今日の日本経済新聞WEB版に、税制や財産状況、家族関係の変化に強い遺言という記事が掲載されていました。

遺言書を準備したものの、その後の経済情勢の変化によって相続財産の価値も大きく変動するときもありますし、家族の関係も結婚、子育ての経過の中で微妙に変わっていくものかもしれません。

さらには、相続税法の改正もあります。

これらの変化によって、当初遺した遺言書では自分の思いが遂げられないといったこともあるかもしれません。

今日の記事は、そんな時勢の変化に応じた遺言の事が書かれていましたので、原文のまま、紹介させていただきます。

「遺言書が準備できたから、我が家はもう安心だ」と思いこむのは早計です。というのも、遺言書を作成した後も、当の本人は生き続けており、遺言書の内容の前提となっている事実は刻一刻と変化していくからです。例えばこのところ関心の高まっている税制改正も、まさにそうした変化のひとつといえるでしょう。税金対策をにらんだ遺産分けの設計書として遺言を作成していた場合などには、改正された税制に合わせる形で、あらためて変化に対応した見直しを行う必要が出てくるケースがあるようにも思います。

今年1月に相続税制の改正内容が発表されています。平成27年1月1日以降に生じた相続事案について、相続税が非課税となる基礎控除の幅が従来より40%も削減されるなど、制度上の大きな変更が予定されています。相続税対策については、最初の作り込みの作業の重要性もさることながら、都度の税制の改正に応じる形で、むしろそのメンテナンスやアフターフォローの作業がより大切になってくることが多いといえるでしょう。

こうした税制改正の他にも、遺言書の見直しを迫られるような状況がいくつか想定されます。以前にも少しご紹介したことがありますが、おおむね以下のような場合が、実務的にもよく見受けられるリスクを含んだケースだといえるように思います。そのまま遺言書をケアせずに放置していると、危険な状態となる可能性が出てくるかもしれません。

(1)財産が特定できなくなってしまっている
(2)財産を渡そうとしていた相続人が先に死亡している
(3)相続人たちの財産状況が大きく変わっている
(4)遺言をしようとしている人が、認知症になってしまっている
(5)遺言者本人に気持ちの変化が生じている

今回は、これら5つのケースについて、より詳細に、具体的な事例などとあわせてとりあげて行きたいと思います。

それではまず、(1)の「財産が特定できなくなってしまっている」ケースについてみてみましょう。

娘「ねえ母さん、亡くなった父さんの遺言書、やっぱりこのままじゃだめみたい」
母「せっかく準備してくれてたというのにねぇ……」
娘「表現がまずかったみたいなのよ。『長女に駐車場を遺す』ってところ、この部分をつかって名義変更をするのは、今のところは難しいんだって」
母「本当に困ったことになったねぇ」
娘「まさか父さんも、住所と地番の違いなんかで、名義の書き換えができるかできないかが決まるだなんて思いもしなかったんでしょうね。遺言書を書いてくれた当時は、家を取り壊したところだったから、その家の住所で書いてしまうのも無理ないと思うのよね。もう何十年も前のことだから、この遺言書に書いている駐車場がうちの駐車場だってこと、今になったら正確に特定できないらしいのよ」
母「絶縁状態の息子が関わらなくても済むようにと、お父さんが気を回して遺言書を作ってくれてたのに、このままじゃ、あの子を探し出して、あらためて話し合いをしなきゃならないのかい。もう何十年も、居所も知れないっていうのに……」

どうやら、居所不明の絶縁状態の息子が協力しなくても手続きが進むように、亡父が遺言書の準備をしていたようです。そして、娘に残そうとした遺産のうち、駐車場部分の特定を、財産としての土地の固有の番号である「地番」ではなく、建物の入り口ごとに振り分けられる住所である「住居表示」で記載してしまっていたというケースです。

この遺言書を書いた当初は、住居表示だけの記載でも、なんとか場所を特定できていた可能性もあるかもしれません。しかし、そこから月日が経過し、遺言書の中に書かれていた住居表示は、現在ではまったく別の建物を指してしまっていることさえありえます。遺言書に記載されている家の住所と、実際に存在している駐車場との同一性を明確に示すことができなければ、名義変更をすることは難しくなってしまいます。

このケースでは、亡父が「住居表示」ではなく、法務局で付けられた固有の番号である「地番」を用いていれば、きちんと不動産を特定できていたことでしょう。不動産をつい住所で書いてしまうというのは、公証人などの専門家が関与しない、自筆の遺言書でよく見られるリスクなのですが、不動産の特定は必ず「地番」で行っておきたいものです。いずれにせよ、このケースにおいては、建物を取り壊した後、亡父が遺言書の文言に変更を加える必要がないかどうかを確認すべきだったといえるでしょう。

また、不動産だけではなく、株式についても同様のことがいえるでしょう。株式の母体である上場会社が、合併や分割などの組織再編を激しく繰り返した末に、もはや同一の会社ではなくなってしまったという場合もありえます。そのようなケースでは、遺言書に記載されている株が、どの会社の株を指しているのか、もはや特定ができなくなってしまうといった結果をもたらしかねません。

このように、財産の内容が変化してしまい、その遺産をどう分けるかについて記載された遺言書中の条文の意味がなくなってしまっている、というケースは往々にしてあります。

例えばこれが、マンションを買い替えた、土地を売って現金化した、あるいは車を買い替えたなど、本人自身の行為によるものであれば、遺言書に書いたことと、その後の実際の状況との間の食い違いに比較的気づきやすいでしょう。しかし、本人が自覚しにくいような変化が起こる場合もしばしば出てきます。こうした変化に対応するためには、定期的に財産の棚卸しを行い、それをもとに遺言書の見直しを加えることが重要となってくるでしょう。

次に、(2)のケースについて簡単にみてみます。さきほどの母娘のケースで、仮に父親が駐車場の表記をきちんと「地番」で特定できていたとします。しかしながら、不幸にも父親より先に娘が死亡してしまい、それから父親が死亡した場合、つまり、まさに(2)の「財産を渡そうとしていた相続人が先に死亡している」に該当してしまっている場合には、駐車場の名義はどうなってしまうのでしょうか
結論からいうと、このケースでは、駐車場を誰のものにするかについて、行方不明の息子も含めての話し合いによって決めなければならないことになります。

父親が亡くなった場合には、その遺言書中で「娘が駐車場を相続する」と書いてあるわけですから、一見するとそのまま娘の子供たちなどが相続するようにも思えますが、残念ながらそうはなりません。あくまで父親が亡くなった時点を起点にして考えなければならず、その時にはすでに娘は存在しないわけですから、遺言書中で娘に遺すとされていた部分については無効になってしまうのです。

したがって、死亡した順番などによって家族関係に変化が生じているような場合には、やはり遺言書の見直しが必要になるということになります。ちなみに、こうしたことを避けるために、通常であれば例えば「娘が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その相続人に均等に相続させる」といったような予備的な一文を追記しておくことになります。

以上のように、遺言書を作成する際には、決して作って終わり、ではありません。次回は、残りの(3)から(5)のケースについて触れて行きたいと思います。
【日本経済新聞WEB版 2013/3/26】

いかがでしたでしょうか・・・

(1)の表記の問題については、自筆証書遺言の場合、特に注意が必要です。

俗に言う・・・地番とは・・・不動産の登記をするときに使われているものです。

この地番と住所の番地が違っているところが、結構、あるのです。

いわゆる、住居表示実施地域などと言われています。

比較的新しい分譲地であれば、地番と住居表示は一致している例は多いのですが・・・

遺言作成の時は・・・要注意です。

無難に行けば・・・自筆証書遺言よりは公正証書遺言とすべきでしょう・・・

(2)の家族関係の変化については、今回のように明確に娘以外には遺したくないといったときには、万が一を想定としたその娘の相続人に相続させるの一文は有効となるでしょう。

ここで気になるのは、娘の相続人の構成でしょうか・・・

娘なのか、息子なのか、均分でいいのか・・・等々・・・

こうやって考えると、相続は年老いた順からむかえることが、問題の起こりにくいこととなるでしょう。

(3)以降は、また、記事が掲載されましたら、追って、ご紹介させていただきます。

遺言書の作成は・・・本当に気を使うものと思います。

慎重に取り掛かって、問題の無い遺言とすることが、とにかく・・・重要でしょう。


本日は、『負担付遺贈の内容②』についてを、お話させていただきます。

1 受遺者は承認しても遺贈の目的の価額の限度までの義務を負います。

負担付遺贈を承認した場合、遺贈された財産は受遺者のものとなりますが、同時に受遺者は『負担』すなわち遺言書に書かれた法律上の義務を実行しなければならないこととなります。
ただ、この場合、受遺者は、法律上当然に『遺贈の目的の価額を超えない程度においてのみ』義務をはたせばよいわけで、それ以上の義務を負うことはありません。
遺言者は一方的にその受けるべき利益より重い負担を受遺者に課することは不当となるからです。

以上、『負担付遺贈の内容②』について、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈③』についてを、お話させていただきます。