとも、何十年かに一度の大きな変革が始まったとみるのか。もし前者なら、リーマン・ショック前の水準である1万2000円をクリアし、小泉改革相場と並ぶ上げ幅の1万3000円を回復したあたりで、一連の上げ相場は終演とみるだろう。さっさと利益確定の売りを出して、撤退すればいい。金融緩和策は「出し惜しみしない」(黒田東彦・日銀総裁)ゆえ、逆に言えば「材料出尽くし」(中堅証券のストラテジスト)といった声もあるだろう。

しかし黒田総裁が「これまでとは次元が違う」と語るような変革が、金融政策だけでなく、日本経済全体に起き始めていると考えるなら、この上げ相場の終点が1万3000円あたりのはずはない。

米国も大規模な金融緩和から2年が経過して、株式相場が史上最高値を更新した。一方、日本では米国に匹敵する金融緩和が始まったばかりだ。ニューヨークダウ30種平均が前回、1万4000ドルを付けた2007年10月、当時の日経平均株価は1万7000円台だった。米国と同じような道筋をたどれば、このあたりまでの相場回復は視野に入れてもいいのではないか。
【日本経済新聞WEB版2013/4/6】

いかがでしたでしょうか・・・

株価の高値の山をどこで判断すべきでしょうか・・・

現在、過去、のデータで未来を予測することが重要なことのようです。

株式投資には、以前にもまして、細かな情報収集に気を配る必要があるようです・・・



本日は、『放棄の手続③』について、お話させていただきます。

1 相続人が未成年者である場合

未婚の未成年者の法律行為は親権者が法定代理人として行うのが原則です。

ただし、相続に関する場合は、例えば父親が死んだ場合、その相続人である子供Aが未成年であった場合、通常の法律行為であれば、子供Aの法定代理人は、母親とするのが自然ですが、この相続の場合、母親も相続人であることから、母親と子供Aは利益相反の関係となりますので、母親は子供Aの法定代理人にはなれないこととなり、子供Aのために特別代理人を選任しなければなりません。
もっとも、母親が相続放棄をすれば、利益相反の関係ではなくなりますので、母親が子供Aの法定代理人となることに差し障りはないこととなります。

2 相続放棄の効力

相続放棄は、前回以前でお話しました通り、被相続人の死亡後に家庭裁判所に申述して行うもので、それ以外の方法では放棄の効力は生じないこととなります。
例えば、被相続人の死亡前に『財産はいりません』という約束をしても、法律上は無効となります。
そのような約束をした人が、相続開始後に相続権を主張した場合は、不当なようですがこれを認めざるを得ないこととなります。

3 相続放棄の取り消し

裁判所に放棄申述書が受理されたあとは、原則として放棄の取り消しはできないこととなります。
詐欺とか強迫により放棄したときなど、例外的な場合には取り消しが認められることはあります。
この取り消しも家庭裁判所に申述することとなります。

以上、『放棄の手続③』について、お話させていただきました。

次回は、『限定承認に関する事項』について、お話させていただきます。