今日の読売新聞には、住宅に関する税制と銘打って、消費増税と今回の税制改正を盛り込んだ広告が4面にわたって掲載されていました。

その記事の下には・・・協賛のハウスメーカ4社の広告が掲載されています。

いよいよ、消費増税と相続税基礎控除額減額による住宅や貸家建築の販売攻勢が始まりそうな予感です。

消費税が上がる前に・・・契約を・・・

消費税導入時と3%から5%に税率がUPするときは・・・

かなりの駆け込み需要がありました。

ただし、その反動も大きかったのですが・・・

ある意味・・・需要の先食いをしているだけなのですが・・・

今回の消費増税は、日本の財政状況が逼迫しているなか、今までの消費増税よりも、その必要度は高いものと感じています。

今回の新聞広告では、まずは、消費増税の影響についてを掲載しています。

2000万円の建築価格の場合、現行消費税100万円⇒8%で160万円⇒10%で200万円といったような感じの掲載です。

それに合わせて、建物のほかに、消費増税の影響をうける経費について説明しています。

地盤調査費、地盤改良費、造成費、土地売買の仲介手数料、司法書士等への報酬、ローンの手数料、等々・・・これらのものも消費税がUPしますよ・・・という感じです。

それに合わせて・・・住宅ローン減税等についての記載がされています。

消費増税に合わせて、住宅ローン減税の控除限度額も一般住宅は借入2000万円から4000万円に拡充されることが・・・記載されています。(認定住宅のケースでも記載があります)

そこに、注意点として、住宅ローン減税は支払った所得税額以上の還付は受けられないとコメントが付されています。

結果、納税額の少ない人は、消費増税まえに購入すべきかと・・・思えてきます・・・

そこで、一つ、間をおいて、冷静に、ご自身のライフプランを練ってみましょう。

収入はどれくらい増えていく又は減っていく・・・自己資金はいくら入れられる・・・住宅ローンはいくらまでに抑える・・・将来の教育資金はいくら用意しておく・・・老後の資金はいくら必要・・・年金はいくらもらえる・・・親の相続はどうなる・・・等々、数え上げればけっこうな確認事項や検討すべき事項があがってきます。

消費増税を意識して住宅購入を考えたい人は、とにもかくにも、ご自身の財務状況やライフプランを見直してみるべきと思います。

今後の収入見込み、支出見込み、そして・・・どのように財産形成をしていくか・・・

いま、CMで流行っている言葉があります・・・

いつやりますか・・・今しかないでしょう・・・

こんなとき・・・FPの存在はとても便利です・・・

まずは、お近くのFP事務所に相談されては、いかがでしょうか・・・



本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 遺産分割方法の指定⇒分割のトラブル防止策

◇何をあげるかを具体的に指定する。

遺産分割方法の指定とは、土地・建物は妻に、預貯金と株券は長男に、預貯金の一部は長女というように、財産分配の方法を定めるものです。遺産の全部について指定することもできますし、一部だけを指定することもできます。
全部について分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる相続人のトラブルは未然に防げることになりますので、分割のトラブル防止方法としてお奨めです。

なお、上記の例で、長男の取得する預貯金と株の価額が、長男の法定相続分を上まっている場合には、相続分の指定(法定相続分の変更)の内容を抱合することとなります。
法定相続分は遺言で事由に変えることができますので、このような指定は有効となります。
ただし、他の相続人の遺留分(原則は法定相続分の2分の1、その他例外あり)を侵害してしまう場合は、遺留分減殺請求を受けることがありあます。

遺産分割方法の指定は、遺言により第三者に依頼することもできます。
分割方法の指定だけを依頼すると、その依頼を受けた人は、法定相続分に従って分割方法を定めることとなります。

なお、土地・建物を共有とする遺言も可能です。
一筆の土地を2人以上の相続人に与える場合には、予め分筆をしておき、各人に一筆づつ指定するのが争いを避けるためによい方法です。
建物の敷地に供されていて、分割出来ない土地は、共有にすることもできます。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。

次回も、『遺言の内容』の続きについて、お話させていただきます。