昨日の日本経済新聞WEB版に保険販売の透明性を高める規制案についてのコラムが掲載されていました。

保険ショップを初めとして、われわれFPにおいても透明性の必要性を説いていました。

これからの保険販売についての参考となるコラムでしたので、原文のまま、ご紹介させていただきます。


「なぜ『乗り合い代理店』だけが問題視されるのだろうか?」。金融庁が2月に開いた金融審議会の作業部会で、複数の保険会社の商品を扱う乗り合い代理店(乗合販売代理店)に対する規制案を示したことを知り、こう感じました。

規制案の具体的な内容は、乗り合い代理店が「公平・中立」をうたうことを禁止することと、保険会社から支払われる販売手数料を開示させることの2点です。保険販売の透明性を高め、消費者の判断材料を増やすのが狙いとのことです。この狙いは間違っていないと思います。

確かに乗り合い代理店にとって公平・中立は、複数の保険会社の商品を扱うぶん損なわれやすい面があります。例えばA社の保険が優れていると思っていても、年度末までにB社の保険を売らなければ次の年度からB社の代理店契約が解除されるという場合、B社の商品を優先的に売り込む可能性が考えられます。

また販売手数料は、商品を評価する際の「基本情報」だといえますから開示は当然でしょう。それでも、なぜ乗り合い代理店だけが対象になるのでしょうか? そこが分かりません。

公平・中立についていえば、代理店業務を手掛けているファイナンシャルプランナー(FP)が標榜することも同じくらい問題視されていいはずです。販売手数料についても同様で、乗り合い代理店だけでなく特定の保険会社の商品を売る営業担当者から、独立系と呼ばれるFPまで例外なく、保険販売によって得られる手数料を開示するのが筋でしょう。
 
ただし、それでもまだ不十分だと思います。乗り合い代理店でいえば、保険会社から支払われるボーナスなどの存在もあります。したがって、真に保険販売の透明性を高めるには保険料の内訳と保険金の支払い実績(あるいは見込み)を明らかにすることだと思います。

このような発言をすると、保険業界の人から「例えば食品業界で、小売店の取り分や農家の取り分など『野菜の値段の内訳』が開示されているというのか?」といった意見が出ることがあります。しかし投資信託では、販売時と運用期間中に発生する手数料が開示されています。

宝くじでは日本宝くじ協会の取り分がホームページに載っているほか、当選本数も明らかにされています。競馬だと日本中央競馬会(JRA)の取り分はもちろん、レースごとにオッズが発表されていて、レース後には配当も知らされます。

 これらを保険に当てはめると、

(1)保険料に占める保険会社や代理店、営業担当者の取り分はそれぞれいくらなのか

(2)保険金の支払いが発生する確率はどのくらいか

(3)実際に支払われた保険金の額・件数は

――などが常に分かるようになっている状況でしょう。時に「保険はギャンブルではない」といった反論をいただくこともありますが、情報開示においてはギャンブル以下なのです。

例えば貯蓄商品では(ここからはすべて仮の数字ですが)、毎月1万円の保険料のうち積み立てに回る部分が9800円なのか9500円なのかは極めて重要な情報になるはずです。同じ1万円の保険でも、死亡保障が付加されている場合、積み立て部分は7500円になるかもしれません。このような情報が明らかになれば「貯蓄するなら、死亡保障が付いていない保険を選んだ方がよさそうだ」といった判断がしやすくなるでしょう。

加えて、死亡保障付きの保険について「貯蓄性は下がるものの、万が一の場合は死亡保険金が支払われるので、保険料は確実に回収されます」といった商品説明があるとしたら、「加入者が65歳までに亡くなる確率は10%未満です」といった情報もあるといいはずです。

私は保険の世界で「透明性が高まり、判断材料が増える」とは、こういうことをいうのではないかと考えていますが、いかがでしょうか?
【日本経済新聞WEB版 保険コンサルタント後田亨 2013/3/22】

いかがでしたでしょうか・・・

保険の加入に参考となりましたでしょうか・・・

保険の場合は、その保険料は不透明といわれています。

ネット系生保のなかには、保険料の内容を開示しているところもあったと記憶していますが・・・

たしかに、会社を運営していくためのコストや販売員への手数料などなどが開示されれば保険商品を選ぶうえで、非常に参考となるじょとでしょう。

自分自身のライフプランをよく練って、保険にするのがいいか、投資信託がいいのか、等々の判断にも役立つことでしょう・・・

透明性高める規制の導入は、どうなってくるでしょうか・・・

今後の動向に注目です。


本日は、『遺言執行者の解任、辞任等』について、お話させていただきます。

遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。
反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。
遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。
遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。
ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。
なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。

以上、『遺言執行者の辞任・解任等』について、お話させていただきました。

次回は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。