2013年公示価格・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話114 『遺言執行者の権利と義務』
投稿日時:2013年03月22日金曜日 09時30分07秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
2013年公示価格が発表されました。
住宅地、商業地とも全国平均では5年連続の下落となったようです。
都道府県別では岐阜県を除いて、下落率はいずれも縮小したようです。
一部では上昇した地域もあったようです。
茨城県内では、平均下落率は4.2%となり、東日本大震災の影響を受けた昨年(5.4%)より下げ幅は縮小したようです。
殆どの地点では、前年割れとなったようですが、つくばエクスプレス沿線の守谷、つくば市の住宅地は6地点で横ばいとなったようです。
横ばい地点がでるのは4年ぶりのようです。
わずかながら、明るい兆しが見えてきたようです。
つくばEXもさることながら、圏央道や日野自動車の稼働も価格を押し上げる要因となっているようです。
都下の下落傾向に歯止めをかけたのは、守谷市の住宅地の平均下落率の低さのようです。
市内5地点で価格は横ばいとなり、ひがし野の1の6の18が住宅地の県内トップに躍り出てきました。
株価や円安で賑わっているなか、都心部では不動産投資が活発のようです。
この流れが地方まで及んでくるかは不透明のようです。
結局は、都心部は豊かに地方は貧窮に・・・という2極化が見え隠れしてきます。
地方では、不動産を動かして利益を得るのは困難となってきたようです。
地道に賃貸の仲介や売買の仲介でお手伝いをさせていただくことでしょうか・・・
不動産を動かして利益を得られるのは・・・
一部のプロのかたのみが対応できるものとなってきた感があります。
これからの不動産投資は、手堅くJリートや匿名組合の不動産投資がいいのでは・・・
そんな感じがします。
昔の不動産高騰時代が懐かしいものの、もはや、そんな時代は訪れないでしょう・・・
まずは・・・アベノミクスに期待して・・・できるものなら・・・
不動産ミニバブルをもう一度・・・実感してみたい・・・と思っています。
本日は、『遺言執行者の権利と義務』について、お話させていただきます。
1 遺言執行者の権利と義務
遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。
以上、『遺言執行者の権利と義務等』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の解任・辞任等』について、お話させていただきます。
住宅地、商業地とも全国平均では5年連続の下落となったようです。
都道府県別では岐阜県を除いて、下落率はいずれも縮小したようです。
一部では上昇した地域もあったようです。
茨城県内では、平均下落率は4.2%となり、東日本大震災の影響を受けた昨年(5.4%)より下げ幅は縮小したようです。
殆どの地点では、前年割れとなったようですが、つくばエクスプレス沿線の守谷、つくば市の住宅地は6地点で横ばいとなったようです。
横ばい地点がでるのは4年ぶりのようです。
わずかながら、明るい兆しが見えてきたようです。
つくばEXもさることながら、圏央道や日野自動車の稼働も価格を押し上げる要因となっているようです。
都下の下落傾向に歯止めをかけたのは、守谷市の住宅地の平均下落率の低さのようです。
市内5地点で価格は横ばいとなり、ひがし野の1の6の18が住宅地の県内トップに躍り出てきました。
株価や円安で賑わっているなか、都心部では不動産投資が活発のようです。
この流れが地方まで及んでくるかは不透明のようです。
結局は、都心部は豊かに地方は貧窮に・・・という2極化が見え隠れしてきます。
地方では、不動産を動かして利益を得るのは困難となってきたようです。
地道に賃貸の仲介や売買の仲介でお手伝いをさせていただくことでしょうか・・・
不動産を動かして利益を得られるのは・・・
一部のプロのかたのみが対応できるものとなってきた感があります。
これからの不動産投資は、手堅くJリートや匿名組合の不動産投資がいいのでは・・・
そんな感じがします。
昔の不動産高騰時代が懐かしいものの、もはや、そんな時代は訪れないでしょう・・・
まずは・・・アベノミクスに期待して・・・できるものなら・・・
不動産ミニバブルをもう一度・・・実感してみたい・・・と思っています。
本日は、『遺言執行者の権利と義務』について、お話させていただきます。
1 遺言執行者の権利と義務
遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。
以上、『遺言執行者の権利と義務等』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言執行者の解任・辞任等』について、お話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku