安倍総裁は、TPP交渉参加を表明しました。

7月には協議に加わる予定のようです。

いよいよ、TPPの交渉参加が決まりました。

この経済効果は、安価な農産品輸入などによる消費拡大効果で約3兆円、工業品などの輸出増の効果で約2。6兆円、日本への投資拡大などの効果で約0.5兆円・・・反して安価な農産品など輸入増の影響で△2.9兆円・・・
と総額で約3.2兆円のプラス効果が見込まれるようです。

安い農産品が輸入されることになれば、家計の負担は楽になりそうです。

牛肉には38.5%の関税がかかっているようです。

輸入牛肉の多くは、TPP交渉に参加する米国、豪州産が占めてえおり、関税が無くなれば牛丼チェーンの料金は2割ほど、安くなる効果があるようです。

反面、やはり脅威なのは、安い農産品の輸入により国内農家が疲弊してしまうことでしょう・・・

日本の農業自給率を考えると、日本の農業への脅威は無くしたいものと考えますが・・・

ここで、日本の農家の方が事業として成り立たないこととなり日本の農業が衰退した時に、今の価格で農産品を売ってくれるとも限らない気がします。

足元を見られて、高い価格で買わされるのでは・・・と懸念します。

日本は、人口は減少していますが、世界的には人口が増えています。

安定して・・・食料は買い続けられるのか・・・疑問です・・・

個人的には、TPP交渉参加は賛成も・・・

日本の農業の死守が・・・大前提と思います。

安倍総理は・・・農業を成長産業にするための政策を講じるとも言ってました。

農地法なども含めた・・・旧態依然の規制の緩和がまずは・・・必要ではと感じます。

これからは、不動産業よりも、農業が成長していくかもしれません・・・

農地をつぶして宅地にしたものの、余った住宅はどうなっていくのでしょうか・・・

これからの人口減少と高齢化社会を考えると・・・余った住宅の今後の動向を考えておくことも必要では・・・と思ってしまいます。


本日は、『遺言書の検認に内容』について、お話させていただきます。

1 検認とは

『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。
家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。
ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。
検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。

2 検認と遺言の効力は無関係

開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。
検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。
逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。

3 開封や検認を受けなかった場合

封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。
さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。

以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。