本日の日本経済新聞WEB版に『事業承継での減免広がる』の見出しがついた記事が掲載されていました。

中小企業や自営業者の方にとって、この事業承継のテーマは重要な課題となっています。

いかにして、次の世代に事業を承継していくか・・・

相続による分割の問題も含めて・・・何よりも後継者の有無が深刻な問題となっているようです。

そんな事業承継における税務上の特典についての内容となっていましたので、原文のまま紹介させていただきます。


中小企業や個人商店などの経営者の多くが、自社株や資産をどのように後継者に渡すのか頭を痛めている。自社株や不動産の贈与、相続により多額の税金がかかることが多いからだ。ただ、2013年度税制改正案では事業承継税制の緩和などが盛り込まれ、経営者の悩みを解決できる可能性が出てきた。うまくバトンタッチできる方法や注意点などをまとめた。

「何とか贈与税を減らせないものだろうか」。東京都内で金型製造関連会社を営む村井次郎さん(仮名、74)は、長男の仁さん(同、40)にいつ経営権を渡そうか、10年近く悩みを抱えていたという。

■自社株贈与に悩む

非上場企業の株価はその会社の持つ資産や、同じ事業を手がける上場企業の株価などを考慮して計算される。年商10億円強を誇る村井さんの会社の場合、計算した株価をもとに時価総額をはじくと数億円規模に達する。自社株を息子に贈与すれば多額の贈与税が発生しかねない。

2008年秋の「リーマン・ショック」を受けて村井さんの会社は翌年、最終赤字に転落した。税理士ら専門家に尋ねると業績悪化により自社株の価格も下がることが分かった。村井さんは「このタイミングを逃したら渡せない」と、迷わず自社株の贈与を決めた。

「手堅く経営している企業ほど株価が上がり贈与税などが膨らむ。業績や上場企業の株価の推移などを見極めながら自社株をいつ後継者に渡すのかがカギ」。コンサルタント会社、事業承継センター(東京・港)の金子一徳取締役は指摘する。村井さんのように自社株の贈与による税負担を警戒する中小企業経営者は多いという。

そうした経営者の悩みを解決できそうなのが、1月に発表された税制改正案だ。中小企業の経営者が後継者に自社株を譲る際、相続税や贈与税などが猶予される「事業承継税制」の適用要件が15年から緩和される。

現在でも一定要件を満たせば基本的に議決権株式の3分の2を上限に相続税が80%、贈与税は全額の納税が猶予される。09年に施行されたものの、利用件数は約500件にとどまる。「今回の改正案は円滑な事業承継を後押しする狙いがある」(税理士の中島朋之氏)

緩和される適用要件の一つが雇用確保の条件だ。これまで相続税や贈与税の猶予を受けるには5年間毎年、従業員の8割以上を雇い続ける必要があったが、改正案では5年間の平均で8割以上に達していれば構わないと変更される。

もう一つ、自社株を贈与するときに経営者が役員を退任することも求められたが、改正案では代表者を退くだけでよく、役員にとどまることができる。「株を譲った経営者は会社に残って後継者を育成できず、役員退任により事実上引退を強いられた。経営者の心情に配慮した改正案」。三菱UFJ信託銀行の平田統久主任調査役は見る。

経営者(配偶者なし)が亡くなり、長男が後継者となって自社株など、次男は金融資産のみを相続した場合はどうなるか。税務・財務コンサルタント会社、山田&パートナーズ(東京・千代田)に試算してもらった。

■贈り手の年齢下げ

長男は納税猶予を受けなければ5460万円を納める必要があるのに対し、適用すれば757万円の相続税で済む。4703万円も負担が軽減される。

2500万円までの贈与を非課税として相続発生時にまとめて課税する「相続時精算課税制度」も使い勝手が改善される。現行制度で贈り手は65歳以上に限られたが、15年から60歳以上と年齢条件が引き下げられ、もらい手に子どものほか孫も加わる。

例えば、引退する経営者に退職金を払い赤字決算にする。自社株の評価を下げて後継者に相続時精算課税制度を使って渡す。その後に自社株の価格が回復しても、相続税評価額は贈与時点の価格で固定されるため課税額を抑えられる。「孫に遺言で財産を渡す場合などには通常の相続税額に2割加算される点に注意が必要」(税理士の李志翔氏)だが、有効な節税策になりそうだ。

個人商店の経営者などは「小規模宅地等の特例」を活用するのがポイント。小規模宅地の特例は親の自宅の敷地や店舗の敷地などを子が相続する場合、一定の要件を満たせば土地の相続税対象額を減らせるもの。最大で80%評価額を減らすことが可能だ。

15年以降、対象となる居住用の宅地面積が現在の最大240平方メートルから同330平方メートルに広がるほか、事業用宅地がある場合は合わせて土地の評価を下げられるようになる。事業用宅地の上限は400平方メートルなので、合わせて730平方メートルまでを対象に、それぞれ8割分評価額を下げられる。

商店街などで店舗を経営する事業主や開業医、自身が経営する会社に敷地を貸して事業を営んでいるオーナーらの利用が見込まれる。「不動産を持つ経営者にとってメリットは大きい」(税理士の堀哲郎氏)

独自の技術を持った中小企業や、集客力の高い個性的な個人商店などが相続問題を理由に経営が途絶えるのは社会にとって大きな損失だ。経営者は税制改正をうまくとらえて、早めに対策を考えるべきだろう。
【日本経済新聞WEB版2013/3/31】

いかがでしたでしょうか・・・

事業承継は、相続対策も同時並行に考えていかなければなりません。

退職金の支給の仕方や・・・小規模宅地等の特例など・・・

ことこまやかに、見ていかなければなりません。

そして、やはり、不動産・・・その対処の悩みが多くを占めることがあります。

なんといっても、早目に、その専門家に相談して対応策を模索してもらうことが重要でしょう。

備えあれば憂いなしです・・・


本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきます。

1 調停の申し立て

調停の申し立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所あてに行います。
相手方である相続人が各地に分散しているときは、その中の一人の住所地にあわせて申し立てることができます。
調停の申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込むだけですから誰でもできます。
書き方がわからなければ窓口で教えてくれますし、裁判所のホームページでもフォーマットや解説を見ることができます。
最近は申し立てをすると、申立人と相手方全員に裁判所からくわしい『紹介書』が送られてきて、回答を用紙に記入して提出させる扱いが増えてきています。
これは、裁判所が早期に全体の問題点を把握して、調停を円滑に進める参考資料とするためです。
分割についての希望を書く欄も設けられていますが、調停の中で意見を変えることもできますので、一応の希望を書いておくこととします。

本日は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割がもたれた場合の解決方法②』についてを、お話させていただきます。