リートの取引が活発化しているようです。

米系物流大手『プロロジス』が、新規上場させたリートに海外からの注文が殺到し、リート市場の活発化を牽引したようです。

日経WEB版に、詳しい記事が掲載されていましたので、原文のまま紹介させていただきます。

投資家から資金を集め不動産に投資する不動産投資信託(REIT)市場が活況となっている。14日は東証での同市場の売買代金が前日比2.8倍の556億円に膨らみ、2009年5月25日以降で最高を記録した。不動産市況の底入れ期待を背景に、この日新規上場した物流施設特化型のREITが人気となり、大商いをけん引した。

新規上場したのは、米系物流投資大手、プロロジスがスポンサーの「日本プロロジスリート投資法人」。買い気配で始まり、公開価格(55万円)を約3割上回る70万円の初値を付けた。売買代金は1銘柄で383億円と全体の約7割に達した。「プロロジスになじみがある海外投資家などの資金が流入した」(バークレイズ証券の田沢淳一アナリスト)という。

2008年秋の金融危機以降、不動産価格の下落を背景にREIT市場は低迷が続いていた。だが、昨年秋、東京都心部のオフィスビル賃料の底入れを示す指標をきっかけに市況改善への期待感が浮上。投資利回りが4~5%と他の金融商品に比べ高いことも個人や地方金融機関の人気を集めた理由の一つだ。

ネット通販で即日配達を実現するため、物流施設の需要が高まっているのも追い風。昨年12月上場のシンガポール政府系、GLP投資法人も物流施設に特化。三井不動産も物流特化のREITの組成を検討中だ。従来はオフィスビルが中心だったが、投資対象が広がったことで「個人や地銀だけでなく、海外投資家などの買いも入り始めた」(外資系証券)といい、投資家層の裾野が広がっている。

足元の活況を映し、REIT全体の値動きを示す東証REIT指数は昨年1年間だけで3割強も上昇。今年2月12日にはリーマン・ショック直前である2008年9月12日以来、ほぼ4年5カ月ぶりの高値を付けた。

安倍晋三政権が進める脱デフレ政策への期待を背景に「不動産価格の反転を先取りする形で、海外の投機マネーが流入し、相場の値動きが激しくなっている」(外国証券)との指摘もあり、短期的な過熱感を警戒する声も出ている。
【日本経済新聞WEB版 2013/2/14 23:28】

昨年秋頃から、リート市場の市況改善の動きは見られていました。

新たに物流施設の需要が高まり、オフィスビルに限らない市場性が海外投資家の投資対象となってきたようです。

不動産は、バブル崩壊後の『不動産の流動化』によって、信託受益権という証券化がすすんできました。

投資したことから得る果実は、不動産収入としてではなく、配当として受け取り、雑所得としての申告となります。

証券化が始まって、おおよそ、約20年となります。

小口の資金で、不動産を対象とした投資ができることとなりました。

反面、不動産の相場とある程度の連動性はあるものの不動産の時価とは別に、リート市場の時価が産まれることとなりました。

海外投資家が投資の対象としての魅力を感じれば買いに入って相場が上がる・・・

海外投資家が投資としての魅力がなくなれば売りに転じて相場は下がる・・・

投資対象の不動産の賃貸需要によって、もちろん、相場は左右されますが、投資対象としての判断での相場の上下落もありそうです。

同じような賃貸需要であったとしても、他にもっといい投資対象がでてくれば、相場はさがることとなるでしょう。

不動産に関連する価額が、市場取引相場で変動する・・・

20年前には、想像もできなことでした・・・

今回のリート相場の過熱ぶりに乗っていくのは・・・

市場の動向に注意が必要のようです・・・


本日は、『遺言のすすめ・・・』をお話させていただきます。

遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。
しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。

民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。
すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。

きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。

遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。

遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。

以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。

次回は、『どういう場合に遺言が必要か・・・』についてお話させていただきます。