自民、公明両党は23日夜、与党税制協議会を開き、2013年度税制改正の大枠を決めたようです。

焦点となっていた軽減税率に関しては「(15年10月の)消費税率の10%引き上げ時に軽減税率制度を導入することを目指す」との表現で決着したようです。

公明党が求めていた14年4月の消費税8%引き上げ時の導入は見送りとなったようです。

軽減税率とは、食料品など生活必需品の税率を低く抑える措置をいいます。

自公両党は消費増税に伴う低所得層対策として導入する方針では一致しているようです。

また、自動車関連税制では、自動車取得税を消費税率が10%に上がる15年10月に廃止することで決まったようです。

税率8%の段階では取得税率の引き下げなどの軽減措置を講じることとなるようです。

自動車重量税は存続となり、燃費性能の良い車を対象にした「エコカー減税」を拡充して恒久化する方針を打ち出すこととなるようです。

これで、消費税率8%引き上げに伴う条件が調ってきたようです。

結果、自動車取得税の引き下げに配慮する程度となりそうです。

そして、同日の23日に厚生労働省は、2013年度以降の生活保護のうち、食費や光熱費などの生活費を賄う生活扶助の支給水準を最大で8%引き下げる方針を固めたようです。

3年間かけて段階的に引き下げるもようです。

自民党、公明党との調整を経て、週内にも引き下げ幅を決めるようです。

8%の引き下げが実現できれば、国と地方合わせて約1000億円の公費の削減につながるようです。

この削減は、生活保護の支給水準が04年以降据え置かれており、この間に物価が5%程度下落したことによるようです。

政府は24日に閣議決定する13年度の予算編成の基本方針で、生活保護費の削減を盛り込む方針のようです。

ただ、与党内には引き下げ幅をめぐって温度差があるようです。

自民党が23日開いた部会では衆院選公約の1割削減を求める意見が出たようです。

公明党は受給者への暮らしへの影響が大きいとして、1割削減に慎重な立場を取っているようです。

厚労省が示した6~8%をたたき台に、引き下げ幅の調整を急いでいくようです。

増税で生活が困窮し、年金や生活保護削減で生活が困窮し、円安や株高による恩恵は高齢者には、余り、期待できず(株等の金融資産の運用をしていれば別ですが・・・)、円安になって豊かになるのは輸出関連企業であって、消費者にとっては、電気料やガソリン代のUPに繋がってくるだけのものです。

これからは、かなり、しっかりと・・・

ライフプランを考えて行動していかないと大変なこととなるかもしれません・・・


本日は、『特別受益②』について、お話させていただきます。

1.特別受益の範囲

特別受益として持戻しの対象となる財産は、『遺贈』又は『婚姻、養子縁組のための贈与』もしくは『生計の資本としての贈与』です。

生前贈与について一定の限定が加えられた理由は、前記のような趣旨に基づく贈与であれば相続分の前渡しの趣旨で行われたものと通常見うること及び前記に該当しない少額の贈与まで含めると計算が煩雑となって面倒だからということになります。


①遺贈

遺贈はその目的にかかわりなく、すべて持戻しの対象となります。


②生前贈与

特別受益として持戻しの対象となる贈与であるか否かの設定は、当該生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか否かを基準にしながら相続人間の公平を考慮して判断されるべきであるとされています。

.『婚姻、養子縁組のための贈与』

持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など婚姻又は養子縁組のために特に被相続人に支出してもらった費用がこれにあたるということに異論はありません。

葬式費用につきましては、これに含まれるという見解と含まれないという見解がありますが、通常の葬式費用は含まれないと解する見解が有力です。

.『生計の資本としての贈与』

『生計の資本』とは一般にかなり広い意味に解されています。

典型的な事例である子が別の世帯をもつ際に不動産を分与した場合や営業資金を贈与した場合、農家において農地を贈与した場合などに限らず、生計の基礎として役立つような贈与は一切これに含まれるとされており、相当額の贈与は特別な事情がない限りすべてこの特別受益とみて差し支えないとさえいわれています。

ただし、あくまで『生計』の基礎となるものに限られ、ある子だけが特別に可愛がられて小遣銭を多くもらったというような場合は、これに含まれないとされています。

また、扶養のために付与された財産も、扶養は義務の履行であって贈与ではないから、特別受益とはなりません。

教育費も、高校程度では通常これに含まれませんが、子の1人だけが大学教育を受けそのための学資を受けているような場合には、特別受益に当たると解されています。

もっとも、教育費が特別受益に当たるか否かは、被相続人も生前の資産収入及び家庭事情等具体的状況により異なり、審判では、肯定例も、否定例もあります。

.生命保険金と死亡退職金

これらは純粋な意味での相続財産には含まれません。

しかし、その効果において遺贈と同様の機能を有するため、遺産分割にあたっては特別受益に準じてこれらの持戻しを考慮すべきではないかということが実務上しばしば問題となります。

学説上は、相続人間の実質的公平を重視して、持戻しの対象となると解する見解が多数のようですが、審判例は分かれています。

例えば、生命保険金や国家公務員の死亡退職金についての実質的公平の見地から特別受益にあたるとしたもの、保険料の支払等被相続人の生存中その財産から何らかの出損があることなどを理由として生命保険金及び死亡退職金について特別受益にあたるものとしたものなど肯定審判例がある一方、生命保険金や死亡退職金は文理上特別受益に該当しないこと、これらは生活保障のために付与されるものであるからこれを相続分とは別に取得しても公平に反しないのみならず被相続人の通常の意思に沿うと思われることなどを理由に特別受益にあたることを否定した審判例もあります。

以上、『特別受益②』について、お話させていただきました。

次回は、『特別受益③』について、お話させていただきます。