REAT大盛況!時価総額過去最高に・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話116 『負担付遺贈』について
投稿日時:2013年03月24日日曜日 09時53分48秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
REAT市場が急拡大の様相を呈しているようです。
REATの時価総額は22日、07年5月の過去最高値を更新した模様です。
アベノミクスで円安、株高となり証券市場が活気づいています。
従来は、直接に不動産を購入する投資が主流でしたが、ここにきて、不動産も投資信託の一つの投資対象として根付いてきた感があります。
バブル前は、不動産投資といえば、とにかく土地を買う・・・
一年たてば、その土地の金額が20%、30%、40%と・・・面白いように価格が上昇しました。
その譲渡益に対する税金の負担も大変なものでしたが、それでも・・・土地を動かせば大金が手に入る・・・そんな時代でした・・・
さながら、少し前のドバイのようでした。
これからの日本は少子高齢化にともなって住宅地の需要は激減するでしょう・・・
郊外の土地はインフレ以上の値上がりは期待できなくなるところか資産価値の目減りの覚悟も必要かもしれません・・・
こうなってくると・・・不動産に投資をしたい・・・とした場合・・・
都心の商標地を購入するには予算が届かない・・・郊外の不動産投資はインカムゲインはまあまあでもキャピタルゲインはリスクが高い・・・どうしようか・・・
いま、魅力的なのはREATの選択なのかもしれません。
なにより、REATに組み込まれる不動産はコンプライアンス上、何の問題もない不動産ばかりです。
信託受益権を取得するときの不動産調査は並大抵のものではありません。
宅地建物取引主任者の資格試験の知識レベルでは、到底及ばない内容となります。
証券市場に上場されているわけですから、不動産の価値とは別に投資家の投資先の矛先により価格変動が生じてしまうという特性がありますが・・・
超優良不動産を組み込んだREATであれば安心かなと感じます。
バブルが崩壊して、不動産に対する価値観が、ずいぶんと変わった感があります。
土地神話という言葉がとても懐かしく思います。
そんな時代があったことすら・・・記憶からきえかかっています。
戦争を知らない子どもたちならぬ・・・バブルを知らない子どもたちの時代に差し掛かってきたようです。
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。
1 負担付遺贈とは
例えば、『自分のA不動産を甲に与える。その代わりに甲は乙に金1000万円を与えなければならない。』というように、遺贈といっしょに一定の法律上の義務を負わせる遺贈を『負担付遺贈』といいます。
このような遺贈も有効に認められることとなります。
この場合の遺贈を受ける人(上記の例の甲)を『受遺者』、受贈者から利益を受ける人(上記の例の乙)を『受益者』といいます。
負担付遺贈には、一定の財産を他の人に与えよ、といった内容のものが多いのですが、法律上有効な義務を負わせるものであれば、『小学校へ寄付をしろ』、『甥の債務を免除しろ』といったような内容とすることもできます。
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈の内容』について、お話させていただきます。
REATの時価総額は22日、07年5月の過去最高値を更新した模様です。
アベノミクスで円安、株高となり証券市場が活気づいています。
従来は、直接に不動産を購入する投資が主流でしたが、ここにきて、不動産も投資信託の一つの投資対象として根付いてきた感があります。
バブル前は、不動産投資といえば、とにかく土地を買う・・・
一年たてば、その土地の金額が20%、30%、40%と・・・面白いように価格が上昇しました。
その譲渡益に対する税金の負担も大変なものでしたが、それでも・・・土地を動かせば大金が手に入る・・・そんな時代でした・・・
さながら、少し前のドバイのようでした。
これからの日本は少子高齢化にともなって住宅地の需要は激減するでしょう・・・
郊外の土地はインフレ以上の値上がりは期待できなくなるところか資産価値の目減りの覚悟も必要かもしれません・・・
こうなってくると・・・不動産に投資をしたい・・・とした場合・・・
都心の商標地を購入するには予算が届かない・・・郊外の不動産投資はインカムゲインはまあまあでもキャピタルゲインはリスクが高い・・・どうしようか・・・
いま、魅力的なのはREATの選択なのかもしれません。
なにより、REATに組み込まれる不動産はコンプライアンス上、何の問題もない不動産ばかりです。
信託受益権を取得するときの不動産調査は並大抵のものではありません。
宅地建物取引主任者の資格試験の知識レベルでは、到底及ばない内容となります。
証券市場に上場されているわけですから、不動産の価値とは別に投資家の投資先の矛先により価格変動が生じてしまうという特性がありますが・・・
超優良不動産を組み込んだREATであれば安心かなと感じます。
バブルが崩壊して、不動産に対する価値観が、ずいぶんと変わった感があります。
土地神話という言葉がとても懐かしく思います。
そんな時代があったことすら・・・記憶からきえかかっています。
戦争を知らない子どもたちならぬ・・・バブルを知らない子どもたちの時代に差し掛かってきたようです。
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。
1 負担付遺贈とは
例えば、『自分のA不動産を甲に与える。その代わりに甲は乙に金1000万円を与えなければならない。』というように、遺贈といっしょに一定の法律上の義務を負わせる遺贈を『負担付遺贈』といいます。
このような遺贈も有効に認められることとなります。
この場合の遺贈を受ける人(上記の例の甲)を『受遺者』、受贈者から利益を受ける人(上記の例の乙)を『受益者』といいます。
負担付遺贈には、一定の財産を他の人に与えよ、といった内容のものが多いのですが、法律上有効な義務を負わせるものであれば、『小学校へ寄付をしろ』、『甥の債務を免除しろ』といったような内容とすることもできます。
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきました。
次回は、『負担付遺贈の内容』について、お話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku